旧上瀬谷通信施設周辺における中量軌道輸送システム基本設計委託一式
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2021年03月17日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 横浜市(神奈川県)
詳細情報
1 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
旧上瀬谷通信施設周辺における中量軌道輸送システム基本設計委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約締結の日から令和3年3月17日 (2021年3月17日)まで
(4) 履行場所
旧上瀬谷通信施設内及びその周辺
2 提案書の提出者の資格
提案書を提出しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、提案書の提出者の資格を有す
ることの確認を受けなければならない。
(1) 令和元・2年度横浜市一般競争入札参加有資格者名簿(設計・測量等)において、次の条件をすべ
て満たすこと。ただし、提案者が上記に掲げる一般競争入札有資格者名簿に未だ登載されていないが、
参加意向申出書を提出した時点で、当該契約に対応するとして定めた種目および細目において現に申込
み中であり、受託候補者を特定する期日までに登載が完了している場合は、この限りではない。
ア 種目「903:土木設計」を登録しており、細目「A:道路、橋梁等の設計」および細目「E:鉄道
隧道・鉄道橋梁等の設計」を登録している。
イ 種目「905:建設コンサルタント等の業務」を登録しており、細目「A:建設コンサルタント・都
市計画・まちづくり」を登録している。
(2) プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託候補者特定の日までの間のいずれの日においても
、横浜市指名停止等措置要綱(最近改正平成31年4月1日 (2019年4月1日))に基づく指名停止を受けていないこと。
(3) 管理技術者は、技術士(建設部門:「鉄道))の資格を有すること。
(4) 管理技術者は、鉄軌道の設計業務実績を有すること。
(5) 照査技術者は、技術士(建設部門:「鉄道」)の資格を保有すること。
(6) 照査技術者は、鉄軌道の設計業務実績を有すること。
(7) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しないこと。
(8) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年でないこと。
(9) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定
がされている者でないこと。
(10) 銀行取引停止処分を受けていないこと。
(11) 会社更生法(昭和27 年法律第172 号)に基づく更生手続き開始の申立又は民事再生法(平成11 年
法律第225 号)に基づく再生手続きの申立がなされている者(更生又は再生の手続開始の決定がなされ
ている者で履行不能に陥るおそれがないと横浜市が認めたものを除く。)でないこと。
また、当該プロポーザルに共同企業体として提案書を提出しようとする者は、次にあげる条件をすべて
満たす者とする。
(12) 当該プロポーザルに単体企業として参加しないこと。
(13) 分担履行方式による特定共同企業体であること。
(14) 構成員の数は、2者であること。
(15) 構成員の組合せは、当該プロポーザルの提案資格を有する者による組合せであることとし、いずれ
の構成員が代表構成員となるかについては、当該共同企業体の構成員の選定に委ねることとする。
(16) 共同企業体の結成方法は、当該プロポーザルの提案資格を有する者による自主結成とする。この場
合、当該プロポーザルの参加申込において、同時に2以上の共同企業体の構成員となることはできない
。
3 参加表明の手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第1号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定
める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり提案資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
令和2年3月12日 (2020年3月12日)午後5時15分
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。)
〒231-0016中区真砂町2丁目22番地 📍
横浜市道路局計画調整部企画課上瀬谷担当(関内中央ビル3階)
(4) 前項第1号に規定する登録に係る書類の提出場所
〒231-0017中区港町1丁目1番地 📍
横浜市財政局契約部契約第二課(関内中央ビル2階)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0016中区真砂町2丁目22番地 📍
横浜市道路局計画調整部企画課上瀬谷担当(関内中央ビル3階)
電話 045(671)4607(直通)
4 提案資格の喪失
提案資格の確認結果の通知後、提案資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当するとき
は、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 プロポーザルに必要な書類を示す場所等
当該プロポーザルに係る提案書作成要領等は、第7項第2号に掲げる部課において、この公告の日から
提案書提出期限日まで閲覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市ウェブサイトよりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2020/sekkei/)
また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。
7 提案書の提出
提案資格が認められた者は、次の通り提案書を提出しなければならない。
(1) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(2) 提出場所
〒231-0005中区本町4丁目43番地 📍 A‐PLACE馬車道4階
横浜市都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課
8 提案の無効
次の提案は、無効とする。
(1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が行った提案
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った提案
(3) 第7項第1号に定める日時までに提出されない又は同項第2号に定める提出場所の所在地に到着しな
い提案
(4) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案
9 受託候補者の特定
提案書の内容及びヒアリング結果を基に、当該業務に最も適したものを受託候補者として特定する。
なお、特定の過程において、全ての提案が本市の要求を満たさないものであると判断したときは、受託
候補者の特定を行わない。
10 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
当該プロポーザルに係る一切の経費は、プロポーザルに参加しようとする者の負担とする。
(3) 提案書の取扱い
本市に提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(5) 詳細は、提案書作成要領による。
(1) 件名及び数量
旧上瀬谷通信施設周辺における中量軌道輸送システム基本設計委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約締結の日から令和3年3月17日 (2021年3月17日)まで
(4) 履行場所
旧上瀬谷通信施設内及びその周辺
2 提案書の提出者の資格
提案書を提出しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、提案書の提出者の資格を有す
ることの確認を受けなければならない。
(1) 令和元・2年度横浜市一般競争入札参加有資格者名簿(設計・測量等)において、次の条件をすべ
て満たすこと。ただし、提案者が上記に掲げる一般競争入札有資格者名簿に未だ登載されていないが、
参加意向申出書を提出した時点で、当該契約に対応するとして定めた種目および細目において現に申込
み中であり、受託候補者を特定する期日までに登載が完了している場合は、この限りではない。
ア 種目「903:土木設計」を登録しており、細目「A:道路、橋梁等の設計」および細目「E:鉄道
隧道・鉄道橋梁等の設計」を登録している。
イ 種目「905:建設コンサルタント等の業務」を登録しており、細目「A:建設コンサルタント・都
市計画・まちづくり」を登録している。
(2) プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託候補者特定の日までの間のいずれの日においても
、横浜市指名停止等措置要綱(最近改正平成31年4月1日 (2019年4月1日))に基づく指名停止を受けていないこと。
(3) 管理技術者は、技術士(建設部門:「鉄道))の資格を有すること。
(4) 管理技術者は、鉄軌道の設計業務実績を有すること。
(5) 照査技術者は、技術士(建設部門:「鉄道」)の資格を保有すること。
(6) 照査技術者は、鉄軌道の設計業務実績を有すること。
(7) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しないこと。
(8) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年でないこと。
(9) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定
がされている者でないこと。
(10) 銀行取引停止処分を受けていないこと。
(11) 会社更生法(昭和27 年法律第172 号)に基づく更生手続き開始の申立又は民事再生法(平成11 年
法律第225 号)に基づく再生手続きの申立がなされている者(更生又は再生の手続開始の決定がなされ
ている者で履行不能に陥るおそれがないと横浜市が認めたものを除く。)でないこと。
また、当該プロポーザルに共同企業体として提案書を提出しようとする者は、次にあげる条件をすべて
満たす者とする。
(12) 当該プロポーザルに単体企業として参加しないこと。
(13) 分担履行方式による特定共同企業体であること。
(14) 構成員の数は、2者であること。
(15) 構成員の組合せは、当該プロポーザルの提案資格を有する者による組合せであることとし、いずれ
の構成員が代表構成員となるかについては、当該共同企業体の構成員の選定に委ねることとする。
(16) 共同企業体の結成方法は、当該プロポーザルの提案資格を有する者による自主結成とする。この場
合、当該プロポーザルの参加申込において、同時に2以上の共同企業体の構成員となることはできない
。
3 参加表明の手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第1号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定
める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり提案資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
令和2年3月12日 (2020年3月12日)午後5時15分
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。)
〒231-0016中区真砂町2丁目22番地 📍
横浜市道路局計画調整部企画課上瀬谷担当(関内中央ビル3階)
(4) 前項第1号に規定する登録に係る書類の提出場所
〒231-0017中区港町1丁目1番地 📍
横浜市財政局契約部契約第二課(関内中央ビル2階)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0016中区真砂町2丁目22番地 📍
横浜市道路局計画調整部企画課上瀬谷担当(関内中央ビル3階)
電話 045(671)4607(直通)
4 提案資格の喪失
提案資格の確認結果の通知後、提案資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当するとき
は、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 プロポーザルに必要な書類を示す場所等
当該プロポーザルに係る提案書作成要領等は、第7項第2号に掲げる部課において、この公告の日から
提案書提出期限日まで閲覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市ウェブサイトよりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2020/sekkei/)
また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。
7 提案書の提出
提案資格が認められた者は、次の通り提案書を提出しなければならない。
(1) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(2) 提出場所
〒231-0005中区本町4丁目43番地 📍 A‐PLACE馬車道4階
横浜市都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷交通整備課
8 提案の無効
次の提案は、無効とする。
(1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が行った提案
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った提案
(3) 第7項第1号に定める日時までに提出されない又は同項第2号に定める提出場所の所在地に到着しな
い提案
(4) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案
9 受託候補者の特定
提案書の内容及びヒアリング結果を基に、当該業務に最も適したものを受託候補者として特定する。
なお、特定の過程において、全ての提案が本市の要求を満たさないものであると判断したときは、受託
候補者の特定を行わない。
10 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
当該プロポーザルに係る一切の経費は、プロポーザルに参加しようとする者の負担とする。
(3) 提案書の取扱い
本市に提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(5) 詳細は、提案書作成要領による。