県プール整備運営事業(以下「本事業」という。)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2020年11月09日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 宮崎県(宮崎県)
詳細情報
1 競争入札に付する事項
(1) 事業名 県プール整備運営事業(以下「本事業」という。)
(2) 事業場所 宮崎市錦本町
(3) 事業期間 この競争入札に係る契約成立の日から令和22年3
月31日まで
(4) 事業概要 入札説明書による。
(5) 予定価格 15,143,507,000円 (151億4千350万7000円)(消費税及び地方消費税の額を
含まない。)
(6) 入札の方法 本事業について総合評価一般競争入札を実施す
る。
なお、この競争入札は、宮崎県建設工事等電子入札システム
(以下「電子入札システム」という。)で行う。ただし、入札
書を書面にて提出することを希望する者は、紙入札方式による
ことができる。
2 入札に参加する者等に必要な資格
(1) 入札に参加する者が備えるべき資格
ア 入札に参加する者の構成等
(ア) 本事業の入札に参加する者は、50mプール、25mプール
、トレーニング室、多目的スタジオ、クライミング施設、
関連諸室、屋外駐車場及び外構(以下「本施設」という。
)の設計業務に当たる者(以下「設計に当たる者」という
。)、本施設の建設業務に当たる者(以下「建設に当たる
者」という。)、本施設の工事監理業務に当たる者(以下
「工事監理に当たる者」という。)、本施設の運営業務に
当たる者(以下「運営に当たる者」という。)及び本施設
の維持管理業務に当たる者(以下「維持管理に当たる者」
という。)を含む複数の者(以下「入札参加グループ」と
いう。)により構成すること。
(イ) 同一の者(その者の子会社又は親会社を含む。)が複数
の業務に当たることを妨げないが、建設に当たる者と工事
監理に当たる者を兼ねることはできない。
※ 「子会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2
条第3号に規定する子会社をいい、「親会社」とは、同
条第4号に規定する親会社をいう。
(ウ) 入札参加グループを構成する者の一部で、本事業を実施
することを目的として設立する特別目的会社(以下「SP
C」という。)に出資を予定し、かつ、SPCから直接業
務を受託し又は請け負うことを予定している者を「構成員
」とする。入札参加グループを構成する者の一部で、SP
Cに出資せず、かつ、SPCから直接業務を受託し又は請
け負うことを予定している者を「協力企業」とする。入札
参加表明書及び資格審査に必要な書類(以下「入札参加表
明書等」という。)の提出時に構成員又は協力企業のいず
れの立場であるか及び担当業務(本施設の設計業務、建設
業務、工事監理業務、運営業務及び維持管理業務等)を明
らかにすること。
(エ) 入札参加グループは、入札参加表明書等の提出時に構成
員の中から代表企業を定め、必ず代表企業が入札参加手続
を行うこと。
イ 入札参加グループの参加資格要件(共通)
入札参加グループの構成員及び協力企業は、次の要件を全
て満たすこと。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4
第2項の規定により宮崎県が実施する一般競争入札への参
加を制限されていない者であること。
(イ) 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条に規定する
更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第 2
25号)第21条に規定する再生手続開始の申立ての事実があ
る者にあっては、当該手続開始決定後、一般競争入札参加
資格に係る随時の審査による認定を受けている者であるこ
と。
(ウ) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続
開始の申立てがなされていない者であること。
(エ) 有資格業者の入札参加資格停止に関する要領(平成16年
4月22日県土整備部管理課定め)及び物品の買入れ等の契
約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(
昭和46年宮崎県告示第93号)に基づく指名競争入札への参
加を制限されている者でないこと。
(オ) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取
引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると
認められる者でないこと。
(カ) 民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定に基づく差押
等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他
の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になっ
た者又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認めら
れる者でないこと。
(キ) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びその構成
員の統制下にある者でないこと。
(ク) 県プール整備運営事業に係る実施方針等策定支援業務及
びアドバイザリー業務(以下「アドバイザリー業務等」と
いう。)を受託したみずほ総合研究所株式会社並びに同社
がアドバイザリー業務等の一部を委託している株式会社俊
設計、西村あさひ法律事務所及び一般財団法人日本不動産
研究所並びにこれらの企業と資本関係又は人的関係がある
者が参加していないこと。
※ 資本関係がある者とは、当該企業の 100分の50を超え
る株式を有する者又はその出資総額の 100分の50を超え
る出資をしている者及び当該企業が 100分の50を超える
株式を有する者又は出資総額の 100分の50を超える出資
をしている者をいい、人的関係がある者とは、代表権を
有する役員が当該企業の代表権を有する役員を兼ねてい
る者をいう。以下同じ。
(ケ) 他の入札参加グループの構成員若しくは協力企業として
この競争入札に参加していないこと又は民間収益事業予定
者(民間収益事業を実施することを目的として、県と事業
用定期借地権設定契約を締結することを予定している者を
いう。以下同じ。)として他の入札参加グループから提案
されている者でないこと。
(コ) 県プール整備運営事業審査委員会(以下「審査委員会」
という。)の委員が属する企業又はその企業と資本関係又
は人的関係がある者でないこと。
(サ) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関
する法律(平成11年法律第 117号)第9条各号のいずれに
も該当しない者であること。
ウ 本施設整備に係る参加資格要件
本施設の設計業務、建設業務及び工事監理業務の各業務に
当たる者は、上記イの要件の他にそれぞれ次のア、イ及びウ
の要件についても満たすこと。
(ア) 設計に当たる者
(a) 建築士法(昭和25年法律第 202号)第23条第1項の
規定による一級建築士事務所の登録を行っていること
。
(b) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の
資格等に関する要綱(平成20年宮崎県告示第 369号)
第7条第1項の規定による建築設計業務に係る入札参
加資格の認定を受けている者であること。
(c) 平成17年度以降に完了したもので、次に掲げるいず
れかの実績(共同企業体の構成員としての実績を含む
。)を有していること。ただし、設計に当たる者が複
数の場合は、そのうちの1者がこの実績を有していれ
ばよいものとする。
(1) 25m以上の屋内公認プール施設(公益財団法人日
本水泳連盟が定めるプール公認規則に基づき同法人
から公認を受けたものをいう。以下同じ。)の新改
築工事に係る実施設計
(2) 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設の用
に供する部分の延床面積が 5,000m2以上の建築物(
建築基準法(昭和25年法律第 201号)第2条第1項
第1号に定める建築物をいう。以下同じ。)の新築
又は増改築工事(増改築部分の床面積が 5,000m2以
上のものに限る。)に係る実施設計
(イ) 建設に当たる者
a 共通事項
(a) 県が発注する建設工事の施工実績がある者にあっ
ては、当該年度又は前年度の全ての工事成績が60点
以上であること。
b 建築工事に当たる者
(a) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者
の資格等に関する要綱第7条第1項の規定による建
築一式工事に係る入札参加資格の認定を受けている
者であること。
(b) 建設業法(昭和24年法律第 100号)第15条の規定
による建築一式工事業に係る特定建設業の許可を有
すること。
(c) 建築一式工事における年間平均完成工事高(県が
発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格
等に関する要綱第7条第4項の規定による名簿登載
時点の数値をいう。以下同じ。)が1億円以上であ
ること。
(d) 建築一式工事における総合評定値(建設業法第27
条の29の規定による総合評定値通知書における総合
評定値をいう。以下同じ。)が 1,200点以上である
こと。
(e) (d)について、建築一式工事に当たる者が複数の場
合の総合評定値は、次のとおりとする。
・ 2者の場合:1者目は 1,200点以上とし、2者
目は 950点以上であること。
・ 3者以上の場合:1者目は 1,200点以上、2者
目は 950点以上とし、3者目以降は 850点以上で
あること。
(f) 次の事項を全て満たす工事を元請として施工した
実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20%以上のものに限る。)があること。ただし
、建築工事に当たる者が複数の場合は、そのうちの
1者がこの実績を有すればよいものとする。
(1) 平成17年度以降に完成した工事(発注者の区分
は問わない。)であること。
(2) 次に掲げるいずれかの工事であること。
ア 25m以上の屋内公認プール施設の新改築工事
イ 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設
の用に供する部分の延床面積が 5,000m2以上の
建築物の新築又は増改築工事(増改築部分の床
面積が 5,000m2以上のものに限る。)
c 電気設備工事に当たる者
(a) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者
の資格等に関する要綱第7条第1項の規定による電
気工事に係る入札参加資格の認定を受けている者で
あること。ただし、2(1)ウ(イ)bの要件のうち(e)を除
く要件を全て満たすことをもって、同等の資格と認
めるものとする。
(b) 建設業法第15条の規定による電気工事に係る特定
建設業の許可を有すること。
(c) 電気工事における総合評定値が 1,100点以上で、
かつ、年間平均完成工事高が1億円以上であること
。ただし、電気工事に当たる者が複数いる場合の総
合評定値については、そのうちの1者が 1,100点以
上であれば、他の者は 840点以上で、かつ、年間平
均完成工事高が1億円以上であればよいものとする
。
(d) 次の事項を全て満たす工事を元請として施工した
実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20%以上のものに限る。)があること。ただし
、電気設備工事に当たる者が複数の場合は、そのう
ちの1者がこの実績を有すればよいものとする。
(1) 平成17年度以降に完成した工事(発注者の区分
は問わない。)であること。
(2) 建築物に係る電気設備工事(改修工事を除く。
)であること。
(3) 工事に係る建築物の延床面積(増改築にあって
は、増改築部分の床面積とする。)は、1棟の延
床面積として、 2,000m2以上であること。
d 機械設備工事に当たる者
(a) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者
の資格等に関する要綱第7条第1項の規定による管
工事に係る入札参加資格の認定を受けている者であ
ること。ただし、2(1)ウ(イ)bの要件のうち(e)を除く
要件を全て満たすことをもって、同等の資格と認め
るものとする。
(b) 建設業法第15条の規定による管工事業に係る特定
建設業の許可を有すること。
(c) 管工事における総合評定値が 1,000点以上で、か
つ、年間平均完成工事高が1億円以上であること。
なお、管工事に当たる者が複数いる場合の総合評定
値については、そのうちの1者が 1,000点以上であ
れば、他の者は 830点以上で、かつ、年間平均完成
工事高が1億円以上であればよいものとする。
(d) 次の事項を全て満たす工事を元請として施工した
実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20%以上のものに限る。)があること。ただし
、機械設備工事に当たる者が複数の場合は、そのう
ちの1者がこの実績を有すればよいものとする。
(1) 平成17年度以降に完成した工事(発注者の区分
は問わない。)であること。
(2) 建築物に係る機械設備工事(改修工事を除く。
)であること。
(3) 工事に係る建築物の延床面積(増改築にあって
は、増改築部分の床面積とする。)は、1棟の延
床面積として 2,000m2以上であること。
(ウ) 工事監理に当たる者
(a) 建築士法第23条第1項の規定による一級建築士事務
所の登録を行っていること。
(b) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の
資格等に関する要綱第7条第1項の規定による建築設
計業務に係る入札参加資格の認定を受けている者であ
ること。
(c) 平成17年度以降に完成引渡しが完了したもので、次
に掲げるいずれかの実績(共同企業体の構成員として
の実績を含む。)を有していること。ただし、工事監
理に当たる者が複数の場合は、そのうちの1者がこの
実績を有していればよいものとする。
(1) 25m以上の屋内公認プール施設の新改築工事に係
る工事監理
(2) 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設の用
に供する部分の延床面積が 5,000m2以上の建築物の
新築又は増改築工事(増改築部分の床面積が 5,000
m2以上のものに限る。)に係る工事監理
エ 運営に当たる者の参加資格要件
(a) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、
指名基準等に関する要綱の規定に基づく入札参加資格
の認定を受けている者であること。
(b) 平成17年度以降に、屋内プール施設に係る1年以上
の運営実績を有すること。ただし、運営に当たる者が
複数の場合は、そのうちの1者が当該運営実績を有す
ればよいものとする。
オ 維持管理に当たる者の参加資格要件
(a) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、
指名基準等に関する要綱の規定に基づく入札参加資格
の認定を受けている者であること。
(b) 平成17年度以降に、屋内プール施設に係る1年以上
の維持管理の実績を有すること。ただし、維持管理に
当たる者が複数の場合は、そのうちの1者が当該維持
管理実績を有すればよいものとする。
カ ウからオまでの業務以外の業務に当たる者の参加資格要件
(a) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の
資格等に関する要綱第7条第1項の規定による入札参
加資格又は物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参
加資格、指名基準等に関する要綱の規定に基づく入札
参加資格の認定を受けている者であること。
(2) 民間収益事業予定者が備えるべき資格
入札参加グループが提案する民間収益事業予定者にあっては
、2(1)イアからコまでの要件を全て満たす者を提案すること。
3 入札に参加する者に必要な資格を得るための申請方法
県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関
する要綱第7条第1項の規定による入札参加資格又は物品の買入
れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱
の規定に基づく入札参加資格を有さない者で、本入札への参加を
希望する者は、次のとおり入札参加資格申請を行わなければなら
ない。
(1) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に
関する要綱第7条第1項の規定による入札参加資格に係る申請
ア 受付期間 令和2年11月9日 (2020年11月9日)から令和2年11月20日 (2020年11月20日)まで(
土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)
イ 申請先及び申請に関する問合せ先 宮崎県県土整備部管理
課宮崎市橘通東2丁目10番1号 📍 郵便番号 880?8501 電
話番号0985(26)7179
ウ 資格の有効期間及び更新手続
有効期間は、認定の日から令和4年3月31日 (2022年3月31日)までとする。
なお、有効期間の更新を希望する者は、別に定める手続に
おいて新たに申請を行うこと。
(2) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準
等に関する要綱の規定に基づく入札参加資格に係る申請
ア 受付期間 令和2年11月9日 (2020年11月9日)から令和2年11月13日 (2020年11月13日)まで(
土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)。た
だし、受付期間の終了後も随時受け付けるが、この場合、4
(4)に定める入札参加表明書等の提出期間に間に合わないこと
がある。
イ 申請先及び申請に関する問合せ先 宮崎県会計管理局物品
管理調達課宮崎市橘通東2丁目10番1号 📍 郵便番号 880?
8501 電話番号0985(26)7208
ウ 資格の有効期間及び更新手続
有効期間は、認定の日から令和5年9月30日 (2023年9月30日)までとする。
なお、有効期間の更新を希望する者は、別に定める手続に
おいて新たに申請を行うこと。
4 入札の手続等
(1) 入札等担当部局
宮崎県総合政策部国民スポーツ大会準備課(以下「国民スポ
ーツ大会準備課」という。)宮崎市橘通東2丁目10番1号 📍
郵便番号 880?8501 電話番号0985(26)0084 電子メール k
okuspo-jyunbi@pref.miyazaki.lg.jp
(2) 契約条項を示す場所及び期間
ア 場所 宮崎県公共事業情報サービス及び宮崎県ホームペー
ジ並びに国民スポーツ大会準備課施設整備担当
イ 期間 令和2年11月9日 (2020年11月9日)から令和3年4月9日 (2021年4月9日)まで(宮崎
県公共事業情報サービス及び宮崎県ホームページの運用時間
に限る。ただし、国民スポーツ大会準備課施設整備担当にお
いては、土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日、同月30日
及び同月31日を除き、午前9時から午後5時までとする。)
(3) 入札説明書等の交付方法及び交付期間
ア 交付方法 宮崎県公共事業情報サービス及び宮崎県ホーム
ページによる提供並びに国民スポーツ大会準備課施設整備担
当において交付
イ 交付期間 令和2年11月9日 (2020年11月9日)から令和3年4月9日 (2021年4月9日)まで(
宮崎県公共事業情報サービス及び宮崎県ホームページの運用
時間に限る。ただし、国民スポーツ大会準備課施設整備担当
において交付する場合は、土曜日、日曜日及び祝日並びに12
月29日、同月30日及び同月31日を除き、午前9時から午後5
時までとする。)
(4) 入札参加表明書等の提出場所、提出期間及び提出方法
入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加表明書等を提
出し、入札参加に必要な資格の有無について確認を受けること
。
ア 提出場所 国民スポーツ大会準備課施設整備担当
イ 提出期間 令和2年12月11日 (2020年12月11日)から令和2年12月14日 (2020年12月14日)まで(
土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)
ウ 提出方法 持参又は送付(送付にあっては、書留郵便又は
それと同等の手段に限り、イの期間内に必着すること。以下
同じ。)
(5) 入札参加資格の確認結果の通知
入札参加グループの代表企業に、郵送により通知する。
(6) 入札提出書類の提出場所、提出期間及び提出方法
(5)により入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加グ
ループは、入札書及び提案書(以下「入札提出書類」という。
)を提出すること。
ア 提出場所 電子入札システム上(書面による入札の場合は
、国民スポーツ大会準備課施設整備担当)
イ 提出期間 令和3年4月7日 (2021年4月7日)から令和3年4月9日 (2021年4月9日)午後5
時まで
ウ 提出方法 電子入札システムによる(書面による入札の場
合は、持参又は送付による。)。
(7) 開札の場所及び日時
ア 場所 宮崎県庁5号館1階 511号室宮崎市橘通東2丁目 📍
10番1号
イ 日時 令和3年4月12日 (2021年4月12日)午前10時
5 入札保証金
入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則
第2号)第 100条の規定による。
6 入札の無効に関する事項
宮崎県財務規則第 125条各号のいずれかに該当する入札のほか
、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 県プール整備運営事業に係る総合評価落札方式実施要領(令
和2年1月30日国民スポーツ大会準備課定め。以下「総合評価
実施要領」という。)、入札公告等の規定に違反した者のした
入札
(3) 本契約成立の日までに入札参加資格を満たさなくなった者の
した入札
(4) 入札価格内訳書を提出しない者又は入札価格内訳書に不備が
ある者のした入札
7 審査
入札提出書類をもって入札に参加し、予定価格の制限の範囲内
をもって有効な入札を行った者の提案について、審査委員会は、
次の(1)の基準に従い算出して得た定性評価値及び次の(2)の基準に
従い算出して得た価格評価値の合計(以下「総合評価値」という
。)が最大となる提案を行った者を、最優秀提案者として選定す
る。
(1) 定性評価値
予定価格の制限の範囲内をもって有効な入札を行った者の提
案内容について次のアからチまでの評価項目ごとの評価基準に
従い点数を付与し、その合計値を定性評価値(最大 700点)と
する。付与する点数は、評価に応じ、評価項目ごとの配点にA
評価1.00、B評価0.75、C評価0.50、D評価0.25又はE評価0.
00を乗じて得た値とする。
ア 事業実施に関する事項
(ア) 事業の取組方針及び事業の業務体制 配点40点
(イ) 事業計画 配点30点
(ウ) 各種リスクへの対応 配点20点
(エ) 地域経済への配慮 配点30点
イ 施設整備に関する事項
(オ) 施設整備方針の適切性 配点10点
(カ) 施設配置・外部計画の適切性 配点30点
(キ) 建築デザイン 配点30点
(ク) 施設計画の有効性 配点 120点
(ケ) 構造、防犯・防災性 配点20点
(コ) 環境性、保全・経済性 配点30点
(サ) 健康 配点10点
(シ) 施工計画 配点10点
ウ 運営に関する事項
(ス) 開業準備業務 配点10点
(セ) 運営業務 配点70点
エ 維持管理に関する事項
(ソ) 維持管理業務 配点40点
オ 民間収益事業に関する事項
(タ) 事業内容に関する事項 配点 100点
(チ) 事業実施に関する事項 配点 100点
(2) 価格評価値
次の式により算定して得られた値を価格評価値とする。価格
評価値の計算に当たっては、小数点第3位以下を四捨五入する
。
価格評価値=価格評価値の配点( 300点)×最も低い入札参
加グループの入札価格(入札が無効な入札参加グループの入札
価格を除く。)÷当該入札参加グループの入札価格
8 落札者の決定方法
審査委員会の審査結果をもとに、最優秀提案者を落札者として
決定する。なお、最優秀提案者が2者以上いる場合にあっては、
当該最優秀提案者による総合評価実施要領第18条第2項のくじ引
きで落札者を決定する。
9 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
10 契約の締結に関する事項
(1) 基本協定の締結
県と落札者は、落札者決定後、基本協定を締結するものとす
る。この基本協定の締結により、落札者を事業予定者とする。
(2) SPCの設立
事業予定者は、仮契約締結までに会社法に定める株式会社と
してSPCを設立しなければならない。
(3) 契約
この競争入札に係る契約には県議会の議決を要するため、(2)
により設立したSPCと県が仮契約を締結し、当該議決を経た
ときに本契約が成立するものとする。
11 その他
(1) この競争入札による調達は、世界貿易機関(WTO)に基づ
く政府調達に関する協定の適用を受ける。
(2) 特定調達に係る苦情処理の関係において、宮崎県政府調達苦
情検討委員会設置要綱(平成26年6月23日 (2014年6月23日)会計管理局会計課定
め)に定める宮崎県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止
等を要請する場合がある。この場合、調達手続の停止等があり
得る。
(3) その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書等による。
(1) 事業名 県プール整備運営事業(以下「本事業」という。)
(2) 事業場所 宮崎市錦本町
(3) 事業期間 この競争入札に係る契約成立の日から令和22年3
月31日まで
(4) 事業概要 入札説明書による。
(5) 予定価格 15,143,507,000円 (151億4千350万7000円)(消費税及び地方消費税の額を
含まない。)
(6) 入札の方法 本事業について総合評価一般競争入札を実施す
る。
なお、この競争入札は、宮崎県建設工事等電子入札システム
(以下「電子入札システム」という。)で行う。ただし、入札
書を書面にて提出することを希望する者は、紙入札方式による
ことができる。
2 入札に参加する者等に必要な資格
(1) 入札に参加する者が備えるべき資格
ア 入札に参加する者の構成等
(ア) 本事業の入札に参加する者は、50mプール、25mプール
、トレーニング室、多目的スタジオ、クライミング施設、
関連諸室、屋外駐車場及び外構(以下「本施設」という。
)の設計業務に当たる者(以下「設計に当たる者」という
。)、本施設の建設業務に当たる者(以下「建設に当たる
者」という。)、本施設の工事監理業務に当たる者(以下
「工事監理に当たる者」という。)、本施設の運営業務に
当たる者(以下「運営に当たる者」という。)及び本施設
の維持管理業務に当たる者(以下「維持管理に当たる者」
という。)を含む複数の者(以下「入札参加グループ」と
いう。)により構成すること。
(イ) 同一の者(その者の子会社又は親会社を含む。)が複数
の業務に当たることを妨げないが、建設に当たる者と工事
監理に当たる者を兼ねることはできない。
※ 「子会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2
条第3号に規定する子会社をいい、「親会社」とは、同
条第4号に規定する親会社をいう。
(ウ) 入札参加グループを構成する者の一部で、本事業を実施
することを目的として設立する特別目的会社(以下「SP
C」という。)に出資を予定し、かつ、SPCから直接業
務を受託し又は請け負うことを予定している者を「構成員
」とする。入札参加グループを構成する者の一部で、SP
Cに出資せず、かつ、SPCから直接業務を受託し又は請
け負うことを予定している者を「協力企業」とする。入札
参加表明書及び資格審査に必要な書類(以下「入札参加表
明書等」という。)の提出時に構成員又は協力企業のいず
れの立場であるか及び担当業務(本施設の設計業務、建設
業務、工事監理業務、運営業務及び維持管理業務等)を明
らかにすること。
(エ) 入札参加グループは、入札参加表明書等の提出時に構成
員の中から代表企業を定め、必ず代表企業が入札参加手続
を行うこと。
イ 入札参加グループの参加資格要件(共通)
入札参加グループの構成員及び協力企業は、次の要件を全
て満たすこと。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4
第2項の規定により宮崎県が実施する一般競争入札への参
加を制限されていない者であること。
(イ) 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条に規定する
更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第 2
25号)第21条に規定する再生手続開始の申立ての事実があ
る者にあっては、当該手続開始決定後、一般競争入札参加
資格に係る随時の審査による認定を受けている者であるこ
と。
(ウ) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続
開始の申立てがなされていない者であること。
(エ) 有資格業者の入札参加資格停止に関する要領(平成16年
4月22日県土整備部管理課定め)及び物品の買入れ等の契
約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(
昭和46年宮崎県告示第93号)に基づく指名競争入札への参
加を制限されている者でないこと。
(オ) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取
引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると
認められる者でないこと。
(カ) 民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定に基づく差押
等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他
の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になっ
た者又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認めら
れる者でないこと。
(キ) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びその構成
員の統制下にある者でないこと。
(ク) 県プール整備運営事業に係る実施方針等策定支援業務及
びアドバイザリー業務(以下「アドバイザリー業務等」と
いう。)を受託したみずほ総合研究所株式会社並びに同社
がアドバイザリー業務等の一部を委託している株式会社俊
設計、西村あさひ法律事務所及び一般財団法人日本不動産
研究所並びにこれらの企業と資本関係又は人的関係がある
者が参加していないこと。
※ 資本関係がある者とは、当該企業の 100分の50を超え
る株式を有する者又はその出資総額の 100分の50を超え
る出資をしている者及び当該企業が 100分の50を超える
株式を有する者又は出資総額の 100分の50を超える出資
をしている者をいい、人的関係がある者とは、代表権を
有する役員が当該企業の代表権を有する役員を兼ねてい
る者をいう。以下同じ。
(ケ) 他の入札参加グループの構成員若しくは協力企業として
この競争入札に参加していないこと又は民間収益事業予定
者(民間収益事業を実施することを目的として、県と事業
用定期借地権設定契約を締結することを予定している者を
いう。以下同じ。)として他の入札参加グループから提案
されている者でないこと。
(コ) 県プール整備運営事業審査委員会(以下「審査委員会」
という。)の委員が属する企業又はその企業と資本関係又
は人的関係がある者でないこと。
(サ) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関
する法律(平成11年法律第 117号)第9条各号のいずれに
も該当しない者であること。
ウ 本施設整備に係る参加資格要件
本施設の設計業務、建設業務及び工事監理業務の各業務に
当たる者は、上記イの要件の他にそれぞれ次のア、イ及びウ
の要件についても満たすこと。
(ア) 設計に当たる者
(a) 建築士法(昭和25年法律第 202号)第23条第1項の
規定による一級建築士事務所の登録を行っていること
。
(b) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の
資格等に関する要綱(平成20年宮崎県告示第 369号)
第7条第1項の規定による建築設計業務に係る入札参
加資格の認定を受けている者であること。
(c) 平成17年度以降に完了したもので、次に掲げるいず
れかの実績(共同企業体の構成員としての実績を含む
。)を有していること。ただし、設計に当たる者が複
数の場合は、そのうちの1者がこの実績を有していれ
ばよいものとする。
(1) 25m以上の屋内公認プール施設(公益財団法人日
本水泳連盟が定めるプール公認規則に基づき同法人
から公認を受けたものをいう。以下同じ。)の新改
築工事に係る実施設計
(2) 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設の用
に供する部分の延床面積が 5,000m2以上の建築物(
建築基準法(昭和25年法律第 201号)第2条第1項
第1号に定める建築物をいう。以下同じ。)の新築
又は増改築工事(増改築部分の床面積が 5,000m2以
上のものに限る。)に係る実施設計
(イ) 建設に当たる者
a 共通事項
(a) 県が発注する建設工事の施工実績がある者にあっ
ては、当該年度又は前年度の全ての工事成績が60点
以上であること。
b 建築工事に当たる者
(a) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者
の資格等に関する要綱第7条第1項の規定による建
築一式工事に係る入札参加資格の認定を受けている
者であること。
(b) 建設業法(昭和24年法律第 100号)第15条の規定
による建築一式工事業に係る特定建設業の許可を有
すること。
(c) 建築一式工事における年間平均完成工事高(県が
発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格
等に関する要綱第7条第4項の規定による名簿登載
時点の数値をいう。以下同じ。)が1億円以上であ
ること。
(d) 建築一式工事における総合評定値(建設業法第27
条の29の規定による総合評定値通知書における総合
評定値をいう。以下同じ。)が 1,200点以上である
こと。
(e) (d)について、建築一式工事に当たる者が複数の場
合の総合評定値は、次のとおりとする。
・ 2者の場合:1者目は 1,200点以上とし、2者
目は 950点以上であること。
・ 3者以上の場合:1者目は 1,200点以上、2者
目は 950点以上とし、3者目以降は 850点以上で
あること。
(f) 次の事項を全て満たす工事を元請として施工した
実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20%以上のものに限る。)があること。ただし
、建築工事に当たる者が複数の場合は、そのうちの
1者がこの実績を有すればよいものとする。
(1) 平成17年度以降に完成した工事(発注者の区分
は問わない。)であること。
(2) 次に掲げるいずれかの工事であること。
ア 25m以上の屋内公認プール施設の新改築工事
イ 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設
の用に供する部分の延床面積が 5,000m2以上の
建築物の新築又は増改築工事(増改築部分の床
面積が 5,000m2以上のものに限る。)
c 電気設備工事に当たる者
(a) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者
の資格等に関する要綱第7条第1項の規定による電
気工事に係る入札参加資格の認定を受けている者で
あること。ただし、2(1)ウ(イ)bの要件のうち(e)を除
く要件を全て満たすことをもって、同等の資格と認
めるものとする。
(b) 建設業法第15条の規定による電気工事に係る特定
建設業の許可を有すること。
(c) 電気工事における総合評定値が 1,100点以上で、
かつ、年間平均完成工事高が1億円以上であること
。ただし、電気工事に当たる者が複数いる場合の総
合評定値については、そのうちの1者が 1,100点以
上であれば、他の者は 840点以上で、かつ、年間平
均完成工事高が1億円以上であればよいものとする
。
(d) 次の事項を全て満たす工事を元請として施工した
実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20%以上のものに限る。)があること。ただし
、電気設備工事に当たる者が複数の場合は、そのう
ちの1者がこの実績を有すればよいものとする。
(1) 平成17年度以降に完成した工事(発注者の区分
は問わない。)であること。
(2) 建築物に係る電気設備工事(改修工事を除く。
)であること。
(3) 工事に係る建築物の延床面積(増改築にあって
は、増改築部分の床面積とする。)は、1棟の延
床面積として、 2,000m2以上であること。
d 機械設備工事に当たる者
(a) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者
の資格等に関する要綱第7条第1項の規定による管
工事に係る入札参加資格の認定を受けている者であ
ること。ただし、2(1)ウ(イ)bの要件のうち(e)を除く
要件を全て満たすことをもって、同等の資格と認め
るものとする。
(b) 建設業法第15条の規定による管工事業に係る特定
建設業の許可を有すること。
(c) 管工事における総合評定値が 1,000点以上で、か
つ、年間平均完成工事高が1億円以上であること。
なお、管工事に当たる者が複数いる場合の総合評定
値については、そのうちの1者が 1,000点以上であ
れば、他の者は 830点以上で、かつ、年間平均完成
工事高が1億円以上であればよいものとする。
(d) 次の事項を全て満たす工事を元請として施工した
実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20%以上のものに限る。)があること。ただし
、機械設備工事に当たる者が複数の場合は、そのう
ちの1者がこの実績を有すればよいものとする。
(1) 平成17年度以降に完成した工事(発注者の区分
は問わない。)であること。
(2) 建築物に係る機械設備工事(改修工事を除く。
)であること。
(3) 工事に係る建築物の延床面積(増改築にあって
は、増改築部分の床面積とする。)は、1棟の延
床面積として 2,000m2以上であること。
(ウ) 工事監理に当たる者
(a) 建築士法第23条第1項の規定による一級建築士事務
所の登録を行っていること。
(b) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の
資格等に関する要綱第7条第1項の規定による建築設
計業務に係る入札参加資格の認定を受けている者であ
ること。
(c) 平成17年度以降に完成引渡しが完了したもので、次
に掲げるいずれかの実績(共同企業体の構成員として
の実績を含む。)を有していること。ただし、工事監
理に当たる者が複数の場合は、そのうちの1者がこの
実績を有していればよいものとする。
(1) 25m以上の屋内公認プール施設の新改築工事に係
る工事監理
(2) 体育館等の大空間を有する屋内スポーツ施設の用
に供する部分の延床面積が 5,000m2以上の建築物の
新築又は増改築工事(増改築部分の床面積が 5,000
m2以上のものに限る。)に係る工事監理
エ 運営に当たる者の参加資格要件
(a) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、
指名基準等に関する要綱の規定に基づく入札参加資格
の認定を受けている者であること。
(b) 平成17年度以降に、屋内プール施設に係る1年以上
の運営実績を有すること。ただし、運営に当たる者が
複数の場合は、そのうちの1者が当該運営実績を有す
ればよいものとする。
オ 維持管理に当たる者の参加資格要件
(a) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、
指名基準等に関する要綱の規定に基づく入札参加資格
の認定を受けている者であること。
(b) 平成17年度以降に、屋内プール施設に係る1年以上
の維持管理の実績を有すること。ただし、維持管理に
当たる者が複数の場合は、そのうちの1者が当該維持
管理実績を有すればよいものとする。
カ ウからオまでの業務以外の業務に当たる者の参加資格要件
(a) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の
資格等に関する要綱第7条第1項の規定による入札参
加資格又は物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参
加資格、指名基準等に関する要綱の規定に基づく入札
参加資格の認定を受けている者であること。
(2) 民間収益事業予定者が備えるべき資格
入札参加グループが提案する民間収益事業予定者にあっては
、2(1)イアからコまでの要件を全て満たす者を提案すること。
3 入札に参加する者に必要な資格を得るための申請方法
県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関
する要綱第7条第1項の規定による入札参加資格又は物品の買入
れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱
の規定に基づく入札参加資格を有さない者で、本入札への参加を
希望する者は、次のとおり入札参加資格申請を行わなければなら
ない。
(1) 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に
関する要綱第7条第1項の規定による入札参加資格に係る申請
ア 受付期間 令和2年11月9日 (2020年11月9日)から令和2年11月20日 (2020年11月20日)まで(
土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)
イ 申請先及び申請に関する問合せ先 宮崎県県土整備部管理
課宮崎市橘通東2丁目10番1号 📍 郵便番号 880?8501 電
話番号0985(26)7179
ウ 資格の有効期間及び更新手続
有効期間は、認定の日から令和4年3月31日 (2022年3月31日)までとする。
なお、有効期間の更新を希望する者は、別に定める手続に
おいて新たに申請を行うこと。
(2) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準
等に関する要綱の規定に基づく入札参加資格に係る申請
ア 受付期間 令和2年11月9日 (2020年11月9日)から令和2年11月13日 (2020年11月13日)まで(
土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)。た
だし、受付期間の終了後も随時受け付けるが、この場合、4
(4)に定める入札参加表明書等の提出期間に間に合わないこと
がある。
イ 申請先及び申請に関する問合せ先 宮崎県会計管理局物品
管理調達課宮崎市橘通東2丁目10番1号 📍 郵便番号 880?
8501 電話番号0985(26)7208
ウ 資格の有効期間及び更新手続
有効期間は、認定の日から令和5年9月30日 (2023年9月30日)までとする。
なお、有効期間の更新を希望する者は、別に定める手続に
おいて新たに申請を行うこと。
4 入札の手続等
(1) 入札等担当部局
宮崎県総合政策部国民スポーツ大会準備課(以下「国民スポ
ーツ大会準備課」という。)宮崎市橘通東2丁目10番1号 📍
郵便番号 880?8501 電話番号0985(26)0084 電子メール k
okuspo-jyunbi@pref.miyazaki.lg.jp
(2) 契約条項を示す場所及び期間
ア 場所 宮崎県公共事業情報サービス及び宮崎県ホームペー
ジ並びに国民スポーツ大会準備課施設整備担当
イ 期間 令和2年11月9日 (2020年11月9日)から令和3年4月9日 (2021年4月9日)まで(宮崎
県公共事業情報サービス及び宮崎県ホームページの運用時間
に限る。ただし、国民スポーツ大会準備課施設整備担当にお
いては、土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日、同月30日
及び同月31日を除き、午前9時から午後5時までとする。)
(3) 入札説明書等の交付方法及び交付期間
ア 交付方法 宮崎県公共事業情報サービス及び宮崎県ホーム
ページによる提供並びに国民スポーツ大会準備課施設整備担
当において交付
イ 交付期間 令和2年11月9日 (2020年11月9日)から令和3年4月9日 (2021年4月9日)まで(
宮崎県公共事業情報サービス及び宮崎県ホームページの運用
時間に限る。ただし、国民スポーツ大会準備課施設整備担当
において交付する場合は、土曜日、日曜日及び祝日並びに12
月29日、同月30日及び同月31日を除き、午前9時から午後5
時までとする。)
(4) 入札参加表明書等の提出場所、提出期間及び提出方法
入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加表明書等を提
出し、入札参加に必要な資格の有無について確認を受けること
。
ア 提出場所 国民スポーツ大会準備課施設整備担当
イ 提出期間 令和2年12月11日 (2020年12月11日)から令和2年12月14日 (2020年12月14日)まで(
土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)
ウ 提出方法 持参又は送付(送付にあっては、書留郵便又は
それと同等の手段に限り、イの期間内に必着すること。以下
同じ。)
(5) 入札参加資格の確認結果の通知
入札参加グループの代表企業に、郵送により通知する。
(6) 入札提出書類の提出場所、提出期間及び提出方法
(5)により入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加グ
ループは、入札書及び提案書(以下「入札提出書類」という。
)を提出すること。
ア 提出場所 電子入札システム上(書面による入札の場合は
、国民スポーツ大会準備課施設整備担当)
イ 提出期間 令和3年4月7日 (2021年4月7日)から令和3年4月9日 (2021年4月9日)午後5
時まで
ウ 提出方法 電子入札システムによる(書面による入札の場
合は、持参又は送付による。)。
(7) 開札の場所及び日時
ア 場所 宮崎県庁5号館1階 511号室宮崎市橘通東2丁目 📍
10番1号
イ 日時 令和3年4月12日 (2021年4月12日)午前10時
5 入札保証金
入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則
第2号)第 100条の規定による。
6 入札の無効に関する事項
宮崎県財務規則第 125条各号のいずれかに該当する入札のほか
、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 県プール整備運営事業に係る総合評価落札方式実施要領(令
和2年1月30日国民スポーツ大会準備課定め。以下「総合評価
実施要領」という。)、入札公告等の規定に違反した者のした
入札
(3) 本契約成立の日までに入札参加資格を満たさなくなった者の
した入札
(4) 入札価格内訳書を提出しない者又は入札価格内訳書に不備が
ある者のした入札
7 審査
入札提出書類をもって入札に参加し、予定価格の制限の範囲内
をもって有効な入札を行った者の提案について、審査委員会は、
次の(1)の基準に従い算出して得た定性評価値及び次の(2)の基準に
従い算出して得た価格評価値の合計(以下「総合評価値」という
。)が最大となる提案を行った者を、最優秀提案者として選定す
る。
(1) 定性評価値
予定価格の制限の範囲内をもって有効な入札を行った者の提
案内容について次のアからチまでの評価項目ごとの評価基準に
従い点数を付与し、その合計値を定性評価値(最大 700点)と
する。付与する点数は、評価に応じ、評価項目ごとの配点にA
評価1.00、B評価0.75、C評価0.50、D評価0.25又はE評価0.
00を乗じて得た値とする。
ア 事業実施に関する事項
(ア) 事業の取組方針及び事業の業務体制 配点40点
(イ) 事業計画 配点30点
(ウ) 各種リスクへの対応 配点20点
(エ) 地域経済への配慮 配点30点
イ 施設整備に関する事項
(オ) 施設整備方針の適切性 配点10点
(カ) 施設配置・外部計画の適切性 配点30点
(キ) 建築デザイン 配点30点
(ク) 施設計画の有効性 配点 120点
(ケ) 構造、防犯・防災性 配点20点
(コ) 環境性、保全・経済性 配点30点
(サ) 健康 配点10点
(シ) 施工計画 配点10点
ウ 運営に関する事項
(ス) 開業準備業務 配点10点
(セ) 運営業務 配点70点
エ 維持管理に関する事項
(ソ) 維持管理業務 配点40点
オ 民間収益事業に関する事項
(タ) 事業内容に関する事項 配点 100点
(チ) 事業実施に関する事項 配点 100点
(2) 価格評価値
次の式により算定して得られた値を価格評価値とする。価格
評価値の計算に当たっては、小数点第3位以下を四捨五入する
。
価格評価値=価格評価値の配点( 300点)×最も低い入札参
加グループの入札価格(入札が無効な入札参加グループの入札
価格を除く。)÷当該入札参加グループの入札価格
8 落札者の決定方法
審査委員会の審査結果をもとに、最優秀提案者を落札者として
決定する。なお、最優秀提案者が2者以上いる場合にあっては、
当該最優秀提案者による総合評価実施要領第18条第2項のくじ引
きで落札者を決定する。
9 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
10 契約の締結に関する事項
(1) 基本協定の締結
県と落札者は、落札者決定後、基本協定を締結するものとす
る。この基本協定の締結により、落札者を事業予定者とする。
(2) SPCの設立
事業予定者は、仮契約締結までに会社法に定める株式会社と
してSPCを設立しなければならない。
(3) 契約
この競争入札に係る契約には県議会の議決を要するため、(2)
により設立したSPCと県が仮契約を締結し、当該議決を経た
ときに本契約が成立するものとする。
11 その他
(1) この競争入札による調達は、世界貿易機関(WTO)に基づ
く政府調達に関する協定の適用を受ける。
(2) 特定調達に係る苦情処理の関係において、宮崎県政府調達苦
情検討委員会設置要綱(平成26年6月23日 (2014年6月23日)会計管理局会計課定
め)に定める宮崎県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止
等を要請する場合がある。この場合、調達手続の停止等があり
得る。
(3) その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書等による。