メールシステム等一式賃借
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2021年03月01日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 京都市(京都府)
詳細情報
1 入札に付する事項
(1) 賃借件名
メールシステム等一式賃借
(2) 賃借案件の特質等
入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 賃借期間
令和3年3月1日 (2021年3月1日)から令和8年2月28日 (2026年2月28日)まで
(4) 履行場所
仕様書のとおり
2 入札参加資格に関する事項
以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ,その全てを満たす者
(1) 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)
ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」とい
う。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2
項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登
録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに平成元年11
月27日京都市告示第438号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の
申請を行っている者。
イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において,京都市競争入札等取扱
要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止
(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。
ウ 本件入札に参加しようとする個人,法人の代表者又は個人若しくは法人の代表
者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が,本件入札に参加しようと
する他の代表者等と同一人でないこと。
エ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は同協会が指定したプライバシーマ
ーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得している事業者,ま
たはISO/IEC27001の認証を受けている事業者。
(2) 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)
ア 登録業者以外の者で,申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行ってい
る者にあっては,開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められ
ていること。
イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において,参加
停止を受けていないこと。
3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付
公告の日から令和2年9月29日 (2020年9月29日)(火)まで,下記(1)のウェブページに掲載すると
ともに,下記(2)の場所においても,無償で交付する。ただし,下記(2)の場所における
無償配布の交付時間は,京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休
日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとす
る。
(1) 京都市行財政局財政部契約課のウェブページのアドレス
http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
(2) 交付場所
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 📍
京都市役所分庁舎1階
京都市行財政局財政部契約課
電話 075-222-3315
4 入札方法等
(1) 入札は,次に掲げる方法のいずれかによる。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提
出済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名
と同一人のもので,かつ,落札決定までの期間において有効であるものに限
る。)を取得したうえで,京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者
が,インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法によ
り入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)
イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カー
ドをいう。)の交付を受けている者が,京都市行財政局財政部契約課(以下「契
約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末
機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下
この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)
ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする
者を「郵便利用者」という。)
(2) インターネット利用者は,5(1)により一般競争入札参加資格確認申請書を送信し
ようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなけれ
ばならない。
また,所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても,5(1)
イに定める期限までに京都市電子入札システムに一般競争入札参加資格確認申請書を
送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。
この場合において,その者(令和2年9月29日 (2020年9月29日)(火)午後5時までに,3(2)の場所
に5(1)アの提出書類を別途提出し,事前確認資格があると認められた者に限る。)は
入札期間の終了の1時間前までに,入札端末機の一時使用の申請を行ったときは,入
札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの
発行を受けていないときは,あらかじめ,入札端末機利用者カードの発行を申請し,
同カードの発行を受けておくこと。)。
(3) 端末機利用者が,入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,入札期
間の終了の1時間前までに,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの
発行を受け入札すること。
(4) 入札金額は,1(3)の賃借期間における総価を入力又は記入すること。落札決定に
当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を
加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金
学)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず,1(3)の賃借期間に係る総額として見積
もった契約希望金額110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。
(5) 契約の締結は,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10
に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは,
その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正
等によって消費税等の率に変動が生じた場合は,特段の変更手続を行う
ことなく,消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし,
国が定める経過措置等が適用され,消費税等相当額に変動が生じない場
合には,当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(6) 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は
行わない。
(7) 予定価格は,次のとおりとする。(消費税及び地方消費税相当額を含
まない。)
予定価格41,298,000円 (4千129万8000円)
5 事前確認資格の確認の手続
(1) 入札に参加しようとする者は,下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分
に応じ,それぞれ第2欄に掲げる提出方法により,それぞれ第3欄に掲げる受付期
間内において,下記アに掲げる書類を提出しなければならない。
なお,指定する期間内に申請書を提出しない者又は事前確認資格がないと認めら
れた者は,本件入札に参加することができない。
ア 提出書類
(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)
(イ) 提出書類
2(1)エに掲げる条件を満たすことを証明する証明書の写し。
イ 提出方法等
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 4)
(2) 事前確認資格の確認
申請書の受領後,事前確認資格の確認を行い,その結果を次の表の左欄に掲げる入
札方法による区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場
合において,資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 5)
(3) 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明
ア 事前確認資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,事前確認資格
がないと認めた理由の説明を求めることができる。
イ 5(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は,5(2)の規定による通知を
受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に,書面を3(2)の場所へ持参し提出
しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後
1時から午後5時までに限る。)。市長は,書面の提出があったときは,同表の発
送期日の月日までに書面による回答を発送する。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 6)
6 入札説明書等に対する質問期限及び回答期日
(1) 入札説明書等に対して質問しようとする者は,市長に対し,質問事項,住所,商
号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者氏名,届出
済みの受任者(以下「受任者」という。)がある場合には,受任者に係る事務所の
所在地及び氏名)を記載,押印した書面を6(2)の表の提出期限までに,3(2)の場所
へ持参し提出しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午
まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。
(2) 市長は,6(1)による質問を受けたときは,次の表の回答期日までに質問に対する
回答書を,3(1)のウェブページに掲載するとともに,3(2)の場所において閲覧でき
るようにする。
なお,受付期間の経過後は,入札説明書等に対する質問は,一切受け付けない。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 6)
7 入札期間及び開札日時等
(1) 電子入札システムによる入札期間
電子入札システムによる入札期間は,次の表の左欄に掲げる入札方法による区分
に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 6)
なお,3(2)の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で,入札端末機利用
者カードの交付を受けていない者は,入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定
の手続きをすること。
(2) 書留郵便による入札期間
令和2年10月28日 (2020年10月28日)(水)午後5時までに,3(2)の場所に必着させること。
(3) 開札日時
令和2年10月29日 (2020年10月29日)(木)午前9時から開札する。
(4) 入札を辞退する場合
事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合,インターネット利用者及び
端末機利用者は「辞退」と必ず入力し,送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7
(2)の期間までに,書留郵便により3(2)の場所に必着させること。
上記の辞退手続を取らない場合は,入札無断欠席として,入札参加停止等の措置を
行う。
8 事後確認資格の確認
(1) 開札後,事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果,事後確認資格がないと
認められたときは,その者の行った入札は無効とする。
なお,事後確認資格の確認の結果については,通知を行わない。
(2) 事後確認資格がないと認められた者は,落札決定日の翌日から5日(日数の計算
に当たっては,休日を除く。)以内に請求があった場合に限り,事後確認資格がな
いと認めた理由を口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知を
請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。
9 競争入札参加資格の確認の取消し
市長は,入札参加資格があると認めた者が,次の各号のいずれかに該当することと
なったときは,その者の入札参加資格を取り消す。この場合において,確認の取消し
対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは,その者に対し,その旨を通
知するものとする。
(1) 落札決定の日時までに,規則第2条の規定により告示し,又は要綱第14条の規
定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。
(2) 事前確認資格の確認後,落札決定の日までの期間に,参加停止を受けたとき。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くことと
なったとき。
(4) その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
10 落札決定日及び落札者の決定方法
落札決定日は,令和2年10月29日 (2020年10月29日)(木)とする。予定価格の範囲内で入札し,
かつ,事後確認資格があると認められた者の中で,最低の価格をもって入札した者を
落札者とする。
11 落札決定の通知等
(1) 落札決定の通知
落札者に対しては,落札した旨を以下のとおり通知する。
ア 落札者がインターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。
イ 落札者が,端末機利用者又は郵便利用者である場合
落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。
(2) 落札者以外の入札参加者に対する通知
ア インターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。
イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合
落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,休日を除く。次号にお
いて同じ。)以内に請求があった場合に限り,落札結果を口頭により通知する。
ただし,上記期間内に,書面による通知を請求する旨の書面による請求があった
場合には,書面による通知を行う。
(3) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明
落札者とならなかった者は,落札決定日の翌日から5日以内に,その理由につい
て説明を求めることができる。回答は,口頭又は書面(請求が書面によるもので書
面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。
(4) 入札の執行結果の公表
入札の執行結果は,原則として落札決定日の翌日午後1時から,契約課ウェブペ
ージ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により,確認できるようにする。
(5) 落札者が契約を締結しない場合
落札者が契約を締結しないときは,契約辞退に該当するため,3箇月の参加停止を
行い,さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
12 入札の無効
(1) 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか,申請
書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
(2) この入札において,代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明した
ときは,当該代表者等及び同一人である者のした入札は,規則第6条の2第14号
に基づきそれぞれ無効とするとともに,参加停止を行う。
また,この入札により落札者を決定した場合において,契約を締結するまでの間
に,落札者となった者が,この入札において入札した他の代表者等と同一人であっ
たことが判明したときは,契約を締結せず,それぞれについて参加停止を行う。
13 禁止事項
(1) 本件入札において落札し,契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は,
本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」とい
う。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。)又は役務を調達してはならない。
(2) 非落札者は,契約者に対して,契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給
してはならない。
(3) (1)及び(2)の規定は,契約者が,非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の
履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物
件の調達その他のやむを得ない事由により,非落札者から契約の履行に必要な物件
又は役務の一部を調達する必要があるため,あらかじめ文書による本市の承諾を得
た場合は適用しない。
14 その他
(1) 本契約は,京都市長期継続契約に関する条例の適用を受けるものであり,本市
は,翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除が
あった場合は,この契約を解除することができる。
(2) (1)の規定により,本市がこの契約を解除した場合において,この契約の賃貸借
の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が,既に本市
が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても,契約者は,その差額を本
市に請求することはできない。
(3) 契約者は,(2)の規定に定めるもののほか,本市がこの契約を更新しなかったた
めに生じた損害の賠償について,本市に請求することはできない。
(4) この調達は,政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものである。
(5) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(6) 入札保証金及び契約保証金 免除
(7) 契約書作成の要否 要
契約書は京都市標準契約書を使用する。
(8) 2(2)アに該当する者が落札者となったときは,契約の締結時に京都市暴力団排除
条例施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。
なお,誓約書を提出しない場合は,契約辞退に該当するため,参加停止措置を行
うとともに,入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
(9) 詳細は,入札説明書による。
(10) 本公告に関する問合せ先 3(2)の交付場所に同じ。
(1) 賃借件名
メールシステム等一式賃借
(2) 賃借案件の特質等
入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 賃借期間
令和3年3月1日 (2021年3月1日)から令和8年2月28日 (2026年2月28日)まで
(4) 履行場所
仕様書のとおり
2 入札参加資格に関する事項
以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ,その全てを満たす者
(1) 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)
ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」とい
う。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2
項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登
録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに平成元年11
月27日京都市告示第438号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の
申請を行っている者。
イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において,京都市競争入札等取扱
要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止
(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。
ウ 本件入札に参加しようとする個人,法人の代表者又は個人若しくは法人の代表
者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が,本件入札に参加しようと
する他の代表者等と同一人でないこと。
エ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は同協会が指定したプライバシーマ
ーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得している事業者,ま
たはISO/IEC27001の認証を受けている事業者。
(2) 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)
ア 登録業者以外の者で,申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行ってい
る者にあっては,開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められ
ていること。
イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において,参加
停止を受けていないこと。
3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付
公告の日から令和2年9月29日 (2020年9月29日)(火)まで,下記(1)のウェブページに掲載すると
ともに,下記(2)の場所においても,無償で交付する。ただし,下記(2)の場所における
無償配布の交付時間は,京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休
日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとす
る。
(1) 京都市行財政局財政部契約課のウェブページのアドレス
http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
(2) 交付場所
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 📍
京都市役所分庁舎1階
京都市行財政局財政部契約課
電話 075-222-3315
4 入札方法等
(1) 入札は,次に掲げる方法のいずれかによる。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提
出済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名
と同一人のもので,かつ,落札決定までの期間において有効であるものに限
る。)を取得したうえで,京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者
が,インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法によ
り入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)
イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カー
ドをいう。)の交付を受けている者が,京都市行財政局財政部契約課(以下「契
約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末
機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下
この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)
ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする
者を「郵便利用者」という。)
(2) インターネット利用者は,5(1)により一般競争入札参加資格確認申請書を送信し
ようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなけれ
ばならない。
また,所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても,5(1)
イに定める期限までに京都市電子入札システムに一般競争入札参加資格確認申請書を
送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。
この場合において,その者(令和2年9月29日 (2020年9月29日)(火)午後5時までに,3(2)の場所
に5(1)アの提出書類を別途提出し,事前確認資格があると認められた者に限る。)は
入札期間の終了の1時間前までに,入札端末機の一時使用の申請を行ったときは,入
札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの
発行を受けていないときは,あらかじめ,入札端末機利用者カードの発行を申請し,
同カードの発行を受けておくこと。)。
(3) 端末機利用者が,入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,入札期
間の終了の1時間前までに,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの
発行を受け入札すること。
(4) 入札金額は,1(3)の賃借期間における総価を入力又は記入すること。落札決定に
当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を
加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金
学)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず,1(3)の賃借期間に係る総額として見積
もった契約希望金額110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。
(5) 契約の締結は,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10
に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは,
その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正
等によって消費税等の率に変動が生じた場合は,特段の変更手続を行う
ことなく,消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし,
国が定める経過措置等が適用され,消費税等相当額に変動が生じない場
合には,当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(6) 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は
行わない。
(7) 予定価格は,次のとおりとする。(消費税及び地方消費税相当額を含
まない。)
予定価格41,298,000円 (4千129万8000円)
5 事前確認資格の確認の手続
(1) 入札に参加しようとする者は,下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分
に応じ,それぞれ第2欄に掲げる提出方法により,それぞれ第3欄に掲げる受付期
間内において,下記アに掲げる書類を提出しなければならない。
なお,指定する期間内に申請書を提出しない者又は事前確認資格がないと認めら
れた者は,本件入札に参加することができない。
ア 提出書類
(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)
(イ) 提出書類
2(1)エに掲げる条件を満たすことを証明する証明書の写し。
イ 提出方法等
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 4)
(2) 事前確認資格の確認
申請書の受領後,事前確認資格の確認を行い,その結果を次の表の左欄に掲げる入
札方法による区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場
合において,資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 5)
(3) 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明
ア 事前確認資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,事前確認資格
がないと認めた理由の説明を求めることができる。
イ 5(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は,5(2)の規定による通知を
受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に,書面を3(2)の場所へ持参し提出
しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後
1時から午後5時までに限る。)。市長は,書面の提出があったときは,同表の発
送期日の月日までに書面による回答を発送する。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 6)
6 入札説明書等に対する質問期限及び回答期日
(1) 入札説明書等に対して質問しようとする者は,市長に対し,質問事項,住所,商
号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者氏名,届出
済みの受任者(以下「受任者」という。)がある場合には,受任者に係る事務所の
所在地及び氏名)を記載,押印した書面を6(2)の表の提出期限までに,3(2)の場所
へ持参し提出しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午
まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。
(2) 市長は,6(1)による質問を受けたときは,次の表の回答期日までに質問に対する
回答書を,3(1)のウェブページに掲載するとともに,3(2)の場所において閲覧でき
るようにする。
なお,受付期間の経過後は,入札説明書等に対する質問は,一切受け付けない。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 6)
7 入札期間及び開札日時等
(1) 電子入札システムによる入札期間
電子入札システムによる入札期間は,次の表の左欄に掲げる入札方法による区分
に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/r0209/0915/0915_6.pdf (page 6)
なお,3(2)の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で,入札端末機利用
者カードの交付を受けていない者は,入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定
の手続きをすること。
(2) 書留郵便による入札期間
令和2年10月28日 (2020年10月28日)(水)午後5時までに,3(2)の場所に必着させること。
(3) 開札日時
令和2年10月29日 (2020年10月29日)(木)午前9時から開札する。
(4) 入札を辞退する場合
事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合,インターネット利用者及び
端末機利用者は「辞退」と必ず入力し,送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7
(2)の期間までに,書留郵便により3(2)の場所に必着させること。
上記の辞退手続を取らない場合は,入札無断欠席として,入札参加停止等の措置を
行う。
8 事後確認資格の確認
(1) 開札後,事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果,事後確認資格がないと
認められたときは,その者の行った入札は無効とする。
なお,事後確認資格の確認の結果については,通知を行わない。
(2) 事後確認資格がないと認められた者は,落札決定日の翌日から5日(日数の計算
に当たっては,休日を除く。)以内に請求があった場合に限り,事後確認資格がな
いと認めた理由を口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知を
請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。
9 競争入札参加資格の確認の取消し
市長は,入札参加資格があると認めた者が,次の各号のいずれかに該当することと
なったときは,その者の入札参加資格を取り消す。この場合において,確認の取消し
対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは,その者に対し,その旨を通
知するものとする。
(1) 落札決定の日時までに,規則第2条の規定により告示し,又は要綱第14条の規
定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。
(2) 事前確認資格の確認後,落札決定の日までの期間に,参加停止を受けたとき。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くことと
なったとき。
(4) その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
10 落札決定日及び落札者の決定方法
落札決定日は,令和2年10月29日 (2020年10月29日)(木)とする。予定価格の範囲内で入札し,
かつ,事後確認資格があると認められた者の中で,最低の価格をもって入札した者を
落札者とする。
11 落札決定の通知等
(1) 落札決定の通知
落札者に対しては,落札した旨を以下のとおり通知する。
ア 落札者がインターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。
イ 落札者が,端末機利用者又は郵便利用者である場合
落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。
(2) 落札者以外の入札参加者に対する通知
ア インターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。
イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合
落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,休日を除く。次号にお
いて同じ。)以内に請求があった場合に限り,落札結果を口頭により通知する。
ただし,上記期間内に,書面による通知を請求する旨の書面による請求があった
場合には,書面による通知を行う。
(3) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明
落札者とならなかった者は,落札決定日の翌日から5日以内に,その理由につい
て説明を求めることができる。回答は,口頭又は書面(請求が書面によるもので書
面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。
(4) 入札の執行結果の公表
入札の執行結果は,原則として落札決定日の翌日午後1時から,契約課ウェブペ
ージ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により,確認できるようにする。
(5) 落札者が契約を締結しない場合
落札者が契約を締結しないときは,契約辞退に該当するため,3箇月の参加停止を
行い,さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
12 入札の無効
(1) 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか,申請
書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
(2) この入札において,代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明した
ときは,当該代表者等及び同一人である者のした入札は,規則第6条の2第14号
に基づきそれぞれ無効とするとともに,参加停止を行う。
また,この入札により落札者を決定した場合において,契約を締結するまでの間
に,落札者となった者が,この入札において入札した他の代表者等と同一人であっ
たことが判明したときは,契約を締結せず,それぞれについて参加停止を行う。
13 禁止事項
(1) 本件入札において落札し,契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は,
本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」とい
う。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。)又は役務を調達してはならない。
(2) 非落札者は,契約者に対して,契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給
してはならない。
(3) (1)及び(2)の規定は,契約者が,非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の
履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物
件の調達その他のやむを得ない事由により,非落札者から契約の履行に必要な物件
又は役務の一部を調達する必要があるため,あらかじめ文書による本市の承諾を得
た場合は適用しない。
14 その他
(1) 本契約は,京都市長期継続契約に関する条例の適用を受けるものであり,本市
は,翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除が
あった場合は,この契約を解除することができる。
(2) (1)の規定により,本市がこの契約を解除した場合において,この契約の賃貸借
の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が,既に本市
が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても,契約者は,その差額を本
市に請求することはできない。
(3) 契約者は,(2)の規定に定めるもののほか,本市がこの契約を更新しなかったた
めに生じた損害の賠償について,本市に請求することはできない。
(4) この調達は,政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものである。
(5) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(6) 入札保証金及び契約保証金 免除
(7) 契約書作成の要否 要
契約書は京都市標準契約書を使用する。
(8) 2(2)アに該当する者が落札者となったときは,契約の締結時に京都市暴力団排除
条例施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。
なお,誓約書を提出しない場合は,契約辞退に該当するため,参加停止措置を行
うとともに,入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
(9) 詳細は,入札説明書による。
(10) 本公告に関する問合せ先 3(2)の交付場所に同じ。