競争参加者の資格の再認定に関する公示(建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (東京都)
- 公示日
- 2021年03月31日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国土交通省大臣官房会計課長 中田 裕人 国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長 上野 純一
詳細情報
競争参加者の資格の再認定に関する公示
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和3年国土交通省告示第246号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和3・4年度を有効期間とする国土交通省地方整備局(港湾空港関係を除く。)及び国土交通省国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部の所掌する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経
営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
令和3年3月 31 日
国土交通省大臣官房会計課長 中田 裕人
国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長
上野 純一
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 競争参加資格の再認定の申請ができる者
(1) 改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和3・4年度の競争参加資格の認定(以下「旧基準による認定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日以後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の制定について」(昭和50年11月10日 (1975年11月10日)付け建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月4日 (1975年12月4日)付け建設省営管第459号)第2第2項に規定する審査対象者をいう。)全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
(2) 令和3・4年度の競争参加資格の認定を受けている者のうち、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望するものであって建設業法第3条の規定による許可を受けていない者。
2 再認定の受付時期及び場所
令和3年4月1日 (2021年4月1日)から令和3年9月30日 (2021年9月30日)までの間に、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。以下同じ。)の別記1に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記1に定める提出場所において、申請を受け付ける。
3 再認定の申請の方法
(1) 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/chisei/index.html
(2) 申請書等の提出方法 申請者は、持参又は郵送により次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。
(1) 1?に該当する者
イ)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式(1)―1及び(1)―2)
ロ)申請者が、ニ)に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事種別(競争参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する工事種別をいう。以下同じ。)に分割して申請するとき又はニ)に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の希望工事種別に合算して申請するときは、工事分割内訳表(様式(2))
ハ)業態調書(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」その1)(様式(3)―2)
ニ)総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のものでかつ、経営事項審査の告示第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
ただし、再認定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、旧基準による認定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては、イ)(様式(1)―1)、ハ)及びニ)を提出するものとする。
(2) 1?に該当する者
イ)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式(1)―1及び(1)―2)
ロ)業態調書(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」その1)(様式(3)―2)
ハ)規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類
ニ)規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類
ホ)規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類
ヘ)規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類
ただし、再認定の申請に係る規則第19条の4第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる書類の事業年度が当初の認定に係る同書類の事業年度と同一である場合においては、イ)(様式(1)―1)及びニ)のうち経営規模等評価申請書の別紙二及び別紙三に準ずる書類を提出するものとする。
4 競争参加資格の再認定
次に掲げる客観的事項(共通事項)の項目(1?に該当する者については、これに準ずる項目)について審査を行い、主観的事項(特別事項)の項目と併せ総合点数を付与し、希望工事種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付し、等級の区分を設けていない工事種別については当該工事種別における順位を付して再認定する。
客観的事項(共通事項)
(1) 競争参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
(2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で告示第一の三の1?から?までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2までとする。)
(3) 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
(4) 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
5 再認定の結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
6 再認定を受けた競争参加資格の有効期間
再認定の日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
別記1 本店所在地及び提出場所 [掲載順序 本店所在地 提出場所]
(1) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 国土交通省東北地方整備局総務部契約課(〒980―8602宮城県仙台市青葉区本町3―1―1仙台合同庁舎B棟(電話022―225―2171)) 📍
(2) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県 国土交通省関東地方整備局総務部契約課(〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎二号館(電話048―601―3151)) 📍
(3) 新潟県、富山県、石川県及び長野県(長野市、松本市、上田市、須坂市、小諸市、中野市、大町市、飯山市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市及び安曇野市並びに上高井郡、上水内郡、北安曇郡、北佐久郡、下高井郡、下水内郡、小県郡、埴科郡、東筑摩郡及び南佐久郡の町村に限る。) 国土交通省北陸地方整備局総務部契約課(〒950―8801 📍新潟県新潟市中央区美咲町1―1―1新潟美咲合同庁舎1号館(電話025―370―6647)) 📍
(4) 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び長野県(岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市及び茅野市並びに上伊那郡、木曽郡、下伊那郡及び諏訪郡の町村に限る。) 国土交通省中部地方整備局総務部契約課(〒460―8514 📍愛知県名古屋市中区三の丸2―5―1名古屋合同庁舎第二号館(電話052―953―8138)) 📍
(5) 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 国土交通省近畿地方整備局総務部契約課(〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第一号館(電話06―6942―1141)) 📍
(6) 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県 国土交通省中国地方整備局総務部契約課(〒730―8530広島県広島市中区上八丁堀6―30広島合同庁舎第二号館(電話082―221―9231)) 📍
(7) 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 国土交通省四国地方整備局総務部契約課(〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 高松サンポート合同庁舎(電話087―851―8061))
(8) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 国土交通省九州地方整備局総務部契約課(〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東2―10―7福岡第二合同庁舎(電話092―471―6331)) 📍
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和3年国土交通省告示第246号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和3・4年度を有効期間とする国土交通省地方整備局(港湾空港関係を除く。)及び国土交通省国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部の所掌する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経
営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
令和3年3月 31 日
国土交通省大臣官房会計課長 中田 裕人
国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長
上野 純一
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 競争参加資格の再認定の申請ができる者
(1) 改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和3・4年度の競争参加資格の認定(以下「旧基準による認定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日以後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の制定について」(昭和50年11月10日 (1975年11月10日)付け建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月4日 (1975年12月4日)付け建設省営管第459号)第2第2項に規定する審査対象者をいう。)全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
(2) 令和3・4年度の競争参加資格の認定を受けている者のうち、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望するものであって建設業法第3条の規定による許可を受けていない者。
2 再認定の受付時期及び場所
令和3年4月1日 (2021年4月1日)から令和3年9月30日 (2021年9月30日)までの間に、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。以下同じ。)の別記1に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記1に定める提出場所において、申請を受け付ける。
3 再認定の申請の方法
(1) 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/chisei/index.html
(2) 申請書等の提出方法 申請者は、持参又は郵送により次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。
(1) 1?に該当する者
イ)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式(1)―1及び(1)―2)
ロ)申請者が、ニ)に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事種別(競争参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する工事種別をいう。以下同じ。)に分割して申請するとき又はニ)に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の希望工事種別に合算して申請するときは、工事分割内訳表(様式(2))
ハ)業態調書(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」その1)(様式(3)―2)
ニ)総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のものでかつ、経営事項審査の告示第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
ただし、再認定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、旧基準による認定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては、イ)(様式(1)―1)、ハ)及びニ)を提出するものとする。
(2) 1?に該当する者
イ)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式(1)―1及び(1)―2)
ロ)業態調書(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」その1)(様式(3)―2)
ハ)規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類
ニ)規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類
ホ)規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類
ヘ)規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類
ただし、再認定の申請に係る規則第19条の4第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる書類の事業年度が当初の認定に係る同書類の事業年度と同一である場合においては、イ)(様式(1)―1)及びニ)のうち経営規模等評価申請書の別紙二及び別紙三に準ずる書類を提出するものとする。
4 競争参加資格の再認定
次に掲げる客観的事項(共通事項)の項目(1?に該当する者については、これに準ずる項目)について審査を行い、主観的事項(特別事項)の項目と併せ総合点数を付与し、希望工事種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付し、等級の区分を設けていない工事種別については当該工事種別における順位を付して再認定する。
客観的事項(共通事項)
(1) 競争参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
(2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で告示第一の三の1?から?までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2までとする。)
(3) 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
(4) 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
5 再認定の結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
6 再認定を受けた競争参加資格の有効期間
再認定の日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
別記1 本店所在地及び提出場所 [掲載順序 本店所在地 提出場所]
(1) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 国土交通省東北地方整備局総務部契約課(〒980―8602宮城県仙台市青葉区本町3―1―1仙台合同庁舎B棟(電話022―225―2171)) 📍
(2) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県 国土交通省関東地方整備局総務部契約課(〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎二号館(電話048―601―3151)) 📍
(3) 新潟県、富山県、石川県及び長野県(長野市、松本市、上田市、須坂市、小諸市、中野市、大町市、飯山市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市及び安曇野市並びに上高井郡、上水内郡、北安曇郡、北佐久郡、下高井郡、下水内郡、小県郡、埴科郡、東筑摩郡及び南佐久郡の町村に限る。) 国土交通省北陸地方整備局総務部契約課(〒950―8801 📍新潟県新潟市中央区美咲町1―1―1新潟美咲合同庁舎1号館(電話025―370―6647)) 📍
(4) 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び長野県(岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市及び茅野市並びに上伊那郡、木曽郡、下伊那郡及び諏訪郡の町村に限る。) 国土交通省中部地方整備局総務部契約課(〒460―8514 📍愛知県名古屋市中区三の丸2―5―1名古屋合同庁舎第二号館(電話052―953―8138)) 📍
(5) 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 国土交通省近畿地方整備局総務部契約課(〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第一号館(電話06―6942―1141)) 📍
(6) 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県 国土交通省中国地方整備局総務部契約課(〒730―8530広島県広島市中区上八丁堀6―30広島合同庁舎第二号館(電話082―221―9231)) 📍
(7) 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 国土交通省四国地方整備局総務部契約課(〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 高松サンポート合同庁舎(電話087―851―8061))
(8) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 国土交通省九州地方整備局総務部契約課(〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東2―10―7福岡第二合同庁舎(電話092―471―6331)) 📍