吉野瀬川ダム建設工事(ダム本体)

ID: 544500 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
不明
公示日
2026年03月31日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
福井県(福井県)

詳細情報

1 一般競争入札に付する事項
(1) 工事名
吉野瀬川ダム建設工事(ダム本体)
(2) 工事場所
吉野瀬川ダム
福井県越前市広瀬町地係
(3) 工事概要
重力式コンクリートダム本体工事
堤 高 58.0m
堤頂長 190.0m
堤体積 137,170m3
(4) 工期
令和8年3月31日 (2026年3月31日)まで
(5) 使用する主要な資材
セメント 約27千トン
コンクリート骨材 約29万トン
(6) 設計額
10,312,910,000円 (103億1千291万円)(消費税および地方消費税相当分を除く。)
(7) 総合評価落札方式(施工体制確認型)および総合評価落札方式(技術提案型)の適

この工事は、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工
内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う総合評価落札方式(施
工体制確認型)および技術提案等に関する技術資料を受け付け、価格と価格以外の要
素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案型)の適用工事
であり、福井県建設工事総合評価落札方式(施工体制確認型)実施要領ならびに福井
県建設工事総合評価落札方式実施要領を適用する。
この場合において、福井県建設工事総合評価落札方式(施工体制確認型)実施要領
第7条中「制限付き一般競争入札実施要領第12条の工事費内訳書」とあるのは「公
告8(1)の工事費内訳書」と、第9条中「総合評価実施要領第7条第1項の技術資料」
とあるのは「公告4(3)で定める技術資料」とする。
(8) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」および「現場管理費のうち労務管
理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に
当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられるこ
とから、契約締結後に、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基
準書により算定した金額では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象
費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を試行する工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費および借上費(宿泊費および借上費については、労
働者確保に係るものに限る。)
労務管理費:募集および解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(9) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事であり、週休2日(毎週2日以上現場閉所
)を実施する工事である。
・ 週休2日の実施に関する事項については、「福井県建設工事における週休2日実
施要領」を参照すること。
・ 本工事終了後には、「週休2日」に関するアンケート(福井県ホームページに掲
載)に協力すること。
(10) 電子入札の実施
本件入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用
に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う。
なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申
請または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り
、契約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格確認申請書または入札書の提出を
行うことができる。
2 入札に参加する者に必要な資格
この入札に参加することができる者は、4の建設業者(建設業法(昭和24年法律第
100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。以下同じ。
)により結成された共同企業体であって、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。
(1) 知事が行う資格審査により政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約のうち建
設工事の契約(以下「建設工事の特定調達契約」という。)に係る一般競争入札参加
資格の認定(以下「資格の認定」という。)を受けた者であること。
(2) 知事によるこの工事に係る入札参加資格の確認(以下「確認」という。)を受けた
者であること。
(3) 当該共同企業体の構成員のいずれもが次に掲げる条件の全てを満たす者であること

ア 建設工事の特定調達契約に係る土木一式工事の資格の認定を受けた者であること

イ 資格の認定の際に土木一式工事に係る客観的事項について算定した点数が、代表
者にあっては1400点以上、代表者以外の構成員のうち一者にあっては900点
以上、その他の構成員にあっては850点以上であること。
ウ 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出する時点において、
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない
者であること。
エ 申請書を提出する時点において、「福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要
領」に基づく指名停止または指名除外期間中でないこと。
オ 申請書を提出する時点において、建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制
度もしくは特定退職金共済制度のいずれかに加入している者または退職一時金制度
を有している者であること。
カ 申請書を提出する時点において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規
定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法(平成11年
法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者(更生手
続開始または再生手続開始の決定後に、知事が別に定める手続に基づく競争入札参
加資格の再認定を受けている者を除く。)、その他経営不振に陥ったと明らかに認
められる等この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者でないこと。
キ 申請書を提出する時点において、役員(役員として登記または届出はされていな
いが、事実上経営に参画している者を含む。以下この号において同じ。)が暴力団
員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)でないことお
よび役員が暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員と社会
的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。
ク 申請書を提出する時点において、本件に参加しようとする他の共同企業体の構成
員との間に、次のいずれかに該当する資本的関係または人的関係がない者であるこ
と。
(ア) 親会社と子会社の関係(個人事業主または会社の役員が他の会社の議決権総数
の過半数を所有する場合における、当該個人事業者または当該役員に係る会社と
の関係を含む。)
(イ) 親会社(個人事業主または会社の役員が議決権総数の過半数を所有する場合に
おける、当該個人事業者または当該役員に係る会社を含む。)を同じくする子会
社同士の関係
(ウ) 一方の会社の役員(個人事業主を含む。)が他方の会社の役員を現に兼ねてい
る関係
(エ) 一方の会社の役員(個人事業主を含む。)が他方の会社の管財人を現に兼ねて
いる関係
ケ 申請書を提出する時点において、健康保険および厚生年金保険ならびに雇用保険
の全てに加入し、かつ、それら全ての保険料が未納でない者(法令の規定により適
用を除外されている者を除く。)であること。
コ 福井県建設工事元請下請関係適正化指導要綱(以下「適正化要綱」という。)に
定められた事項(適正化要綱第6条第1項および第7条第1項第6号で規定する事
項を除く。)を遵守する者であること。
(4) 平成12年度以降において、共同企業体の代表者が、元請けとして堤高34m以上
のコンクリートダム工事(砂防堰堤工事を除く。)を竣工させた実績(※1)(共同
企業体としての実績の場合は、当該共同企業体の代表者または出資の比率が20%以
上の構成員としての実績を含む。)を有し、代表者以外の構成員のうち(3)イにおける
900点以上の構成員にあっては、元請けとして堤高15m以上のコンクリートダム
工事(砂防堰堤工事を含む。)を竣工させた実績(※1)(共同企業体としての実績
の場合は、当該共同企業体の代表者または出資の比率が20%以上の構成員としての
実績を含む。)を有すること。
(5) 法第26条第1項に規定する主任技術者または同条第2項および第4項に規定する
監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を、次に掲げるところにより、当該工
事現場に専任で配置することができること。
ア 共同企業体の代表者にあっては、次に掲げるアの経験かつ(1)および(3)の資格を有
する者、またはアの経験かつ(2)および(3)の資格を有する者(※2)
イ 代表者以外の構成員のうち(3)イにおける900点以上の構成員にあっては、次に
掲げるイの経験かつ(1)、(2)または(3)のいずれかの資格を有する者(※2)
ウ それ以外の者にあっては、次に掲げる(1)、(2)または(3)のいずれかの資格を有する
者(※2)
(ア) 平成12年度以降において、元請けとして堤高34m以上のコンクリートダム
工事(砂防堰堤工事を除く。)の施工に係る元請の監理技術者等としての経験(
※3)を有するもの(現場代理人としての経験も可。ただし、現場代理人として
の経験時において、(1)および(3)、または(2)および(3)の資格を有していること。)
(イ) 平成12年度以降において、堤高15m以上のコンクリートダム工事(砂防堰
堤工事を含む。)の施工に係る元請の監理技術者等としての経験(※3)を有す
るもの(現場代理人としての経験も可。ただし、現場代理人としての経験時にお
いて、(1)、(2)または(3)のいずれかの資格を有していること。)
(1) 技術士(建設部門に係るものに限る。)
(2) 一級土木施工管理技士
(3) ダム工事総括管理技術者
※1 一のコンクリートダム本体工事において、計画規模の堤高全てを令和2年3月末
までに竣工(新設または再開発)させた実績(基礎掘削、堤体打設および基礎処理
を含むこと。)であること。
※2 自社と3ケ月以上の継続的な雇用関係が確認できる者に限る。
※3 a 当該工事の従事期間が工期の半分を超えていない場合は経験として認めない
こととし、経験した工事の規模および内容を確認できる資料(最終の実施工程
表(※4)等)を提出すること。
b 共同企業体としての経験の場合は、当該共同企業体の代表者、または出資の
比率が20%以上の構成員としての経験に限る。
c 外国での経験にあっては、監理技術者等または現場代理人としての経験と同
等以上と知事が認めるものに限る。
d この入札においては、福井県が独自に取り扱う「現場常駐の若手担当技術者
としての経験」(一般競争入札共通事項17(3)注1参照)については認められ
ないため、留意すること。
※4 福井県が別に定める土木工事関係書類作成要領を参照のこと。
(6) 現場代理人(共同企業体の代表者と雇用関係が確認できるもの)をこの工事の現場
に適切に配置できること。
3 資格の確認に関する事項
(1) 申請手続等
この入札に参加を希望する者は、令和2年10月8日 (2020年10月8日)(木)までに、申請書(電子
入札システムによる様式。なお、契約担当者の承認を得て、紙による申請書または入
札書の提出を行う者(以下「紙入札者」という。)にあっては、様式第1号)および
入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、確認を受けなければなら
ない。期限までに申請書を提出しない者および開札日時までに確認を受けられなかっ
た者は、この入札に参加することができない。
なお、申請書および資料(以下「申請書等」という。)の提出後における申請書等
の撤回、内容の修正または再提出は認めない。
(2) 資格の確認の通知
確認は、申請者に対し、電子入札システムを使用して通知する。ただし、紙入札者
に対しては、書面により通知する。
(3) 資料の作成要領
次のアからウに掲げる資料については、様式第2号、第3号および第3号の3によ
り作成すること。
ア 2(4)に掲げる工事を施工した実績(様式第2号)
イ 配置予定の現場代理人および監理技術者等の資格、経歴、経験等(様式第3号)
ウ 「資本的関係または人的関係」および「社会資本の加入状況等」ならびに「福井
県建設工事元請下請関係適正化指導要綱の規程の遵守」に関する誓約書(様式第3
号の3)
(4) 申請書等の提出期間等
ア 提出期間
令和2年9月23日 (2020年9月23日)(水)から同年10月8日(木)まで(福井県の休日を定め
る条例(平成元年福井県条例第2号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」と
いう。)を除く。)の午前9時から午後4時まで
イ 提出方法
申請書は、電子入札システムを使用して送信する方法(以下「電送」という。)
により提出すること。資料については、電送またはウに定める場所に郵送(配達記
録の残る方法に限る。民間事業者を含む。)または持参(以下「郵送等」という。
)して提出すること。ただし、紙入札者は、郵送等の方法により申請書等を提出す
ること。
電送により行われた申請書等は、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルへの記録がされたときにウの提出場所に到達したとみなす。
申請書等の提出に使用するICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律(
平成12年法律第102号)に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う
者が発行したもので、かつ建設工事の特定調達契約に係る福井県競争入札参加資格
者名簿(特定調達契約分)に登録された代表者の名義で取得し、そのICカード情
報を福井県の電子入札システムに利用者登録したものとする。
ウ 資料の提出場所
福井県越前市広瀬町113?5 📍
福井県吉野瀬川ダム建設事務所総務課
エ 資料の提出部数
正1部および副1部
(5) 資格の確認を受けられなかった者に対する理由の説明
ア 資格の確認を受けられなかった者は、書面により、その理由について説明を求め
ることができる。
イ アの説明を求める場合は、令和2年11月17日 (2020年11月17日)(火)午後4時までに、説明を
求める旨を記載した書面を3(4)ウの提出場所に提出しなければならない。
ウ イの書面は、持参して提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付け
ない。
エ ウの書面の提出があったときは、県は、令和2年11月24日 (2020年11月24日)(火)までに、当
該書面を提出した者に対し、書面により回答する。
4 総合評価落札方式(施工体制確認型)(技術提案型)について
(1) 評価項目等について
この工事における総合評価に関する評価項目、評価内容、評価基準および評価点数
(以下「評価項目等」という。)については別表のとおりとし、これらの内容につい
て技術資料の提出を求めるものとする。
(2) 評価の方法
総合評価は、評価点を当該入札者の入札価格で除した数値(以下「評価値」という
。)をもって行うものとし、計算方法は、次のとおりとする。
評価点=標準点(70点)+施工体制評価点(最大30点)+技術評価点(最大3
0点)
評価値=評価点/入札価格=(標準点+施工体制評価点+技術評価点)/入札価格
(3) 技術資料等の提出
本件入札に参加を希望する者は、次に掲げる技術資料および技術資料に係る添付・
確認資料(以下「技術資料等」という。)を提出しなければならない。
なお、技術資料等の撤回および内容の修正ならびに再提出は認めない。
ア 技術資料提出書(様式第4号)
イ 技術提案書(様式第5号、第6号および第9号)
(4) 提出期間等
ア 提出期間
3(4)アの提出期間と同じとする。
イ 提出場所
3(4)ウの提出場所と同じとする。
ウ 提出方法
技術資料等は電送または郵送等の方法により提出するものとする。ただし、紙入
札者は、郵送等の方法により提出すること。
なお、紙入札者以外に、技術資料等を郵送等の方法により提出する場合には、技
術資料に係る目録文を電送により提出すること。
エ 提出部数
正1部および副1部
(5) 施工体制の確認のための聴取り調査
総合評価失格基準価格以上で、かつ、予定価格の制限の範囲内で入札した全ての者
について、福井県建設工事総合評価落札方式(施工体制確認型)実施要領に定めると
ころにより、施工体制の確認を行うための聴取り調査を行うものとし、聴取り調査の
対象となる者に対し必要な書類の提出を求めるものとする。
(6) 技術提案に係る履行の確保
受注者の責に帰すべき事由により、加点評価を行った技術提案(以下「技術提案」
という。)が達成されなかった場合の取扱いは、次に定めるところによる。
ア 再度の施工または修補
当該技術提案に関して、受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的
であると県が認めた場合、受注者は、再度の施工または修補を行い、受注者が入札
時に提示した技術提案を満たす状態にしなければならない。
イ 契約金額の減額または損害賠償請求
当該技術提案に関して、受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的
でないと県が認めた場合、県は、検査等によって確認された当該技術提案の状況に
基づき加算点(確認された当該技術提案の状況が最低限の要求要件を満たさない場
合にあっては、最低限の要求要件との差について加算点の算出方式に準じて計算し
た点数を減じたものを加算点とみなす。)の再計算を行った場合に、受注者の落札
時における評価値を確保するのに見合う金額と受注者の当初請負金額との差額、ま
たは当初請負額に5%を乗じた額のいずれか大きい金額を、工事目的物の完成引渡
前においては契約金額から減額し、工事目的物の完成引渡後においては損害賠償請
求等を行うこととし、その場合の算定方法は次のとおりとする。
減額または損害賠償額={1?(100+β)÷(100+α)}×C または
減額または損害賠償額=0.05×C
C:当初の契約金額(円)
α:当初の加算点
β:検査等によって確認された技術提案の状況に基づき再計算した加算点
ウ 工事成績評定点の減点
契約金額の減額または損害賠償請求を行った場合には、工事成績評定点について
も10点減点する。
エ 指名停止等の措置
技術提案に虚偽の内容がある等、明らかに悪質であると県が認めた場合、「福井
県工事等契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止等の措置を行うこと
ができる。
(7) 失格基準
総合評価落札方式(施工体制確認型)(技術提案型)においては、一定の失格基準
を設けることとし、アからウまでのいずれかに該当する者のした入札は失格とする。
ア 提出した技術資料が最低限の要求要件を満たしていない者
最低限の要求要件を満たしていない者とは、提出された技術資料の内容が課題と
かけ離れている者、課題を理解していない者である。
イ 施工体制確認のために必要な書類を提出しない者(あらかじめ、提出しない旨を
申し出た者を除く。)および聴取り調査に応じない者
ウ 総合評価失格基準価格を下回る価格で入札を行った者
総合評価失格基準価格については、総合評価落札方式による工事の請負に係る契
約において、相手方となるべき者の申込に係る価格によっては、その者により当該
契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の
基準として、県の定める方法により設定するものとする。
5 入札説明書の配布に関する事項
この入札に参加しようとする者は、原則として、入札情報サービスシステムを利用し
て設計書および図面等(以下「図面等」という。)を閲覧しなければならない。ただし
、入札情報サービスシステムを利用して図面等を閲覧できない場合は、(2)?(4)により、
配布を受けることができる。
(1) 閲覧期間
令和2年9月23日 (2020年9月23日)(水)の午前9時から同年11月24日(火)の午後4時まで
(2) 配布期間
令和2年9月23日 (2020年9月23日)(水)から同年11月24日(火)まで(休日を除く。)の午
前9時から午後5時まで(11月24日(火)は午後4時まで)
(3) 配布場所
3(4)ウの提出場所と同じとする。
(4) 配布方法
CD?R(700メガバイト、未使用のもの)と交換に当工事の図面等の記録され
たCD?Rを配布する。その際、閲覧確認書を提出すること。
(5) 図面等に関する質問
ア 図面等に関する質問がある場合には、アまたはイの方法により行わなければなら
ない。提出期間は、アの場合、令和2年9月24日 (2020年9月24日)(木)の午前9時から同年11
月18日(水)の午後4時まで、イの場合、令和2年9月24日 (2020年9月24日)(木)から同年1
1月18日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後4時まで
ア ふくe?ねっと電子申請システムにより送信する。
イ 質問事項を記載した書面を3(4)ウの場所に提出する。
イ アに定めるところにより、質問があったときは、当該質問を行った者に対し、ふ
くe?ねっと電子申請システムによる送信または書面により回答するとともに、当
該質問および回答の内容について、入札情報サービスシステムおよび吉野瀬川ダム
建設事務所にて閲覧に供するものとする。
6 入札の執行の日時および場所ならびに入札書の提出に関する事項
(1) 入札日時
令和2年11月25日 (2020年11月25日)(水)から同年11月26日(木)までの午前8時30分か
ら午後5時まで(11月26日(木)にあっては、午後4時まで)
(2) 開札日時
令和2年11月27日 (2020年11月27日)(金)午前10時から
(3) 開札場所
3(4)ウの提出場所と同じとする。
(4) 提出方法
入札書は、電送により提出する。紙入札者は、3(4)ウの提出場所と同じ場所に、郵
送等の方法により提出すること。
(5) その他
紙入札者は、入札書の提出に併せて、3(2)の入札参加資格があることが確認された
旨の通知の写しを郵送等すること。
7 入札の方法等
(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相
当する額を加算した金額(加算後の金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税および地
方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札回数は、2回を限度とする。
8 工事費内訳書の提出
(1) 入札参加者は、第1回の入札に際し、次に掲げるところにより、工事費内訳書を提
出しなければならない。
ア 電送により、入札書と同時に提出すること。
紙入札者は、入札書とは別の封筒に工事費内訳書を封入して、入札書と同時に、
3(4)ウの提出場所と同じ場所に、郵送等の方法により提出すること。
イ 次に掲げる要件を満たすものであること。
(ア) 入札参加者が当該入札において提出する入札書の金額と一致するものであるこ
と。
(イ) 入札執行者が閲覧に供する図面等に記載する費目・工種・施工名称と同一の費
目・工種・施工名称を明らかにした内訳(数量、単価、金額等)により見積もっ
たものであること。
(2) 工事費内訳書は、契約担当者の使用に係る電子計算機のファイルに記録された後に
おいては、書換え、引換えまたは撤回をすることができない。
(3) 提出された工事費内訳書が次のいずれかに該当するときは、福井県財務規則(昭和
39年福井県規則第11号)第151条第1項第8号に規定する金額その他要点を確
認することができない入札に該当するものとして、当該入札参加者の入札を無効とす
るほか、「福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領」の規定に基づく指名停止
措置等が行われる場合がある。
ア (1)アに規定する日時および方法により、工事費内訳書の提出を行っていないとき

イ 入札執行者が、提出された工事費内訳書について、次に掲げる要件を満たしてい
ると確認できないとき。
(ア) (1)イに掲げる要件を満たすものであること。
(イ) 違算および不適切な事項の記載がないこと。
(ウ) その他入札執行者が必要と認める事項
(4) 入札執行者が確認した工事費内訳書は、発注機関において保管する。
9 入札保証金および契約保証金に関する事項
(1) 入札保証金は見積もった契約希望金額(消費税および地方消費税を含む。)の10
0分の5以上、契約保証金は、契約金額(消費税および地方消費税を含む。)の10
0分の10以上とし、福井県財務規則の規定により納付すること。ただし、次に掲げ
る場合においては、入札保証金の納付を免除する。
ア 入札参加者が損害保険会社との間に福井県を被保険者とする入札保証保険契約を
締結し、当該保険証券を提供したとき。
イ 入札参加者が知事の行う資格審査により競争入札参加資格を有すると決定された
者であって、次のいずれにも該当しないとき。
(ア) 福井県発注の建設工事等の入札に関し、過去2年間のうちに、落札者となりな
がら契約を締結しなかった者であること。
(イ) 福井県発注の建設工事等の契約に関し、過去2年間のうちに、契約を締結しな
がら契約を履行しなかった者であること。
(ウ) 本入札に関し、履行保証の予約的機能を有する証書を提出しない者であること

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、契約を締結しないおそれまたは契約を履行
しないおそれがある特段の事情があると認められる者であること。
(2) 入札保証金の免除に当たっては、特段の手続きを要しないが、(1)イの(ア)から(エ)まで
のいずれかに該当する者が入札保証金を納付しなかった場合は、その者のした入札は
無効とする。
10 入札の無効に関する事項
(1) 福井県財務規則第151条に定めるほか、この入札に参加する者に必要な資格のな
い者、当該資格の有無に係る審査の申請において虚偽の申請を行った者、図面等の閲
覧をしなかった者または入札執行者が閲覧したことを確認することができなかった者
のした入札は、無効とする。
(2) 8の(1)に規定する工事費内訳書の提出を行わなかった者または提出された工事費内
訳書が8(3)イに掲げる要件を満たしていると認められない者が行った入札は、無効と
する。
(3) 確認を受けた者であっても、申請書提出後開札までに指名停止または指名除外を受
けた者等この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者のした入札は、無効
とする。
11 低入札価格調査
この工事は、低入札価格調査制度の適用工事とし、福井県が定める低入札価格調査制
度実施要領を準用する。この場合において、同要領第7条5項中「制限付き一般競争入
札実施要領第12条1項の規定により提出した工事費内訳書」とあるのは、「公告8(1)
の規定により提出した工事費内訳書」と読み替えるものとする。
なお、本件においては、福井県建設工事総合評価落札方式実施要領第13条で準用す
る低入札価格調査制度実施要領第4条の3に規定する総合評価失格基準価格および低入
札価格調査制度実施要領別表ウの(1)(1)から(4)までの数値的失格判断基準を設定している
12 落札者の決定
落札者の決定は、次に定めるところによる。
(1) 予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札を行った者のうち、評価値の最も高い
者を、落札候補者とする。
(2) その後、学識経験者の意見を聴取した後、落札者を決定する。ただし、落札者とな
るべき者の入札価格により工事を施工することとした場合において、当該価格ではこ
の入札に係る工事の契約の内容に適合した工事が行われないおそれがあると認められ
るときまたはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって、著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定
価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、評価値の最も高い者
を落札者とする。
(3) 落札者を決定したときは、速やかに、本件入札に参加した者全てに通知するものと
する。
13 非落札者への理由説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定の結果に対して不服がある者は、12(3)の通知の日
から5日(休日を除く。)以内に、書面をもって、発注機関の長に非落札理由の説明
を求めることができる。
(2) (1)の書面は、持参して提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付けな
い。
(3) 発注機関の長は、(1)の説明を求められた日から原則として7日(休日を含む。)以
内に書面をもって回答するものとする。
14 契約書作成の要否

15 契約条件
(1) 本件入札に係る工事の契約は、福井県工事請負契約約款(平成8年福井県告示第4
36号)による。この場合において、総合評価の履行の確保については、加点評価を
受けた技術提案について、契約書に特約事項として明示するものとする。
(2) 本件入札に係る工事の請負契約の額が調査基準価格に満たない場合は、「低入札工
事における監督強化の試行実施要領」を適用する。
16 配置予定技術者の確認に関する事項
この工事の落札者決定後、落札価格(入札書記載額に消費税および地方消費税を加え
た額をいう。)が3500万円以上となった場合には、契約前に3(3)イで申請された配
置予定技術者について、専任制等の確認を行う。この確認の結果、当該工事現場に技術
者が適正に配置できない場合には、工事入札心得(電子入札用)第14(紙入札者にあ
っては、工事入札心得第14)の規定に基づき、契約をしないことがあるので、入札参
加資格の確認申請に当たっては、実際に配置を予定している技術者を申請すること。
17 支払条件
(1) 請負代金は、令和2年度から令和7年度まで、年度ごとに分割して支払う。
(2) 前払金額は、別に定める範囲内の額とする。ただし、年割計算とする。
18 議会の議決
(1) 本件入札に係る工事の契約が、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または
処分に関する条例(昭和39年福井県条例第1号)第2条に規定する契約に該当する
場合には、落札後に仮契約を締結するものとする。この場合においては、議会の議決
を得たときに限り、当該仮契約を本契約とみなす。
(2) 仮契約の締結後議会の議決までの間に、共同企業体の構成員のいずれかが本件入札
に係る工事以外の県の工事に関し競争入札の参加資格の制限または指名停止措置を受
けた場合には、県は当該仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。この場
合において、県は当該仮契約の解除につき一切の損害賠償の責めを負わない。
19 その他
(1) この入札および契約に係る一連の手続において使用する言語ならびに通貨は、日本
語および日本国通貨に限る。
(2) この入札公告に定めのない事項については、福井県が定める制限付き一般競争入札
実施要領その他の入札関係要領に定めるところによる。
(3) 入札参加者は、この入札公告に定める事項のほか、福井県が定める制限付き一般競
争入札実施要領、工事入札心得(電子入札用)および福井県工事請負契約約款等を熟
読し、これらを遵守すること。
なお、これらの入札に必要な事項については、福井県ホームページ(http: //www.
pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/ryuuijikou.html)に掲載されているので、必ず確認するこ
と。
(4) 資格の認定を受けていない者であっても申請書等を提出することができるが、この
入札に参加するためには、開札までに資格の認定および資格の確認を受けなければな
らない。
なお、3(4)アに定める期間の末日までに、県に対して建設工事の特定調達契約に係
る資格の認定の審査を申請していない場合は、開札の日時までに資格の認定の審査お
よび資格の確認を終了することができないおそれがあるので注意すること。
(5) 配置可能な配置予定技術者の数以上の工事に入札し、複数工事の落札者となった場
合において、本公告で求める条件を満たす配置予定技術者を適正に配置できない場合
は、福井県が定める工事入札心得第14に従い、契約を締結しないことがあるほか、
福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領の規定に基づく指名停止措置等を受け
る場合があるので注意すること。
また、配置可能な現場代理人の数以上の工事に入札し、複数工事の落札者となった
場合において、福井県工事請負契約約款第10条で求める現場代理人を適正に配置で
きない場合については、契約を締結しないことがあるほか、福井県工事等契約に係る
指名停止等の措置要領の規定に基づく指名停止措置等を受ける場合があるので注意す
ること。
(6) その他不明な点については、福井県吉野瀬川ダム建設事務所総務課(電話0778
?21?0020)に照会すること。

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