高田南宅地整備事業(以下「本事業」という。)

ID: 551067 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
不明
公示日
2025年03月31日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
長崎県(長崎県)

詳細情報

1 競争入札に付する事項
(1) 事業番号 31債長振長単第11号
(2) 事業名 高田南宅地整備事業(以下「本事業」という。)
(3) 事業場所 長崎県西彼杵郡長与町高田郷
(4) 公共施設等の管理者の名称 長崎県知事 中村法道
(長崎都市計画事業 高田南土地区画整理事業の受託施行者)
(5) 事業期間 令和7年3月31日 (2025年3月31日)限り
(6) 事業概要
本事業は、事業対象地の道路及び宅地等の設計・建設を業務の範囲とする。更に、附帯事業として保留地
の取得を行う者(以下「保留地取得企業」という。)は、保留地取得業務(106街区保留地の取得と処分・活
用)を行うものとする。
長崎県(以下「県」という。)、長与町(以下「町」という。)とPFI法に準じて本事業を実施する民間
事業者(以下「企業グループ」という。)の役割分担の詳細及び各項目の具体的な内容については別に定め
る「高田南宅地整備事業要求水準書」(以下「要求水準書」という。)に示すとおりである。
(1) 施設整備業務
ア 設計業務
・本施設の実施設計
道路詳細設計L=4.8km、整地設計A=18ha、宅地詳細設計A=9.5ha
イ 建設業務
・本施設の建設
切土工V=632,500m3、盛土工V=545,400m3、捨土工V=128,200m3、
道路築造工L=6,156m、道路擁壁工L=677m、 宅地擁壁工L=11,317m
(2) 保留地取得業務(附帯事業)
ア 保留地の取得業務
・保留地(106街区)の取得 A=23,070? 📍
イ 保留地の処分・活用
・取得した保留地の売却・土地活用
(7) 契約の形態
県及び町は、落札者の決定後速やかに、落札者が属する企業グループと高田南宅地整備事業基本協定(以
下「基本協定」という。)を締結する。
県は、基本協定に基づき、当該企業グループに属する、設計業務を担当する者(以下「設計企業」という。)
及び建設業務を担当する者(以下「建設企業」という。)で構成された共同企業体(以下「施設整備業務共
同企業体」という。)と、本事業の設計委託及び建設工事請負に係る高田南宅地整備事業施設整備契約(以
下「施設整備契約」という。)を締結する。
町は、基本協定に基づき、当該企業グループに属する、保留地取得企業と高田南宅地整備事業保留地売買
契約(以下「保留地売買契約」という。)を締結する(以下、基本協定、施設整備契約、保留地売買契約の
3つの契約を「特定事業契約」という。)。
(8) 事業方式
本事業は、PFI法に準じて実施するものとし、県及び町と企業グループが特定事業契約を締結し、設計
企業及び建設企業が本事業の設計・建設を一括して行うDB(Design Build)方式により実施するとともに、
保留地取得企業が保留地の取得と処分・活用を行う。
(9) 支払条件
施設整備業務及び保留地取得業務(附帯事業)の支払条件は、以下のとおりである。詳細は、施設整備契
約書(案)及び保留地売買契約書(案)を参照すること。
(1) 施設整備業務:前金払、中間前金払又は部分払 有
(2) 保留地取得業務(附帯事業):契約保証金 有
(10) 本事業は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決
定する総合評価落札方式(標準型)及び(施工体制確認型)を適用した事業である。
(11) 本事業の建設業務は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた業務である。
(12) 本事業の施設整備業務は、落札決定後に県と施設整備業務共同企業体が施設整備契約に係る仮契約を締結
し、長崎県議会の議決後、県がその旨を通知したときに施設整備契約の本契約となる。また、保留地取得業
務は、落札者決定後に町と保留地取得企業が保留地売買契約を締結する。
(13) 本事業の建設業務は、発注者が新たな積算方式として「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う業務で
ある。
(14) 本事業の建設業務は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ICTの全面的活用を図るため、
起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類につい
て3次元データを活用する発注者指定型ICT活用工事の対象とした業務である。ただし、契約後、受注者
による現地調査等の結果、受注者の責によらず、真にやむを得ない理由によりICTを活用することが出来
ないと判断される場合は、発注者と協議し、協議が整った場合にICTの活用を取りやめることが出来る。
(15) 本事業の建設業務は、情報共有システムの利用指定業務である。
(16) 本事業の建設業務は、快適トイレ導入試行を対象とした業務であり、施工現場付近に特記仕様書に記載の
仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする(設置に要する費用については、当初は計上していな
い。)。
(17) 本事業の建設業務は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことができる試行業務である。
2 競争入札に参加する者に必要な資格
(1) 共通事項
(1) 特定建設工事共同企業体及び特定建設関連業務委託共同企業体で構成された施設整備業務共同企業体と
し、入札手続を代表して行う構成員(以下「代表構成員」という。)を定めた者であること。
(2) 代表構成員は、施設整備業務共同企業体の建設業務の代表構成員とすること。
(3) 代表構成員及びその他構成員を明らかにし、いずれの業務を実施するかを明らかにすること。
(4) 他の企業グループの代表構成員、その他構成員及び保留地取得企業でないこと。
(5) 一般競争入札要綱第3条第1項に規定する要件を、公告に定める競争参加資格確認申請書(以下「資格
確認申請書」という。)の提出期限の日から落札決定の日までの間において全て満たし、さらに一般競争
入札要綱第12条第2項の規定に基づき、当該競争参加資格を有する旨の通知を受けた施設整備業務共同企
業体であること。ただし、配置技術者に関する条件中の技術者の専任については、本契約締結日からとする。
(6) 一般競争入札要綱第9条第1項に規定する資格確認申請書を適切に提出した者であること。
(7) 標準型試行要領5(1)に規定する技術資料(以下「技術資料」という。)を適切に提出した者であること。
(8) 本事業に係るアドバイザリー業務を委託した八千代エンジニヤリング株式会社(同委託事業の協力事務
所としてアンダーソン・毛利・友常法律事務所)及び同各社と資本関係又は人的関係のある者でないこと。
(9) 前項((1)?(8))で定める要件を満たす者を構成員とし、かつ次に掲げる要件をすべて満たす共同企業体
であること。
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合又は経常建設
共同企業体(中小又は中堅の建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工
力を強化する目的で結成された共同企業体をいう。)でないこと。
イ 各構成員が、同一公告における他の共同企業体の構成員でないこと。
ウ 自主的に結成された共同企業体であること。
エ 各々の共同企業体の代表構成員は、その他の構成員の出資比率を上回る者であること。
オ 次に定める期間存続できる共同企業体であること。
a 請負契約の相手方となった場合は、本事業の請負契約の履行後3か月以上
b 請負契約の相手方とならなかった場合は、請負契約締結の日まで
(2) 施設整備業務
(1) 建設業務を実施する者
建設業務を実施する者は、次のすべての要件を満たす者とする。
ア 資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の日までの期間において、工事成績65点未満を受けた者
の入札参加規制に関する取り扱いについて(平成20年2月26日 (2008年2月26日)19建企第587号)に基づき、工事成績65
点未満により入札参加規制期間中でないこと。
イ 資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の日までの期間において、下請代金等の未払いを行った
者の入札参加規制(平成21年10月29日 (2009年10月29日)21監第179号21建企第468号)に基づき、下請代金等の未払いによ
り入札参加規制期間中でないこと。
ウ 令和元年度の長崎県建設工事の入札参加資格を有しない者で入札参加を希望する者は、入札参加資格
の審査申請を令和元年10月24日 (2019年10月24日)(木曜日)までに行うとともに、3の競争参加資格の確認を受けること。
【一般競争参加資格審査申請書(建設工事)の提出場所】
長崎県土木部監理課建設業指導班
〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号 📍
電話:(代表)095-824-1111(内線3015)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 3)
(注1) 「総合評定値」とは、法第27条の29の規定に基づく総合評定値通知書における総合評定値とする。
(注2) 「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないことをいい、法第7条
第1号に規定する経営業務の管理責任者又は同条第2号に規定する営業所の専任技術者についても他の
工事現場との兼任は認められておらず、当該工事の配置技術者とはなり得ないことに留意すること。
(注3) 「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは、「建設工事に係る配置予定技術者の雇用関係の確認について」
に規定するものをいう。
(注4) 「甲型」とは、1つの工事について、あらかじめ定めた出資比率に応じて、資金、人員、機械等を拠
出して、各構成員が共同施工する方式をいう。
(2) 設計業務を実施する者
設計業務を実施する者は、次のすべての要件を満たす者とする。
ア 令和元年度の長崎県建設コンサルタント等の入札参加資格を有しない者で入札参加を希望する者は、
入札参加資格の審査申請を令和元年10月24日 (2019年10月24日)(木曜日)までに行うとともに、3の競争参加資格の確認
を受けること。
【一般競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント等)の提出場所】
長崎県土木部監理課建設業指導班
〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号 📍
電話:(代表)095-824-1111(内線3015)
(設計業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 4)
(注1) 同等の能力と経験を有する技術者とは、主任技師相当以上とし、学校教育法(昭和22年法律第26号)
による大学卒業後18年以上、短期大学又は高等専門学校卒業後23年以上、高等学校卒業後28年以上の経
験年数(建設コンサルタント登録の業種「都市計画及び地方計画」の経験を含む。)を有する技術者を
いう。
(注2) 最終学歴は、文部科学省の学校教育法に基づくものとする。
旧大学は大学、旧専門学校は短大、旧中等学校(実業高校を含む。)は高等学校と同等とする。
2年制の理工系専修学校は短大、1年制の場合は高等学校と同等とする。
大学・短大又は高等学校等の夜間部卒業者で、その在学中の実務期間を実務経験年数に加えたい場合
は、その1つ前の学歴が最終学歴となるものとする。夜間部卒業を最終学歴とした場合は、その在学中
の実務期間は実務経験年数とはみなさないものとする。
(3) 保留地取得業務
(1) 保留地取得業務を実施する者
保留地取得業務を実施する者(複数の場合は、その中の代表する者)は、次のすべての要件を満たす者
とする。
(保留地取得業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 5)
(4) 共同企業体の結成
施設整備業務を行う設計企業及び建設企業は、「分担施工方式(共同施工(設計)方式併用)」による特定
建設工事共同企業体並びに特定建設関連業務委託共同企業体を結成し、その双方を含めた施設整備業務共同
企業体を結成することとし、次の要件を満たしていること。
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 6)
(注) 「乙型」とは、1つの工事について、複数の工区や業務に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区
や業務で責任をもって施工する方式をいう。
(1) 施設整備業務JV(分担施工方式)部分の代表構成員は、建設業務JV(共同施工方式)における代表
構成員とする。
(2) 共同施工方式における建設業務JVの構成員数は3者、共同設計方式における設計業務JVの構成員数
は2又は3者とする。
(3) 経常建設共同企業体及び協同組合が参加する場合は、その構成員が単体として参加していないこと。
3 競争参加資格の確認
(1) 入札参加を希望する施設整備業務共同企業体(以下「入札参加希望者」という。)は、競争参加資格確認
申請書のほか技術資料等(以下「資格確認申請書等」及び「技術資料等」という。)を提出し、競争参加資
格の確認を受けなければならない。
(2) 資格確認申請書等として次の書類を提出し、内容が適切なものであること。
(1) 競争参加資格確認申請書(様式第1号)
(2) 確約書(様式第1?1号)
(3) 別添「高田南宅地整備事業施設整備契約書(案)の別紙2から別紙4まで」の施設整備業務共同企業体
協定書、特定建設工事共同企業体協定書、特定建設関連業務委託共同企業体協定書の写し
(4) 公告記載の工事の業種に対応する法上の許可通知書の写し又は許可証明書の写し(申請時において有効
なもので建設業務JVの構成員ごとに必要)
(5) 直近の総合評定値通知書の写し(建設業務JVの構成員で令和元年度の長崎県建設工事の入札参加資格
を有しない者で入札参加を希望する者に限る。)
(6) 公告記載の業務の業種に対応する建設コンサルタント登録規程に基づく登録証明の写し(登録部門と有
効期限が確認できるもの)
(7) 配置予定技術者等の資格表(建設業務)(様式第2号)
(8) 配置予定技術者調書(管理技術者、照査技術者)(様式第3号)
(9) 配置予定技術者調書(技術者)(様式第4号)
(10) 宅地建物取引業法第3条の宅地建物取引業者免許証の写し
(11) 戸建住宅用地の売却取引の実績表(保留地取得業務)(様式第5号)及びその添付書類
(12) 2(3)(1)ウの税金等を滞納している者でないことを証明する書類
(3) 技術資料等として、4総合評価に関する事項(4)技術資料提出書類((9)保留地取得費提案書(技術資料様式
8号)、(10)保留地活用計画提案書(技術資料様式9号)を除く。)を提出し、不足がないこと。
4 総合評価に関する事項
(1) 評価項目及び配点
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 7)
(2) 評価の基準(評価項目、評価内容、評価基準及び配点)は、以下のとおりとする。
(1) 技術提案(加算点計 20点)
ア 技術提案(1)(加算点計 10点)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 7)
○評価内容に対する着目点
着目点1 掘削時における周辺住民への騒音対策
着目点2 周辺住民への振動対策
※ 得点は、提案内容により1.25点(良)、0点(普通)、×(不採用)とする。
イ 技術提案(2)(加算点計 10点)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 8)
○評価内容に対する着目点
着目点1 工事施工範囲内での濁水対策
着目点2 工事施工範囲外での濁水対策
※ 得点は、提案内容により1.25点(良)、0点(普通)、×(不採用)とする。
(2) 配置予定技術者の能力(加算点計 4点)
配置予定技術者を2名申請した者の評価点数は、各評価項目の評価点数の総計の低い方の技術者の評価
点数とする。
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 8)
(注) 「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第
2条第2項に規定する国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事及び契約の相手方が公団又は
公社である建設工事をいう。
また、特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第
34号)第1条に規定するものをいう。
(3) 建設企業の施工能力(加算点計 4点)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 9)
(注) 「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項に規定する国、
特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事及び契約の相手方が公団又は公社である建設工事をいう。
また、特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に規定する
ものをいう。
(4) 配置予定管理技術者の能力(加算点計 1点)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 9)
(注) 「公共団体施行等」とは、土地区画整理事業の施行者となる国土交通大臣、都道府県又は市町村、独立
行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び土地区画整理組合とする。
(5) 設計企業の施工能力(加算点計 1点)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 9)
(注) 「公共団体施行等」とは、土地区画整理事業の施行者となる国土交通大臣、都道府県又は市町村、独立
行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び土地区画整理組合とする。
(6) 保留地取得価格提案(加算点計 10点)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 10)
(3) 最低価格(保留地取得業務)
保留地取得業務に係る最低価格は、別に定める要求水準書の第3保留地取得業務(附帯事業)に関する要
求水準5要求水準(1)保留地取得業務に示す価格とする。
(4) 技術資料提出書類は、以下のとおりとする。
(1) 技術資料総括表(技術資料様式1号)
(2) 技術提案(1)(技術資料様式2?1号)
(3) 技術提案(2)(技術資料様式2?2号)
(4) 配置予定技術者の能力(建設業務)(技術資料様式3?1号)
(5) 配置予定技術者の能力(設計業務)(技術資料様式3?2号)
(6) 建設企業の施工能力(技術資料様式4?1号)
(7) 設計企業の施工能力(技術資料様式4?2号)
(8) 技術資料の取り扱いに関する事項(技術資料様式7号)
(9) 保留地取得費提案書(技術資料様式8号)
(10) 保留地活用計画提案書(技術資料様式9号)
注)(9)及び(10)の様式については、技術提案入札書に添付し入札書等と一緒に提出すること。
(5) 書類の作成及び提出について
(1) 提出書類((1)?(8))の提出部数は2部(正本1部及び副本1部。副本は、正本を複写したもので可)と
し、うち1部(副本)は受付後返却する。
(2) 提出書類等は、公告に示す期間及び場所に持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)により提出
しなければならない。
(3) 提出書類等は、受付後1部返却されたものを除き返却しない。
(4) 提出書類様式は、公告に示す期間及び方法において交付するものとする。
(5) 申請書及び技術資料等を期限までに適切に提出しない者は、入札に参加することができない。
(6) 提出書類等の作成に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
(7) 県は、提出書類等を公表又は無断で他の用途に使用しない。
(8) 提出期限以降における提出書類等の差換え及び再提出は、特別な事情がある場合を除き認めない。
(6) (4)のうち、(2)、(3)(以下「技術提案」という。)を提出する者は、その採否の確認を受けなければならない。
なお、確認結果は、申請者あて通知し、公表しない。
(7) 技術資料作成要領
(1) 技術資料総括表(建設業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 10)
(3) 配置予定技術者の能力(建設業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 11)
(4) 建設企業の施工能力(建設業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 11)
(5) 配置予定管理技術者の能力(設計業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 12)
(6) 設計企業の施工能力(設計業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 12)
(7) 技術提案の取り扱いに関する事項
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 12)
(8) 保留地取得費提案書(保留地取得業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 12)
(9) 保留地活用計画提案書(保留地取得業務)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 12)
(8) 技術資料の提出方法
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 13)
注:電子媒体(CD?R)については、下記事項に留意すること
(1) 電子媒体(CD?R)は、以下に示すファイルの両方を収めること。また記載内容が同一であるこ
と。なお、記載内容の相違、技術資料の不足等は、入札無効又は競争参加資格が無しとなる場合があ
る。PDFファイルへ技術資料を格納する場合は、押印後の調書により行うこと。
・PDFファイル・・・・技術資料様式1号?7号及び添付資料(技術提案等の補足説明資料、評価
の基準を証明する資料)
(注意)技術資料様式8号?9号は含まない
・Excelファイル・・・・技術資料様式1号?7号
(2) CD?Rのラベルには「事業番号」、「事業名」、入札参加者名の「施設整備業務共同企業体の名称」、
ウイルスチェック欄を設け「ウイルスチェックの実施日」、「提出日」を記入すること。
(3) 電子媒体に収めたPDFファイル及びExcelファイルのファイル名は、「施設整備業務共同企業体
の名称」とすること。
(4) 提出された電子媒体の電子データが発注機関において読み込めない場合や、電子データが不鮮明で、
内容が判断できない場合は評価しない。
5 入札等担当部局
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 13)
6 入札日程
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 13)
(注1) 上記の期間は、長崎県の休日を定める条例(平成元年長崎県条例第43号)第1条第1項に規定する休
日を除く午前9時から午後5時まで(来所する場合は正午から午後1時までを除く。)とする(ホーム
ページ掲載内容を除く。)。
(注2) 入札説明書等に関する質問は、所定の様式により郵送で行うこと(時間的に不可能でやむを得ない場
合は電送(ファクシミリ)(以下「電送」という。)も可とするが、電送後直ちに原本を郵送すること。)。
なお、郵送又は電送を問わず、必ず提出先に着信を確認すること。
(注3) 入札参加希望者は、入札説明書の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確認すること。なお、質問2の
締切日以降の質問は受け付けない。
(注4) 競争参加資格確認申請書(様式第1号)、入札書(様式第6号)及び技術提案入札書(様式第8号)
には、当該施設整備業務共同企業体の名称を記載するとともに、当該施設整備業務共同企業体を構成す
る全ての構成員が記名し、押印すること。
(注5) 技術資料総括表(技術資料様式1号)には、当該施設整備業務共同企業体の名称を記載するとともに、
当該施設整備業務共同企業体の代表構成員の商号又は名称、住所及び代表者職氏名を記名し、押印する
こと。その他全ての構成員の許可(登録)番号、商号又は名称を記載すること。
(注6) 入札者は、開札に立ち会うことができる。ただし、入札者の代理人が開札に立ち会う場合、委任状(様
式第9号)を持参すること。
なお、入札者の立会いがない場合は、地方自治法施行令第167条の8の規定により、当該入札事務に
関係のない職員が立ち会うものとする。
(注7) 開札の立会いにおける施設整備業務共同企業体の場合の入札者とは、当該施設整備業務共同企業体を
構成する全ての構成員の代表者(代表構成員)のことをいう。当該施設整備業務共同企業体を構成する
一部の構成員が入札に立ち会う場合は、開札に立ち会わない構成員から開札に立ち会う構成員への委任
状が必要となる。また、入札者の代理人が開札に立ち会う場合は、当該施設整備業務共同企業体を構成
する全ての構成員から代理人への委任状が必要となる(長崎県ホームページ掲載の委任状の作成例を参
照)。
(注8) 配置予定技術者に係る通知書の提出については、やむを得ない場合は、電送による通知も可とするが、
電送後に必ず提出先に着信確認を行い、直ちに原本を郵送すること。
(注9) 入札書等の提出方法は、長崎県水産部及び土木部所管建設工事郵便入札試行要領(20漁第191号)を
参照すること。
7 入札方法
(1) 入札者は、標準型試行要領9により入札書等は書留郵便による郵送で提出し、受領期間内に必着させるこ
と。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額
(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税に係る課税事業者、免税事業者であるかに関わらず、見積った契約希望金額の110分の100
に相当する金額を入札書に記載すること。
8 入札保証金及び契約保証金
(1) 施設整備業務については、競争参加資格確認結果通知の際に併せて通知する。ただし、低入札調査基準価
格を下回った価格により契約を締結しようとする者に対しては、低入札要綱第4条第3項(1)の契約保証金を
適用する。
(2) 保留地取得業務(附帯事業)については、保留地売買契約書(案)第2条に記載のとおり契約保証金の納
付を求める。
9 入札の無効
次の各号に該当する者の入札は、無効とする。
(1) 入札公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札したとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。
(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
(8) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(9) 入札書又は技術提案入札書に記名押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確
認できないとき。
(10) 入札書の首標金額が訂正されているとき。
(11) 入札書の首標金額が設計業務と建設業務の合計金額に一致しないとき。
(12) 入札書の誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(13) 工事費内訳書及び設計業務費内訳書の提出がない場合及び「高田南宅地整備事業積算金額内訳書取扱要領」
の入札無効基準に該当した場合
(14) 入札者が技術提案入札書の提出を一部でも欠いたとき、重大な誤記記載があったとき、虚偽記載等明らか
に悪質な行為があったとき及び採否通知で採用されたものと異なるものや不採用となったものを提出したと
き(技術提案を提出しなかった場合及び提出した技術提案の全てが採用されなかった場合においては、技術
提案入札書の提出は不要)。
(15) 入札に参加した者の間に一定の系列関係があると認められるとき(系列関係がある会社同士が、同一の企
業グループに含まれているのみの場合を除く。)。
(16) 入札説明書の交付を公告に示す期間内及び方法により受けていない場合(当該企業グループを構成するい
ずれかの構成員が入札説明書の交付を公告に示す期間内及び方法により受けている場合は、この限りでな
い。)
(17) 交付を受けた入札説明書を同一公告の他の入札者に提供、貸借又は閲覧に供した場合(当該企業グループ
を構成する構成員間における提供、貸借又は閲覧に供する場合を除く。)
(18) 当該企業グループを構成する全て又は一部の構成員が、落札決定の日までの間において入札公告に係る入
札参加資格要件を満たさなくなったとき。
(19) 技術資料様式1号に記名、押印がない場合
(20) 技術資料様式2-1号?2-2号に提案内容の記載がない場合又は記載があっても評価項目に対し提案内
容が全て異なる場合
技術資料様式8号の保留地取得費総額を保留地取得業務に係る最低価格未満で提案した場合
施工体制確認型試行要領9(1)の入札無効要件に該当した場合
低入札要綱第6条第5項の入札無効要件に該当した場合
10 落札者の決定方法及び総合評価の方法
落札者は、標準型試行要領13及びに施工体制確認型試行要領の規定に基づき決定し、落札者については決定
後、速やかに落札者を含む入札参加者全員にその旨を通知する。
(1) 落札者の決定方法
(1) 落札者は、配置予定技術者を専任で配置できる旨の通知を行った落札仮決定者とする。
(2) 落札仮決定者が配置予定技術者を専任で配置できない場合は、(2)の要件を満たし、落札仮決定者の次に
評価値の高い者(以下「次順位者」という。)を落札仮決定者とし、(1)の規定を準用する。
(3) 次順位者以外に落札候補者がある場合は、(2)の規定を準用する。
(2) 落札仮決定者の決定方法
入札参加者は、「価格」、「建設業務の技術提案」、「建設業務、設計業務の企業の技術力」及び「保留地取
得費提案」をもって入札に参加し、次の(1)?(3)の要件に該当する者のうち、「(3) 総合評価の方法」によっ
て得られた評価値の最も高い者を落札仮決定者とする。
なお、落札仮決定者となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじを引かせて落札仮決定者
を決定するものとする。
ただし、落札仮決定者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行
がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す
こととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、次の(1)から(3)までの要件に該当する
者のうち、評価値の最も高い者を落札仮決定者とすることがある。
(1) 入札価格が、予定価格の範囲内である者
(2) 評価値が、次の基準評価値を下回らない者
基準評価値=標準点/予定価格×100,000,000
なお、予定価格の単位は円とする。また、基準評価値は少数点以下第3位(小数点以下第4位を四捨五
入)までとする。
(3) 入札価格が、低入札要綱に基づく低入札調査の対象となる場合は、発注者が行う低入札調査により当該
契約の内容に適合した履行がなされると判断される者
(3) 総合評価の方法
評価値は、次の算出方式により算定する。
(1) 評価値の算出方式
評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格×100,000,000
なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は端数処理を行わないものとする。ただし、評価値の
表示は、原則として小数第3位(小数第4位を四捨五入)までとする。
(2) 標準点及び加算点
標準点及び加算点は、技術資料を適切に提出した入札参加者に与えられる点数で、標準点は100点とし、
加算点の満点は40点とする。なお、加算点の一部は施工体制評価を踏まえ補正を行う。
(3) 施工体制評価点
施工体制評価点は、入札説明書において求める要求要件を実現できる確実性の高さに対して与えられる
点数で、満点は30点とし、技術資料、聴取調査の結果及び追加資料等に基づき審査を行う。
低入札調査基準価格を下回って入札した者は、施工体制に係る審査のため、追加資料の提出を求める通
知日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に高田南宅地整備事業低入札価格調査制度調査資料及
び施工体制確認型総合評価落札方式追加資料作成要領(31住第219号。以下「作成要領」という。)に規定
する追加資料を提出するものとする。
また、追加資料提出の翌日より起算して、5日以内(休日を除く。)に聴取調査を実施するものとする。
なお、低入札調査基準価格以上の価格で入札した者の施工体制に係る審査は省略し、施工体制評価点は
満点とする。
11 競争参加資格がないと認められた者、技術提案が採用されなかった者又は落札者とされなかった者に対する
理由の説明
競争参加資格がないと認められた者、技術提案が採用されなかった者又は落札者とされなかった者は、高田
南宅地整備事業苦情処理手続要領に基づき、契約担任者に対して競争参加資格がないと認めた理由又は不服の
ある事実について説明を求めることができる。
説明を求めることができる期間及びその回答期限は次のとおりとする。
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/09/1568334670.pdf (page 17)
12 政府調達に関する苦情の処理手続
「11」の苦情申立によらない又は「11」の結果、苦情の解決に至らなかった場合は、政府調達に関する苦情
の処理手続(平成8年長崎県告示第588号)に定めるところにより、苦情の申立を行うことができる。
なお、この場合、長崎県政府調達苦情検討委員会が契約締結又は契約執行の停止を要請する場合がある。
13 低入札調査
(1) 低入札要綱第3条に規定する低入札調査基準価格を下回った全ての入札者(施工体制確認型試行要領9に
よる入札の無効の者は除く。以下「低入札調査対象者」という。)に対して、同要綱第6条の規定に基づく
履行可能であるかの調査(以下「低入札調査」という。)を実施する。
(2) (1)の調査により、その者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認
められるときは、その者の入札を失格とする。
(3) 低入札調査対象者は、資料等の提出の通知日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に作成要領に
規定する資料等を提出するものとする。
(4) 資料等については、提出期限後における差替え及び再提出は認めないものとする。ただし、資料等及び聴
取りの内容により、長崎振興局長が必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必
要な書類を提出すべきことなどの教示を行った場合はこの限りではない。
(5) 低入札調査においては聴取調査を行う場合がある。
(6) 低入札調査対象者に対して説明資料の提出、提示等を求める場合がある。
(7) 低入札調査対象者は調査に協力しなければならない。
(8) 入札者が虚偽の資料の提出又は説明を行ったことが明らかになった場合、指名停止を行うことがある。
(9) 低入札調査基準価格を下回った価格により契約を締結しようとする者に対しては、次のことを求める。
(1) 財務規則第111条に定める契約保証金は、契約金額の100分の30以上とする。
(2) 財務規則第62条第1項に定める前払金は、同項の規定にかかわらず、契約金額の100分の20を超えない
範囲内とする。
(3) 配置予定技術者とは別に配置予定技術者と同一の資格(入札公告に定める工事及び業務経験を除く。)
を有する技術者を建設業務及び設計業務について、それぞれ1名追加配置すること。
(4) 前号の規定により建設業務に追加される技術者は当該業務に専任し、配置予定技術者を補助して建設業
法第26条の3に規定する職務と同様の職務を行うものとすること。
14 虚偽記載があった場合の措置
競争入札参加資格及び総合評価の確認に必要な提出書類に記載された内容に虚偽が認められた場合は、長崎
県工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成12年4月27日 (2000年4月27日)長崎県告示第599号の6)に
基づき指名停止となる場合がある。
15 契約の不締結等
(1) 落札者(落札者が属する企業グループを構成する全て又は一部の構成員を含む。)が、施設整備契約の仮
契約締結の日の前日までの間において、入札公告に係る入札参加資格要件のいずれかを満たさなくなった場
合、又は落札者決定の根拠となった事項について同等以上と認められなくなった場合は、特定事業契約を締
結しない。
(2) 落札者(落札者が属する企業グループを構成する全て又は一部の構成員を含む。)が、施設整備契約の仮
契約締結の日から長崎県議会の議決の日までの間において、入札公告に係る入札参加資格要件のいずれかを
満たさなくなった場合又は締結済みの基本協定及び保留地売買契約並びに仮契約として締結済みの施設整備
契約は終了し、失効する。また、上記の場合において、保留地売買契約が未締結のときは、保留地売買契約
を締結しない。
16 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
17 その他
(1) 落札者の建設企業は、下請負人と契約を締結したときは、下請負人との契約の日から30日以内に下請負人
報告書(当初)を契約担任者へ提出しなければならない。また、本事業が完成したときは、下請負人報告書
(完成)を提出しなければならない。
(2) 落札者の建設企業は、「配置予定技術者等の資格表」に記載した配置予定の技術者を工事現場に専任で配
置しなければならない。ただし、やむを得ない理由による場合で、かつ、変更前配置予定技術者と同等以上
の資格を有する技術者を配置することができる場合は、契約担任者の承認を受け、変更することができる。
なお、変更前配置予定技術者と同等以上の資格を有するとは、変更後配置予定技術者の当該公告2の配置技
術者に関する条件及び総合評価に関する事項の配置予定技術者の能力内容が変更前配置予定技術者と同等以
上であることをいう。
(3) 落札者の設計企業は、「配置予定技術者調書(管理技術者、照査技術者)及び配置予定技術者調書(技術
者)に記載した技術者を配置しなければならない。ただし、やむを得ない理由により契約担任者の承認を受
けた場合は変更することができる。
(4) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関す
る協定の適用を受ける。
(5) この調達契約に係る苦情処理の関係において、長崎県政府調達苦情処理検討委員会が、調達手続の停止等
を要請する場合がある。この場合、調達手続の停止等があり得る。
(6) 入札公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、財務規
則、建設工事執行規則(昭和49年長崎県規則第30号)、特定調達契約、長崎県の物品等又は特定役務の調達
手続の特例を定める規則(平成7年長崎県規則第77号)の定めるところによる。
(7) 入札結果及び本公告及び要綱等は、長崎県 長崎振興局 建設部 長与都市開発事業所ホームページに掲
載する。
ホームページアドレス
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/toshikeikaku-kokudoriyo/koudaminami/
(8) 申請様式等については、長与都市開発事業所ホームページに掲載する「別添資料 高田南宅地整備事業
様式集」を参照すること。

類似案件

類似案件を読み込んでいます...

関連キーワード

関連日付