島根県難病患者等公費負担管理システム開発・運用保守業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2021年03月31日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 島根県(島根県)
詳細情報
1 提案競技に付する事項
(1) 業務名
島根県難病患者等公費負担管理システム開発・運用保守業務
(2) 業務の内容
島根県難病患者等公費負担管理システムの開発及び運用保守
(3) 仕様等
島根県難病患者等公費負担(難病・小慢・不妊)管理システム開発及び運用保守業務に係る提案競技要求仕様書
(以下「仕様書」という。)による。
(4) 契約期間
ア 島根県難病患者等公費負担管理システム開発期間
契約の日から令和3年3月31日 (2021年3月31日)まで
イ 島根県難病患者等公費負担管理システム運用保守期間
令和3年4月1日 (2021年4月1日)から令和8年3月31日 (2026年3月31日)まで
(5) 提案価格の上限額
ア 島根県難病患者等公費負担管理システムの開発費
24,393,600円 (2千439万3600円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
各年度上限額令和2年度0円 (0円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和3年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和4年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和5年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和6年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和7年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
イ 島根県難病患者等公費負担管理システムの運用保守費
11,000,000円 (1千100万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
各年度上限額令和3年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和4年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和5年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和6年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和7年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
ウ 島根県難病患者等公費負担管理システムの開発費及び運用保守費の総額
35,393,600円 (3千539万3600円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
2 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の に
掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 単独企業・法人の要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 島根県税を滞納していない者であること。
ウ 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
エ 島根県が実施する入札について指名停止を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了していな
い者でないこと。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で
あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき、入札参加資格の受付がなされている者は除
く。)でないこと。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関
与させている者でないこと。
キ この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。
ク ISO9001、ISMS適合性評価制度及びPMS制度における認証等を取得し、現在も保持していること。
ケ 都道府県又は指定都市において本業務内容と同種同等の業務(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26
年法律第50号)に基づく特定医療費等に係る台帳管理を行うシステムであって個人番号による情報連携(情報提供
及び情報照会)の機能を有するもの)を導入した実績があり、当該システムが公告時において運用中であること。
(2) 共同企業体の資格要件
ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア) 目的
(イ) 企業体の名称
(ウ) 構成員の住所及び名称
(エ) 代表者の氏名
(オ) 代表者の権限
(カ) 構成員の出資の割合
(キ) 構成員の責任
(ク) 取引金融機関
(ケ) 決算
(コ) 利益金の配当の割合
(サ) 欠損金の負担の割合
(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ) 解散後の瑕疵担保責任
(ソ) その他必要な事項
イ 共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。
ウ 構成員の全てが(1)のアからカまでに該当すること。
エ 構成員は、この提案競技に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。
オ 共同企業体の代表者は(1)のク及びケに該当すること。
3 提案競技説明手続
(1) 提案競技説明書等の配布期間及び配布場所
ア 配布期間
令和2年7月3日 (2020年7月3日)(金)から同月15日(水)までの、閉庁日を除く毎日午前9時から午後5時まで(正午から午
後1時までの間は除く。)
イ 配布場所及び問合せ先
島根県松江市殿町2番地(島根県第二分庁舎3階) 📍
島根県健康福祉部健康推進課難病支援グループ
(電子メールkenkosuishin@pref.shimane.lg.jp)
ウ 配布手続
提案競技に必要な県の各種資料を閲覧及び受領するには、守秘義務の遵守に関する誓約書(様式5)を提出する
こと(持参、郵送又は電子メールによる。誓約書様式は、島根県ホームページで提供する。)。
各種資料の電子交付を希望する場合は、法人名、担当部課名、担当者名、電話番号及び返信先メールアドレスを
明記し、(1)イまで電子メールにて申し込むこと。
(2) 提案競技説明会
開催しない。
4 提案書の提出について
(1) 提出書類の種類
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料の提出
を求めることがある。
ア 提案競技参加申込書1部
イ 会社概要書又は経歴書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)
ウ 法人の登記事項証明書又は身分証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。物品の売買、
借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示第4号)第4条の規定により入札参加資格の認定を受
けている者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出で可とする。)
エ 直近の財務諸表1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。)
オ 県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しな
い。また、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえ、県民センターの長が発行する「徴収猶予(徴収猶予の期
間延長)通知書」又は「申請による換価の猶予(換価の猶予の期間延長)通知書」の写しの提出で可とする。)
カ消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者
は、提出を要しない。また、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえ、税務署長が発行する「納税の猶予許可
通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出で可とする。)
キ 2の(2)のアに関する協定書の写し1部(共同企業体の場合のみ)
ク担当者届1部
ケ 2の(1)のクに係る事項が確認できる書類1部(証明書の写し)
コ 2の(1)のケに係る事項が確認できる書類1部(契約書及び仕様書の写し)
サ 提案書5部
シ 見積書1部
(2) 提出書類の形式
提案競技説明書による。
(3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア 提出方法
持参又は郵送による。
イ 提出期限
(ア) (1)アからコまでの書類については、令和2年7月29日 (2020年7月29日)(水)午後3時までに提出すること。
また、郵送の場合は書留とし、期限日の正午までに必着のこと。
(イ) (1)サ及びシの書類については、令和2年8月12日 (2020年8月12日)(水)午後3時までに提出すること。
また、郵送の場合は書留とし、期限日の正午までに必着のこと。
ウ提出先
11に同じ。
5 提案競技に係る質問書について
(1) 質問は、期限までに文書により提出すること(FAX又は電子メールによる質問書の送付も可とする。)。
(2) 提出先は、11と同じとする。
(3) 提出期限は、令和2年7月15日 (2020年7月15日)(水)午後5時までとする。
(4) 質問に対する回答は、令和2年7月22日 (2020年7月22日)(水)までに提案競技説明書受領者全員に対しFAX又は電子メールによ
り通知する。
6 提案競技参加資格確認審査結果の通知
申請者に対し、令和2年7月31日 (2020年7月31日)(金)までに郵送にて通知する。
7 選定方法
(1) 別に設置する「島根県難病患者等公費負担管理システム開発・運用保守業務委託に係る提案競技審査委員会(以下
「審査委員会」という。)において、厳正な審査を行い、業務受託者の選定を行う。
(2) 審査要綱については、別途定める。
(3) 評価については、仕様書の要求に対する提案書内容及びコストの抑制(見積額)の点を考慮する。
(4) 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を合算する方法により合計
得点を算出する。
(5) 評価点の最も高い者を契約の予定者とする。総合評価点が最も高い者が2者以上あるときは、技術評価点の高いも
のを契約の予定者とする。
(6) 提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について必要に応じ、審査委員会によるヒアリング及び提案競技
参加者によるプレゼンテーション(補足説明)を行う。
(7) ヒアリング及びプレゼンテーションの実施日時は、提案競技参加者に別途通知する。
(8) 審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(9) 審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。
8 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 参加する資格のない者が提案したとき。
(2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3) 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。
(4) 提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5) 提案者が他人の提案の代理をしたとき。
(6) その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
9 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例
を定める政令第11条第1項第2号の規定により、随意契約を行う。
(2) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(3) 前金払
前金払は行わない。
(4) 契約保証金
島根県会計規則第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、同規則第69条の2
各号のいずれかに該当する場合は免除する。
(5) その他の契約条項
契約予定者と協議の上、定める。
10 その他の留意事項
(1) 提案競技参加に係る費用は、提案者の負担とする。
(2) 提案競技及び契約の手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出期限後の問合せ、書類の追加及び修正には原則として応じない。
(4) 提出書類の返却は、行わない。
(5) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(6) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
11 提案競技に関する問合せ先(書類提出先)
〒690?8501島根県松江市殿町2番地 📍
島根県健康福祉部健康推進課難病支援グループ担当:泉
電話(直通) 0852?22?5324 FAX 0852?22?6328
電子メールkenkosuishin@pref.shimane.lg.jp
(1) 業務名
島根県難病患者等公費負担管理システム開発・運用保守業務
(2) 業務の内容
島根県難病患者等公費負担管理システムの開発及び運用保守
(3) 仕様等
島根県難病患者等公費負担(難病・小慢・不妊)管理システム開発及び運用保守業務に係る提案競技要求仕様書
(以下「仕様書」という。)による。
(4) 契約期間
ア 島根県難病患者等公費負担管理システム開発期間
契約の日から令和3年3月31日 (2021年3月31日)まで
イ 島根県難病患者等公費負担管理システム運用保守期間
令和3年4月1日 (2021年4月1日)から令和8年3月31日 (2026年3月31日)まで
(5) 提案価格の上限額
ア 島根県難病患者等公費負担管理システムの開発費
24,393,600円 (2千439万3600円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
各年度上限額令和2年度0円 (0円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和3年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和4年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和5年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和6年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和7年度4,878,720円 (487万8720円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
イ 島根県難病患者等公費負担管理システムの運用保守費
11,000,000円 (1千100万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
各年度上限額令和3年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和4年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和5年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和6年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
令和7年度2,200,000円 (220万円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
ウ 島根県難病患者等公費負担管理システムの開発費及び運用保守費の総額
35,393,600円 (3千539万3600円)(消費税及び地方消費税の額を含む。)
2 提案競技参加資格に関する事項
提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の に
掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 単独企業・法人の要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 島根県税を滞納していない者であること。
ウ 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
エ 島根県が実施する入札について指名停止を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了していな
い者でないこと。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で
あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき、入札参加資格の受付がなされている者は除
く。)でないこと。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関
与させている者でないこと。
キ この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。
ク ISO9001、ISMS適合性評価制度及びPMS制度における認証等を取得し、現在も保持していること。
ケ 都道府県又は指定都市において本業務内容と同種同等の業務(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26
年法律第50号)に基づく特定医療費等に係る台帳管理を行うシステムであって個人番号による情報連携(情報提供
及び情報照会)の機能を有するもの)を導入した実績があり、当該システムが公告時において運用中であること。
(2) 共同企業体の資格要件
ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア) 目的
(イ) 企業体の名称
(ウ) 構成員の住所及び名称
(エ) 代表者の氏名
(オ) 代表者の権限
(カ) 構成員の出資の割合
(キ) 構成員の責任
(ク) 取引金融機関
(ケ) 決算
(コ) 利益金の配当の割合
(サ) 欠損金の負担の割合
(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ) 解散後の瑕疵担保責任
(ソ) その他必要な事項
イ 共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。
ウ 構成員の全てが(1)のアからカまでに該当すること。
エ 構成員は、この提案競技に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。
オ 共同企業体の代表者は(1)のク及びケに該当すること。
3 提案競技説明手続
(1) 提案競技説明書等の配布期間及び配布場所
ア 配布期間
令和2年7月3日 (2020年7月3日)(金)から同月15日(水)までの、閉庁日を除く毎日午前9時から午後5時まで(正午から午
後1時までの間は除く。)
イ 配布場所及び問合せ先
島根県松江市殿町2番地(島根県第二分庁舎3階) 📍
島根県健康福祉部健康推進課難病支援グループ
(電子メールkenkosuishin@pref.shimane.lg.jp)
ウ 配布手続
提案競技に必要な県の各種資料を閲覧及び受領するには、守秘義務の遵守に関する誓約書(様式5)を提出する
こと(持参、郵送又は電子メールによる。誓約書様式は、島根県ホームページで提供する。)。
各種資料の電子交付を希望する場合は、法人名、担当部課名、担当者名、電話番号及び返信先メールアドレスを
明記し、(1)イまで電子メールにて申し込むこと。
(2) 提案競技説明会
開催しない。
4 提案書の提出について
(1) 提出書類の種類
提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料の提出
を求めることがある。
ア 提案競技参加申込書1部
イ 会社概要書又は経歴書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)
ウ 法人の登記事項証明書又は身分証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。物品の売買、
借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示第4号)第4条の規定により入札参加資格の認定を受
けている者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出で可とする。)
エ 直近の財務諸表1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。)
オ 県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しな
い。また、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえ、県民センターの長が発行する「徴収猶予(徴収猶予の期
間延長)通知書」又は「申請による換価の猶予(換価の猶予の期間延長)通知書」の写しの提出で可とする。)
カ消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者
は、提出を要しない。また、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえ、税務署長が発行する「納税の猶予許可
通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出で可とする。)
キ 2の(2)のアに関する協定書の写し1部(共同企業体の場合のみ)
ク担当者届1部
ケ 2の(1)のクに係る事項が確認できる書類1部(証明書の写し)
コ 2の(1)のケに係る事項が確認できる書類1部(契約書及び仕様書の写し)
サ 提案書5部
シ 見積書1部
(2) 提出書類の形式
提案競技説明書による。
(3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先
ア 提出方法
持参又は郵送による。
イ 提出期限
(ア) (1)アからコまでの書類については、令和2年7月29日 (2020年7月29日)(水)午後3時までに提出すること。
また、郵送の場合は書留とし、期限日の正午までに必着のこと。
(イ) (1)サ及びシの書類については、令和2年8月12日 (2020年8月12日)(水)午後3時までに提出すること。
また、郵送の場合は書留とし、期限日の正午までに必着のこと。
ウ提出先
11に同じ。
5 提案競技に係る質問書について
(1) 質問は、期限までに文書により提出すること(FAX又は電子メールによる質問書の送付も可とする。)。
(2) 提出先は、11と同じとする。
(3) 提出期限は、令和2年7月15日 (2020年7月15日)(水)午後5時までとする。
(4) 質問に対する回答は、令和2年7月22日 (2020年7月22日)(水)までに提案競技説明書受領者全員に対しFAX又は電子メールによ
り通知する。
6 提案競技参加資格確認審査結果の通知
申請者に対し、令和2年7月31日 (2020年7月31日)(金)までに郵送にて通知する。
7 選定方法
(1) 別に設置する「島根県難病患者等公費負担管理システム開発・運用保守業務委託に係る提案競技審査委員会(以下
「審査委員会」という。)において、厳正な審査を行い、業務受託者の選定を行う。
(2) 審査要綱については、別途定める。
(3) 評価については、仕様書の要求に対する提案書内容及びコストの抑制(見積額)の点を考慮する。
(4) 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を合算する方法により合計
得点を算出する。
(5) 評価点の最も高い者を契約の予定者とする。総合評価点が最も高い者が2者以上あるときは、技術評価点の高いも
のを契約の予定者とする。
(6) 提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について必要に応じ、審査委員会によるヒアリング及び提案競技
参加者によるプレゼンテーション(補足説明)を行う。
(7) ヒアリング及びプレゼンテーションの実施日時は、提案競技参加者に別途通知する。
(8) 審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(9) 審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。
8 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 参加する資格のない者が提案したとき。
(2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3) 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。
(4) 提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5) 提案者が他人の提案の代理をしたとき。
(6) その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
9 契約
(1) 契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例
を定める政令第11条第1項第2号の規定により、随意契約を行う。
(2) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(3) 前金払
前金払は行わない。
(4) 契約保証金
島根県会計規則第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、同規則第69条の2
各号のいずれかに該当する場合は免除する。
(5) その他の契約条項
契約予定者と協議の上、定める。
10 その他の留意事項
(1) 提案競技参加に係る費用は、提案者の負担とする。
(2) 提案競技及び契約の手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 提出期限後の問合せ、書類の追加及び修正には原則として応じない。
(4) 提出書類の返却は、行わない。
(5) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(6) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
11 提案競技に関する問合せ先(書類提出先)
〒690?8501島根県松江市殿町2番地 📍
島根県健康福祉部健康推進課難病支援グループ担当:泉
電話(直通) 0852?22?5324 FAX 0852?22?6328
電子メールkenkosuishin@pref.shimane.lg.jp