福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計技術協力業務

ID: 558581 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省大阪府
公示日
2021年03月09日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
担当官 大阪航空局長 甲田 俊博 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和3年3月9日 (2021年3月9日)
 支出負担行為担当官 
 大阪航空局長 甲田 俊博 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
○阪空契第 2133 号(№2133)
1 業務概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 件名
 福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計技術協力業務
 福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築工事(電子入札対象案件)
 (3) 工事場所 福岡県福岡市博多区(福岡空港内)
 (4) 業務内容 本工事は、福岡空港事務所新庁舎・管制塔の建築及び建築附帯設備等に係る設計技術協力業務及び工事を行うものである。
 (5) )建設工事(以下、「工事」という。)
 (6) 工事内容 下記施設に係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事を行う。
 (1) 庁舎(新築)※連絡通路、外構含む。
 建築面積:約2,500? 延床面積:約17,000? 構造:別途設計(基本設計)業務で決定
 (2) 管制塔(新築)
 建築面積:約250? 延床面積:約1,300? 構造:別途設計(基本設計)業務で決定
 (7) 予定工期 令和4年5月頃から令和6年6月頃までを予定している。
 (8) )設計技術協力業務(以下、「技術協力業務」という。)
 (9) 業務内容 別途契約される福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計業務に対し、以下の技術協力業務を行う。
 (1) 設計の確認(施工性の観点から設計の内容の確認)
 (2) 施工計画の作成
 (3) 技術情報等の提供
 (4) 全体工事費の算出
 (5) 関係機関との協議資料作成支援(施工の観点からの助言)
 (6) 技術提案(コスト縮減や工期短縮、施工時の制約条件への対応等)
 (7) 設計調整協議(発注者及び設計者と設計に関する調整協議)
 (8) 報告書の作成
 (10) 履行期間 契約締結の翌日から令和4年3月29日 (2022年3月29日)まで。
 (11) 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
 (12) 本工事は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施する。交渉が成立した場合は、別途発注する工事の随意契約相手方として特定する。
 なお、別途発注する工事に係る契約締結は、必要な予算が確保された場合とする。
 (13) 本工事は、参加表明を行った者のうち、一次審査で選抜された者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 (14) 参考額 技術協力業務の規模は2,000万円程度(税込)を想定している。また、工事の規模は110億円程度(税込)を想定している。
 (15) 本工事は、競争参加資格があると認められた者のうち、一次審査の審査評価点合計が上位の者を選抜し、技術提案書の提出要請を行う段階選抜方式の工事である。
 (16) 本工事においては、資料の提出等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
 (17) 本工事は、施工にあたり効率的で確実な事業執行を図るため、別途予定している工事監理業務において施工の状況を随時管理する工事である。
 (18) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
2 競争参加資格
 次に掲げる条件を満たしている者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月9日 (2021年3月9日)付大阪航空局長)に示すところにより、大阪航空局長から「福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築工事」に係る特定JV、あるいは経常JVとしての競争参加資格の認定を受けている者であること。
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 大阪航空局における令和3・4年度一般(指名)競争参加資格のうち「建築工事業」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 なお、令和3・4年度国土交通省大臣官房会計課所掌機関における一般競争(指名競争)参加資格については、現在更新期間中のため、申請受付機関が申請書類を受理した旨の証明書類をもって、これに代えるものとする。ただし、見積合わせの時において大阪航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「建築工事業」の認定を受けていなければならない。
 また、技術協力業務委託契約の締結日までに単体有資格業者、特定JV又は経常JVのうちの1社は、大阪航空局における令和3・4年度一般(指名)競争参加資格のうち「建設コンサルタント」でA等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
 (3) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 特定JV、経常JVの代表者又は単体においては、大阪航空局における令和3・4年度一般(指名)競争参加資格者の認定の際に算定した数値(総合数値)が建築工事業において1,200点以上であること。
 また、特定JV、経常JVの代表者以外の構成員においては、大阪航空局における令和3・4年度一般(指名)競争参加資格者の認定の際に算定した数値(総合数値)が建築工事業1,000点以上であること。なお、経常JVのうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
 (5) 参加表明書の提出期限の日から見積合わせの時までの期間に、航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日 (1984年6月28日)付空経第386号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 なお、共同企業体を結成して参加表明書を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな共同企業体を結成して共同企業体の認定及び競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合においては、令和3年3月30日 (2021年3月30日)以降の認定及び確認申請に係るものについては、競争参加資格を認めない。
 (6) 上記1?に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
 (7) 本案件に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
 (8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (9) 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に元請として完成した工事で次に掲げる同種又は類似の施工実績を有すること。なお、経常JVにあっては構成員のうち1社がこの施工実績を有していればよい(元請けとしての実績に限る。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。)。ただし、当該実績が国土交通省等の発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
 【同種工事】
 ・内容:高さ60mを超える超高層建築物の新築又は増築の工事
 ・用途:問わない
 ・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 ・階数:問わない
 ・規模:問わない
 【類似工事】
 ・内容:高さ31mを超える高層建築物の新築又は増築の工事
 ・用途:問わない
 ・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 ・階数:問わない
 ・規模:問わない
 (10) 次に掲げる基準を満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置できること。なお、設計技術者とは、管理技術者をいう。
 (11) )1級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者であること。
 (12) )平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に元請として完成した工事で次に掲げる同種又は類似の施工実績を有すること。なお、経常JVにあっては構成員のうち1社がこの施工実績を有していればよい(元請けとしての実績に限る。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。)。ただし、当該実績が国土交通省等の発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
 【同種工事】
 ・内容:高さ60mを超える超高層建築物の新築又は増築の工事
 ・用途:問わない
 ・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 ・階数:問わない
 ・規模:問わない
 【類似工事】
 ・内容:高さ31mを超える高層建築物の新築又は増築の工事
 ・用途:問わない
 ・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 ・階数:問わない
 ・規模:問わない
 (13) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。
 (14) )1級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者であること。
 (15) )下記に掲げる工事の経験を有する者であること。
 (1) 特定JV、経常JVの代表者又は単体にあっては、上記?2)に掲げる「同種工事」の経験を有する技術者であること。
 (2) 特定JV、経常JVの代表者以外の構成者にあっては、上記?2)に掲げる「同種工事」又は「類似工事」の経験を有する技術者であること。
 (16) )監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (17) )競争入札に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。これを証することができる資料を求めることがあり、その提示がなされない場合は競争入札に参加できないことがある。
 (18) )主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間は以下のとおりとする。
 (1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるまでの期間。)なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
 (2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。
 (19) 地方航空局が発注した建築工事で、平成30年4月1日 (2018年4月1日)以降に完成した施工実績がある場合においては、これらに係る工事成績評定の平均が65点以上であること。
3 一次審査に関する事項
 競争参加資格があると認められた者について、5?によって得られた審査評価点の上位3者までを選抜(3者目の審査評価点が、同数となる者が複数存在する場合はそれらの者を含む。)し、技術提案書の要請を行うものとする。
4 優先交渉権者の選定に関する事項
 (1) 技術提案の評価に関する基準 本工事は、福岡空港事務所の庁舎及び管制塔に係る建築及び建築附帯設備等に係る新築工事である。
 施工者独自の高度な技術力(施工方法等)の活用が必要であるため、技術協力・施工タイプを適用し、工事に関する技術提案を下記1)から3)について求める。
 (2) )厳しい現場条件下での超高層建築物の施工に関する提案:20点
 (3) )施工期間の短縮に関する提案:10点
 (4) )環境負荷低減等に配慮した施工に関する提案:10点
 (5) 優先交渉権者の選定 上記4?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 (6) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記1)から4)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
 (7) )技術提案1)の点数の高いもの
 (8) )技術提案2)の点数の高いもの
 (9) )技術提案3)の点数の高いもの
 (10) )大阪航空局における建築工事業の有資格者名簿の上位者
 なお4)について、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
 (11) 技術提案書についてヒアリングを行う。
 (12) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施した上で、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、建設工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思を確認した上で技術提案を反映した技術協力業務を改めて実施する。
5 段階選抜に関する事項等
 本工事の段階選抜は以下のとおり実施する。
 一次審査における審査評価点の算出においては、下記?一次審査項目について評価点を表価基準に従って与え、審査評価点を算出する(最大得点20点)。
 なお、詳細は説明書による。
 (1) 一次審査
 1)企業の技術力評価
 (2) )技術協力業務の配置予定技術者の能力
 (3) 二次審査(選抜された者) 3に示す「一次審査に関する事項」により選抜された者の中から、下記6?の期間内に技術提案書を提出した者を対象に実施する。
6 説明書の交付及び資料等の提出に係る事項
 (1) 担当部局 〒540―8559大阪府大阪市中央区大手前4―1―76 📍 大阪航空局総務部契約課契約係 TEL06―6949―6206(ダイヤルイン) FAX06―6949―6220
 (2) 説明書の交付期間、場所及び方法
 交付期間 令和3年3月9日 (2021年3月9日)から令和3年3月29日 (2021年3月29日)(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く毎日)の9時00分から17時00分まで。
 交付場所 上記?担当部局。
 交付方法 無償にて貸与する。ただし、関係書類の交付・返却に要する費用は実費負担とする。なお、?の交付場所以外で入札説明書の交付を希望する場合は、?に事前連絡のうえ、大阪航空局管内の空港事務所等で交付を受けることができる。
 (3) 参加表明書及び一次審査に関する資料
 提出期限:令和3年3月30日 (2021年3月30日)14時00分まで。
 提出場所:上記?担当部局に同じ。
 提出方法:参加表明書及び一次審査資料は、説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること。
 (4) 二次審査に関する資料(選抜された者)
 提出期限:令和3年5月21日 (2021年5月21日)17時00分まで。
 提出場所:紙入札方式による場合は、上記?担当部局に同じ。
 提出方法:5?に掲げる一次審査で選抜された者は技術提案書を説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムにより提出すること。ただし紙入札方式による場合は持参又は郵送(書留郵便に限る)にて提出期間内必着で1部提出すること。なお、二次審査に関する資料を上記期限までに提出しない場合は、辞退したものとみなす。
7 その他
 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 (3) 技術提案書の無効 一次審査で選抜されなかった者が提出した技術提案書、選抜された者であっても、参加表明書又は資料に虚偽の記載をした者のした技術提案書は無効とする。
 (4) 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該案件に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案内容について、いかなる相談・協議を行ってはならない。これに違反した場合は、当該案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
 (5) 配置予定技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、参加表明書の差替えは認められない。
 (6) 契約書作成の要否 要。
 (7) 当該工事に直接関連する他の設計業務契約を当該業務契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記6?により参加表明書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、選定の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認及び一次審査結果の通知を受けていなければならない。
 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付官報)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が参加表明書及び資料を提出したときに限り、大阪航空局総務部契約課(〒540―8559大阪府大阪市中央区大手前4―1―76大阪合同庁舎第4号館 📍 電話06―6949―6206)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
 (9) 詳細は説明書による。

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