データ加工流通基盤構築業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2020年03月31日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 沖縄県(沖縄県)
詳細情報
1概要
(1)件名 データ加工流通基盤構築業務
(2)内容 沖縄県内のIoTデータ等の利活用の促進を目的に、データの加工や流通のための情報システ
ムを構築する。
(3)納入の期限令和2年3月31日 (2020年3月31日)
(4)納入の場所募集要領及び要求水準書による。
2企画提案書を提出する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申請中又は手続中でないこと。
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申請中又は手続中でないこと。
(3)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者について、これらに加入
していること。また、労働関係法令を遵守していること。
(4)暴力団等の反社会的組織の関係者又はそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
3共同で企画提案書を提出する場合に必要な資格共同企業体を結成し、企画提案書の提出に参加しよう
とする場合は、その代表者及び構成員が次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)2(1)から(4)までに掲げる要件
(2)共同企業体の代表者又は構成員となる者は、企画提案書を提出する他の共同企業体の構成員でないこ
と。
4企画提案書を提出することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1
項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間
の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの
5参加表明及び資格確認書の提出方法等
(1)提出の方法企画提案書を提出する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は
書留郵便により(2)に掲げる場所に提出するものとする。
ア参加表明及び参加資格確認申請書
イ企業概要及び登記事項証明書
ウ直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類
工申請書等を提出する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書
類
オ共同企業体の場合は、共同企業体協定書の写し
(2)申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先沖縄県商工労働部情報産業振興課〒900-8570
那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階電話番号098-866-2503 📍
(3)申請書等の受付期間令和元年9月20日 (2019年9月20日)(金曜日)から同年10月9日(水曜日)まで(土曜日、日曜
日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。
(4)申請書等に使用する言語及び通貨
ア言語日本語
イ通貨日本国通貨
6参加資格の確認結果直接又は郵便により通知する。
7企画提案書の提出方法等
(1)提出の方法企画提案書を提出する者は、企画提案書一式を直接又は書留郵便により5(2)の場所に提
出するものとする。
(2)企画提案書の提出期限令和元年10月30日 (2019年10月30日)(水曜日)午後5時まで
(3)企画提案書に使用する言語及び通貨
ア言語日本語
イ通貨日本国通貨
8募集要領及び要求水準書の配付場所5(2)の場所及び沖縄県商工労働部情報産業振興課ホームページ
9その他
(1)申請書等の提出及び企画提案に係る経費は、提案者の負担とする。
(2)手続及び業務の詳細は、募集要領、要求水準書等による。
(1)件名 データ加工流通基盤構築業務
(2)内容 沖縄県内のIoTデータ等の利活用の促進を目的に、データの加工や流通のための情報システ
ムを構築する。
(3)納入の期限令和2年3月31日 (2020年3月31日)
(4)納入の場所募集要領及び要求水準書による。
2企画提案書を提出する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申請中又は手続中でないこと。
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申請中又は手続中でないこと。
(3)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者について、これらに加入
していること。また、労働関係法令を遵守していること。
(4)暴力団等の反社会的組織の関係者又はそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
3共同で企画提案書を提出する場合に必要な資格共同企業体を結成し、企画提案書の提出に参加しよう
とする場合は、その代表者及び構成員が次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)2(1)から(4)までに掲げる要件
(2)共同企業体の代表者又は構成員となる者は、企画提案書を提出する他の共同企業体の構成員でないこ
と。
4企画提案書を提出することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1
項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間
の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの
5参加表明及び資格確認書の提出方法等
(1)提出の方法企画提案書を提出する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は
書留郵便により(2)に掲げる場所に提出するものとする。
ア参加表明及び参加資格確認申請書
イ企業概要及び登記事項証明書
ウ直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類
工申請書等を提出する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書
類
オ共同企業体の場合は、共同企業体協定書の写し
(2)申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先沖縄県商工労働部情報産業振興課〒900-8570
那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階電話番号098-866-2503 📍
(3)申請書等の受付期間令和元年9月20日 (2019年9月20日)(金曜日)から同年10月9日(水曜日)まで(土曜日、日曜
日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。
(4)申請書等に使用する言語及び通貨
ア言語日本語
イ通貨日本国通貨
6参加資格の確認結果直接又は郵便により通知する。
7企画提案書の提出方法等
(1)提出の方法企画提案書を提出する者は、企画提案書一式を直接又は書留郵便により5(2)の場所に提
出するものとする。
(2)企画提案書の提出期限令和元年10月30日 (2019年10月30日)(水曜日)午後5時まで
(3)企画提案書に使用する言語及び通貨
ア言語日本語
イ通貨日本国通貨
8募集要領及び要求水準書の配付場所5(2)の場所及び沖縄県商工労働部情報産業振興課ホームページ
9その他
(1)申請書等の提出及び企画提案に係る経費は、提案者の負担とする。
(2)手続及び業務の詳細は、募集要領、要求水準書等による。