島根県逓送業務

ID: 546507 種別: 不明

基本情報

調達機関および所在地
不明
公示日
2023年09月30日
機関名詳細および所在地詳細
島根県(島根県)

詳細情報

1 提案競技に付する事項
(1) 名称
島根県逓送業務
(2) 仕様
別に定める「島根県逓送業務に係る提案競技仕様書」(以下「仕様書」という。)による。
(3) 期間
ア契約期間
契約の締結日から令和5年9月30日 (2023年9月30日)まで
イ逓送業務期間
令和2年9月30日 (2020年9月30日)から令和5年9月30日 (2023年9月30日)まで
(4) 提案価格の上限額
166,677,000円 (1億6千667万7000円)(消費税及び地方消費税を除く。)
2 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(2)に
掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けた者であること。
(1) 単独企業・法人の資格要件
ア郵便法(昭和22年法律第165号)の規定に基づき定められた内国郵便約款により行う郵便の役務を提供できるこ
と、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に規定する特定信書便事業者であり、
同法第2条第7項第1号に定める特定信書便役務を提供できること。
イ貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可を受け、又は同
法第36条第1項に規定する貨物軽自動車運送事業の届出を行っていること。
ウ地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
エ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関
与させている者でないこと。
オ島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除
く。)がない者であること。
カ消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。
キ島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提案競技参加資格確認審査に係る提出書類の提出期限日
においてその措置の期間が満了していない者でないこと。
ク地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後3年を経過しない
者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
ケ会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で
あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)
でないこと。
コこの提案協議に参加する共同企業体の構成員でないこと。
サ特定信書便事業者にあっては、提案競技参加資格確認審査に係る提出書類の提出期限日までに、特定信書便役務
に係る契約を締結し、12月以上継続して誠実に履行した実績を有する者であること。
(2) 共同企業体の資格要件
ア共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア) 目的
(イ) 企業体の名称
(ウ) 構成員の住所及び名称
(エ) 代表者の名称
(オ) 代表者の権限
(カ) 構成員の出資の割合
(キ) 構成員の責任
(ク) 取引金融機関
(ケ) 決算
(コ) 利益金の配当の割合
(サ) 欠損金の負担の割合
(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ) 解散後の瑕疵担保責任
(ソ) その他必要な事項
イ共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。
ウ構成員の全てが(1)のアからケの全ての要件を満たすこと。
エ共同企業体の代表者が特定信書便事業者である場合は、(1)のサの要件を満たすこと。
オ構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。
3 提案競技説明に関する事項
(1) 提案競技説明書の配布期間、配布場所及び配布手続
ア配布期間
令和2年6月9日 (2020年6月9日)(火)から同年7月2日(木)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午か
ら午後1時までの間を除く。また、令和2年7月2日 (2020年7月2日)(木)は午後3時までとする。)
イ配布場所
松江市殿町8番地3 📍 島根県市町村振興センター5階
島根県総務部総務事務センター総務グループ
ウ配布手続
別途示す「守秘義務の遵守に関する誓約書」を提出し、配布場所に設置する提案競技説明書受領者受付票に必要
事項を記載した者に無償で1部を配布する。
(2) 提案競技説明会
開催しない。
4 提案競技参加資格確認審査に関する事項
(1) 提出書類の種類及び部数
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる全ての書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料
の提出を求めることがある。
ア提案競技参加資格確認申請書1部
イ会社等概要書又は経歴書1部(特定信書便事業者にあっては、特定信書便役務に係る契約書の写し又は契約の
事実を確認できる書類の写しを添付すること。共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)
ウ法人の登記事項証明書又は身分証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)
エ島根県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)
オ消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)
カ共同企業体協定書の写し1部(共同企業体の場合に限る。)
キ担当者届1部
ク役員等名簿1部
(2) 提出書類の形式
提案競技説明書による。
(3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア提出方法
郵送又は持参による。
イ提出期限
令和2年7月2日 (2020年7月2日)(木)午後3時まで(郵送の場合は書留とし、同日午後3時までに必着のこと。)
ウ提出先
郵便番号690?8501
松江市殿町1番地島根県総務部総務事務センター総務グループ 📍
電話0852?22?5986 ファクシミリ0852?22?6163
電子メールsomujimu@pref.shimane.lg.jp
※持参の場合は、3の(1)のイの提案競技説明書の配布場所に持参すること。
(4) 提案協議参加資格確認審査結果の通知
提案競技参加資格確認申請者に対し、令和2年7月10日 (2020年7月10日)(金)付けで郵送にて通知する。
5 提案競技に係る質問票
(1) 質問票の提出
質問は、質問提出期限までに質問票により提出すること。
なお、質問は郵送、持参、ファクシミリ又は電子メールにより受け付ける。
(2) 質問提出期限
令和2年6月23日 (2020年6月23日)(火)午後5時まで
(3) 提出先
4の(3)に同じ。
(4) 質問に対する回答
質問に対する回答は、令和2年6月29日 (2020年6月29日)(月)までに、提案競技説明書受領者全員に対しファクシミリ又は電子メ
ールにより通知する。
6 提案書等の提出
提案競技参加資格確認審査において、提案競技参加資格が認められた者は、以下により提案書等を提出すること。
(1) 提案書等の種類及び部数
ア提案書提出書1部
イ提案書8部
ウ見積書1部
(2) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア提出方法
郵送又は持参による。
イ提出期限
令和2年7月20日 (2020年7月20日)(月)午後3時まで(郵送の場合は書留とし、同日午後3時までに必着のこと。)
ウ提出先
4の(3)に同じ。
7 提案の選定方法
(1) 選定の体制
ア島根県逓送業務提案競技審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、厳正な審査を行い、契約予定者
を選定する。
イ審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。
(2) 選定の手順
ア第1次審査
提案競技参加資格審査において参加資格を満たすと認められた提案者の提案について、提案書に関する書面審査
を行い、仕様書の要件を満たさない提案については、失格とする。
イ第2次審査
第1次審査で選定された提案者の提案書について、審査委員会による書面審査を行う。必要に応じて第2次審査
の前に提案内容を確認するための質問書を送るので、期限までに回答すること。なお、提案者によるプレゼンテー
ションは実施しない。
ウ契約予定者の決定
イの審査結果をもとに契約予定者を決定する。
(3) 選定方法
ア提案内容が、仕様書の要求要件を全て満たしており、かつ、提案価格が上限額の範囲内である提案を評価の対象
とする。
イ提案内容については、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を加算する方法により算出す
る。
ウ評価視点(評価項目)は次のとおりとする。
(ア) 安全性・確実性
(イ) 効率性
(ウ) 費用
(4) 第1次審査結果及び第2次審査事前質問書の通知
令和2年7月28日 (2020年7月28日)(火)までに電話及び電子メールで通知することとする。
(5) 第2次審査の実施について
令和2年8月中旬を予定している。
(6) 第2次審査結果及び契約予定者の通知
第2次審査実施後、速やかに郵送で通知する。
(7) その他
その他、提案者の選定方法等に関する詳細については、提案競技説明書による。
8 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 参加する資格のない者が提案したとき。
(2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3) 事実に反する申請又は提案に関する不正行為があったとき。
(4) 提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5) 提案者が他人の提案の代理をしたとき。
(6) あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
9 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例
を定める政令第11第1項により、随意契約を行う。
なお、契約予定者が契約を辞退した場合には、審査委員会で次点とされた者と契約を行う。
(2) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(3) 前金払
前金払は行わない。
(4) 契約保証金
島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付するこ
と。ただし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(5) その他の契約事項
契約予定者と協議の上定める。
10 その他の留意事項
(1) 提出期限後の問合せ又は書類の追加若しくは修正には、原則として応じない。
(2) 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(4) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
(5) 提出書類は、返却しない。
(6) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
(7) 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、提案競技を取りやめ又は延期することがある。
11 提案競技に関する問合せ先(書類提出先)
【郵送の場合】
郵便番号690?8501
松江市殿町1番地島根県総務部総務事務センター総務グループ 📍
電話0852?22?5986
ファクシミリ0852?22?6163
電子メールsomujimu@pref.shimane.lg.jp
【持参の場合】
松江市殿町8番地3 📍 島根県市町村振興センター5階
島根県総務部総務事務センター総務グループ

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