令和2年度電建工第2?1号RN水車発電機他更新工事

ID: 545608 種別: 不明

基本情報

調達機関および所在地
不明
公示日
2028年03月24日
機関名詳細および所在地詳細
大分県(大分県)

詳細情報

一 本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。
電子入札の取り扱いは、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。
二 本案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する要件設定型一
般競争入札によるものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 工事名 令和2年度 電建工第2?1号 RN水車発電機他更新工事
(2) 工事場所 芹川第一発電所 由布市庄内町五ヶ瀬
(3) 工 期 契約締結の日の翌日から令和10年3月24日 (2028年3月24日)まで
(4) 工事概要
・水力発電設備機器製作 一式
・水力発電設備機器据付 一式
・水力発電設備機器調整 一式
・水力発電設備機器撤去 一式
(5) 予定価格 2,475,167,200円 (24億7千516万7200円)(予定価格×100/110=2,250,152,000円 (22億5千15万2000円))
2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
本案件については、次の(1)若しくは(2)のいずれかの要件を満たしている者に限り入札参
加を認める。
(1) 特定建設工事共同企業体
特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の要件については大分県建
設工事共同企業体の競争入札参加資格者等に関する取扱要綱(昭和53年大分県告示第39
8号。以下「要綱」という。)により、以下のとおりとする。
ア 共同企業体の要件
(ア) 要綱に定める特定建設工事共同企業体協定書により、協定を締結していること。
(イ) 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の数は2者であること。
(ウ) 共同企業体を代表する企業(以下「代表構成員」という。)は、構成員のうち最
大の出資比率を有するものであること。
(エ) 全ての構成員の出資比率が30%以上であること。
(オ) 当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体は、当該工事の請負契約の履行
後3箇月間存続するものであること。
また、当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体は、当該工事の請
負契約が締結される日まで存続するものであること。
(カ) 結成方法は自主結成とする。
(キ) 構成員の組合せは、2の(1)のイの(ア)及び(イ)の全てを満たす「代表構成員」1者
と、2の(1)のイの(ア)及び(ウ)の全てを満たす「その他の構成員」1者の2者の組合せ
とする。
なお、共同企業体の構成員は、当該工事の他の共同企業体の構成員を兼ねること
ができない。また、「代表構成員」としての要件を満たす者同士の組合せは認めな
いものとする。
イ 構成員の要件
(ア) 全構成員
a 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
であること。
b 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格
審査の申請の時期(昭和39年大分県告示第481号)により電気工事において競争
入札参加資格者の資格を有している者であること。
c 対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条
第1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。
d 大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する
者に対する指名停止等措置要領(昭和60年大分県告示第267号。以下「指名停止
要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。
e 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出
した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者で
ないこと。
f 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平
成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平
成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の
規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決
定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)。
g 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面にお
いて関連がある建設業者でないこと。
h 本案件について、関連会社が入札に参加していないこと(同一の共同企業体に
構成員として参加する場合を除く。)。
なお、関連会社とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(a) 資本関係
(1) 親会社と子会社の関係
親会社が子会社に対し、株(出資金)の過半数を所有(出資)している場
合に限る。
(2) 親会社を同じくする子会社同士の関係
親会社が子会社に対し、株(出資金)の過半数を所有(出資)している場
合に限る。
(3) 協同組合等とその構成員(組合員)等の関係
協同組合等及び構成員(組合員)等のいずれもが、県の入札参加資格を有
している場合に限る。
(b) 人的関係
(1) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合に限
る。
(2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社
更正法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合に限る。
(3) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合に
限る。
・ ただし、(1)については、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定
する再生手続きが存続中の会社等又は会社更生法第2条第7項に規定する
更正会社(以下「更正会社」という。)である場合は除く。
・ 会社等の役員は、取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、
持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行
する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいい、監査役は除く。
なお、個人にあっては事業主、県外に本店を有する者にあって大分県と
の契約について委任を受けた営業所がある場合はその長(支店長や営業所
長等)を含む。
※ 上記に該当する関連会社同士が入札に参加した場合は、参加した全て
の関連会社に対して、指名停止要領に基づく指名停止をすることがあ
る。
また、参加した全ての関連会社の行った入札は無効とし、いずれかが
落札候補者となった場合は、他の者のうち最低の価格で入札した者を落
札候補者とする。
(イ) 代表構成員
a 建設業法第27条の29に規定する総合評定値通知書のうち電気工事に係る総合評
定値(P点)が、1,000点以上であること。ただし、審査基準日が平成30年10月
1日から令和元年9月30日 (2019年9月30日)の間のもので直近のものに限る(合併等により大分県
が入札参加資格の承継を認めた場合は、この限りではない。)。
b 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に水力発電設備で最大出力5,000kW以上の水車発電機
製作据付工事を履行した実績を有すること(工事は元請で完成したものに限る。
また、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上のものに限
る。)。
c 次に掲げる基準を全て満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、入札に係る資料提出時点において、監理技術者を決定できないことによ
り複数の候補者をもって配置予定技術者の確認資料を提出することは差し支えな
いが、いずれの候補者についても次に掲げる要件を満たしていなければならな
い。
(a) 監理技術者資格者証を有しており、監理技術者講習を修了している者である
こと。
(b) 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者であること。
(c) 現場代理人又は主任(監理)技術者として、平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に水力発
電設備で最大5,000kW以上の水車発電機製作据付工事又は分解点検工事に従
事した経験(全体工期の2分の1以上従事したものに限る。)を有する者であ
ること(工事は元請で完成したものに限る。また、共同企業体の構成員として
の実績は出資比率が20%以上のものに限る。)。ただし、現場代理人について
は、上記に示した工事に従事した時に主任(監理)技術者の資格を有していた
場合に限る。
(d) 競争参加資格確認資料提出日以前3箇月以上前に雇用された者であること。
ただし、以下の(1)又は(2)に該当する場合は、3箇月未満の雇用関係であっても
差し支えないものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策のため、全国全ての小学校、中学校、高等
学校、特別支援学校について、臨時休業を行うよう要請されたことを受け、
臨時休業に伴う育児のため、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場

(2) 配置予定技術者が新型コロナウイルス感染症に罹患したため、当該建設業
者に要件を満たす技術者がいない場合
(e) 監理技術者は、工事着手から工事完了までの間、病気、死亡及び退職等やむ
を得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
(ウ) その他の構成員
a 建設業法第27条の29の規定に基づく総合評定値通知書のうち電気工事に係る総
合評定値(P点)が、800点以上であること。ただし、審査基準日が平成30年10
月1日から令和元年9月30日 (2019年9月30日)の間のもので直近のものに限る(合併等により大分
県が入札参加資格の承継を認めた場合は、この限りではない。)。なお、上記イ
のa及びbに係る全ての要件を満たしている者は、「その他の構成員」となるこ
とはできない。
b 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に水車発電機の分解点検工事を履行した実績を有するこ
と(工事は元請で完成したものに限る。また、共同企業体の構成員としての実績
は出資比率が20%以上のものに限る。)。
c 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(a) 1級電気工事施工管理技士又は2級電気工事施工管理技士の資格を有する者
であること。
(b) 競争参加資格確認資料提出日以前3箇月以上前に雇用された者であること。
ただし、以下の(1)又は(2)に該当する場合は、3箇月未満の雇用関係であっても
差し支えないものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策のため、全国全ての小学校、中学校、高等
学校、特別支援学校について、臨時休業を行うよう要請されたことを受け、
臨時休業に伴う育児のため、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場

(2) 配置予定技術者が新型コロナウイルス感染症に罹患したため、当該建設業
者に要件を満たす技術者がいない場合
(c) 主任技術者は、工事着手から工事完了までの間、病気、死亡及び退職等やむ
を得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
(2) 単体有資格者
単体有資格者の要件については、以下のとおりとする。
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査
の申請の時期により電気工事において競争入札参加資格者の資格を有している者であ
ること。
ウ 対象工事に係る工事種別について、建設業法第3条第1項第2号の規定による特定
建設業の許可を受けている者であること。
エ 指名停止要領に基づく指名停止期間中でないこと。
オ 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した
事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこ
と。
カ 破産法の規定に基づく破産の申立て、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申
立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者である
こと(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づ
く再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生
計画の認可の決定が確定した者を除く。)。
キ 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において
関連がある建設業者でないこと。
ク 本案件について、関連会社が入札に参加していないこと。
なお、関連会社とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(ア) 資本関係
a 親会社と子会社の関係
親会社が子会社に対し、株(出資金)の過半数を所有(出資)している場合に
限る。
b 親会社を同じくする子会社同士の関係
親会社が子会社に対し、株(出資金)の過半数を所有(出資)している場合に
限る。
c 協同組合等とその構成員(組合員)等の関係
協同組合等及び構成員(組合員)等のいずれもが、県の入札参加資格を有して
いる場合に限る。
(イ) 人的関係
a 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合に限る。
b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合に限る。
c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合に限
る。
・ ただし、aについては、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する
再生手続きが存続中の会社等又は更正会社である場合は除く。
・ 会社等の役員は、取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分
会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社
員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいい、監査役は除く。
なお、個人にあっては事業主、県外に本店を有する者にあって大分県との契
約について委任を受けた営業所がある場合はその長(支店長や営業所長等)を
含む。
※ 上記に該当する関連会社同士が入札に参加した場合は、参加した全ての関
連会社に対して、指名停止要領に基づく指名停止をすることがある。
また、参加した全ての関連会社の行った入札は無効とし、いずれかが落札
候補者となった場合は、他の者のうち最低の価格で入札した者を落札候補者
とする。
ケ 建設業法第27条の29に規定する総合評定値通知書のうち電気工事に係る総合評定値
(P点)が、1,000点以上であること。ただし、審査基準日が平成30年10月1日 (2018年10月1日)から
令和元年9月30日 (2019年9月30日)の間のもので直近のものに限る(合併等により大分県が入札参加資
格の承継を認めた場合は、この限りではない。)。
コ 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に水力発電設備で最大出力5,000kW以上の水車発電機製作
据付工事を履行した実績を有すること(工事は元請で完成したものに限る。また、共
同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上のものに限る。)。
サ 次に掲げる基準を全て満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、入札に係る資料提出時点において、監理技術者を決定できないことにより複
数の候補者をもって配置予定技術者の確認資料を提出することは差し支えないが、い
ずれの候補者についても次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(ア) 監理技術者資格者証を有しており、監理技術者講習を修了している者であるこ
と。
(イ) 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者であること。
(ウ) 現場代理人又は主任(監理)技術者として、平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に水力発電設
備で最大5,000kW以上の水車発電機製作据付工事又は分解点検工事に従事した経
験(全体工期の2分の1以上従事したものに限る。)を有する者であること(工事
は元請で完成したものに限る。また、共同企業体の構成員としての実績は出資比率
が20%以上のものに限る。)。ただし、現場代理人については、上記に示した工事
に従事した時に主任(監理)技術者の資格を有していた場合に限る。
(エ) 競争参加資格確認資料提出日以前3箇月以上前に雇用された者であること。ただ
し、以下のa又はbに該当する場合は、3箇月未満の雇用関係であっても差し支え
ないものとする。
a 新型コロナウイルス感染症対策のため、全国全ての小学校、中学校、高等学
校、特別支援学校について、臨時休業を行うよう要請されたことを受け、臨時
休業に伴う育児のため、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合
b 配置予定技術者が新型コロナウイルス感染症に罹患したため、当該建設業者に
要件を満たす技術者がいない場合
オ 監理技術者は、工事着手から工事完了までの間、病気、死亡及び退職等やむを得
ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 入札手続等
(1) 担当課
郵便番号 870?8501
大分市大手町3丁目1番1号 📍
大分県企業局総務課契約管財班(大分県庁舎新館4階)
電 話 097?534?1341
F A X 097?532?5523
E - m a i l a70300@pref.oita.lg.jp
(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
ア 入札説明書
令和2年7月22日 (2020年7月22日)(水)から同年8月30日(日)までの日(日曜日、土曜日及び国
民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下これら
の日を「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時までの間に、(1)の場所
で直接交付を受けるか、大分県共同利用型入札情報サービスシステムから直接入手す
ること。(https://www.t-elis.pref.oita.lg.jp/DENTYO/GPPI_MENU)
イ 設計図書
令和2年7月22日 (2020年7月22日)(水)から同年9月8日(火)までの日(休日を除く。)の午前
9時から午後5時までの間に、(1)の場所で閲覧すること。
なお、希望者に対して閲覧用設計図書のデータを記録したCDを配布する。CD配
布を希望する者は、上記の閲覧期間に、(1)の場所へ引換用のCD?R(未使用650M
B以上)を持参すること。
ウ 注意事項
入札後の設計図書等は、他の用途に使用せず適正に処分すること。
(3) 競争入札参加資格の確認のための入札参加表明書兼競争入札参加資格確認申請書及び
競争入札参加資格確認資料(以下これらを総称して「参加表明書等」という。)の提出
期間、場所及び方法
ア 提出期間
令和2年7月23日 (2020年7月23日)(木)から同年8月1日(土)までの日(休日を除く。)午前9
時から午後5時まで
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
原則、電子入札システムによるものとする。ただし、媒体提出届を提出した場合
は、持参又は郵送(郵便書留に限る。)による提出を認める。
※ 手続は、大分県電子入札運用基準による。
(4) 建設工事共同企業体協定書の写しの提出期間、場所及び方法
ア 提出期間
令和2年7月23日 (2020年7月23日)(木)から同年8月1日(土)までの日(休日を除く。)午前9
時から午後5時まで
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
(1)の場所へ持参して提出すること。電子入札へ登録を行うため、郵送及び電送によ
るものは受け付けない。
※ 手続は、大分県電子入札運用基準による。
(5) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
ア 提出日時
(ア) 電子入札システム
令和2年9月1日 (2020年9月1日)(火)から同月8日(火)までの日(休日を除く。)の午前9
時から午後5時まで
(イ) 紙入札(持参又は郵送の場合)
令和2年9月1日 (2020年9月1日)(火)から同月8日(火)までの日(休日を除く。)の午前9
時から午後4時まで
イ 提出場所
(1)に同じ。
ウ 提出方法
原則、電子入札システムによるものとする。ただし、媒体提出届を提出した場合
は、持参又は郵送(郵便書留に限る。)による入札を認める。また、入札回数は原則
として1回とする。
※ 手続は、大分県電子入札運用基準による。
(6) 開札の日時及び場所並びに立会
ア 予定日時
令和2年9月9日 (2020年9月9日)(水)午前10時
イ 場所
郵便番号 870?8501
大分市大手町3丁目1番1号 📍
大分県企業局入札閲覧室(大分県庁舎新館4階)
ウ 立会
開札の立会は、大分県電子入札立会要領による。
4 その他
(1) 手続において使用する言語、通貨及び時刻は日本語、日本国通貨及び日本標準時に限
る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 免除
イ 契約保証金 納付
ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保
証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、
又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効等
ア 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参加表明書等に虚偽の記載をした
者のした入札並びに入札開始前の注意事項及び入札に関する条件に違反した入札は無
効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
イ 談合情報が寄せられ、以下により談合があったものと認定された場合(談合情報と
落札予定者が一致している場合で、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合)は、当
該入札を無効とし、原則として当該入札参加者を排除する者の要件を加えた上で再度
公告を行うものとする。
(ア) 談合情報による落札予定金額(率)が入札結果と一致している場合
(イ) 談合情報による全ての入札参加者(特定建設工事共同企業体にあってはその組合
せ)が入札結果と一致している場合
(ウ) 入札結果と談合情報による落札予定金額(率)との差が僅少で、入札結果又は入
札金額内訳書に不自然な事実がある場合
(エ) その他談合の事実を示す具体的な物証又は証言がある場合
(4) 低入札価格調査基準価格の有無 有 (失格基準無し)
低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金の10分の3
以上とする。また、前金払においては請負代金の10分の2以内とする。
(5) 落札者の決定方法
ア 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し入
札を終了する。
イ 入札終了後、入札参加者から提出された証明資料を最低価格入札者について審査
し、最低価格入札者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、最低価格入
札者を落札者とし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、予定価格の
制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みを
した者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落
札者とする(なお、次順位者が、競争参加資格を満たしていない場合には、順に同様
の手続きを行う。)。
ウ イにより競争参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、そ
の結果を通知する。
エ 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内
に行うものとする。ただし、最低価格入札者が競争参加資格を満たしていない場合又
は低入札価格調査を実施する場合は、この限りでない。
オ イの審査により、落札者が決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うと
ともに、当該入札結果を公表する。
カ 落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以内
(休日を除く。)に契約担当者に対して、落札者とならなかった理由の説明を求める
ことができる。
(6) 契約担当者は、参加表明書等の提出後、落札決定をするまでの間に落札予定者が次の
ア又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札予定者の行った入札を無効にするもの
とする。
なお、イの要件のうち、2の(1)のイの(イ)のc及び(ウ)のc又は2の(2)のサに定める配置
予定技術者に係る要件を満たさなくなった場合は、開札予定日時(低入札価格調査を行
う場合は落札決定の前)までに、発注者に対しその旨を記載した書面(任意様式)を提
出すること(開札後の書面提出は受け付けない。)。なお、この場合の入札は無効扱い
とする。ただし、前記書面を提出することなく、落札(予定)者となり、配置予定の技
術者を配置することができない場合(病気、死亡、退職等やむを得ない場合を除
く。)は、指名停止要領に基づく指名停止を行う。
ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けたとき(指名停止要領に基づく指名停止
措置要件に該当するに至った場合を含む。)。
イ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。
(7) 契約担当者は、落札決定後に落札者が指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場
合(指名停止要領に基づく指名停止措置要件に該当するに至った場合を含む。)におい
て、指名停止措置が重大であると認められるときは、落札決定の取消し又は契約の解除
を行うことができるものとする。
(8) 契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札公告に掲げる競争参加
資格の要件を満たさなくなった場合(上記2の(1)のイの(ア)のd又は(2)のエの場合を除
く。)は、落札決定の取消しを行うものとする。
(9) 契約担当者は、契約締結後に契約者が入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさ
なくなった場合(上記2の(1)のイの(ア)のd又は(2)のエの場合を除く。)は、契約の解除
を行うことができるものとする。
(10) 落札候補者、落札者及び契約者(以下「落札者等」という。)は、入札後に(6)のア又
はイのいずれかに該当した場合は、契約担当者に速やかに申し出ること。また、(6)から
(9)までの入札の無効又は落札決定の取消し若しくは契約の解除等に伴う損害賠償につい
ては、契約担当者はその責を一切負わないものとする。
(11) 資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うこと
がある。
(12) 落札者等には、共同企業体の構成員も含まれる。
(13) 配置予定監理技術者の確認
落札決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認
された場合は、契約を締結しない場合がある。
(14) 手続における交渉の有無 無
(15) 契約書作成の要否 要
(16) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3の(1)に同じ。
(17) 競争入札参加資格者の資格を有していない者の参加
上記2の(1)のイの(ア)のb又は2の(2)のイに掲げる競争入札参加資格者の資格を有して
いない場合において、上記2の(1)のイの(ア)のb及びc並びに(イ)のa及び(ウ)のa又は2の
(2)のイ、ウ及びケ以外に掲げる事項を満たしている場合は、上記3の(3)により参加証明
書等を提出することはできるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該競
争入札参加資格者の資格を有していなければならない。
なお、当該競争入札参加資格者の資格を取得することが困難な場合は、国又は地方公
共団体における資格を大分県の資格に読み替えるものとする。
(18) 詳細は入札説明書による。

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