小松拡幅環境影響評価業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (滋賀県)
- 公示日
- 2021年04月16日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 近畿地方整備局長 溝口 宏樹
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
小松拡幅環境影響評価業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和3年4月 16 日
近畿地方整備局長 溝口 宏樹
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 25
1 業務内容
(1) 業務名 小松拡幅環境影響評価業務
(2) 業務内容 本業務は、小松拡幅道路事業(13工区)の環境アセスメント手続きの実施に伴い、環境影響評価項目の調査(重要な地形及び地質、電波障害)、及び他業務において実施した環境影響評価項目の予測評価を行い、環境影響評価準備書の作成を行う業務である。
主な業務内容は以下のとおりである。
環境影響評価準備書作成 一式、
道路環境調査 一式、
予測評価 一式、
協議資料作成 一式
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年2月28日 (2022年2月28日)
2 申請の時期
令和3年4月19日 (2021年4月19日)から令和3年4月26日 (2021年4月26日)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下、「休日」という。)を除く。)。
令和3年4月27日 (2021年4月27日)以降(休日を除く。)当該業務に係る技術提案書の提出の時までにおいても随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書が提出できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時00分から16時30分までとする。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、令和3年4月16日 (2021年4月16日)から近畿地方整備局滋賀国道事務所において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
なお、令和3年4月16日 (2021年4月16日)から令和3年4月26日 (2021年4月26日)まで(休日を除く。)においては、電子入札システムにおいても交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に小松拡幅環境影響評価業務設計共同体協定書(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(必着。書留郵便に限る。)により提出すること。
なお、電子入札システムによる申請は認めない。
提出場所は次のとおりとする。
〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館 📍 近畿地方整備局総務部契約課調査係 電話06―6942―1141
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の?から?までに掲げる項目を確認したうえで設計共同体としての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(2) )予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) )令和3・4年度近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(4) )近畿地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。
(5) )令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(5)までに該当しない者であること。
(6) 業務形態
(7) )構成員の分担業務が、業務の内容により、小松拡幅環境影響評価業務設計共同体協定書において明らかであること。
(8) )一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、小松拡幅環境影響評価業務設計共同体協定書において明らかであること。
(9) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、小松拡幅環境影響評価業務設計共同体協定書において明らかであること。
(10) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4?2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?2)の認定を受けていない構成員が4?2)の認定を受けることが必要である。
4?2)の認定を受けていない構成員が当該業務に係る技術提案書の提出の時までに認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「小松拡幅環境影響評価業務△△・××設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、近畿地方整備局滋賀国道事務所において技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
小松拡幅環境影響評価業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和3年4月 16 日
近畿地方整備局長 溝口 宏樹
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 25
1 業務内容
(1) 業務名 小松拡幅環境影響評価業務
(2) 業務内容 本業務は、小松拡幅道路事業(13工区)の環境アセスメント手続きの実施に伴い、環境影響評価項目の調査(重要な地形及び地質、電波障害)、及び他業務において実施した環境影響評価項目の予測評価を行い、環境影響評価準備書の作成を行う業務である。
主な業務内容は以下のとおりである。
環境影響評価準備書作成 一式、
道路環境調査 一式、
予測評価 一式、
協議資料作成 一式
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年2月28日 (2022年2月28日)
2 申請の時期
令和3年4月19日 (2021年4月19日)から令和3年4月26日 (2021年4月26日)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下、「休日」という。)を除く。)。
令和3年4月27日 (2021年4月27日)以降(休日を除く。)当該業務に係る技術提案書の提出の時までにおいても随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書が提出できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時00分から16時30分までとする。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、令和3年4月16日 (2021年4月16日)から近畿地方整備局滋賀国道事務所において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
なお、令和3年4月16日 (2021年4月16日)から令和3年4月26日 (2021年4月26日)まで(休日を除く。)においては、電子入札システムにおいても交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に小松拡幅環境影響評価業務設計共同体協定書(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(必着。書留郵便に限る。)により提出すること。
なお、電子入札システムによる申請は認めない。
提出場所は次のとおりとする。
〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館 📍 近畿地方整備局総務部契約課調査係 電話06―6942―1141
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の?から?までに掲げる項目を確認したうえで設計共同体としての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(2) )予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) )令和3・4年度近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(4) )近畿地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。
(5) )令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(5)までに該当しない者であること。
(6) 業務形態
(7) )構成員の分担業務が、業務の内容により、小松拡幅環境影響評価業務設計共同体協定書において明らかであること。
(8) )一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、小松拡幅環境影響評価業務設計共同体協定書において明らかであること。
(9) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、小松拡幅環境影響評価業務設計共同体協定書において明らかであること。
(10) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4?2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?2)の認定を受けていない構成員が4?2)の認定を受けることが必要である。
4?2)の認定を受けていない構成員が当該業務に係る技術提案書の提出の時までに認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「小松拡幅環境影響評価業務△△・××設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、近畿地方整備局滋賀国道事務所において技術提案書の提出者として選定されていなければならない。