鳥取県立美術館整備運営事業一式
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2040年03月31日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 鳥取県(鳥取県)
詳細情報
1 調達内容
(1) 業務の名称及び数量
鳥取県立美術館整備運営事業 一式
(2) 業務の仕様
入札説明書による。
(3) 業務の期間
事業契約締結日から令和22年3月31日 (2040年3月31日)まで
2 入札参加者の構成
(1) 入札参加者の構成と定義
入札参加者は、次の表に掲げる構成員及び協力企業で構成される団体であって、本事業を実施するために
必要な能力を備えたものでなければならない。
なお、落札者となった入札参加者は、仮契約締結までに会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社
として特別目的会社を設立しなければならない。
おって、構成員以外の者が特別目的会社の出資者になることは可能とする。ただし、当該出資者による出
資比率は、全事業期間において出資額全体の50パーセント未満とする。
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1173662/9121.pdf (page 4)
(2) 構成員等の明示
入札に参加しようとするものは、入札参加資格確認申請書の提出時に、構成員及び協力企業を明示するも
のとする。また、構成員の中で、応募手続を行い、かつ県との対応窓口となる法人1者についても明示しな
ければならない。
(3) 複数業務の実施
入札参加者の構成員又は協力企業が複数の業務を兼ねて実施することは妨げない。ただし、建設業務及び
工事監理業務については、同一の者又は資本面若しくは人事面において密接な関連のある者が当該業務を兼
ねてはならない。
なお、資本面若しくは人事面において密接な関連のある者とは、次のとおりとする。
ア 資本面において密接な関連のある者
次のいずれかに該当する者をいう。ただし、法人の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第
7項に規定する更正会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が継続
中の者を除く。
(ア) 会社法第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による親会社と
同法第2条第3号及び同令第3条の規定による子会社の関係にある者
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者
イ 人事面において密接な関連のある者
次のいずれかに該当する者をいう。
(ア) 一方の法人の役員が、他方の法人の役員を現に兼ねているもの(ただし、一方の法人の社外取締役が、
他方の法人の社外取締役を兼ねている場合を除く。)
(イ) 一方の法人の役員が、他方の法人において、会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項
の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(4) 複数応募の禁止
入札参加者の構成員及び協力企業は、他の入札参加者の構成員及び協力企業になることはできない。また、
各業務を担当する法人及び同法人と資本面又は人事面において密接な関連のある者についても、他の入札参
加者の構成員又は協力企業になることはできない。
(5) 入札参加者の変更及び追加
入札参加資格確認申請書において明示が義務付けられている者の変更及び追加は、県がやむを得ないと認
めた場合を除き、原則として認めない。
(6) 共通の参加資格要件
入札参加者の構成員及び協力企業は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 参加資格確認基準日から落札者決定日までの間、鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成
28年3月24日付第201500184856号県土整備部長通知)に基づく資格停止措置を受けておらず、かつ、同要
綱に規定する資格停止の要件に該当しないものであること。
ウ 参加資格確認基準日から落札者決定日までの間、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平
成7年7月17日付出第157号出納局長通知)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であ
ること。
エ 参加資格確認基準日から落札者決定日までの間、会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行わ
れた者又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
オ 参加資格確認基準日から落札者決定日までの間、手形交換所において手形若しくは小切手の不渡りを出
した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者ではないこと。
カ 国税及び地方税(地方消費税及び鳥取県の県税に限る。)に未納付額がないこと。
キ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI
法」という。)第9条の規定に該当しない者であること。
ク 本事業についてアドバイザリー業務を委託した次の者及びその者と資本面又は人事面において密接な関
連がある者でないこと。
PwCアドバイザリー合同会社、株式会社昭和設計及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所
ケ クに定める者を本事業の選定に関連するアドバイザーに起用していないこと。
コ 鳥取県教育委員会公募型プロポーザル方式受注者選定等審査会(美術館整備運営事業)(以下「審査会」
という。)委員又は委員が属する企業と資本面又は人事面において密接な関連がある者でないこと。
(7) 個別の参加資格要件
入札参加者の構成員及び協力企業のうち、次に掲げる業務に従事する者は、それぞれに掲げる要件を満た
すこと。
ア 設計業務を行う者
設計業務を行う者は、次の要件を全て満たすこと。なお、複数の者で実施する場合は、(イ)の要件は全
ての者で満たすことを要し、(ア)及び(ウ)の要件は1者以上が満たすこと。
(ア) 平成30年鳥取県告示第592号(測量等業務の契約に係る一般競争入札等に参加する者に必要な資格等
について)に基づく入札参加資格のうち、建築関係建設コンサルタント業務の建築設計に係るものを有
している者又は参加資格確認基準日までに有する見込みのある者であること。
(イ) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者
であること。
(ウ) 延床面積2,000平方メートル以上の国公立の美術館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項
に定める登録博物館(以下「登録博物館」という。)、同法第29条に規定する博物館相当施設(以下「博
物館相当施設」という。)又はホール、劇場、音楽堂、図書館等(以下「ホール等」という。)の新築
又は増築(増築にあっては増築部分の面積が2,000平方メートル以上であること。)に係る設計業務の実
績があること(参加資格確認基準日までに、設計業務が完了している実績に限る。)。なお、日本国以
外の国又は地域に所在する美術館の設計業務も含む。
イ 工事監理業務を行う者
工事監理業務を行う者は、次の要件を全て満たすこと。なお、複数の者で実施する場合は、(イ)の要件
は全ての者で満たすことを要し、(ア)の要件は1者以上が満たすこと。
(ア) 平成30年鳥取県告示第592号に基づく入札参加資格のうち、建築関係建設コンサルタント業務の建築
設計に係るものを有している者又は参加資格確認基準日までに有する見込みのある者であること。
(イ) 建築士法第23条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。
ウ 建設業務を行う者
建設業務を行う者は、次の要件を全て満たすこと。なお、複数の者で実施する場合は、(イ)及び(ウ)の
要件はすべての者で満たすことを要し、(ア)、(エ)及び(オ)の要件は1者以上が満たすこと。
(ア) 平成30年鳥取県告示第289号(建設工事の一般競争入札に参加する者に必要な資格等について)に基
づく建築一般に係る一般競争入札参加資格を有している者又は参加資格確認基準日までに有する見込み
のある者であること。
(イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による特定建設業の許可を受けた者であるこ
と。
(ウ) (イ)の建設工事の種類に応じて、建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査における直近か
つ有効な総合評定値がそれぞれ次の区分のいずれかを満たすこと。
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1173662/9121.pdf (page 6)
(エ) 建設業法第3条第1項の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者であり、かつ、
同法第27条の23第1項に定める経営事項審査において、直近かつ有効な建築一式の総合評定値が1,250点
以上であること。
(オ) 延床面積2,000平方メートル以上の国公立の美術館、登録博物館、博物館相当施設又はホール等の新
築又は増築(増築にあっては増築部分の面積が2,000平方メートル以上であること。)に係る建設業務の
実績があること(参加資格確認基準日までに、建設業務が完了している実績に限る。)。
エ 維持管理業務を行う者
維持管理業務を行う者は、5,000平方メートル以上の施設の維持管理業務について自ら実施し、又は指定
管理、業務委託等の形態により単独企業又はコンソーシアムの構成員としての実績を有していること。な
お、複数の者で実施する場合は1者以上が満たすこと。
オ 運営業務を行う者
運営業務を行う者は、平成21年以降に、国公立の美術館、登録博物館、博物館相当施設又は5,000平方メ
ートル以上のホール等について、運営業務又は入札説明書に定める学芸業務を自ら実施し、又は指定管理、
業務委託等の形態により単独企業又はコンソーシアムの構成員又はコンソーシアムから委託を受ける企業
としての実績を有していること。
3 契約担当部局
鳥取県立博物館
4 入札手続等
(1) 入札の手続に関する問合せ先
〒680?0011鳥取市東町二丁目124 📍
鳥取県立博物館
電話 0857?26?8042 ファクシミリ 0857?26?8041
電子メール hakubutsukan@pref.tottori.lg.jp
(2) 入札説明書等の交付方法
令和元年7月23日 (2019年7月23日)(火)から同年8月23日(金)までの間にインターネットのホームページ(鳥取県立博
物館のホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/museum/))から入手すること。ただし、これによ
り難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間
令和元年7月23日 (2019年7月23日)(火)から同年8月23日(金)までの日の午前9時から午後5時までとする。
イ 交付場所
(1)に同じ。
(3) 参加資格に関する質問の受付
入札参加希望者から、入札説明書等に記載の参加資格の内容に関する質問について、次のとおり受け付け
る。
ア 受付期間
令和元年7月23日 (2019年7月23日)(火)から7月29日(月)午後5時まで
イ 質問の方法
入札説明書等に記載の参加資格に関する質問書に必要事項を記入の上、電子メールにて提出すること。
ウ 提出先
本事業のアドバイザー業務委託先(PwCアドバイザリー合同会社)
JP_Adv_Tottori_museum@pwc.com
(4) 参加資格に関する質問への回答
(3)で受け付けた質問に対する回答は、令和元年7月31日 (2019年7月31日)(水)に鳥取県のホームページに掲載し、公表す
る。
この際、県は質問の内容を考慮して、入札説明書等の内容を変更する場合がある。
なお、入札参加希望者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると県が判断したもの
については、当該質問を提出した者にのみ回答する。
(5) 入札説明書等に関する質問の受付
入札参加希望者から、入札説明書等に関する質問について、次のとおり受け付ける。
ア 受付期間
令和元年7月23日 (2019年7月23日)(火)から8月5日(月)午後5時まで
イ 質問の方法
(3)のイに同じ。
ウ 提出先
(3)のウに同じ。
(6) 入札説明書等に関する質問への回答
(5)で受け付けた質問に対する回答は、令和元年8月13日 (2019年8月13日)(火)に鳥取県のホームページに掲載し、公表
する。
この際、県は質問の内容を考慮して、入札説明書等の内容を変更する場合がある。
なお、入札参加希望者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると県が判断したもの
については、当該質問を提出した者にのみ回答する。
(7) 入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書の提出
入札参加希望者の代表者は、入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書を提出するとともに、入札参加
資格を満たすことを証明するための書類を提出し、入札参加資格の有無について県の確認を受けること。
ア 提出期限
令和元年8月23日 (2019年8月23日)(金)午後5時まで(必着)
イ 提出先
(1)に同じ。
ウ 提出方法
持参又は送付の方法により提出すること。ただし、送付による場合は、書留郵便(親展と明記すること。)
又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書
便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務
のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。
なお、封書には「鳥取県立美術館整備運営事業に係る入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書在中」
と朱書きすること。
(8) 入札参加資格確認結果の通知
入札参加資格確認の結果を令和元年8月27日 (2019年8月27日)(火)頃に入札参加希望者の代表者のメールアドレスに対し
て電子メールにより通知する。
当該入札参加資格確認結果の通知日をもって、入札参加希望者から提出された入札参加資格確認申請書に
より参加資格の有無について審査及び確認を行ったものとする。
(9) 入札参加資格があると認められなかった理由の説明請求受付
入札参加資格があると認められなかった者の代表企業は、次の方法によりその理由について書面により県
に説明を求めることができる。
ア 提出期限
令和元年9月3日 (2019年9月3日)(火)午後5時まで
イ 提出先
(1)に同じ。
ウ 提出方法
(7)のウに同じ。
(10) 入札参加資格があると認められなかった理由の回答
(9)に係る回答を令和元年9月5日 (2019年9月5日)(木)頃に、入札参加資格がないと認められた者の代表者に対して書
面により行う。
(11) 重点対話の実施
入札参加者を対象に、県と対面形式で質問と回答を行う官民対話を各者に対し2回ずつ実施する。重点対
話の詳細については、入札参加資格が確認できた者の代表者に対して連絡する。
ア 開催期間
第1回 令和元年9月上旬
第2回 令和元年10月上旬
イ 開催場所
鳥取市内(予定)
(12) 入札書及び提案書の受付
入札参加者の代表者は、別に定める「入札時の提出書類」を提出しなければならない。入札書の受付は、
次により行うこととする。
ア 本件入札は紙入札により行うものであること。
イ 入札書に記載する金額は、原則として、消費税額を含めた契約申込金額とする(消費税不課税、非課税
のものを除く)。課税事業者にあっては、内訳として消費税額を記載すること。
ただし、契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の法令改正により消費税率及び引き上げ時期
等が変更になった場合には、原則として改正内容に応じて変更する。
ウ 入札書の宛名は「鳥取県立博物館長 田中規靖」とすること。
エ 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出すること。
オ 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(ア) 入札期間
令和元年11月22日 (2019年11月22日)(金)から同月29日(金)午後5時まで
(イ) 提出先
(1)に同じ。
(ウ) 提出方法
(7)のウに同じ。
(13) 入札の辞退
入札参加者が入札を辞退する場合は、当該入札参加者の代表者が入札辞退届を提出すること。
(14) 入札書及び提案書の確認
提案書の審査に当たって、提案内容の確認のために必要と判断した場合、入札参加者の代表者に当該内容
の確認を行う場合がある。確認事項については、書面により入札参加者の代表者宛に送付する。
(15) 開札
入札書の開札は次のとおり行う。
ア 開札日時
別途示す。
イ 開札場所
鳥取県内
ウ 開札の場に参加できる者
開札の場に参加できる者は、原則として、入札参加者の代表者とする。ただし、委任状を事前に提出し
ている場合又は開札日に持参した場合のみ、代表者の代理人の参加を可とする。
エ 開札の手順
入札回数は1回とする。開札は、入札参加者の代表者又はその代理人の立会いの上行うものとし、入札
参加者の代表者又はその代理人が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関与しない県職員を立ち会
わせるものとする。
なお、当該開札では、入札価格が予定価格を超えていないことを確認し、予定価格を超えている場合は、
その入札参加者は失格とする。この場合、開札場所で入札参加者の入札価格の公表は行わない。また、全
入札参加者の入札金額が予定価格を超えている場合でも再入札は行わない。
(16) 県民参加型公開プレゼンテーション
本事業の提案審査の一環として、入札参加者による、審査会に対するプレゼンテーションを実施する。こ
のプレゼンテーションの開催にあたっては、県民が傍聴できる形(県民参加型公開プレゼンテーション)で
実施する。
県民参加型公開プレゼンテーションにおいては参加した一般県民に対してアンケートを実施し、当該アン
ケートの結果を審査会に報告する。県民参加型公開プレゼンテーションの開催に際しては、公平な競争性を
確保するための配慮を行う。
また、県民参加型公開プレゼンテーションに引き続き、提案に関して、審査会によるヒアリングを実施す
る。ヒアリングは企業秘密に係る項目があることから、非公開により行う。
ア 開催日
令和2年1月上旬に開催する予定であり、詳細については、対象者に別途通知する。
イ 開催場所
鳥取県立倉吉未来中心小ホール(倉吉市駄経寺町212?5) 📍
(17) 落札者の決定
ア 本事業の落札者の決定は、総合評価一般競争入札方式によるものとし、審査は入札参加資格確認と提案
審査の二段階に分けて実施する。具体的な審査の方法及び評価基準等は、落札者決定基準に示す。
提案審査のうち加点審査及び価格審査については、審査会が審査を行い、最優秀提案を選定する。県は、
審査会の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。
イ 審査会の設置
本事業における落札者の決定において、事業者提案に係る専門的かつ客観的な視点からの検討等を行うた
め、審査会を設置している。なお、本事業について委員に接触を試みた者は、入札参加資格を失う。
ウ 審査結果の通知
審査結果は、落札者決定後速やかに、全ての入札参加者の代表者に対して通知する。
エ 審査結果等の公表
審査結果及びPFI法第11条第1項の規定に基づく客観的評価の結果については、鳥取県のホームペー
ジにおいて公表する。
5 入札に当たっての留意事項
(1) 入札説明書等の承諾
入札参加者は、入札書の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(2) 費用負担
入札に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。
(3) 入札保証金
本件入札に参加する者は、入札保証金として入札金額の100分の5以上の金額を県の指定する期日までに納
付しなければならない。この場合において、国債、地方債及び鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。
以下「会計規則」という。)第124条において準用する会計規則第113条第1項に定める担保の提供をもって
入札保証金の提出に代えることができる。
なお、入札保証金の納付の免除については、鳥取県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平
成7年鳥取県規則第106号。以下「調達手続特例規則」という。)第14条の規定による。
(4) 契約保証金
落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合におい
て、国債、地方債及び会計規則第113条第1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることが
できる。
なお、契約保証金の納付の免除については、調達手続特例規則第18条の規定による。
(5) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻
日本語、日本国通貨及び日本標準時。
(6) 提出書類の取扱い及び著作権
ア 提案書類の取扱い
提案書の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、本事業において必要と認めるときは、県は、事前
に入札参加者と協議した上で、提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、県による事業者選定過程等の説明以外の目的
には使用しない。なお、提出を受けた書類は返却しない。
イ 著作権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三
者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則と
して入札参加者が負うこととする。
(7) 県からの提示資料の取扱い
県が提示する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
(8) 入札の中止等
天災地変等やむを得ない理由により、入札の執行ができないときは、これを延期し、又は中止する場合が
ある。
また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動等により入札を公正に執行できないと認められるときには、
入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。
(9) 入札無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を
行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの
イ 虚偽の参加資格確認申請を行った者が入札したもの
ウ 入札書が所定の日時までに到着しないもの
エ 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたもの
オ 入札書に必要な記名押印のないもの
カ 金額その他必要事項の記載が不明確なもの
キ 代理人が入札する場合において、委任状の提出がないもの(ただし、年間委任状を提出している場合は、
この限りではない。)
ク 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの
ケ その他入札に関する条件に違反したもの
(10) その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、入札参加者の代表者に
通知する。
6 入札予定価格
本事業の予定価格は、次のとおりとする。
予定価格 14,344,835,000円 (143億4千483万5000円)(消費税及び地方消費税を含む。)
(1) 業務の名称及び数量
鳥取県立美術館整備運営事業 一式
(2) 業務の仕様
入札説明書による。
(3) 業務の期間
事業契約締結日から令和22年3月31日 (2040年3月31日)まで
2 入札参加者の構成
(1) 入札参加者の構成と定義
入札参加者は、次の表に掲げる構成員及び協力企業で構成される団体であって、本事業を実施するために
必要な能力を備えたものでなければならない。
なお、落札者となった入札参加者は、仮契約締結までに会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社
として特別目的会社を設立しなければならない。
おって、構成員以外の者が特別目的会社の出資者になることは可能とする。ただし、当該出資者による出
資比率は、全事業期間において出資額全体の50パーセント未満とする。
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1173662/9121.pdf (page 4)
(2) 構成員等の明示
入札に参加しようとするものは、入札参加資格確認申請書の提出時に、構成員及び協力企業を明示するも
のとする。また、構成員の中で、応募手続を行い、かつ県との対応窓口となる法人1者についても明示しな
ければならない。
(3) 複数業務の実施
入札参加者の構成員又は協力企業が複数の業務を兼ねて実施することは妨げない。ただし、建設業務及び
工事監理業務については、同一の者又は資本面若しくは人事面において密接な関連のある者が当該業務を兼
ねてはならない。
なお、資本面若しくは人事面において密接な関連のある者とは、次のとおりとする。
ア 資本面において密接な関連のある者
次のいずれかに該当する者をいう。ただし、法人の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第
7項に規定する更正会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が継続
中の者を除く。
(ア) 会社法第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による親会社と
同法第2条第3号及び同令第3条の規定による子会社の関係にある者
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者
イ 人事面において密接な関連のある者
次のいずれかに該当する者をいう。
(ア) 一方の法人の役員が、他方の法人の役員を現に兼ねているもの(ただし、一方の法人の社外取締役が、
他方の法人の社外取締役を兼ねている場合を除く。)
(イ) 一方の法人の役員が、他方の法人において、会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項
の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(4) 複数応募の禁止
入札参加者の構成員及び協力企業は、他の入札参加者の構成員及び協力企業になることはできない。また、
各業務を担当する法人及び同法人と資本面又は人事面において密接な関連のある者についても、他の入札参
加者の構成員又は協力企業になることはできない。
(5) 入札参加者の変更及び追加
入札参加資格確認申請書において明示が義務付けられている者の変更及び追加は、県がやむを得ないと認
めた場合を除き、原則として認めない。
(6) 共通の参加資格要件
入札参加者の構成員及び協力企業は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 参加資格確認基準日から落札者決定日までの間、鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成
28年3月24日付第201500184856号県土整備部長通知)に基づく資格停止措置を受けておらず、かつ、同要
綱に規定する資格停止の要件に該当しないものであること。
ウ 参加資格確認基準日から落札者決定日までの間、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平
成7年7月17日付出第157号出納局長通知)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であ
ること。
エ 参加資格確認基準日から落札者決定日までの間、会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行わ
れた者又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
オ 参加資格確認基準日から落札者決定日までの間、手形交換所において手形若しくは小切手の不渡りを出
した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者ではないこと。
カ 国税及び地方税(地方消費税及び鳥取県の県税に限る。)に未納付額がないこと。
キ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI
法」という。)第9条の規定に該当しない者であること。
ク 本事業についてアドバイザリー業務を委託した次の者及びその者と資本面又は人事面において密接な関
連がある者でないこと。
PwCアドバイザリー合同会社、株式会社昭和設計及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所
ケ クに定める者を本事業の選定に関連するアドバイザーに起用していないこと。
コ 鳥取県教育委員会公募型プロポーザル方式受注者選定等審査会(美術館整備運営事業)(以下「審査会」
という。)委員又は委員が属する企業と資本面又は人事面において密接な関連がある者でないこと。
(7) 個別の参加資格要件
入札参加者の構成員及び協力企業のうち、次に掲げる業務に従事する者は、それぞれに掲げる要件を満た
すこと。
ア 設計業務を行う者
設計業務を行う者は、次の要件を全て満たすこと。なお、複数の者で実施する場合は、(イ)の要件は全
ての者で満たすことを要し、(ア)及び(ウ)の要件は1者以上が満たすこと。
(ア) 平成30年鳥取県告示第592号(測量等業務の契約に係る一般競争入札等に参加する者に必要な資格等
について)に基づく入札参加資格のうち、建築関係建設コンサルタント業務の建築設計に係るものを有
している者又は参加資格確認基準日までに有する見込みのある者であること。
(イ) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者
であること。
(ウ) 延床面積2,000平方メートル以上の国公立の美術館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項
に定める登録博物館(以下「登録博物館」という。)、同法第29条に規定する博物館相当施設(以下「博
物館相当施設」という。)又はホール、劇場、音楽堂、図書館等(以下「ホール等」という。)の新築
又は増築(増築にあっては増築部分の面積が2,000平方メートル以上であること。)に係る設計業務の実
績があること(参加資格確認基準日までに、設計業務が完了している実績に限る。)。なお、日本国以
外の国又は地域に所在する美術館の設計業務も含む。
イ 工事監理業務を行う者
工事監理業務を行う者は、次の要件を全て満たすこと。なお、複数の者で実施する場合は、(イ)の要件
は全ての者で満たすことを要し、(ア)の要件は1者以上が満たすこと。
(ア) 平成30年鳥取県告示第592号に基づく入札参加資格のうち、建築関係建設コンサルタント業務の建築
設計に係るものを有している者又は参加資格確認基準日までに有する見込みのある者であること。
(イ) 建築士法第23条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。
ウ 建設業務を行う者
建設業務を行う者は、次の要件を全て満たすこと。なお、複数の者で実施する場合は、(イ)及び(ウ)の
要件はすべての者で満たすことを要し、(ア)、(エ)及び(オ)の要件は1者以上が満たすこと。
(ア) 平成30年鳥取県告示第289号(建設工事の一般競争入札に参加する者に必要な資格等について)に基
づく建築一般に係る一般競争入札参加資格を有している者又は参加資格確認基準日までに有する見込み
のある者であること。
(イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による特定建設業の許可を受けた者であるこ
と。
(ウ) (イ)の建設工事の種類に応じて、建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査における直近か
つ有効な総合評定値がそれぞれ次の区分のいずれかを満たすこと。
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1173662/9121.pdf (page 6)
(エ) 建設業法第3条第1項の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者であり、かつ、
同法第27条の23第1項に定める経営事項審査において、直近かつ有効な建築一式の総合評定値が1,250点
以上であること。
(オ) 延床面積2,000平方メートル以上の国公立の美術館、登録博物館、博物館相当施設又はホール等の新
築又は増築(増築にあっては増築部分の面積が2,000平方メートル以上であること。)に係る建設業務の
実績があること(参加資格確認基準日までに、建設業務が完了している実績に限る。)。
エ 維持管理業務を行う者
維持管理業務を行う者は、5,000平方メートル以上の施設の維持管理業務について自ら実施し、又は指定
管理、業務委託等の形態により単独企業又はコンソーシアムの構成員としての実績を有していること。な
お、複数の者で実施する場合は1者以上が満たすこと。
オ 運営業務を行う者
運営業務を行う者は、平成21年以降に、国公立の美術館、登録博物館、博物館相当施設又は5,000平方メ
ートル以上のホール等について、運営業務又は入札説明書に定める学芸業務を自ら実施し、又は指定管理、
業務委託等の形態により単独企業又はコンソーシアムの構成員又はコンソーシアムから委託を受ける企業
としての実績を有していること。
3 契約担当部局
鳥取県立博物館
4 入札手続等
(1) 入札の手続に関する問合せ先
〒680?0011鳥取市東町二丁目124 📍
鳥取県立博物館
電話 0857?26?8042 ファクシミリ 0857?26?8041
電子メール hakubutsukan@pref.tottori.lg.jp
(2) 入札説明書等の交付方法
令和元年7月23日 (2019年7月23日)(火)から同年8月23日(金)までの間にインターネットのホームページ(鳥取県立博
物館のホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/museum/))から入手すること。ただし、これによ
り難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間
令和元年7月23日 (2019年7月23日)(火)から同年8月23日(金)までの日の午前9時から午後5時までとする。
イ 交付場所
(1)に同じ。
(3) 参加資格に関する質問の受付
入札参加希望者から、入札説明書等に記載の参加資格の内容に関する質問について、次のとおり受け付け
る。
ア 受付期間
令和元年7月23日 (2019年7月23日)(火)から7月29日(月)午後5時まで
イ 質問の方法
入札説明書等に記載の参加資格に関する質問書に必要事項を記入の上、電子メールにて提出すること。
ウ 提出先
本事業のアドバイザー業務委託先(PwCアドバイザリー合同会社)
JP_Adv_Tottori_museum@pwc.com
(4) 参加資格に関する質問への回答
(3)で受け付けた質問に対する回答は、令和元年7月31日 (2019年7月31日)(水)に鳥取県のホームページに掲載し、公表す
る。
この際、県は質問の内容を考慮して、入札説明書等の内容を変更する場合がある。
なお、入札参加希望者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると県が判断したもの
については、当該質問を提出した者にのみ回答する。
(5) 入札説明書等に関する質問の受付
入札参加希望者から、入札説明書等に関する質問について、次のとおり受け付ける。
ア 受付期間
令和元年7月23日 (2019年7月23日)(火)から8月5日(月)午後5時まで
イ 質問の方法
(3)のイに同じ。
ウ 提出先
(3)のウに同じ。
(6) 入札説明書等に関する質問への回答
(5)で受け付けた質問に対する回答は、令和元年8月13日 (2019年8月13日)(火)に鳥取県のホームページに掲載し、公表
する。
この際、県は質問の内容を考慮して、入札説明書等の内容を変更する場合がある。
なお、入札参加希望者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると県が判断したもの
については、当該質問を提出した者にのみ回答する。
(7) 入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書の提出
入札参加希望者の代表者は、入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書を提出するとともに、入札参加
資格を満たすことを証明するための書類を提出し、入札参加資格の有無について県の確認を受けること。
ア 提出期限
令和元年8月23日 (2019年8月23日)(金)午後5時まで(必着)
イ 提出先
(1)に同じ。
ウ 提出方法
持参又は送付の方法により提出すること。ただし、送付による場合は、書留郵便(親展と明記すること。)
又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書
便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務
のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。
なお、封書には「鳥取県立美術館整備運営事業に係る入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書在中」
と朱書きすること。
(8) 入札参加資格確認結果の通知
入札参加資格確認の結果を令和元年8月27日 (2019年8月27日)(火)頃に入札参加希望者の代表者のメールアドレスに対し
て電子メールにより通知する。
当該入札参加資格確認結果の通知日をもって、入札参加希望者から提出された入札参加資格確認申請書に
より参加資格の有無について審査及び確認を行ったものとする。
(9) 入札参加資格があると認められなかった理由の説明請求受付
入札参加資格があると認められなかった者の代表企業は、次の方法によりその理由について書面により県
に説明を求めることができる。
ア 提出期限
令和元年9月3日 (2019年9月3日)(火)午後5時まで
イ 提出先
(1)に同じ。
ウ 提出方法
(7)のウに同じ。
(10) 入札参加資格があると認められなかった理由の回答
(9)に係る回答を令和元年9月5日 (2019年9月5日)(木)頃に、入札参加資格がないと認められた者の代表者に対して書
面により行う。
(11) 重点対話の実施
入札参加者を対象に、県と対面形式で質問と回答を行う官民対話を各者に対し2回ずつ実施する。重点対
話の詳細については、入札参加資格が確認できた者の代表者に対して連絡する。
ア 開催期間
第1回 令和元年9月上旬
第2回 令和元年10月上旬
イ 開催場所
鳥取市内(予定)
(12) 入札書及び提案書の受付
入札参加者の代表者は、別に定める「入札時の提出書類」を提出しなければならない。入札書の受付は、
次により行うこととする。
ア 本件入札は紙入札により行うものであること。
イ 入札書に記載する金額は、原則として、消費税額を含めた契約申込金額とする(消費税不課税、非課税
のものを除く)。課税事業者にあっては、内訳として消費税額を記載すること。
ただし、契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の法令改正により消費税率及び引き上げ時期
等が変更になった場合には、原則として改正内容に応じて変更する。
ウ 入札書の宛名は「鳥取県立博物館長 田中規靖」とすること。
エ 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出すること。
オ 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(ア) 入札期間
令和元年11月22日 (2019年11月22日)(金)から同月29日(金)午後5時まで
(イ) 提出先
(1)に同じ。
(ウ) 提出方法
(7)のウに同じ。
(13) 入札の辞退
入札参加者が入札を辞退する場合は、当該入札参加者の代表者が入札辞退届を提出すること。
(14) 入札書及び提案書の確認
提案書の審査に当たって、提案内容の確認のために必要と判断した場合、入札参加者の代表者に当該内容
の確認を行う場合がある。確認事項については、書面により入札参加者の代表者宛に送付する。
(15) 開札
入札書の開札は次のとおり行う。
ア 開札日時
別途示す。
イ 開札場所
鳥取県内
ウ 開札の場に参加できる者
開札の場に参加できる者は、原則として、入札参加者の代表者とする。ただし、委任状を事前に提出し
ている場合又は開札日に持参した場合のみ、代表者の代理人の参加を可とする。
エ 開札の手順
入札回数は1回とする。開札は、入札参加者の代表者又はその代理人の立会いの上行うものとし、入札
参加者の代表者又はその代理人が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関与しない県職員を立ち会
わせるものとする。
なお、当該開札では、入札価格が予定価格を超えていないことを確認し、予定価格を超えている場合は、
その入札参加者は失格とする。この場合、開札場所で入札参加者の入札価格の公表は行わない。また、全
入札参加者の入札金額が予定価格を超えている場合でも再入札は行わない。
(16) 県民参加型公開プレゼンテーション
本事業の提案審査の一環として、入札参加者による、審査会に対するプレゼンテーションを実施する。こ
のプレゼンテーションの開催にあたっては、県民が傍聴できる形(県民参加型公開プレゼンテーション)で
実施する。
県民参加型公開プレゼンテーションにおいては参加した一般県民に対してアンケートを実施し、当該アン
ケートの結果を審査会に報告する。県民参加型公開プレゼンテーションの開催に際しては、公平な競争性を
確保するための配慮を行う。
また、県民参加型公開プレゼンテーションに引き続き、提案に関して、審査会によるヒアリングを実施す
る。ヒアリングは企業秘密に係る項目があることから、非公開により行う。
ア 開催日
令和2年1月上旬に開催する予定であり、詳細については、対象者に別途通知する。
イ 開催場所
鳥取県立倉吉未来中心小ホール(倉吉市駄経寺町212?5) 📍
(17) 落札者の決定
ア 本事業の落札者の決定は、総合評価一般競争入札方式によるものとし、審査は入札参加資格確認と提案
審査の二段階に分けて実施する。具体的な審査の方法及び評価基準等は、落札者決定基準に示す。
提案審査のうち加点審査及び価格審査については、審査会が審査を行い、最優秀提案を選定する。県は、
審査会の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。
イ 審査会の設置
本事業における落札者の決定において、事業者提案に係る専門的かつ客観的な視点からの検討等を行うた
め、審査会を設置している。なお、本事業について委員に接触を試みた者は、入札参加資格を失う。
ウ 審査結果の通知
審査結果は、落札者決定後速やかに、全ての入札参加者の代表者に対して通知する。
エ 審査結果等の公表
審査結果及びPFI法第11条第1項の規定に基づく客観的評価の結果については、鳥取県のホームペー
ジにおいて公表する。
5 入札に当たっての留意事項
(1) 入札説明書等の承諾
入札参加者は、入札書の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(2) 費用負担
入札に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。
(3) 入札保証金
本件入札に参加する者は、入札保証金として入札金額の100分の5以上の金額を県の指定する期日までに納
付しなければならない。この場合において、国債、地方債及び鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。
以下「会計規則」という。)第124条において準用する会計規則第113条第1項に定める担保の提供をもって
入札保証金の提出に代えることができる。
なお、入札保証金の納付の免除については、鳥取県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平
成7年鳥取県規則第106号。以下「調達手続特例規則」という。)第14条の規定による。
(4) 契約保証金
落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合におい
て、国債、地方債及び会計規則第113条第1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることが
できる。
なお、契約保証金の納付の免除については、調達手続特例規則第18条の規定による。
(5) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻
日本語、日本国通貨及び日本標準時。
(6) 提出書類の取扱い及び著作権
ア 提案書類の取扱い
提案書の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、本事業において必要と認めるときは、県は、事前
に入札参加者と協議した上で、提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、県による事業者選定過程等の説明以外の目的
には使用しない。なお、提出を受けた書類は返却しない。
イ 著作権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三
者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則と
して入札参加者が負うこととする。
(7) 県からの提示資料の取扱い
県が提示する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
(8) 入札の中止等
天災地変等やむを得ない理由により、入札の執行ができないときは、これを延期し、又は中止する場合が
ある。
また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動等により入札を公正に執行できないと認められるときには、
入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。
(9) 入札無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を
行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの
イ 虚偽の参加資格確認申請を行った者が入札したもの
ウ 入札書が所定の日時までに到着しないもの
エ 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたもの
オ 入札書に必要な記名押印のないもの
カ 金額その他必要事項の記載が不明確なもの
キ 代理人が入札する場合において、委任状の提出がないもの(ただし、年間委任状を提出している場合は、
この限りではない。)
ク 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの
ケ その他入札に関する条件に違反したもの
(10) その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、入札参加者の代表者に
通知する。
6 入札予定価格
本事業の予定価格は、次のとおりとする。
予定価格 14,344,835,000円 (143億4千483万5000円)(消費税及び地方消費税を含む。)