大阪大学(吹田)医学部附属病院統合診療棟等新営その他電気設備工事

ID: 563094 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国立大学法人大阪府
公示日
2021年04月15日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 大阪大学(吹田)医学部附属病院統合診療棟等新営その他電気設備工事に係る特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請について
 標記について、下記要領により特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の一般競争参加資格審査申請を受け付けることとしたので、希望者は申請されたく、公示する。
 令和3年4月 15 日
 国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎 
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
1 工事概要等
 (1) 工事名 大阪大学(吹田)医学部附属病院統合診療棟等新営その他電気設備工事
 (2) 工事場所大阪府吹田市山田丘1―1(国立大学法人大阪大学吹田団地構内) 📍
 (3) 工事概要
 【統合診療棟―新営】主要構造 S造・SR造・免震、階数 地上8階・地下2階、工事延べ面積 68,480.95?
 【外来・中診棟―改修】主要構造 SR造、階数 地上5階・地下1階、工事延べ面積 43,682.54?
 【オンコロジーセンター棟―改修】主要構造 S造、階数 地上5階・地下1階、工事延べ面積 3,469.26?
 (4) 工期 令和6年10月31日 (2024年10月31日)
 (5) 使用する主要な資機材 電灯設備一式、受変電設備一式、発電設備一式、情報設備一式
2 共同企業体一般競争参加資格審査申請書の受付期間及び提出方法
 令和3年4月15日 (2021年4月15日)(木)から令和3年5月10日 (2021年5月10日)(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
 下記3に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)すること。
3 共同企業体一般競争参加資格審査申請書の受付場所
 〒565―0871大阪府吹田市山田丘1番1号 📍 国立大学法人大阪大学 担当部署名 施設部企画課施設経理係 電話06―6879―7116
4 提出書類 特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請書(建設工事)他
5 共同企業体の構成員の数、資格要件等 次に掲げる条件をすべて満たしている者により構成される共同企業体であること。
 (1) 国立大学法人大阪大学契約規則第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
 (2) 文部科学省において令和3・4年度の電気工事の一般競争参加者の資格を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が、1,100点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、900点)以上であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 平成18年度以降に、元請(建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接請け負うことをいう。以下同じ。)として完成し、引渡しが完了した次の要件を満たす施工実績を有すること。
 また、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、この一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
 (1) 単体又は共同企業体の代表者 次の(イ)から(ニ)の要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
 (イ) 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院をいう。以下同じ。)における診療の用に供する建物の工事であること。
 (ロ) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物の工事であること。
 (ハ) 新築電気設備工事、増築電気設備工事又は改築電気設備工事であること。
 (ニ) (ハ)に係る部分の床面積の合計が1万平方メートル以上の工事であること。
 ただし、上記(イ)から(ニ)まではすべて同一建築物の実績であること。また(ロ)については主たる構造種別である場合とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。
 (2) 共同企業体の代表者以外の構成員 次の(イ)から(ニ)の要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績(以下「代表者以外の構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
 (イ) 病院、校舎、研究施設又は庁舎の工事であること。
 (ロ) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物の工事であること。
 (ハ) 新築電気設備工事、増築電気設備工事又は改築電気設備工事であること。
 (ニ) (ハ)に係る部分の床面積の合計が5千平方メートル以上の工事であること。
 ただし、上記(イ)から(ニ)まではすべて同一建築物の実績であること。また、(ロ)については主たる構造種別である場合とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。
 同種工事の実績及び代表者以外の構成員の実績が、国立大学法人大阪大学発注の工事又は工事成績相互利用対象工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。
 (5) 共同企業体の構成員は、建設業法(昭和24年法律第100号)上の電気工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
 (6) 共同企業体の構成員の数は、2又は3社とする。
 (7) 共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。
 (8) 共同企業体の構成員の最小出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲とすること。
 (9) 共同企業体の代表者は、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高い者とすること。
 (10) 単体又は共同企業体の代表者は、次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
 (1) 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに限る。)の資格を有する者又はこれらと同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
 (2) 平成18年度以降に、元請として完成し、引渡しが完了した上記5?(1)に掲げる工事を施工した経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること。
 また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、この一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
 同種工事の経験が、国立大学法人大阪大学発注の工事又は工事成績相互利用対象工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
 (3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (4) 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 (11) 共同企業体の場合の代表者以外の構成員については、次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
 (1) 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに限る。)の資格を有する者又はこれらと同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
 (2) 代表者以外の構成員の配置予定技術者については上記5?に掲げる工事の経験を問わないこととする。
 (3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (4) 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 (12) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大学法人大阪大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (13) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
6 認定資格有効期間 認定の日から当該工事の完成後3か月を経過する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結されるまでとする。
7 その他
 (1) 共同企業体の名称は、「〇〇・△△・〓〓特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 同一の者が二以上の特定共同企業体の構成員となって申請することはできない。

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