競争参加者の資格に関する公示(工事、測量・建設コンサルタント等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 (東京都)
- 公示日
- 2021年01月15日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 理事長 細野 哲弘
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の、令和3・4年度における工事、測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和3年1月 15 日
独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
理事長 細野 哲弘
◎調達機関番号 586 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び業種等の区分
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項別表第一に定める29種類
(2) 測量・建設コンサルタント等 測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務
2 参加資格の申請
(1) 資格審査の要件 下記のような申請の場合、申請の受付けはできないので留意すること。
(1) 公的添付書類不備 申請に必要な公的添付書類(登記事項証明書等)が提出できない場合
(2) 納税証明書不備 納税証明書に「未納の税額がある」と記載されている場合
(2) 受付期間 令和3年4月1日 (2021年4月1日)から当該資格が必要な場合は、受付の開始日を令和3年1月15日 (2021年1月15日)からとし、受付の締切日を令和3年2月28日 (2021年2月28日)とし、「資格決定通知書」を令和3年3月31日 (2021年3月31日)までに発送するものとする。なお、令和3年3月1日 (2021年3月1日)以降は随時申請の受付を行う。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。
ただし、上記の随時申請による資格の有効期間は、資格認定の日から開始する。そのため、申請混雑等の影響で、資格の付与に時間がかかる場合には、希望する調達案件の入札等に間に合わないことがあるので、余裕をもって申請すること。
(3) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)の様式等は当機構のホームページにアクセスし、出力することができる。
(http://www.jogmec.go.jp/news/bid/
index.html)
(4) 申請書の提出方法 申請者は、次の区分により申請書等の関係書類を揃え、別記に掲げる場所に郵送により提出すること(持ち込みによる提出は受け付けない。)。
(1) 工事に係るもの
(5) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(工事)
(6) 添付書類(申請に必要な書類)
(7) 工事経歴書
(8) 営業所一覧表
(9) 建設共同企業体協定書の写し(建設共同企業体として申請する者に限る。)
(10) 総合評定値通知書の写し
(11) 建設業許可申請書の写し(申請日現在で有効であるもの)
(12) 共同企業体等調書(共同企業体及び官公需適格組合で総合点数の特例扱いを希望する者に限る。)
(13) 次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書(個人の場合は国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人の場合はその3又はその3の3)の写し
(14) 法人税(法人の場合)
(15) 所得税(個人の場合)
(16) 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
また、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(納税の猶予・換価の猶予・特例猶予)を受けたため、納税証明書の写しを提出できない場合は、国税の猶予制度の適用を受けていることを示す書類(納税の猶予許可通知書・換価の猶予許可通知書・納税証明書その1等)の写しを提出する。
(17) 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
(18) 資格決定通知書送付用封筒 長形3号の封筒に送付先を記載の上、返信に必要な額の切手を貼付すること。
(2) 測量・建設コンサルタント等に係るもの
(19) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)
(20) 添付書類(申請に必要な書類)
(21) 測量等実績調書
(22) 技術者経歴書
(23) 営業所一覧表
(24) 登記事項証明書(個人の場合にあっては、身元証明書)の写し
(25) 登録証明書等
(26) 財務諸表類(直近1年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類))
(27) 次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書(個人の場合は国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人の場合はその3又はその3の3)の写し
(28) 法人税(法人の場合)
(29) 所得税(個人の場合)
(30) 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
また、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(納税の猶予・換価の猶予・特例猶予)を受けたため、納税証明書の写しを提出できない場合は、国税の猶予制度の適用を受けていることを示す書類(納税の猶予許可通知書・換価の猶予許可通知書・納税証明書その1等)の写しを提出する。
(31) 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
(32) 資格決定通知書送付用封筒 長形3号の封筒に送付先を記載の上、返信に必要な額の切手を貼付すること。
(33) 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書類は、日本語で作成すること。なお、添付書類のうち外国語で記載のものは、日本語の訳文を添付すること。
(2) 添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
3 競争に参加することができない者
(1) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領(2004年(財経)要領第1号)第5条の規定に該当する者
(2) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領第6条の規定に該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 業務等に関し法律上必要な資格を有していない者
(5) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構工事請負契約に係る指名停止等措置要領(2004年(財経)要領第28号)第2条第1項に定める指名停止措置が講じられている者(当該指名停止措置の期間に限る。)
(6) 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けている者
4 競争参加者の資格審査 競争参加者の資格審査は、上記の申請書及び申請書の関係書類等に基づき、当機構のホームページ等に掲げる審査方法により行う。
5 資格審査決定の通知 「資格決定通知書」により申請者に通知(郵送)する。
6 資格の有効期間 令和3年4月1日 (2021年4月1日)から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。なお、2?により随時申請した場合は、資格認定の日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
7 その他
(1) 申請内容の変更 有資格者は、申請内容に変更があった場合には、「競争契約参加資格審査申請書変更届」(以下、「変更届」という。)に添付書類各1部を添え、別記に掲げる場所に郵送により提出すること(変更届の入手方法は、申請書と同じ。)。なお、変更届の受付の写しの返送を希望する場合には、長形3号の封筒に送付先を記載の上、返信に必要な額の切手を貼付すること。
(2) 会社更生法及び民事再生法に基づく更生手続開始の決定等を受けた者(有資格者)の手続 有資格者が、「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部を添え、別記に掲げる場所に速やかに郵送により提出すること。
(1) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写し
(2) 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類
(3) 上記(2)に伴う変更届
(3) 合併・分社・廃業 有資格者に合併、分社又は廃業があった場合は、変更届に添付書類各1部を添え、別記に掲げる場所に郵送により提出すること(変更届の入手方法は、申請書と同じ。)。
別記 郵送による提出場所
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 経理部 契約管理課
〒105―0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号虎ノ門ツインビルディング
電話03―6758―8021(ダイヤルイン)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の、令和3・4年度における工事、測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和3年1月 15 日
独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
理事長 細野 哲弘
◎調達機関番号 586 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び業種等の区分
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項別表第一に定める29種類
(2) 測量・建設コンサルタント等 測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務
2 参加資格の申請
(1) 資格審査の要件 下記のような申請の場合、申請の受付けはできないので留意すること。
(1) 公的添付書類不備 申請に必要な公的添付書類(登記事項証明書等)が提出できない場合
(2) 納税証明書不備 納税証明書に「未納の税額がある」と記載されている場合
(2) 受付期間 令和3年4月1日 (2021年4月1日)から当該資格が必要な場合は、受付の開始日を令和3年1月15日 (2021年1月15日)からとし、受付の締切日を令和3年2月28日 (2021年2月28日)とし、「資格決定通知書」を令和3年3月31日 (2021年3月31日)までに発送するものとする。なお、令和3年3月1日 (2021年3月1日)以降は随時申請の受付を行う。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。
ただし、上記の随時申請による資格の有効期間は、資格認定の日から開始する。そのため、申請混雑等の影響で、資格の付与に時間がかかる場合には、希望する調達案件の入札等に間に合わないことがあるので、余裕をもって申請すること。
(3) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)の様式等は当機構のホームページにアクセスし、出力することができる。
(http://www.jogmec.go.jp/news/bid/
index.html)
(4) 申請書の提出方法 申請者は、次の区分により申請書等の関係書類を揃え、別記に掲げる場所に郵送により提出すること(持ち込みによる提出は受け付けない。)。
(1) 工事に係るもの
(5) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(工事)
(6) 添付書類(申請に必要な書類)
(7) 工事経歴書
(8) 営業所一覧表
(9) 建設共同企業体協定書の写し(建設共同企業体として申請する者に限る。)
(10) 総合評定値通知書の写し
(11) 建設業許可申請書の写し(申請日現在で有効であるもの)
(12) 共同企業体等調書(共同企業体及び官公需適格組合で総合点数の特例扱いを希望する者に限る。)
(13) 次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書(個人の場合は国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人の場合はその3又はその3の3)の写し
(14) 法人税(法人の場合)
(15) 所得税(個人の場合)
(16) 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
また、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(納税の猶予・換価の猶予・特例猶予)を受けたため、納税証明書の写しを提出できない場合は、国税の猶予制度の適用を受けていることを示す書類(納税の猶予許可通知書・換価の猶予許可通知書・納税証明書その1等)の写しを提出する。
(17) 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
(18) 資格決定通知書送付用封筒 長形3号の封筒に送付先を記載の上、返信に必要な額の切手を貼付すること。
(2) 測量・建設コンサルタント等に係るもの
(19) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)
(20) 添付書類(申請に必要な書類)
(21) 測量等実績調書
(22) 技術者経歴書
(23) 営業所一覧表
(24) 登記事項証明書(個人の場合にあっては、身元証明書)の写し
(25) 登録証明書等
(26) 財務諸表類(直近1年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類))
(27) 次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書(個人の場合は国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人の場合はその3又はその3の3)の写し
(28) 法人税(法人の場合)
(29) 所得税(個人の場合)
(30) 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
また、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(納税の猶予・換価の猶予・特例猶予)を受けたため、納税証明書の写しを提出できない場合は、国税の猶予制度の適用を受けていることを示す書類(納税の猶予許可通知書・換価の猶予許可通知書・納税証明書その1等)の写しを提出する。
(31) 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
(32) 資格決定通知書送付用封筒 長形3号の封筒に送付先を記載の上、返信に必要な額の切手を貼付すること。
(33) 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書類は、日本語で作成すること。なお、添付書類のうち外国語で記載のものは、日本語の訳文を添付すること。
(2) 添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
3 競争に参加することができない者
(1) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領(2004年(財経)要領第1号)第5条の規定に該当する者
(2) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領第6条の規定に該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 業務等に関し法律上必要な資格を有していない者
(5) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構工事請負契約に係る指名停止等措置要領(2004年(財経)要領第28号)第2条第1項に定める指名停止措置が講じられている者(当該指名停止措置の期間に限る。)
(6) 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けている者
4 競争参加者の資格審査 競争参加者の資格審査は、上記の申請書及び申請書の関係書類等に基づき、当機構のホームページ等に掲げる審査方法により行う。
5 資格審査決定の通知 「資格決定通知書」により申請者に通知(郵送)する。
6 資格の有効期間 令和3年4月1日 (2021年4月1日)から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。なお、2?により随時申請した場合は、資格認定の日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
7 その他
(1) 申請内容の変更 有資格者は、申請内容に変更があった場合には、「競争契約参加資格審査申請書変更届」(以下、「変更届」という。)に添付書類各1部を添え、別記に掲げる場所に郵送により提出すること(変更届の入手方法は、申請書と同じ。)。なお、変更届の受付の写しの返送を希望する場合には、長形3号の封筒に送付先を記載の上、返信に必要な額の切手を貼付すること。
(2) 会社更生法及び民事再生法に基づく更生手続開始の決定等を受けた者(有資格者)の手続 有資格者が、「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部を添え、別記に掲げる場所に速やかに郵送により提出すること。
(1) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写し
(2) 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類
(3) 上記(2)に伴う変更届
(3) 合併・分社・廃業 有資格者に合併、分社又は廃業があった場合は、変更届に添付書類各1部を添え、別記に掲げる場所に郵送により提出すること(変更届の入手方法は、申請書と同じ。)。
別記 郵送による提出場所
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 経理部 契約管理課
〒105―0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号虎ノ門ツインビルディング
電話03―6758―8021(ダイヤルイン)