島根県土砂災害予警報システム開発及び運用保守業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2020年09月30日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 島根県(島根県)
詳細情報
1 提案競技に付する事項
(1) 名称
島根県土砂災害予警報システム開発及び運用保守業務
(2) 仕様
島根県土砂災害予警報システム開発及び運用保守業務に係る提案競技仕様書による。
(3) 予算額
162,000,000円 (1億6千200万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
各年度の予算額は、次の表のとおり
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/index.data/45pdf.pdf (page 4)
2 開発期間及び運用期間
(1) 開発期間
契約の日の翌日から令和2年9月30日 (2020年9月30日)まで
(2) 運用保守期間
令和2年10月1日 (2020年10月1日)から令和7年3月31日 (2025年3月31日)まで
3 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(2)に
掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 単独企業・法人の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関
与させている者でないこと。
ウ 島根県税を滞納していない者であること。
エ 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了し
ていない者でないこと。
力 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申し立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者であっても、手続開
始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。
キ この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。
ク ISO9001の認証を受けた者であること。
ケ 都道府県における土砂災害警戒情報と、これを補足する土砂災害の危険度に関する情報を関係機関に伝達するた
めのシステムの開発業務(更新業務も可とする。)を完成した実績を有する者であること(共同企業体構成員とし
ての実績も可とする)。
(2) 共同企業体の資格要件
ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア) 目的
(イ) 企業体の名称
(ウ) 構成員の住所及び名称
(エ) 代表者の名称
(オ) 代表者の権限
(カ) 構成員の出資の割合(乙型(分担施工方式)の共同企業体にあっては、「構成員の役割分担」と読み替えるも
のとする。)
(キ) 構成員の責任
(ク) 取引金融機関
(ケ) 決算
(コ) 利益金の配当の割合
(サ) 欠損金の負担の割合
(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ) 解散後の蝦疵担保責任
(ソ) その他必要な事項
イ 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること(乙型(分担施工方式)の共同企業体にあって
は、「共同企業体の代表構成員は、役割分担の割合が最大になること。」と読み替えるものとする。)。
ウ 構成員の全てが(1)のアからカまでに該当すること。
エ 構成員のうち少なくとも1社は、(1)のク及びケに該当すること。
オ 構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。
4 提案競技説明手続
(1) 提案競技説明書の配布期間及び配布場所
配布場所に設置する提案競技説明書受領者受付簿に記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に無償で
1部を配布する。
なお、守秘義務の遵守に関する誓約書の様式は、島根県ホームページからのダウンロード又は配布場所での配布に
より提供する。
ア 配布期間
令和元年10月8日 (2019年10月8日)(火)から同年11月6日(水)まで
閉庁日を除く毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)
イ 配布場所
島根県土木部砂防課
(2) 提案競技説明会
ア 日時 令和元年10月15日 (2019年10月15日)(火)午後2時から
イ 場所島根県松江市内中原町52番地 📍 島根県職員会館1階 健康教育室
(3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア 提出方法 郵送又は持参による。
イ 提出期限 5の(1)のアからクの書類については、令和元年11月6日 (2019年11月6日)(水)午後5時まで(郵送の場合は書留と
し、同日午後5時までに必着のこと。)
5の(1)のケからコの書類については、令和元年11月20日 (2019年11月20日)(水)午後5時まで(郵送の場合は書留とし、
同日午後5時までに必着のこと。)
ウ 提出先 〒690-8501
島根県松江市殿町8番地(島根県庁市庁舎3階 📍)島根県土木部砂防課総合土砂災害対策スタッフ
電話(直通) 0852-22-6261
FAX O852-22-5788
5 提出書類
(1) 提出書類の種類及び部数
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げるアからコの書類を提出すること。ただし、必要がある場合は補足資
料の提出を求めることがある。
ア 提案競技参加申込書1部
イ 会社概要書又は経歴書1部(共同企業体の場合は、構成員すべてについて各1部)
ウ 法人登記事項証明書又は身分証明書1部(共同企業体の場合は、構成員すべてについて各1部)
エ 県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員すべてについて各1部)
オ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員すべてについて各1部)
力 前記3の団のクを確認できる書類1部
キ 協定書1部(共同企業体の場合のみ)
ク 同種業務の受注実績表1部
ケ 提案書11部
コ 見積書1部
(2) 提出書類の形式
提案競技実施要領による。
6 提案競技に係る質問書について
(1) 質問は、期限までに文書により提出すること。
(2) 提出期限は、令和元年10月23日 (2019年10月23日)(水)午後5時までとする。
(3) 質問に対する回答は、令和元年10月30日 (2019年10月30日)(水)までにFAX又は電子メールにより通知する。
7 提案競技参加資格確認審査結果の通知
申請者に対し、令和元年11月13日 (2019年11月13日)(水)付けで、郵送にて通知する。
8 選定方法
(1) 島根県土砂災害予警報システム開発及び運用保守業務提案競技審査委員会(以下「審査委員会」という。)におい
て、厳正な審査を行い、土砂災害予警報システムの開発及び運用業務受託者を選定する。
(2) 提案価格が予算額の範囲内であり、かつ仕様書に規定している必須要件を全て満たしている提案書についてのみ評
価する。
(3) 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準(別表)に基づき、各評価項目の得点を加算する方法に
より合計得点を算出する。
(4) 提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について必要に応じ審査委員会事務局によりヒアリングを行う。
(5) ヒアリングの日程等については、提案競技参加者に別途通知する。
(6) 審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(7) 審査経過については、公表しない。
9 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 参加する資格のない者が提案したとき。
(2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3) 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。
(4) 提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5) 提案者が他人の提案を代理したとき。
(6) 島根県が実施する入札について公告日から審査委員会の審査までの間に指名停止の措置を受けたとき(共同企業
体においては、その構成員がこの期間中に指名停止の措置を受けた場合を含む。)。
(7) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき又は提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
10 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に
より、随意契約を行う。
なお、契約予定者が契約を辞退した場合には、審査委員会で次点とされた者と契約を行う。
(2) 契約予定者の資格
契約予定者は、島根県が実施する入札について審査委員会の審査から契約締結までの間において指名停止の措置を
受けた者でないこと(共同企業体においては、構成員がこの期間中に指名停止の措置を受けた者でないこと。)。
(3) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(4) 前金払
1の(3)に示す令和元年度の予算額の範囲内で、前金払の請求があった場合において発注者がその必要があると認め
た場合に前金払を行うことができる。
(5) 契約保証金
島根県会計規則第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第
69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(6) その他の契約条項
契約予定者と協議の上定める。
11 その他の留意事項
(1) 提出期限後の問合せ、書類の追加・修正には、原則として応じない。
(2) 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(4) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
(5) 提出書類は、返却しない。
(6) 提出書類の作成及び提出並びにヒアリングに要する費用は、提案者の負担とする。
(7) その他詳細は、提案競技実施要領による。
12 問合せ先
4の(3)ウに同じ。
(1) 名称
島根県土砂災害予警報システム開発及び運用保守業務
(2) 仕様
島根県土砂災害予警報システム開発及び運用保守業務に係る提案競技仕様書による。
(3) 予算額
162,000,000円 (1億6千200万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
各年度の予算額は、次の表のとおり
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/index.data/45pdf.pdf (page 4)
2 開発期間及び運用期間
(1) 開発期間
契約の日の翌日から令和2年9月30日 (2020年9月30日)まで
(2) 運用保守期間
令和2年10月1日 (2020年10月1日)から令和7年3月31日 (2025年3月31日)まで
3 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(2)に
掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 単独企業・法人の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関
与させている者でないこと。
ウ 島根県税を滞納していない者であること。
エ 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了し
ていない者でないこと。
力 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申し立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者であっても、手続開
始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。
キ この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。
ク ISO9001の認証を受けた者であること。
ケ 都道府県における土砂災害警戒情報と、これを補足する土砂災害の危険度に関する情報を関係機関に伝達するた
めのシステムの開発業務(更新業務も可とする。)を完成した実績を有する者であること(共同企業体構成員とし
ての実績も可とする)。
(2) 共同企業体の資格要件
ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア) 目的
(イ) 企業体の名称
(ウ) 構成員の住所及び名称
(エ) 代表者の名称
(オ) 代表者の権限
(カ) 構成員の出資の割合(乙型(分担施工方式)の共同企業体にあっては、「構成員の役割分担」と読み替えるも
のとする。)
(キ) 構成員の責任
(ク) 取引金融機関
(ケ) 決算
(コ) 利益金の配当の割合
(サ) 欠損金の負担の割合
(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ) 解散後の蝦疵担保責任
(ソ) その他必要な事項
イ 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること(乙型(分担施工方式)の共同企業体にあって
は、「共同企業体の代表構成員は、役割分担の割合が最大になること。」と読み替えるものとする。)。
ウ 構成員の全てが(1)のアからカまでに該当すること。
エ 構成員のうち少なくとも1社は、(1)のク及びケに該当すること。
オ 構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。
4 提案競技説明手続
(1) 提案競技説明書の配布期間及び配布場所
配布場所に設置する提案競技説明書受領者受付簿に記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に無償で
1部を配布する。
なお、守秘義務の遵守に関する誓約書の様式は、島根県ホームページからのダウンロード又は配布場所での配布に
より提供する。
ア 配布期間
令和元年10月8日 (2019年10月8日)(火)から同年11月6日(水)まで
閉庁日を除く毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)
イ 配布場所
島根県土木部砂防課
(2) 提案競技説明会
ア 日時 令和元年10月15日 (2019年10月15日)(火)午後2時から
イ 場所島根県松江市内中原町52番地 📍 島根県職員会館1階 健康教育室
(3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア 提出方法 郵送又は持参による。
イ 提出期限 5の(1)のアからクの書類については、令和元年11月6日 (2019年11月6日)(水)午後5時まで(郵送の場合は書留と
し、同日午後5時までに必着のこと。)
5の(1)のケからコの書類については、令和元年11月20日 (2019年11月20日)(水)午後5時まで(郵送の場合は書留とし、
同日午後5時までに必着のこと。)
ウ 提出先 〒690-8501
島根県松江市殿町8番地(島根県庁市庁舎3階 📍)島根県土木部砂防課総合土砂災害対策スタッフ
電話(直通) 0852-22-6261
FAX O852-22-5788
5 提出書類
(1) 提出書類の種類及び部数
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げるアからコの書類を提出すること。ただし、必要がある場合は補足資
料の提出を求めることがある。
ア 提案競技参加申込書1部
イ 会社概要書又は経歴書1部(共同企業体の場合は、構成員すべてについて各1部)
ウ 法人登記事項証明書又は身分証明書1部(共同企業体の場合は、構成員すべてについて各1部)
エ 県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員すべてについて各1部)
オ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員すべてについて各1部)
力 前記3の団のクを確認できる書類1部
キ 協定書1部(共同企業体の場合のみ)
ク 同種業務の受注実績表1部
ケ 提案書11部
コ 見積書1部
(2) 提出書類の形式
提案競技実施要領による。
6 提案競技に係る質問書について
(1) 質問は、期限までに文書により提出すること。
(2) 提出期限は、令和元年10月23日 (2019年10月23日)(水)午後5時までとする。
(3) 質問に対する回答は、令和元年10月30日 (2019年10月30日)(水)までにFAX又は電子メールにより通知する。
7 提案競技参加資格確認審査結果の通知
申請者に対し、令和元年11月13日 (2019年11月13日)(水)付けで、郵送にて通知する。
8 選定方法
(1) 島根県土砂災害予警報システム開発及び運用保守業務提案競技審査委員会(以下「審査委員会」という。)におい
て、厳正な審査を行い、土砂災害予警報システムの開発及び運用業務受託者を選定する。
(2) 提案価格が予算額の範囲内であり、かつ仕様書に規定している必須要件を全て満たしている提案書についてのみ評
価する。
(3) 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準(別表)に基づき、各評価項目の得点を加算する方法に
より合計得点を算出する。
(4) 提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について必要に応じ審査委員会事務局によりヒアリングを行う。
(5) ヒアリングの日程等については、提案競技参加者に別途通知する。
(6) 審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(7) 審査経過については、公表しない。
9 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 参加する資格のない者が提案したとき。
(2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3) 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。
(4) 提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5) 提案者が他人の提案を代理したとき。
(6) 島根県が実施する入札について公告日から審査委員会の審査までの間に指名停止の措置を受けたとき(共同企業
体においては、その構成員がこの期間中に指名停止の措置を受けた場合を含む。)。
(7) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき又は提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
10 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に
より、随意契約を行う。
なお、契約予定者が契約を辞退した場合には、審査委員会で次点とされた者と契約を行う。
(2) 契約予定者の資格
契約予定者は、島根県が実施する入札について審査委員会の審査から契約締結までの間において指名停止の措置を
受けた者でないこと(共同企業体においては、構成員がこの期間中に指名停止の措置を受けた者でないこと。)。
(3) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(4) 前金払
1の(3)に示す令和元年度の予算額の範囲内で、前金払の請求があった場合において発注者がその必要があると認め
た場合に前金払を行うことができる。
(5) 契約保証金
島根県会計規則第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第
69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(6) その他の契約条項
契約予定者と協議の上定める。
11 その他の留意事項
(1) 提出期限後の問合せ、書類の追加・修正には、原則として応じない。
(2) 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(4) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
(5) 提出書類は、返却しない。
(6) 提出書類の作成及び提出並びにヒアリングに要する費用は、提案者の負担とする。
(7) その他詳細は、提案競技実施要領による。
12 問合せ先
4の(3)ウに同じ。