R2国道357号多摩川トンネル浮島立坑工事、R2国道357号多摩川トンネル羽田立坑工事

ID: 537909 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省埼玉県
公示日
2020年11月27日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 関東地方整備局長 土井 弘次 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 R2国道357号多摩川トンネル浮島立坑工事、R2国道357号多摩川トンネル羽田立坑工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和2年 11 月 27 日
 関東地方整備局長 土井 弘次 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事名
 (1) R2国道357号多摩川トンネル浮島立坑工事(以下、「(1)工事」という。)
 (2) R2国道357号多摩川トンネル羽田立坑工事(以下、「(2)工事」という。)
 ((1)工事、(2)工事共に電子入札対象案件)
 ((1)工事、(2)工事共に電子契約対象案件)
2 工事場所
 (1) 工事 神奈川県川崎市川崎区浮島町地先
 (2) 工事 東京都大田区羽田空港地先
3 工事内容
 (1) 工事 トンネル発進立坑 1基、立坑:幅31.9m長さ37.0m高さ48.4m(ニューマチックケーソン)、掘削沈下 約55,000?、躯体コンクリート 約24,400?、中埋コンクリート 約2,400?、充填コンクリート 約2,100?、鉄筋 約4,640t、地中連続壁工 1式、地盤改良工 1式、仮設工 1式
 (2) 工事 トンネル到達立坑 1基、立坑:幅28.1m長さ46.0m高さ31.0m(ニューマチックケーソン)、掘削沈下 約39,000?、躯体コンクリート 約15,600?、中埋コンクリート 約2,600?、鉄筋 約2,520t、地中連続壁工 1式、仮設工 1式
 (1) 工事 契約締結の翌日から令和5年12月28日 (2023年12月28日)まで
 (2) 工事 契約締結の翌日から令和6年3月29日 (2024年3月29日)まで
4 申請の時期
 令和2年11月27日 (2020年11月27日)から令和2年12月23日 (2020年12月23日)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)。
 なお、令和2年12月24日 (2020年12月24日)以降当該工事に係る開札の時まで(日曜日、土曜日、及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、関東地方整備局ホームページ(http://www.ktr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付して電子入札システムにより提出すること。また、入札説明書に示すところによる一定の理由がある場合は郵送又は託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。)により提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は下記に示す申請書の提出場所に持参すること。
 (1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し。
 (2) 6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和2年11月27日 (2020年11月27日)付け支出負担行為担当官関東地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式―2を使用すること。)。
 紙入札による場合の提出場所
 〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館17階 📍 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話048―601―3151?
 (3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示6の(建設工事)?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
 (1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 (2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
 (3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和2年12月23日 (2020年12月23日)において次の要件を満たすものとする。
 (1) 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))
 (ア) ニューマチックケーソン工事で、圧気圧が3.0気圧以上であること。
 (イ) ニューマチックケーソン工事で、作業室面積が500?以上であること。
 ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事でなくてもよい。
 ただし、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。
 なお、特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記(ア)、(イ)の施工実績を有し、他の構成員はニューマチックケーソン工事の施工実績を有すること。
 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 (3) 建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
 (3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、30%以上の出資比率であるものとする。
 (4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
 (5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」)昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い6?(1)の認定(6?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?(1)の認定を受けていない構成員が6?(1)の認定を受けることが必要である。
 なお、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。また、この場合において、6?(1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6?(1)の認定を受けていないとき又は6?(1)の一般競争参加資格がないとの認定(6?(1)の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、(1)工事は、「R2国道357号多摩川トンネル浮島立坑工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」、(2)工事は、「R2国道357号多摩川トンネル羽田立坑工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

類似案件

類似案件を読み込んでいます...

関連キーワード