西谷浄水場再整備事業等に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託一式

ID: 543389 種別: 不明

基本情報

調達機関および所在地
不明
公示日
2027年03月31日
機関名詳細および所在地詳細
横浜市(神奈川県)

詳細情報

1 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
西谷浄水場再整備事業等に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約締結日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)まで
(4) 履行場所
水道局指定場所及び受託者社内
2 提案書の提案者の資格
本プロポーザルの提案資格を有する者は、次に掲げる条件を全て満たした分担履行方式による特定共
同企業体(当該業務を共同連帯して行うことを目的に、当該委託契約を種目及び細目別に分担した者が
構成員となって結成した共同体。)又は単体企業とする。
(1) 提案者が特定共同企業体である場合の構成
特定共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。)は原則として4者以内とし、構成員は1者
で資格条件を満たす複数の業種を担当することは可とする。
(2) 構成員の資格条件
ア横浜市水道局契約規程(平成20 年3月水道局規程第7号)第2条の規定において準用する横浜市 📍
契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59 号 📍)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第2項
の規定により定めた資格を有する者であること。
イ特定共同企業体は、構成員が令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(設計・測量等関
係)において、次のいずれかの種目及び細目の登録を認められている者であり、かつ、 (ア)から(エ)
までの全ての登録が認められている組み合わせであること。
(ア) 種目「905:建設コンサルタント等の業務」の細目「B:建設コンサルタント・PFI」
(イ) 種目「901:建築設計(監理含む)」の細目「B:ポンプ場、処理場等の設計」
(ウ) 種目「902:設備設計」の細目「A:電気設備設計」
(エ) 種目「903:土木設計」の細目「G:上水道等の設計」
ウ上記イに定める横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載されていない者又は同名簿に登載されてい
るが、当該契約に対応するとして定めた種目及び細目について登録が認められていない者は、プロポ
ーザル参加意向申出書を提出した時点で、当該契約に対応するとして定めた種目及び細目に、現に申
込み中であり、受託候補者を特定する期日までに登録が完了している場合は、提案資格を有するもの
とする。
エプロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託候補者の特定の日までにおいて、横浜市指名停止
等措置要綱(平成16 年4月制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
オ特定共同企業体の各構成員は、他の特定共同企業体の構成員になることはできない。また、特定共
同企業体の構成員は、単体企業として参加していないこと。
カ特定共同企業体の代表となる構成員は、上記イ(ア)の登録が認められている者とする。
(3) 構成員の各業種における資格条件
ア構成員は、担当する業種に応じて、次の資格条件を満たすこと。また、1者で複数の業種を担当す
る場合は、担当する業種に係る次の資格条件を全て満たすこと。
(ア) マネジメント
a (2)イ(ア)に掲げる「B:建設コンサルタント・PFI」の登録を認められている者であるこ
と。
b 平成17 年4月1日から本委託のプロポーザル参加意向申出書の提出日までの間に完了した、
官公庁又は一部事務組合発注における施設の設計及び施工段階において、スケジュール管理、
入札契約に関する事項(特定調達契約)
第145号 令和2年12月8日 (2020年12月8日)発行
品質管理又はコスト管理を含む発注者支援業務等を、元請けとして履行した実績があること。
(イ) 建築
a (2)イ(イ)に掲げる「B:ポンプ場、処理場等の設計」の登録を認められている者であること。
b 平成17 年4月1日から本委託のプロポーザル参加意向申出書の提出日までの間に完了した、
官公庁又は一部事務組合発注における施設の建築工事に係る設計業務(基本設計又は詳細設
計)を元請けとして履行した実績があること。
(ウ) 設備
a (2)イ(ウ)に掲げる「A:電気設備設計」の登録を認められている者であること。
b 平成17 年4月1日から本委託のプロポーザル参加意向申出書の提出日までの間に完了した、
官公庁又は一部事務組合発注における施設の設備工事に係る設計業務(基本設計又は詳細設
計)を元請けとして履行した実績があること。
(エ) 土木
a (2)イ(エ)に掲げる「G:上水道等の設計」の登録を認められている者であること。
b 平成17 年4月1日から本委託のプロポーザル参加意向申出書の提出日までの間に完了した、
官公庁又は一部事務組合発注における施設の土木工事に係る設計業務(基本設計又は詳細設
計)を元請けとして履行した実績があること。
(オ) 水道施設に係る実績
(ウ)又は(エ)を担当する者のいずれかは、次の実績を満たすこと。
平成17 年4月1日から本委託のプロポーザル参加意向申出書の提出日までの間に完了した、水
道法(昭和32 年法律177 号)第3条第8項に規定する水道施設の新設、増設又は改造に係る設計
業務(基本設計又は詳細設計)を元請けとして履行した実績があること。
イ共同企業体として履行した実績の場合、上記ア(ア)は代表構成員として履行した実績を対象とする。
上記ア(イ)から(オ)まではその限りではない。
ウ実績が確認できる資料(契約書、業務仕様書、発注機関や施設の規模が分かる資料、雑誌掲載記
事などの写し等)を添付すること。
(4) 単独企業の資格及び実績要件
第2号アからオまで及び第3号に掲げる資格条件を全て満たしている者であること。
3 参加に係る手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定
める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
令和2年12月24日 (2020年12月24日)午後5時(参加意向申出書締切)
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
ア令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)に登載されていない者に限
り、入札参加資格審査申請書及び添付書類(特定調達契約用)を提出する。申請手続き前に(4)の部
課に必ず連絡すること。
イ令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)に登載されている者で、第
2項第2号イの種目に登録が認められていないものに限り、種目追加登録申請書(特定調達契約用)
を提出する。申請手続き前に(4)の部課に必ず連絡すること。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。)
〒231-0005中区本町6丁目50番地の10 📍
横浜市水道局西谷浄水場再整備推進室再整備推進課(横浜市庁舎20階)
(4) 前項第2号に規定する登録に係る書類の提出場所
〒231-0005中区本町6丁目50番地の10 📍
横浜市財政局契約部契約第二課(横浜市庁舎11階)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0005中区本町6丁目50番地の10 📍
横浜市水道局西谷浄水場再整備推進室再整備推進課(横浜市庁舎20階)
担当山口、大束、上村 電話 045(671)3057 📍 (直通)
4 提案書の提出者の資格の喪失
提案書の提案者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該
第145号 令和2年12月8日 (2020年12月8日)発行
当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 提案書に必要な書類を示す場所等
本招請に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市ホームページよりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2020/itaku/suidou/)
また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。
(1) 貸出期間
公告日から令和3年2月5日 (2021年2月5日)まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時から正午
まで及び午後1時から午後5時まで)
(2) 貸出場所
〒231-0005中区本町6丁目50番地の10 📍
横浜市水道局西谷浄水場再整備推進室再整備推進課(横浜市庁舎20階)
電話 045(671)3057 (直通)
7 提案書の提出場所及び提出期限
(1) 提出期限
令和3年2月5日 (2021年2月5日)午後5時(提案書締切)
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出場所
〒231-0005中区本町6丁目50番地の10 📍
横浜市水道局西谷浄水場再整備推進室再整備推進課(横浜市庁舎20階)
電話 045(671)3057 (直通)
8 提案書の無効
次の提案書は、無効とする。
(1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が提出した提案書
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした提案書
(3) 第7項第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書
(4) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書
9 受託候補者の特定のための評価基準
(1) 提案内容に関するヒアリング
提案書の提出者に対して、提案書の内容について個別にヒアリング(横浜市へ提案についての説明及
び質疑応答)を行う。
(2) 受託候補者の特定のための評価基準
受託候補者の特定は次の基準により総合的に評価の上、行う。
なお、特定作業において、全ての提案が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、受
託者候補者の特定を行わないことがある。
ア提案内容に関する評価
イ業務実施体制等
ウ配置予定者の資格や業務実績等
エ企業としての取組
オその他、当該業務に対する意欲等
10 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
提案書の提出に係る一切の経費は提案者の負担とする。
第145号 令和2年12月8日 (2020年12月8日)発行
(3) 提出された提案書の取扱い
横浜市に提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(5) 詳細は、提案書作成要領による。

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