ア有効利用のための木津川流域下水道洛南浄化センターにおける下水汚泥(乾燥)の収集運搬及び処分業務委託(予定数量下水汚泥(乾燥)300トン)(処分流31洛南第13号の128、収集運搬流31洛南第12-01号の128)イ...
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2020年10月31日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 京都府(京都府)
詳細情報
1 入札に付する事項
(1) 委託業務の内容
ア 有効利用のための木津川流域下水道洛南浄化セ
ンターにおける下水汚泥(乾燥)の収集運搬及び
処分業務委託(予定数量 下水汚泥(乾燥)300トン)
(処分 流31洛南第13号の128、収集運搬 流
31洛南第12-01号の128)
イ 有効利用のための木津川上流流域下水道木津川
上流浄化センターにおける下水汚泥(脱水)の収
集運搬及び処分業務委託(予定数量 下水汚泥(脱
水)200トン)
(処分 流31上流第13号の11の13、収集運搬
流31上流第12-01号の2の13)
(2) 業務を行う期間
契約日から令和2年10月31日 (2020年10月31日)までとする。ただ
し、(1)の業務場所からの下水汚泥の搬出期間は、契
約日から令和2年9月30日 (2020年9月30日)までとする。
(3) 業務の仕様等
入札説明書及び仕様書のとおり
2 契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書、仕様書及び一
般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」と
いう。)の交付場所並びに契約に関する事務を担当
する組織の名称、所在地等
〒617-0836 長岡京市勝竜寺樋ノ口1
京都府流域下水道事務所総務室
電話番号(075)954-1877
ファクシミリ番号(075)955-2224
(2) 入札説明書等の交付期間
令和元年9月17日 (2019年9月17日)(火)から令和元年9月25日 (2019年9月25日)(水)
まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9
時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(3) 入札説明書等の入手方法
原則として、(2)の期間に、京都府流域下水道事務
所のホームページからダウンロードすること。やむ
を得ず直接交付を受ける場合は、(1)の場所に問い合
わせること。
3 入札に参加することができない者
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167
条の4の規定に該当する者は、入札に参加すること
ができない。
(2) 次に掲げる者は、それぞれ次に掲げる業務の入札
に参加することができない。
ア 令和元年7月12日 (2019年7月12日)付け京都府公報第20号で京都
府流域下水道事務所が公告した一般競争入札(以
下「前回公告」という。)の1の(1)のカ又はキの
業務を落札した者 この公告の1の(1)のアの業務
イ 前回公告のサ又はシの業務を落札した者 この
公告の1の(1)のイの業務
4 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加を希望する者は、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定
による産業廃棄物処分業の許可(事業範囲に汚泥が含
まれているものに限る。)を受けた者(以下「処分業者」
という。)であり、かつ、同条の規定による京都府及
び搬出先府県市の産業廃棄物収集運搬業の許可(事業
範囲に汚泥が含まれているものに限る。)を受けた者
(以下「収集運搬業者」という。)である単体の業者(以
下「単体業者」という。)又は処分業者と収集運搬業
者により構成されるグループ(以下「グループ業者」
という。)であって、次に掲げる要件を満たすもので
なければならない。
(1) 単体業者又はグループ業者の各構成員に共通する
要件
ア 申請書を提出するときに府税、消費税及び地方
消費税を滞納している者でないこと。
イ 申請書又は添付書類に、故意に虚偽の事実を記
載していない者であること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく
更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計
画の認可がなされていない者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申
立てをした者にあっては再生計画の認可がなされ
ていない者でないこと。
エ 申請書を提出するときまでに府が発注した建設
工事等に関係する債務を遅滞していない者である
こと。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」
という。)のほか、次のいずれかに該当する者で
ないこと。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所
を代表する者で役員以外のものが暴力団員であ
る者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図
る目的又は第三者に損害を与える目的をもって
暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供
し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的
に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい
る者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ
き関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら
これを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を
受けて入札に参加しようとする者
カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体
又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団
体に属する者でないこと。
キ 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期
間において、府の工事等契約に係る指名停止等の
措置要領及び物品買取等契約に係る指名停止等の
措置要領に基づく指名停止とされていない者であ
ること。
(2) 単体業者の要件
ア 地方公共団体又は地方公社(以下「公的機関」
という。)が発注し直接契約した業務委託であっ
て、平成21年度以降に下水汚泥を緑農地利用、建
設資材利用及びエネルギー利用(以下「有効利用」
という。)により処理した履行実績を有し、かつ、
平成21年度以降に公的機関が排出する下水汚泥を
収集運搬した履行実績を有する者であること。
イ 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第
3条の規定による一般貨物自動車運送事業の許可
を有する者であること。
ウ 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、
仕様書に定める条件を満たしている荷台構造の車
両を5台以上有していること。
エ 下水汚泥を自社の施設において有効利用による
処分ができる者であること。
(3) グループ業者の要件
ア 構成員の数は、2者以上とし、その内訳は、処
分業者である代表者1者及び収集運搬業者である
その他の構成員1者以上であること。
イ 代表者及びその他の構成員は、同一業務に対し
重複して参加資格申請を行っていないこと。
(4) グループ業者の代表者の要件
ア 代表者は、公的機関が発注し、直接契約した業
務委託であって、平成21年度以降に下水汚泥を有
効利用により処理した履行実績を有する者である
こと。
イ 代表者は、下水汚泥を自社の施設において有効
利用による処分ができる者であること。
(5) グループ業者のその他の構成員の要件
ア 公的機関が発注し、直接契約した業務委託で
あって、平成21年度以降に公的機関が排出する下
水汚泥を収集運搬した履行実績を有する者である
こと。
イ 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、
貨物自動車運送事業法第3条の規定による一般貨
物自動車運送事業の許可を有する者であること。
ウ 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、
仕様書に定める条件を満たしている荷台構造の車
両を5台以上有していること。
5 一般競争入札参加資格の確認
資格審査を受けようとする者は、資格審査を受けよ
うとする業務を明らかにした申請書を提出し、参加資
格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を
求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の提出期間
令和元年9月24日 (2019年9月24日)(火)及び令和元年9月25日 (2019年9月25日)(水)
(2) 提出場所
2の(1)に同じ。
(3) 提出方法
ア 持参により提出する場合
提出期間の午前9時から正午まで及び午後1時
から午後4時までの間に持参して提出すること。
イ 郵送により提出する場合
書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(4) 添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければな
らない。ただし、単体業者にあっては、オ及びカに
掲げる資料の提出は不要である。
なお、グループ業者にあっては、代表者が申請手
続を行うこと。また、様式等の詳細は、入札説明書
による。
ア 同種業務の受託実績調書
イ 契約書等の写し
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の規
定による産業廃棄物処分業の許可(事業範囲に汚
泥が含まれているものに限る。)を受けている者
であることを証する許可証の写し及び同条の規定
による京都府及び搬出先府県市の産業廃棄物収集
運搬業の許可(事業範囲に汚泥が含まれているも
のに限る。)を受けている者であることを証する
許可証の写し
エ 貨物自動車運送事業法第3条の規定による一般
貨物自動車運送事業の許可を有する者であること
を証する許可証の写し(自動車による収集運搬を
行う場合)
オ 共同入札願(グループ業者として申請する場合)
カ 業務分担内訳表(グループ業者として収集運搬
業者であるその他の構成員を2者以上申請する場
合、それぞれの構成員の予定数量等内訳を記載し
たもの)
キ 法人にあっては、商業登記法(昭和38年法律第
125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書
及び定款
ク 府税納税証明書
ケ 消費税及び地方消費税の納税証明書
コ 営業実績調書
サ 取引使用印鑑届
シ 法人にあっては、財務諸表(貸借対照表及び損
益計算書)
ス 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状
セ 4の(1)のウからカまでに掲げる要件を満たすこ
とを証する書類
(5) 資料等の提出
申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)
を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、
申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求め
ることがある。
(6) その他
申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担
とし、提出された書類は返却しない。
6 参加資格を有する者の名簿への登載
3及び4について審査の上、参加資格があると認定
された者は、京都府流域下水道における有効利用のた
めの汚泥収集運搬業務及び汚泥処理処分業務に係る一
般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
7 資格審査結果の通知
資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で
通知する。
8 参加資格の有効期間
参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を
通知した日から令和元年10月31日 (2019年10月31日)(木)までとする。
9 参加資格の承継
(1) 参加資格を有する者(グループ業者にあっては、
その構成員(6の名簿に登載されなかった者を除
く。)。以下同じ。)が、次のいずれかに該当するに
至った場合においては、それぞれに掲げる者(3又
は4の(1)のアに該当する者を除く。)は、その者が
営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行
うことができると知事が認めたときに限り、その参
加資格を承継することができる。
ア 法人が合併したときは、合併後存続する法人又
は合併によって設立する法人
イ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又
は分割によって設立する法人
(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般
競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継
審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を
証する書類その他知事が必要と認める書類を提出し
なければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったとき
は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当
該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知す
る。
10 参加資格の取消し
(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締
結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を
受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、
その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず
れかに該当すると認められるときは、その者につい
てその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させ
ないことがある。その者を代理人、支配人その他の
使用人又は入札代理人として使用する者について
も、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの
を提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の
行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたと
き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の
利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約
を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監
督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨
げたとき。
オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められ
たことによりその資格を取り消され、競争入札に
参加することができないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人
その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、そ
の者に文書で通知する。
11 入札手続等
(1) 入札及び開札の日時、場所等
ア 日時
ア 1の(1)のアの業務
令和元年9月30日 (2019年9月30日)(月)午後1時30分
イ 1の(1)のイの業務
令和元年9月30日 (2019年9月30日)(月)午後2時
イ 場所
長岡京市勝竜寺樋ノ口1
京都府流域下水道事務所2階北会議室
ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
ア 受領期限
令和元年9月27日 (2019年9月27日)(金)午後4時
イ 提出先
2の(1)に同じ。
ウ その他
郵送による場合の入札書の提出方法は、入札
説明書において指定する。
(2) 入札の方法
ア 持参又は郵送によることとし、電送による入札
は認めない。
イ 契約の締結は単価契約により行うので、入札に
当たっては、単位重量当たりの収集運搬費及び処
分費の単価を設定することを条件とする。
ウ 落札の決定は、イによる単価に基づいて算定さ
れた契約期間に係る予定数量の総額の比較によっ
て行う。
(3) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額
(予定数量に対する総額)に当該金額の100分の10
に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 開札に立ち会う者
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも
のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな
い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会
わせて行うものとし、同価入札となった際は、この
入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くもの
とする。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3及び4に掲げる資格のない者の行った入札
イ 申請書等を提出しなかった者又は申請書等に虚
偽の記載をした者の行った入札
ウ 委任状を持参しない代理人による入札
エ 記名押印を欠く入札
オ 金額、名称若しくは商号、印鑑若しくは重要な
文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正
した入札書で入札した者の行った入札
カ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人として
の入札を含む。)をした者の行った入札
キ 入札に関し、不正の利益を得るための連合その
他の不正行為をした者の行った入札
ク 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩
序を乱した者の行った入札
ケ その他入札に関する条件に違反した者の行った
入札
(6) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以
下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。ただし、最も低い者が2者以上ある
ときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(7) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(8) 契約書作成の要否
要する。
12 入札保証金
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者か
ら徴収する。
13 契約保証金
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2
項第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
14 その他
(1) 1から13までに定めるもののほか、規則の定める
ところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を
解除することがある。
(4) 令和2年度以降の府の歳入歳出予算において、落
札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除され
たときは、契約を解除することがある。
(1) 委託業務の内容
ア 有効利用のための木津川流域下水道洛南浄化セ
ンターにおける下水汚泥(乾燥)の収集運搬及び
処分業務委託(予定数量 下水汚泥(乾燥)300トン)
(処分 流31洛南第13号の128、収集運搬 流
31洛南第12-01号の128)
イ 有効利用のための木津川上流流域下水道木津川
上流浄化センターにおける下水汚泥(脱水)の収
集運搬及び処分業務委託(予定数量 下水汚泥(脱
水)200トン)
(処分 流31上流第13号の11の13、収集運搬
流31上流第12-01号の2の13)
(2) 業務を行う期間
契約日から令和2年10月31日 (2020年10月31日)までとする。ただ
し、(1)の業務場所からの下水汚泥の搬出期間は、契
約日から令和2年9月30日 (2020年9月30日)までとする。
(3) 業務の仕様等
入札説明書及び仕様書のとおり
2 契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書、仕様書及び一
般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」と
いう。)の交付場所並びに契約に関する事務を担当
する組織の名称、所在地等
〒617-0836 長岡京市勝竜寺樋ノ口1
京都府流域下水道事務所総務室
電話番号(075)954-1877
ファクシミリ番号(075)955-2224
(2) 入札説明書等の交付期間
令和元年9月17日 (2019年9月17日)(火)から令和元年9月25日 (2019年9月25日)(水)
まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9
時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(3) 入札説明書等の入手方法
原則として、(2)の期間に、京都府流域下水道事務
所のホームページからダウンロードすること。やむ
を得ず直接交付を受ける場合は、(1)の場所に問い合
わせること。
3 入札に参加することができない者
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167
条の4の規定に該当する者は、入札に参加すること
ができない。
(2) 次に掲げる者は、それぞれ次に掲げる業務の入札
に参加することができない。
ア 令和元年7月12日 (2019年7月12日)付け京都府公報第20号で京都
府流域下水道事務所が公告した一般競争入札(以
下「前回公告」という。)の1の(1)のカ又はキの
業務を落札した者 この公告の1の(1)のアの業務
イ 前回公告のサ又はシの業務を落札した者 この
公告の1の(1)のイの業務
4 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加を希望する者は、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定
による産業廃棄物処分業の許可(事業範囲に汚泥が含
まれているものに限る。)を受けた者(以下「処分業者」
という。)であり、かつ、同条の規定による京都府及
び搬出先府県市の産業廃棄物収集運搬業の許可(事業
範囲に汚泥が含まれているものに限る。)を受けた者
(以下「収集運搬業者」という。)である単体の業者(以
下「単体業者」という。)又は処分業者と収集運搬業
者により構成されるグループ(以下「グループ業者」
という。)であって、次に掲げる要件を満たすもので
なければならない。
(1) 単体業者又はグループ業者の各構成員に共通する
要件
ア 申請書を提出するときに府税、消費税及び地方
消費税を滞納している者でないこと。
イ 申請書又は添付書類に、故意に虚偽の事実を記
載していない者であること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく
更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計
画の認可がなされていない者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申
立てをした者にあっては再生計画の認可がなされ
ていない者でないこと。
エ 申請書を提出するときまでに府が発注した建設
工事等に関係する債務を遅滞していない者である
こと。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」
という。)のほか、次のいずれかに該当する者で
ないこと。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所
を代表する者で役員以外のものが暴力団員であ
る者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図
る目的又は第三者に損害を与える目的をもって
暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供
し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的
に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい
る者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ
き関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら
これを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を
受けて入札に参加しようとする者
カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体
又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団
体に属する者でないこと。
キ 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期
間において、府の工事等契約に係る指名停止等の
措置要領及び物品買取等契約に係る指名停止等の
措置要領に基づく指名停止とされていない者であ
ること。
(2) 単体業者の要件
ア 地方公共団体又は地方公社(以下「公的機関」
という。)が発注し直接契約した業務委託であっ
て、平成21年度以降に下水汚泥を緑農地利用、建
設資材利用及びエネルギー利用(以下「有効利用」
という。)により処理した履行実績を有し、かつ、
平成21年度以降に公的機関が排出する下水汚泥を
収集運搬した履行実績を有する者であること。
イ 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第
3条の規定による一般貨物自動車運送事業の許可
を有する者であること。
ウ 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、
仕様書に定める条件を満たしている荷台構造の車
両を5台以上有していること。
エ 下水汚泥を自社の施設において有効利用による
処分ができる者であること。
(3) グループ業者の要件
ア 構成員の数は、2者以上とし、その内訳は、処
分業者である代表者1者及び収集運搬業者である
その他の構成員1者以上であること。
イ 代表者及びその他の構成員は、同一業務に対し
重複して参加資格申請を行っていないこと。
(4) グループ業者の代表者の要件
ア 代表者は、公的機関が発注し、直接契約した業
務委託であって、平成21年度以降に下水汚泥を有
効利用により処理した履行実績を有する者である
こと。
イ 代表者は、下水汚泥を自社の施設において有効
利用による処分ができる者であること。
(5) グループ業者のその他の構成員の要件
ア 公的機関が発注し、直接契約した業務委託で
あって、平成21年度以降に公的機関が排出する下
水汚泥を収集運搬した履行実績を有する者である
こと。
イ 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、
貨物自動車運送事業法第3条の規定による一般貨
物自動車運送事業の許可を有する者であること。
ウ 自動車による収集運搬を行う場合にあっては、
仕様書に定める条件を満たしている荷台構造の車
両を5台以上有していること。
5 一般競争入札参加資格の確認
資格審査を受けようとする者は、資格審査を受けよ
うとする業務を明らかにした申請書を提出し、参加資
格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を
求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の提出期間
令和元年9月24日 (2019年9月24日)(火)及び令和元年9月25日 (2019年9月25日)(水)
(2) 提出場所
2の(1)に同じ。
(3) 提出方法
ア 持参により提出する場合
提出期間の午前9時から正午まで及び午後1時
から午後4時までの間に持参して提出すること。
イ 郵送により提出する場合
書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(4) 添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければな
らない。ただし、単体業者にあっては、オ及びカに
掲げる資料の提出は不要である。
なお、グループ業者にあっては、代表者が申請手
続を行うこと。また、様式等の詳細は、入札説明書
による。
ア 同種業務の受託実績調書
イ 契約書等の写し
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の規
定による産業廃棄物処分業の許可(事業範囲に汚
泥が含まれているものに限る。)を受けている者
であることを証する許可証の写し及び同条の規定
による京都府及び搬出先府県市の産業廃棄物収集
運搬業の許可(事業範囲に汚泥が含まれているも
のに限る。)を受けている者であることを証する
許可証の写し
エ 貨物自動車運送事業法第3条の規定による一般
貨物自動車運送事業の許可を有する者であること
を証する許可証の写し(自動車による収集運搬を
行う場合)
オ 共同入札願(グループ業者として申請する場合)
カ 業務分担内訳表(グループ業者として収集運搬
業者であるその他の構成員を2者以上申請する場
合、それぞれの構成員の予定数量等内訳を記載し
たもの)
キ 法人にあっては、商業登記法(昭和38年法律第
125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書
及び定款
ク 府税納税証明書
ケ 消費税及び地方消費税の納税証明書
コ 営業実績調書
サ 取引使用印鑑届
シ 法人にあっては、財務諸表(貸借対照表及び損
益計算書)
ス 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状
セ 4の(1)のウからカまでに掲げる要件を満たすこ
とを証する書類
(5) 資料等の提出
申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)
を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、
申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求め
ることがある。
(6) その他
申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担
とし、提出された書類は返却しない。
6 参加資格を有する者の名簿への登載
3及び4について審査の上、参加資格があると認定
された者は、京都府流域下水道における有効利用のた
めの汚泥収集運搬業務及び汚泥処理処分業務に係る一
般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
7 資格審査結果の通知
資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で
通知する。
8 参加資格の有効期間
参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を
通知した日から令和元年10月31日 (2019年10月31日)(木)までとする。
9 参加資格の承継
(1) 参加資格を有する者(グループ業者にあっては、
その構成員(6の名簿に登載されなかった者を除
く。)。以下同じ。)が、次のいずれかに該当するに
至った場合においては、それぞれに掲げる者(3又
は4の(1)のアに該当する者を除く。)は、その者が
営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行
うことができると知事が認めたときに限り、その参
加資格を承継することができる。
ア 法人が合併したときは、合併後存続する法人又
は合併によって設立する法人
イ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又
は分割によって設立する法人
(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般
競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継
審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を
証する書類その他知事が必要と認める書類を提出し
なければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったとき
は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当
該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知す
る。
10 参加資格の取消し
(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締
結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を
受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、
その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず
れかに該当すると認められるときは、その者につい
てその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させ
ないことがある。その者を代理人、支配人その他の
使用人又は入札代理人として使用する者について
も、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの
を提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の
行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたと
き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の
利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約
を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監
督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨
げたとき。
オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められ
たことによりその資格を取り消され、競争入札に
参加することができないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人
その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、そ
の者に文書で通知する。
11 入札手続等
(1) 入札及び開札の日時、場所等
ア 日時
ア 1の(1)のアの業務
令和元年9月30日 (2019年9月30日)(月)午後1時30分
イ 1の(1)のイの業務
令和元年9月30日 (2019年9月30日)(月)午後2時
イ 場所
長岡京市勝竜寺樋ノ口1
京都府流域下水道事務所2階北会議室
ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
ア 受領期限
令和元年9月27日 (2019年9月27日)(金)午後4時
イ 提出先
2の(1)に同じ。
ウ その他
郵送による場合の入札書の提出方法は、入札
説明書において指定する。
(2) 入札の方法
ア 持参又は郵送によることとし、電送による入札
は認めない。
イ 契約の締結は単価契約により行うので、入札に
当たっては、単位重量当たりの収集運搬費及び処
分費の単価を設定することを条件とする。
ウ 落札の決定は、イによる単価に基づいて算定さ
れた契約期間に係る予定数量の総額の比較によっ
て行う。
(3) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額
(予定数量に対する総額)に当該金額の100分の10
に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 開札に立ち会う者
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも
のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな
い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会
わせて行うものとし、同価入札となった際は、この
入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くもの
とする。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3及び4に掲げる資格のない者の行った入札
イ 申請書等を提出しなかった者又は申請書等に虚
偽の記載をした者の行った入札
ウ 委任状を持参しない代理人による入札
エ 記名押印を欠く入札
オ 金額、名称若しくは商号、印鑑若しくは重要な
文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正
した入札書で入札した者の行った入札
カ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人として
の入札を含む。)をした者の行った入札
キ 入札に関し、不正の利益を得るための連合その
他の不正行為をした者の行った入札
ク 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩
序を乱した者の行った入札
ケ その他入札に関する条件に違反した者の行った
入札
(6) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以
下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。ただし、最も低い者が2者以上ある
ときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(7) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(8) 契約書作成の要否
要する。
12 入札保証金
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者か
ら徴収する。
13 契約保証金
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2
項第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
14 その他
(1) 1から13までに定めるもののほか、規則の定める
ところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を
解除することがある。
(4) 令和2年度以降の府の歳入歳出予算において、落
札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除され
たときは、契約を解除することがある。