国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人日本芸術文化振興会 (東京都)
- 公示日
- 2020年12月22日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 河村 潤子
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年 12 月 22 日
独立行政法人日本芸術文化振興会
理事長 河村 潤子
◎調達機関番号 574 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務
(3) 業務内容 PFI事業の実施のための国立劇場及びその附帯施設に係る業務要求水準書を作成し、事業者選定のための一連の業務について受託者が委託者を技術的知見から支援するアドバイザリー業務。
(4) 履行期限 令和4年3月31日 (2022年3月31日)
2 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 技術提案書の提出者に要求される資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体企業又は?に掲げる条件を満たしている設計共同体であること。
(1) 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。代理人においても同様とする。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。
(2) 文部科学省における平成31・32年度又は令和元・2年度の設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
ただし、分担業務実施方式により構成している共同体における建築関係業務のみを分担する者については、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であることとし、建築設備関係業務のみを分担する者については、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であることとする。
(3) 経営状況が健全であること。
(4) 不正又は不誠実な行為がないこと。
(5) 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(詳細は説明書による)
(6) 平成17年度以降に履行が完了した、元請として実施し、業務が完了した同種又は類似業務及び主要業務の実績があること。(共同体等グループの構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(詳細は説明書及び参加表明書作成要領による)
(7) 上記(6)の同種又は類似業務の実績のある総括技術者及び主任技術者を、それぞれ配置できること。なお、各担当者間相互での兼務は不可とする。(詳細は説明書及び参加表明書作成要領による)
(8) 総括技術者及び主任技術者は、本業務に専念できる者であり、かつ、総括技術者は提出者の組織に所属する者であること。
(9) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
なお、分担業務実施方式により構成している共同体のうち、建築設備関係業務のみを分担する者についてはこの限りではない。
(10) 総括技術者は、一級建築士の資格を有する者であること。
(11) 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、独立行政法人日本芸術文化振興会、文部科学省又は文部科学省の関係機関から、「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(令和18年1月20日 (2036年1月20日)付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること(詳細は説明書による)。
(2) 設計共同体 2?(1)?(12)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務」に係る設計共同体としての登録を行っていること。
(3) 技術提案書の提出者を選定するための基準
(1) 担当予定技術者の能力
(2) 技術提案書の提出者の能力
(4) 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 担当予定技術者の能力
(2) 技術提案書の提出者の能力
(3) 業務の実施方針
(4) 課題についての提案
(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
3 手続等
(1) 提出場所、契約条項を示す場所、説明書の交付場所及び問合せ先
〒102―8656東京都千代田区隼町4番1号 📍 独立行政法人日本芸術文化振興会総務企画部契約課契約係 千葉 電話03―3265―6319(ダイヤルイン)
(2) 説明書の交付方法 本公告の日から令和3年1月18日 (2021年1月18日)正午まで、3?の交付場所にて交付する。説明書の交付は無料とする。
(3) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
令和3年1月18日 (2021年1月18日)正午まで、3?に同じ。持参又は郵送により提出すること(書留郵便等配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。以下「郵便等」という)。電送によるものは受け付けない。
(4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法
令和3年3月11日 (2021年3月11日)正午まで、3?に同じ。持参又は郵送により提出すること。
4 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
(2) 契約保証金 納付。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。
(4) 手続における交渉の有無 無
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 当該業務に直接関係する業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により契約する予定の有無 有
(7) 技術提案書のヒアリングを行う場合は別途連絡する。
(8) 誓約書の遵守 2?(12)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の申請又は契約を無効とするものとする。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 3?に同じ。
(10) 2?(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3?により表明書を提出することができるが、3?の提出期限において、当該資格を満たしていなければならない。
(11) 本業務に係る契約締結は、本業務に係る予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
(12) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年 12 月 22 日
独立行政法人日本芸術文化振興会
理事長 河村 潤子
◎調達機関番号 574 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務
(3) 業務内容 PFI事業の実施のための国立劇場及びその附帯施設に係る業務要求水準書を作成し、事業者選定のための一連の業務について受託者が委託者を技術的知見から支援するアドバイザリー業務。
(4) 履行期限 令和4年3月31日 (2022年3月31日)
2 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 技術提案書の提出者に要求される資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体企業又は?に掲げる条件を満たしている設計共同体であること。
(1) 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。代理人においても同様とする。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。
(2) 文部科学省における平成31・32年度又は令和元・2年度の設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
ただし、分担業務実施方式により構成している共同体における建築関係業務のみを分担する者については、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であることとし、建築設備関係業務のみを分担する者については、設計・コンサルティング業務資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であることとする。
(3) 経営状況が健全であること。
(4) 不正又は不誠実な行為がないこと。
(5) 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(詳細は説明書による)
(6) 平成17年度以降に履行が完了した、元請として実施し、業務が完了した同種又は類似業務及び主要業務の実績があること。(共同体等グループの構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(詳細は説明書及び参加表明書作成要領による)
(7) 上記(6)の同種又は類似業務の実績のある総括技術者及び主任技術者を、それぞれ配置できること。なお、各担当者間相互での兼務は不可とする。(詳細は説明書及び参加表明書作成要領による)
(8) 総括技術者及び主任技術者は、本業務に専念できる者であり、かつ、総括技術者は提出者の組織に所属する者であること。
(9) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
なお、分担業務実施方式により構成している共同体のうち、建築設備関係業務のみを分担する者についてはこの限りではない。
(10) 総括技術者は、一級建築士の資格を有する者であること。
(11) 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、独立行政法人日本芸術文化振興会、文部科学省又は文部科学省の関係機関から、「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(令和18年1月20日 (2036年1月20日)付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること(詳細は説明書による)。
(2) 設計共同体 2?(1)?(12)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務」に係る設計共同体としての登録を行っていること。
(3) 技術提案書の提出者を選定するための基準
(1) 担当予定技術者の能力
(2) 技術提案書の提出者の能力
(4) 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 担当予定技術者の能力
(2) 技術提案書の提出者の能力
(3) 業務の実施方針
(4) 課題についての提案
(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
3 手続等
(1) 提出場所、契約条項を示す場所、説明書の交付場所及び問合せ先
〒102―8656東京都千代田区隼町4番1号 📍 独立行政法人日本芸術文化振興会総務企画部契約課契約係 千葉 電話03―3265―6319(ダイヤルイン)
(2) 説明書の交付方法 本公告の日から令和3年1月18日 (2021年1月18日)正午まで、3?の交付場所にて交付する。説明書の交付は無料とする。
(3) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
令和3年1月18日 (2021年1月18日)正午まで、3?に同じ。持参又は郵送により提出すること(書留郵便等配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。以下「郵便等」という)。電送によるものは受け付けない。
(4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法
令和3年3月11日 (2021年3月11日)正午まで、3?に同じ。持参又は郵送により提出すること。
4 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
(2) 契約保証金 納付。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。
(4) 手続における交渉の有無 無
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 当該業務に直接関係する業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により契約する予定の有無 有
(7) 技術提案書のヒアリングを行う場合は別途連絡する。
(8) 誓約書の遵守 2?(12)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の申請又は契約を無効とするものとする。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 3?に同じ。
(10) 2?(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3?により表明書を提出することができるが、3?の提出期限において、当該資格を満たしていなければならない。
(11) 本業務に係る契約締結は、本業務に係る予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
(12) 詳細は説明書による。