静岡県情報処理基盤構築運用保守業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2020年05月31日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 静岡県(静岡県)
詳細情報
1 業務概要
(1) 業務名
静岡県情報処理基盤構築運用保守業務
(2) 業務内容
静岡県情報処理基盤の構築及び運用保守
(3) 業務期間
構築業務 契約の日から提案による構築期限まで。(遅くとも令和2年5月31日 (2020年5月31日)まで。)
運用業務 提案による構築期限から令和7年12月31日 (2025年12月31日)まで。
2 契約限度額
618,589,000円 (6億1千858万9000円)(消費税及び地方消費税込み)
3 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 提案書提出時点までに、情報システム開発等の業務の委託に係る競争入札に参加する者に必要な資格
等(平成11年静岡県告示第644号)の第1に定める競争入札に参加できる者であって、「情報システム開
発等の業務競争入札参加資格者名簿」の「システム開発業務」及び「システム運用・管理業務」の認定
がされている者であること。
(3) 参加表明書の提出期限の日から契約日までの期間において、情報システム開発等の業務委託に係る入
札参加停止基準による入札参加停止を受けていない者であること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条
第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
(5) 民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者、又は申立て
をなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その
者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てを
しなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(7) ヴイエムウェア社製のVMwareを用いた仮想化基盤の構築もしくは運用保守を行った実績を有する者で
あること。
(8) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会等の認定するプライバシーマークの使用許諾又はISO2700
1(情報セキュリティマネジメントシステム?ISMS)認証を取得していること。
(9) 次のアからキのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下イにおいて「法」
という。)第2条第2号に該当する団体
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下イにおいて「暴
力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。ウ及びオからキま
でにおいて同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が
暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力
団の利用等をしている者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用している者
4 手続き等
(1) 実施要項の配布期間
令和元年9月13日 (2019年9月13日)(金)から9月26日(木)までの日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時
30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(2) 実施要項の配布場所及び担当部局
〒420?8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号 📍
静岡県経営管理部ICT推進局電子県庁課(東館16階)
電話番号 054?221?2085
(3) 配布方法
上記(2)に掲げる機関で無料にて配布する。
(4) 参加表明書の提出期限
令和元年10月1日 (2019年10月1日)(火)午後5時までに持参又は書留郵便により提出すること。
(書留郵便の場合は提出期限までに必着とし、配達証明等により到着が確認できるようにすること。)
(5) 参加表明書の提出場所
(2)に同じ
(6) 提案書の提出期限及び方法
令和元年10月29日 (2019年10月29日)(火)午後5時までに持参又は書留郵便により提出すること。
(書留郵便の場合は提出期限までに必着とし、配達証明等により到着が確認できるようにすること。)
(7) 提案書の提出場所
(2)に同じ
(8) 優先交渉権者の特定方法等
優先交渉権者(提出された企画提案書が最も優れているもの)は、静岡県情報処理基盤構築運用保守
業務提案競技審査委員会において提案内容を評価し特定する。なお、選定結果については、提案書の提
出を行ったすべての者に書面により通知する。
(9) 提案書の評価項目
ア 見積金額
イ ハードウェア・ソフトウェア要件
ウ 機器保守
エ 運用保守
オ バックアップ・リストア
カ 緊急時の対応
キ セキュリティ
ク 構築
ケ 現基盤からの移行
コ 契約期間終了時の取扱
サ パブリッククラウドやハイブリッドクラウド等の新技術導入に関する検証
シ その他
5 契約方法
業務委託契約は、優先交渉権者と契約の交渉を行い、契約限度額の範囲内において契約する。
6 その他
(1) 詳細は、提案競技実施要項及び仕様書による。
(2) 契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(3) 照会窓口は、静岡県経営管理部ICT推進局電子県庁課(電話054?221?2085)とする。
(1) 業務名
静岡県情報処理基盤構築運用保守業務
(2) 業務内容
静岡県情報処理基盤の構築及び運用保守
(3) 業務期間
構築業務 契約の日から提案による構築期限まで。(遅くとも令和2年5月31日 (2020年5月31日)まで。)
運用業務 提案による構築期限から令和7年12月31日 (2025年12月31日)まで。
2 契約限度額
618,589,000円 (6億1千858万9000円)(消費税及び地方消費税込み)
3 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 提案書提出時点までに、情報システム開発等の業務の委託に係る競争入札に参加する者に必要な資格
等(平成11年静岡県告示第644号)の第1に定める競争入札に参加できる者であって、「情報システム開
発等の業務競争入札参加資格者名簿」の「システム開発業務」及び「システム運用・管理業務」の認定
がされている者であること。
(3) 参加表明書の提出期限の日から契約日までの期間において、情報システム開発等の業務委託に係る入
札参加停止基準による入札参加停止を受けていない者であること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条
第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
(5) 民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者、又は申立て
をなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その
者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てを
しなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(7) ヴイエムウェア社製のVMwareを用いた仮想化基盤の構築もしくは運用保守を行った実績を有する者で
あること。
(8) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会等の認定するプライバシーマークの使用許諾又はISO2700
1(情報セキュリティマネジメントシステム?ISMS)認証を取得していること。
(9) 次のアからキのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下イにおいて「法」
という。)第2条第2号に該当する団体
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下イにおいて「暴
力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。ウ及びオからキま
でにおいて同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が
暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力
団の利用等をしている者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用している者
4 手続き等
(1) 実施要項の配布期間
令和元年9月13日 (2019年9月13日)(金)から9月26日(木)までの日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時
30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(2) 実施要項の配布場所及び担当部局
〒420?8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号 📍
静岡県経営管理部ICT推進局電子県庁課(東館16階)
電話番号 054?221?2085
(3) 配布方法
上記(2)に掲げる機関で無料にて配布する。
(4) 参加表明書の提出期限
令和元年10月1日 (2019年10月1日)(火)午後5時までに持参又は書留郵便により提出すること。
(書留郵便の場合は提出期限までに必着とし、配達証明等により到着が確認できるようにすること。)
(5) 参加表明書の提出場所
(2)に同じ
(6) 提案書の提出期限及び方法
令和元年10月29日 (2019年10月29日)(火)午後5時までに持参又は書留郵便により提出すること。
(書留郵便の場合は提出期限までに必着とし、配達証明等により到着が確認できるようにすること。)
(7) 提案書の提出場所
(2)に同じ
(8) 優先交渉権者の特定方法等
優先交渉権者(提出された企画提案書が最も優れているもの)は、静岡県情報処理基盤構築運用保守
業務提案競技審査委員会において提案内容を評価し特定する。なお、選定結果については、提案書の提
出を行ったすべての者に書面により通知する。
(9) 提案書の評価項目
ア 見積金額
イ ハードウェア・ソフトウェア要件
ウ 機器保守
エ 運用保守
オ バックアップ・リストア
カ 緊急時の対応
キ セキュリティ
ク 構築
ケ 現基盤からの移行
コ 契約期間終了時の取扱
サ パブリッククラウドやハイブリッドクラウド等の新技術導入に関する検証
シ その他
5 契約方法
業務委託契約は、優先交渉権者と契約の交渉を行い、契約限度額の範囲内において契約する。
6 その他
(1) 詳細は、提案競技実施要項及び仕様書による。
(2) 契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(3) 照会窓口は、静岡県経営管理部ICT推進局電子県庁課(電話054?221?2085)とする。