京都デジタル疏水ネットワーク更新業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2021年03月31日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 京都府(京都府)
詳細情報
1 企画提案に係る事項
(1) 業務の名称
京都デジタル疏水ネットワーク更新業務
(2) 業務の内容
京都デジタル疏水ネットワークの更新に伴う設
計、設定及び機器更新業務
(3) 委託期間
契約締結の日から令和3年3月31日 (2021年3月31日)まで
(4) 上限額
メインネットワーク 74,992,500円 (7千499万2500円)(税込)
サブネットワーク 990,000円 (99万円)(税込)
(5) 業務の詳細
京都デジタル疏水ネットワーク更新業務に係る企
画提案書作成要領(以下「作成要領」という。)及
び京都デジタル疏水ネットワーク更新業務に係る企
画提案書作成のための仕様書(以下「仕様書」とい
う。)による。
2 手続等
(1) 作成要領及び仕様書の交付場所並びに企画提案に
関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町
京都府政策企画部情報政策課(京都府庁第1号館
5階)
電話番号(075)414-4386
ファクシミリ番号(075)414-4389
(2) 説明会の日時、場所等
令和2年4月10日 (2020年4月10日)(金)午前10時から
京都府職員福利厚生センター3階第4会議室
なお、説明会への出席を希望する者は、令和2年
4月8日(水)午後5時までに参加申込書(様式
は、任意。会社名、連絡先及び出席者名を記載する
こと。)を作成し、(1)の企画提案に関する事務を担
当する組織に提出すること(ファクシミリによる送
信可。ただし、着信の確認を電話で行うこと。)。
(3) 参加表明書の提出期限等
ア 提出期限
令和2年5月1日 (2020年5月1日)(金)午後5時
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
持参(平日の午前9時から午後5時までに行う
こと。)又は郵送(書留郵便に限る。)によること。
エ 提出書類
作成要領の様式1による。
(4) 企画提案の提出期限等
ア 提出期限
令和2年5月22日 (2020年5月22日)(金)午後5時
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
2の(3)のウに同じ。
(5) 企画提案の選定方法
企画提案の選定に当たっては、学識経験者等の外
部有識者の意見を踏まえ、政策企画部公募型プロ
ポーザル方式選定会議において審査を行う。
3 企画提案に参加する者に必要な資格
企画提案書を提出する者は、次に掲げる要件を全て
満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167
条の4の規定に該当しないこと。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再
生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の
認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づく更正手続開始の申立てをした
者にあっては更正計画の認可がなされていない者で
ないこと。
(3) この公告の日から企画提案の特定決定の日までの
間に、京都府の指名競争入札における指名停止を受
けていない者であること。
(4) 府税、消費税及び地方消費税を滞納していないこ
と。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2
条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を
代表する者で役員以外のものが暴力団員である者
又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力
団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、
又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき
関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこ
れを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受
けて企画提案に参加しようとする者
(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又
は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に
属する者に該当しないこと。
(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定す
る電気通信事業者であり、かつ、建設業法(昭和24
年法律第100号)に規定する建設業(電気通信工事)
の許可を受けている者又はその者と共同提案する者
であること。
(8) 過去5年間において、TCP/IPを用いて複数
拠点間を接続する情報ネットワークの設計、設定、
ネットワーク機器の更新、ネットワーク機器の賃借
及びネットワーク運用保守の業務を行った実績を有
する者又はその者と共同提案する者であること。
4 企画提案の特定決定の取消し
次の要件のいずれかに該当する場合には、企画提案
の特定決定を取り消すことがある。
(1) 3の資格のない者が企画提案書を提出した場合
(2) 企画提案書に虚偽の内容が記載されていた場合
(3) 作成要領及び仕様書に示した企画提案に関する要
件に適合しない場合
(4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民
事再生法に基づく再生手続の申立てがなされた場合
5 参加報酬
無報酬とする。
(1) 業務の名称
京都デジタル疏水ネットワーク更新業務
(2) 業務の内容
京都デジタル疏水ネットワークの更新に伴う設
計、設定及び機器更新業務
(3) 委託期間
契約締結の日から令和3年3月31日 (2021年3月31日)まで
(4) 上限額
メインネットワーク 74,992,500円 (7千499万2500円)(税込)
サブネットワーク 990,000円 (99万円)(税込)
(5) 業務の詳細
京都デジタル疏水ネットワーク更新業務に係る企
画提案書作成要領(以下「作成要領」という。)及
び京都デジタル疏水ネットワーク更新業務に係る企
画提案書作成のための仕様書(以下「仕様書」とい
う。)による。
2 手続等
(1) 作成要領及び仕様書の交付場所並びに企画提案に
関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町
京都府政策企画部情報政策課(京都府庁第1号館
5階)
電話番号(075)414-4386
ファクシミリ番号(075)414-4389
(2) 説明会の日時、場所等
令和2年4月10日 (2020年4月10日)(金)午前10時から
京都府職員福利厚生センター3階第4会議室
なお、説明会への出席を希望する者は、令和2年
4月8日(水)午後5時までに参加申込書(様式
は、任意。会社名、連絡先及び出席者名を記載する
こと。)を作成し、(1)の企画提案に関する事務を担
当する組織に提出すること(ファクシミリによる送
信可。ただし、着信の確認を電話で行うこと。)。
(3) 参加表明書の提出期限等
ア 提出期限
令和2年5月1日 (2020年5月1日)(金)午後5時
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
持参(平日の午前9時から午後5時までに行う
こと。)又は郵送(書留郵便に限る。)によること。
エ 提出書類
作成要領の様式1による。
(4) 企画提案の提出期限等
ア 提出期限
令和2年5月22日 (2020年5月22日)(金)午後5時
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
2の(3)のウに同じ。
(5) 企画提案の選定方法
企画提案の選定に当たっては、学識経験者等の外
部有識者の意見を踏まえ、政策企画部公募型プロ
ポーザル方式選定会議において審査を行う。
3 企画提案に参加する者に必要な資格
企画提案書を提出する者は、次に掲げる要件を全て
満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167
条の4の規定に該当しないこと。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再
生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の
認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づく更正手続開始の申立てをした
者にあっては更正計画の認可がなされていない者で
ないこと。
(3) この公告の日から企画提案の特定決定の日までの
間に、京都府の指名競争入札における指名停止を受
けていない者であること。
(4) 府税、消費税及び地方消費税を滞納していないこ
と。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2
条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を
代表する者で役員以外のものが暴力団員である者
又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力
団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、
又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき
関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこ
れを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受
けて企画提案に参加しようとする者
(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又
は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に
属する者に該当しないこと。
(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定す
る電気通信事業者であり、かつ、建設業法(昭和24
年法律第100号)に規定する建設業(電気通信工事)
の許可を受けている者又はその者と共同提案する者
であること。
(8) 過去5年間において、TCP/IPを用いて複数
拠点間を接続する情報ネットワークの設計、設定、
ネットワーク機器の更新、ネットワーク機器の賃借
及びネットワーク運用保守の業務を行った実績を有
する者又はその者と共同提案する者であること。
4 企画提案の特定決定の取消し
次の要件のいずれかに該当する場合には、企画提案
の特定決定を取り消すことがある。
(1) 3の資格のない者が企画提案書を提出した場合
(2) 企画提案書に虚偽の内容が記載されていた場合
(3) 作成要領及び仕様書に示した企画提案に関する要
件に適合しない場合
(4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民
事再生法に基づく再生手続の申立てがなされた場合
5 参加報酬
無報酬とする。