流域下水道(県中・二本松・田村処理区)維持管理業務一式
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2020年04月01日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 福島県(福島県)
詳細情報
1 入札に付する事項
(1) 調達をする特定役務の名称及び数量流域下水道( 県中・二本松・田村処理区)
維持管理業務一式
(2) 調達をする特定役務の仕様等入札説明書、業務要求水準書及び一般仕様書によ
る。
(3) 履行期間令和2 年4 月1 日から令和7 年3 月31 日まで
(4) 履行場所県中浄化センター( 福島県郡山市日和田町高倉字追越89 番地) 📍 、あだ
たら清流センター( 福島県二本松市榎戸二丁目96番地) 📍 、大滝根水環境センター( 福
島県田村市船引町春山字赤間田1 5 4 番地の3 📍 ) ほか
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) に掲げる条件を全て満足している単独の者又は(2) に掲げる条件を全て満足してい
る共同企業体( 2 以上の者が当該入札に係る業務を共同連帯して請け負う場合におけ
る当該共同連帯関係にある各者により構成される企業体をいう。以下同じ。) であり、
かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。
(1) 共同企業体でない単独の者の資格要件
ア地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号) 第1 6 7条の4 第1 項各号のいずれにも
該当しない者であること。
イ3 に掲げる日から開札の日までの間に、福島県、国又は他の地方公共団体から
入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であること。
ウ会社更生法( 平成14年法律第1 5 4号) の規定による更生手続開始の申立てをして
いる者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法( 平成11年法律第2 2 5 号)
の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている
者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支
障がないと認められる者であること。
エ下水道処理施設維持管理業者登録規程( 昭和62 年建設省告示第13 4 8 号) 第2 条
第1 項の登録を受けている者であること。
オ平成27 年4 月1 日以降に次に掲げる全ての施設を有する下水道終末処理場の維
持管理業務を12 月以上継続して行った実績を有している者であること。
(ア) 標準活性汚泥法( 高度処理の変法を含む。) を用いる水処理施設と同等以上
の方法を用いる水処理施設
(イ) 汚泥濃縮設備を有する汚泥処理施設
(ウ) 1 日当たり汚水1 4 2 , 8 0 0 立方メートル以上の処理能力を有する水処理施設
カ次に掲げる者を履行場所( (シ) 及び(ソ) に掲げる者にあっては、あだたら清流セン
ター及び大滝根水環境センターを除く。) に配置できる者であること。なお、(ア)
の総括責任者は、(ク) 、(ケ) 及び(サ) に掲げる者を兼務することができるものとし、(コ)
に掲げる者は外部に委託してもよいこととする。
(ア) 総括責任者( 下水道処理施設維持管理業者登録規程第3 条第1 号に規定する
下水道処理施設管理技士( 以下「下水道処理施設管理技士」という。) である
者)
(イ) 副総括責任者( 下水道処理施設管理技士又は下水道法( 昭和33年法律第79号)
第22 条第2 項に規定する資格を有する者)
(ウ) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者( 労働安全衛生法( 昭和47年法律第57号)
別表第18 第25 号の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者)
(エ) 危険物取扱者( 消防法( 昭和2 3 年法律第1 8 6 号) 第1 3 条の2 第1 項に規定する
甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状( 同法別表第1 の第4 類の項
品名の欄に掲げる危険物に係るものに限る。) の交付を受けている者)
(オ) 電気工事士( 電気工事士法( 昭和3 5年法律第1 3 9号) 第3 条第1 項に規定する
第一種電気工事士である者)
(カ) 玉掛け技能者( クレーン等安全規則( 昭和47年労働省令第3 4号) 第2 2 1 条各号
に掲げる者)
(キ) クレーン運転士( 労働安全衛生規則( 昭和4 7年労働省令第3 2号) 第3 6条第1 5
号に規定するクレーンの運転の業務に係る労働安全衛生法第59 条第3 項に規定
する特別の教育を受けた者)
(ク) 安全管理者( 労働安全衛生法第11 条第1 項に規定する安全管理者) ( 常時50
人以上の労働者を使用する場合に限る。)
(ケ) 衛生管理者( 労働安全衛生法第12 条第1 項に規定する衛生管理者) ( 常時50
人以上の労働者を使用する場合に限る。)
(コ) 産業医( 労働安全衛生法第13 条第1 項に規定する産業医) ( 常時50 人以上の
労働者を使用する場合に限る。)
(サ) 安全衛生推進者( 労働安全衛生法第1 2条の2 に規定する安全衛生推進者) ( 常
時10 人以上50 人未満の労働者を使用する場合に限る。)
(シ) 防火管理者( 消防法施行令( 昭和36 年政令第37 号) 第3 条第1 項第1 号に規
定する者)
(ス) 特定化学物質等作業主任者( 労働安全衛生法別表第1 8 第2 0 号に規定する特定
化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習又は労働安全法等の一部を改
正する法律( 平成17年法律第1 0 8号) による改正前の労働安全衛生法別表第1 8第
22 号に規定する特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者)
(セ) 大型自動車免許( 道路交通法( 昭和3 5年法律第1 0 5号) 第85条に規定する大型
免許) を有する者
(ソ) エネルギー管理員( エネルギーの使用の合理化等に関する法律( 昭和54 年法
律第49 号) 第9 条第1 項第1 号に規定する講習の課程を修了した者又は同項第
2 号に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けている者
キ共同企業体の構成員として本件入札に参加しない者であること。
(2) 共同企業体の資格要件
ア構成員は、2 者又は3 者であること。
イ自主結成であること。
ウ各構成員の出資比率は、2 者の場合はそれぞれ30 % 以上、3 者の場合はそれぞ
れ20 % 以上であること。ただし、出資比率が最大の構成員が当該共同企業体の代
表であること。
エ共同企業体の結成に係る協定を締結していること。
オ共同企業体の構成員の全てが(1) のアからエまでに掲げる条件を全て満足してい
る者であること。
カ共同企業体の代表である構成員が(1) のオ及びカ( (ア) に掲げる者に係るものに限
る。) に掲げる条件を満足している者であること。
キ共同企業体の構成員により(1) のカ( (ア) に掲げる者に係るものを除く。) に掲げ
る条件を満足している者を全て配置できること。
ク構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独で本件入札に参加しない
こと。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認
入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、2 の(1) に
掲げる者にあっては2 の(1) のエからカまでに掲げる事項について、2 の(2) に掲げる者
にあっては2 の(2) のアからキまでに掲げる事項について証明できる書類を添付して、
令和2 年1 月15 日( 水) 午後5 時までに次の場所に提出し、当該入札に参加する者に
必要な資格の確認を受けること。
郵便番号9 6 3 - 0 5 3 4福島県郡山市日和田町字山ノ井5 番地 📍
福島県県中流域下水道建設事務所総務課
電話番号0 2 4 - 9 5 8 - 3 8 6 1 F A X 0 2 4 - 9 5 8 - 5 1 3 7
4 契約条項を示す場所及び期間
3 に掲げる場所において令和元年12 月13 日( 金) から令和2 年1 月15 日( 水) まで
( 土曜日及び日曜日、令和元年12 月30 日( 月) から令和2 年1 月3 日( 金) まで並び
に同月13 日( 月) を除く。) の午前8 時30 分から午後5 時まで。
5 入札説明書等の配布
次により、入札説明書、業務要求水準書、一般仕様書等を配布する。
(1) 配布場所3 に掲げる場所に同じ。
(2) 配布期間4 に掲げる期間に同じ。
6 入札書及び技術提案書の提出期限及び提出場所
入札者は、入札書を中封筒に入れ封かんし、外封筒に入札書を封入した中封筒と技
術提案書を同封し、書留郵便により配達日を指定して提出すること。
(1) 配達指定期日令和2 年1 月29 日( 水) ※ 午後5 時15 分までに到達すること。
(2) 提出場所3 に掲げる場所に同じ。
7 開札の日時及び場所
(1) 日時令和2 年2 月7 日( 金) 午前10 時
(2) 場所福島県県中流域下水道建設事務所会議室( 福島県郡山市日和田町字山ノ井
5 番地)
8 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金入札に参加を希望する者は、入札金額の1 0 0分の3 以上の額の入札保
証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第2 4 9条第1 項各号のいずれかに
該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金落札者は、契約金額の1 0 0 分の5 以上の額の契約保証金を納付しなけ
ればならない。ただし、財務規則第2 2 9条第1 項各号のいずれかに該当する場合にお
いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
9 入札の無効
2 の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示
す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
10 入札方法
(1) 本件入札は、総合評価方式一般競争入札により行う。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0 分の1 0 に相当
する額を加算した金額( 当該金額に1 円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の1 1 0 分の10 0 に
相当する金額を入札書に記載すること。
11 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者であり、当該業務に係る技術提
案が最低限の要求要件を全て満足している者のうち、次に掲げる式により算出され
た評価値が最も高い者を落札候補者とする。
評価値= 技術評価点÷ 評価値算出価格× 1 , 0 0 0 , 0 0 0
ア評価値には小数点以下の有効桁数を設けないが、評価値の表記については、小
数点以下第5 位を切り捨てる。ただし、評価値の表記が同じである場合は、評価
値の表記が異なることとなる桁数まで表記する。
イ技術評価点は、標準点に加算点を加算した点とする。
ウ標準点は、3 の入札参加資格確認を受けた場合に付与される点であって、その
点は、20 0 点とする。
エ加算点は、入札説明書で示す落札者決定基準に基づき技術提案書を審査して算
出された点とする。
オ評価値算出価格は、入札価格とする。
(2) 評価値の最も高い者が2 者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定
する。
(3) 落札候補者について、流域下水道( 県中・二本松・田村処理区) 維持管理業務委
託総合評価委員からの意見聴取等の後、落札者とする。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 契約書作成の要否要
(3) その他詳細は、入札説明書による。
(1) 調達をする特定役務の名称及び数量流域下水道( 県中・二本松・田村処理区)
維持管理業務一式
(2) 調達をする特定役務の仕様等入札説明書、業務要求水準書及び一般仕様書によ
る。
(3) 履行期間令和2 年4 月1 日から令和7 年3 月31 日まで
(4) 履行場所県中浄化センター( 福島県郡山市日和田町高倉字追越89 番地) 📍 、あだ
たら清流センター( 福島県二本松市榎戸二丁目96番地) 📍 、大滝根水環境センター( 福
島県田村市船引町春山字赤間田1 5 4 番地の3 📍 ) ほか
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) に掲げる条件を全て満足している単独の者又は(2) に掲げる条件を全て満足してい
る共同企業体( 2 以上の者が当該入札に係る業務を共同連帯して請け負う場合におけ
る当該共同連帯関係にある各者により構成される企業体をいう。以下同じ。) であり、
かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。
(1) 共同企業体でない単独の者の資格要件
ア地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号) 第1 6 7条の4 第1 項各号のいずれにも
該当しない者であること。
イ3 に掲げる日から開札の日までの間に、福島県、国又は他の地方公共団体から
入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であること。
ウ会社更生法( 平成14年法律第1 5 4号) の規定による更生手続開始の申立てをして
いる者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法( 平成11年法律第2 2 5 号)
の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている
者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支
障がないと認められる者であること。
エ下水道処理施設維持管理業者登録規程( 昭和62 年建設省告示第13 4 8 号) 第2 条
第1 項の登録を受けている者であること。
オ平成27 年4 月1 日以降に次に掲げる全ての施設を有する下水道終末処理場の維
持管理業務を12 月以上継続して行った実績を有している者であること。
(ア) 標準活性汚泥法( 高度処理の変法を含む。) を用いる水処理施設と同等以上
の方法を用いる水処理施設
(イ) 汚泥濃縮設備を有する汚泥処理施設
(ウ) 1 日当たり汚水1 4 2 , 8 0 0 立方メートル以上の処理能力を有する水処理施設
カ次に掲げる者を履行場所( (シ) 及び(ソ) に掲げる者にあっては、あだたら清流セン
ター及び大滝根水環境センターを除く。) に配置できる者であること。なお、(ア)
の総括責任者は、(ク) 、(ケ) 及び(サ) に掲げる者を兼務することができるものとし、(コ)
に掲げる者は外部に委託してもよいこととする。
(ア) 総括責任者( 下水道処理施設維持管理業者登録規程第3 条第1 号に規定する
下水道処理施設管理技士( 以下「下水道処理施設管理技士」という。) である
者)
(イ) 副総括責任者( 下水道処理施設管理技士又は下水道法( 昭和33年法律第79号)
第22 条第2 項に規定する資格を有する者)
(ウ) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者( 労働安全衛生法( 昭和47年法律第57号)
別表第18 第25 号の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者)
(エ) 危険物取扱者( 消防法( 昭和2 3 年法律第1 8 6 号) 第1 3 条の2 第1 項に規定する
甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状( 同法別表第1 の第4 類の項
品名の欄に掲げる危険物に係るものに限る。) の交付を受けている者)
(オ) 電気工事士( 電気工事士法( 昭和3 5年法律第1 3 9号) 第3 条第1 項に規定する
第一種電気工事士である者)
(カ) 玉掛け技能者( クレーン等安全規則( 昭和47年労働省令第3 4号) 第2 2 1 条各号
に掲げる者)
(キ) クレーン運転士( 労働安全衛生規則( 昭和4 7年労働省令第3 2号) 第3 6条第1 5
号に規定するクレーンの運転の業務に係る労働安全衛生法第59 条第3 項に規定
する特別の教育を受けた者)
(ク) 安全管理者( 労働安全衛生法第11 条第1 項に規定する安全管理者) ( 常時50
人以上の労働者を使用する場合に限る。)
(ケ) 衛生管理者( 労働安全衛生法第12 条第1 項に規定する衛生管理者) ( 常時50
人以上の労働者を使用する場合に限る。)
(コ) 産業医( 労働安全衛生法第13 条第1 項に規定する産業医) ( 常時50 人以上の
労働者を使用する場合に限る。)
(サ) 安全衛生推進者( 労働安全衛生法第1 2条の2 に規定する安全衛生推進者) ( 常
時10 人以上50 人未満の労働者を使用する場合に限る。)
(シ) 防火管理者( 消防法施行令( 昭和36 年政令第37 号) 第3 条第1 項第1 号に規
定する者)
(ス) 特定化学物質等作業主任者( 労働安全衛生法別表第1 8 第2 0 号に規定する特定
化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習又は労働安全法等の一部を改
正する法律( 平成17年法律第1 0 8号) による改正前の労働安全衛生法別表第1 8第
22 号に規定する特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者)
(セ) 大型自動車免許( 道路交通法( 昭和3 5年法律第1 0 5号) 第85条に規定する大型
免許) を有する者
(ソ) エネルギー管理員( エネルギーの使用の合理化等に関する法律( 昭和54 年法
律第49 号) 第9 条第1 項第1 号に規定する講習の課程を修了した者又は同項第
2 号に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けている者
キ共同企業体の構成員として本件入札に参加しない者であること。
(2) 共同企業体の資格要件
ア構成員は、2 者又は3 者であること。
イ自主結成であること。
ウ各構成員の出資比率は、2 者の場合はそれぞれ30 % 以上、3 者の場合はそれぞ
れ20 % 以上であること。ただし、出資比率が最大の構成員が当該共同企業体の代
表であること。
エ共同企業体の結成に係る協定を締結していること。
オ共同企業体の構成員の全てが(1) のアからエまでに掲げる条件を全て満足してい
る者であること。
カ共同企業体の代表である構成員が(1) のオ及びカ( (ア) に掲げる者に係るものに限
る。) に掲げる条件を満足している者であること。
キ共同企業体の構成員により(1) のカ( (ア) に掲げる者に係るものを除く。) に掲げ
る条件を満足している者を全て配置できること。
ク構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独で本件入札に参加しない
こと。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認
入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、2 の(1) に
掲げる者にあっては2 の(1) のエからカまでに掲げる事項について、2 の(2) に掲げる者
にあっては2 の(2) のアからキまでに掲げる事項について証明できる書類を添付して、
令和2 年1 月15 日( 水) 午後5 時までに次の場所に提出し、当該入札に参加する者に
必要な資格の確認を受けること。
郵便番号9 6 3 - 0 5 3 4福島県郡山市日和田町字山ノ井5 番地 📍
福島県県中流域下水道建設事務所総務課
電話番号0 2 4 - 9 5 8 - 3 8 6 1 F A X 0 2 4 - 9 5 8 - 5 1 3 7
4 契約条項を示す場所及び期間
3 に掲げる場所において令和元年12 月13 日( 金) から令和2 年1 月15 日( 水) まで
( 土曜日及び日曜日、令和元年12 月30 日( 月) から令和2 年1 月3 日( 金) まで並び
に同月13 日( 月) を除く。) の午前8 時30 分から午後5 時まで。
5 入札説明書等の配布
次により、入札説明書、業務要求水準書、一般仕様書等を配布する。
(1) 配布場所3 に掲げる場所に同じ。
(2) 配布期間4 に掲げる期間に同じ。
6 入札書及び技術提案書の提出期限及び提出場所
入札者は、入札書を中封筒に入れ封かんし、外封筒に入札書を封入した中封筒と技
術提案書を同封し、書留郵便により配達日を指定して提出すること。
(1) 配達指定期日令和2 年1 月29 日( 水) ※ 午後5 時15 分までに到達すること。
(2) 提出場所3 に掲げる場所に同じ。
7 開札の日時及び場所
(1) 日時令和2 年2 月7 日( 金) 午前10 時
(2) 場所福島県県中流域下水道建設事務所会議室( 福島県郡山市日和田町字山ノ井
5 番地)
8 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金入札に参加を希望する者は、入札金額の1 0 0分の3 以上の額の入札保
証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第2 4 9条第1 項各号のいずれかに
該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金落札者は、契約金額の1 0 0 分の5 以上の額の契約保証金を納付しなけ
ればならない。ただし、財務規則第2 2 9条第1 項各号のいずれかに該当する場合にお
いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
9 入札の無効
2 の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示
す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
10 入札方法
(1) 本件入札は、総合評価方式一般競争入札により行う。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0 分の1 0 に相当
する額を加算した金額( 当該金額に1 円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の1 1 0 分の10 0 に
相当する金額を入札書に記載すること。
11 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者であり、当該業務に係る技術提
案が最低限の要求要件を全て満足している者のうち、次に掲げる式により算出され
た評価値が最も高い者を落札候補者とする。
評価値= 技術評価点÷ 評価値算出価格× 1 , 0 0 0 , 0 0 0
ア評価値には小数点以下の有効桁数を設けないが、評価値の表記については、小
数点以下第5 位を切り捨てる。ただし、評価値の表記が同じである場合は、評価
値の表記が異なることとなる桁数まで表記する。
イ技術評価点は、標準点に加算点を加算した点とする。
ウ標準点は、3 の入札参加資格確認を受けた場合に付与される点であって、その
点は、20 0 点とする。
エ加算点は、入札説明書で示す落札者決定基準に基づき技術提案書を審査して算
出された点とする。
オ評価値算出価格は、入札価格とする。
(2) 評価値の最も高い者が2 者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定
する。
(3) 落札候補者について、流域下水道( 県中・二本松・田村処理区) 維持管理業務委
託総合評価委員からの意見聴取等の後、落札者とする。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 契約書作成の要否要
(3) その他詳細は、入札説明書による。