競争参加者の資格に関する公示(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 農林水産省 (東京都)
- 公示日
- 2020年10月30日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 林野庁長官 本郷 浩二
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和3・4年度において林野庁(森林管理局等を含む)の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和2年 10 月 30 日
林野庁長官 本郷 浩二
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
(1) 建設工事契約:土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(2) 測量・建設コンサルタント等契約:測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期
令和3年度当初からの一般競争(指名競争)契約の参加資格の付与を希望する者は、
(1) インターネットの場合
令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び令和2年12月29日 (2020年12月29日)から令和3年1月3日 (2021年1月3日)までの間を除く。受付時間は9時から17時とする。)に、
(1) 建設工事契約の申請者にあっては、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信すること。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(2) 測量・建設コンサルタント等契約の申請者にあっては、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信すること。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
(2) 郵送の場合
令和3年1月18日 (2021年1月18日)から令和3年1月29日 (2021年1月29日)(当日消印有効)までの間に郵送(書留郵便に限る。)すること。
上記期間経過後も随時に受け付けるが、この場合、参加を希望する競争入札までに資格付与が間に合わないことがある。
なお、平成29・30年度の申請受付より、持参による申請は廃止している。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 林野庁所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、令和2年11月2日 (2020年11月2日)以降、林野庁及び森林管理局(以下「森林管理局等」という。)のホームページへアクセスして入手することができる。
また、インターネットによる申請をする場合は、2の?の(1)又は(2)に掲げるホームページアドレスにアクセスし、令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和2年12月28日 (2020年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、測量・建設コンサルタント等契約のパスワードの請求に当たっては、2の?の(2)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書(兼代理申請委任状)」を印刷したものに3の?の(2)のエからキまでに掲げる書類を添付し、令和2年12月28日 (2020年12月28日)(当日消印有効)までの間に別記3に掲げる送付先に郵送(書留郵便に限る。)するものとする。
(2) 申請書の提出先 インターネットによる申請をする場合、林野庁(本庁)及び森林技術総合研修所の発注に係る一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者は、林野庁を主たる申請局として選択し、森林管理局並びに当該森林管理局の管轄区域に所在する森林管理署、森林管理署支署、森林管理事務所、治山センター及び総合治山事業所(以下「森林管理署等」という。)の発注に係る一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者は、当該森林管理局を主たる申請局として選択し、送信すること。また、郵送による申請の場合においては、希望する森林管理局等に申請書を提出すること。
なお、複数の森林管理局等における参加資格を得ようとする者は、インターネットによる申請の場合においては、希望する森林管理局等を選択の上、本社(店)の所在地を管轄する森林管理局等を主たる申請局として選択し、送信すること。また、郵送による申請の場合においては、申請書にその旨を記載した上で、本社(店)の所在地を管轄する森林管理局等に提出することとし、同じ内容の申請書を複数の森林管理局等に提出しないこと。
(3) 申請書の提出方法 郵送による申請をする場合は、(1)又は(2)に掲げる書類等を別記1に掲げる「申請書の提出場所」のうち、3の?により申請書の提出先となる森林管理局等の提出場所に提出する(ただし、記載内容に訂正又は疑義が生じた場合は、再提出や説明を求めることがある。)。
(1) 建設工事契約
(4) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
(5) 営業所一覧表
(6) 建設共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合に限る。)
(7) 工事経歴書
(8) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4の規定による総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において当該加入状況が「未加入」であった後に「加入」又は「適用除外」となった場合は、総合評定通知書の写しのほか、当該事実を証する書類。)
(9) 共同企業体等調書(共同企業体として申請する場合に限る。)
(10) 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3、その3の2又はその3の3)の写し
(11) 申請者が11に規定する合併等により新たに設立された会社等で合併後5年未満の場合には、当該事実を証明する書類
(12) グループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には、企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値等認定書
(13) 行政書士等の代理申請による場合には、代理申請に係る委任状
以下サ及びシの書類等については、提出の必要はないが、申請内容に疑義が生じた場合は提出を求める場合がある。
(14) 専門技術職員を有する場合は、その職員の登録証等の写し
(15) 令和元年度末までの4年間に林野庁、森林技術総合研修所又は森林管理署等が発注した森林土木工事(請負金額が500万円以上のものに限る。)の実績を有する場合は、当該工事に係る契約書の写し、優良工事表彰状(又は表彰通知書)の写し及び工事成績評定通知書の写し(優良工事表彰状、表彰通知書の写しについては、表彰を受けている場合に限る。)
(2) 測量・建設コンサルタント等契約
(16) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)
(17) 技術者経歴書
(18) 営業所一覧表
(19) 登記事項証明書若しくは登記簿謄本又はいずれかの写し(法人の場合に限る。)
(20) 登録証明書等又はその写し(登録を受けている場合に限る。)
(21) 財務諸表類
(22) 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3、その3の2又はその3の3)の写し
(23) 行政書士等の代理申請による場合には、代理申請に係る委任状
インターネットによる申請をする場合は、2の?の(1)又は(2)に掲げるホームページアドレスにアクセスし、3の?において入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信する。ただし、以下のaからeまでの規定によりそれぞれに規定する書類等を別途提出するものとする。
なお、申請者が経常建設共同企業体の場合等、インターネットによる申請ができない場合は、2の?の郵送による申請をすることとする。どのような場合が「インターネットによる申請ができない場合」に該当するかについては、以下のホームページアドレスへのアクセスにより入手できる競争参加資格審査申請書作成の手引き[インターネット編](令和3・4年度版)で確認することができる。
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/index.html
(24) 建設工事契約にあっては、(1)のキに掲げる納税証明書の写しを令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に別記2に掲げる送付先にファクシミリにより送信すること(ただし、電子納税証明書を送信する場合を除く。)。
(25) 建設工事契約にあって、申請者が林野庁、森林技術総合研修所又は森林管理署等が発注した森林土木工事(請負金額が500万円以上のものに限る。)の実績を有する場合は、(1)のアに掲げる申請書のうち様式1―3を以下の期間内に、以下の提出場所に持参又は郵送すること。
(26) 建設工事契約にあって、申請者が11に規定する合併等により新たに設立された会社等で合併後5年未満の場合は、(1)のクの書類を以下の期間内に、以下の提出場所に郵送すること。
(27) b及びcに掲げる書類等の提出期間 令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)(当日消印有効)までの間とする。
(28) b及びcに掲げる書類等の提出場所 別記1に掲げる「申請書の提出場所」のうち、?により申請書の提出先となる森林管理局等の提出場所
(29) 申請書類の作成に用いる言語
(1) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のその他の書類は、日本語の訳文を付記又は添付すること。
(2) 提出書類のうち、金額欄に外国貨幣額を使用している場合については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争参加資格を付与しない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。なお、申請者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者又はこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者
(3) 次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人又はその他の使用人として使用する者を含む。)
(1) 契約の履行に当たり故意に工事等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(4) 建設工事契約にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という)を受けていない者
(5) 経営事項審査の審査基準日が平成30年10月29日 (2018年10月29日)以降のものでない者。建設工事契約にあっては、経営事項審査の総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となってない者(ただし、当該通知書において当該加入状況が「未加入」であった後に「加入」又は「適用除外」となった者で、当該事実を証する書類を併せて提出できる者を除く。)。
(6) 建設工事契約にあっては、数人の建設業者が共同して工事を施工する協定により結成した企業体であって、4の?から?までに該当する構成員を含む者
(7) 測量・建設コンサルタント等契約にあっては、測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
(8) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
5 競争参加資格の申請に有効な経営事項審査の総合評定値通知書
一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請をする直前に受審した経営事項審査の総合評定値通知書で雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該加入状況が「未加入」であった後に「加入」又は「適用除外」となった場合は、当該事実を証する書類を併せて提出すること。
6 競争参加資格の審査
(1) 建設工事契約 4の競争参加資格を付与しない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行い、等級の区分を設けている業種にあっては、当該総合数値に応じて等級の格付けを行う。
総合数値の算定方法
(2) 経営に関する客観的事項の審査数値・
・・・・・・・・・・・・・・・・・A
(3) 専門技術者に関する審査数値・・・B
(4) 工事成績の審査数値・・・・・・・C
審査結果の総合数値算定方式 A+B+C
なお、建築一式工事については、経営に関する客観的事項の審査数値をもって総合数値とする。
(5) 測量・建設コンサルタント等契約 4の競争参加資格を付与しない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行い、当該総合数値に応じて等級の格付けを行う。
総合数値の算定方法
(6) 年間平均測量等実績高の審査数値・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・A
(7) 自己資本額の審査数値・・・・・・B
(8) 流動比率及び営業年数の審査数値の合
計値・・・・・・・・・・・・・・・C
審査結果の総合数値算定方式 A+B+C
7 資格審査結果の通知
資格審査の結果は、文書にて通知(郵送)する。
8 資格の有効期間及び更新手続
(1) 競争参加資格の有効期間 令和3年4月1日 (2021年4月1日)から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。なお、郵送による申請の場合であって、2の?に掲げる期間経過後に申請した場合は、資格を付与されたときから、令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
(2) 有効期間の更新手続 ?の有効期間の更新を希望する者は、令和5年10月以降に令和5・6年度に係る競争参加者の資格に関する公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
9 申請内容の変更
今回の申請において一般競争(指名競争)契約の参加資格を付与された者は、次の事項に変更があった場合には、「競争参加資格審査申請書変更届(建設工事、測量等)」に必要事項を記載の上、次の添付資料を添え、別記1に掲げる資格確認通知のあった森林管理局等の申請場所に速やかに提出すること。
(1) 本社(店)住所
(2) 商号又は名称、電話番号(ファクシミリ番号及びメールアドレスを含む。)
(3) 法人である場合は代表者の氏名、個人である場合はその者の氏名
(4) 許可・登録の状況
(5) 営業所の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号(営業所の新設廃止を含む。)
添付資料
(6) 法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏名に係る変更の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本若しくはその写し
(7) 個人の住所の場合は、住民票の写し
(8) 個人の氏名の場合は、戸籍謄本(又は抄本)の写し
(9) 許可・登録の状況に係る変更の場合は、許可・登録の証明書等の写し
10 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
(1) 今回の申請時において会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請を行うことができる。
(2) 令和3・4年度における一般競争(指名競争)契約の参加資格を付与された後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請を行うことができる。なお、更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)契約の参加資格を取り消される場合がある。
11 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、以下の?から?までに掲げる会社等をいい、再度の一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併によりその一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
12 新型コロナウイルス感染症に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例
申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下同じ。)の適用を受けたため、3?(1)建設工事契約キ又は3?測量・建設コンサルタント等契約キに掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、猶予制度の適用を受けていることを示す書類の写しを申請書に添付するものとする。
13 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記1の申請書の提出場所に同じ。
別記1 申請書の提出場所
(1) 林野庁林政部林政課会計経理第1班 〒100―8952東京都千代田区霞が関一丁目2番1号 📍 電話番号(03)6744―2282 内線6009
(2) 北海道森林管理局経理課 〒064―8537北海道札幌市中央区宮の森3条七丁目70番地 📍 電話番号(011)622―5214
(3) 東北森林管理局経理課 〒010―8550秋田県秋田市中通五丁目9番16号 📍 電話番号(018)836―2186
(4) 関東森林管理局経理課 〒371―8508群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号 📍 電話番号(027)210―1149
(5) 中部森林管理局経理課 〒380―8575長野県長野市大字栗田715番地5 📍 電話番号(026)236―2577
(6) 近畿中国森林管理局経理課 〒530―
0042大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番75号 📍 電話番号(06)6881―3534
(7) 四国森林管理局経理課 〒780―8528高知県高知市丸ノ内一丁目3番30号 📍 電話番号(088)821―2060
(8) 九州森林管理局総務部契約適正化専門官室 〒860―0081熊本県熊本市西区京町本丁2番7号 📍 電話番号(096)328―3520
別記2 建設工事契約のインターネット申請に係る納税証明書等の送付先
インターネット一元受付ヘルプデスク
ファクシミリ番号 (052)307―5970
別記3 測量・建設コンサルタント等契約のインターネット申請に係るパスワード発行のために必要な書類の送付先
添付書類送付先 〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東3―3―3新比恵ビル3階 📍 インターネット一元受付ヘルプデスク宛て
令和3・4年度において林野庁(森林管理局等を含む)の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和2年 10 月 30 日
林野庁長官 本郷 浩二
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
(1) 建設工事契約:土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(2) 測量・建設コンサルタント等契約:測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期
令和3年度当初からの一般競争(指名競争)契約の参加資格の付与を希望する者は、
(1) インターネットの場合
令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び令和2年12月29日 (2020年12月29日)から令和3年1月3日 (2021年1月3日)までの間を除く。受付時間は9時から17時とする。)に、
(1) 建設工事契約の申請者にあっては、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信すること。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(2) 測量・建設コンサルタント等契約の申請者にあっては、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信すること。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
(2) 郵送の場合
令和3年1月18日 (2021年1月18日)から令和3年1月29日 (2021年1月29日)(当日消印有効)までの間に郵送(書留郵便に限る。)すること。
上記期間経過後も随時に受け付けるが、この場合、参加を希望する競争入札までに資格付与が間に合わないことがある。
なお、平成29・30年度の申請受付より、持参による申請は廃止している。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 林野庁所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、令和2年11月2日 (2020年11月2日)以降、林野庁及び森林管理局(以下「森林管理局等」という。)のホームページへアクセスして入手することができる。
また、インターネットによる申請をする場合は、2の?の(1)又は(2)に掲げるホームページアドレスにアクセスし、令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和2年12月28日 (2020年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、測量・建設コンサルタント等契約のパスワードの請求に当たっては、2の?の(2)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書(兼代理申請委任状)」を印刷したものに3の?の(2)のエからキまでに掲げる書類を添付し、令和2年12月28日 (2020年12月28日)(当日消印有効)までの間に別記3に掲げる送付先に郵送(書留郵便に限る。)するものとする。
(2) 申請書の提出先 インターネットによる申請をする場合、林野庁(本庁)及び森林技術総合研修所の発注に係る一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者は、林野庁を主たる申請局として選択し、森林管理局並びに当該森林管理局の管轄区域に所在する森林管理署、森林管理署支署、森林管理事務所、治山センター及び総合治山事業所(以下「森林管理署等」という。)の発注に係る一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者は、当該森林管理局を主たる申請局として選択し、送信すること。また、郵送による申請の場合においては、希望する森林管理局等に申請書を提出すること。
なお、複数の森林管理局等における参加資格を得ようとする者は、インターネットによる申請の場合においては、希望する森林管理局等を選択の上、本社(店)の所在地を管轄する森林管理局等を主たる申請局として選択し、送信すること。また、郵送による申請の場合においては、申請書にその旨を記載した上で、本社(店)の所在地を管轄する森林管理局等に提出することとし、同じ内容の申請書を複数の森林管理局等に提出しないこと。
(3) 申請書の提出方法 郵送による申請をする場合は、(1)又は(2)に掲げる書類等を別記1に掲げる「申請書の提出場所」のうち、3の?により申請書の提出先となる森林管理局等の提出場所に提出する(ただし、記載内容に訂正又は疑義が生じた場合は、再提出や説明を求めることがある。)。
(1) 建設工事契約
(4) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
(5) 営業所一覧表
(6) 建設共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合に限る。)
(7) 工事経歴書
(8) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4の規定による総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において当該加入状況が「未加入」であった後に「加入」又は「適用除外」となった場合は、総合評定通知書の写しのほか、当該事実を証する書類。)
(9) 共同企業体等調書(共同企業体として申請する場合に限る。)
(10) 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3、その3の2又はその3の3)の写し
(11) 申請者が11に規定する合併等により新たに設立された会社等で合併後5年未満の場合には、当該事実を証明する書類
(12) グループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には、企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値等認定書
(13) 行政書士等の代理申請による場合には、代理申請に係る委任状
以下サ及びシの書類等については、提出の必要はないが、申請内容に疑義が生じた場合は提出を求める場合がある。
(14) 専門技術職員を有する場合は、その職員の登録証等の写し
(15) 令和元年度末までの4年間に林野庁、森林技術総合研修所又は森林管理署等が発注した森林土木工事(請負金額が500万円以上のものに限る。)の実績を有する場合は、当該工事に係る契約書の写し、優良工事表彰状(又は表彰通知書)の写し及び工事成績評定通知書の写し(優良工事表彰状、表彰通知書の写しについては、表彰を受けている場合に限る。)
(2) 測量・建設コンサルタント等契約
(16) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)
(17) 技術者経歴書
(18) 営業所一覧表
(19) 登記事項証明書若しくは登記簿謄本又はいずれかの写し(法人の場合に限る。)
(20) 登録証明書等又はその写し(登録を受けている場合に限る。)
(21) 財務諸表類
(22) 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3、その3の2又はその3の3)の写し
(23) 行政書士等の代理申請による場合には、代理申請に係る委任状
インターネットによる申請をする場合は、2の?の(1)又は(2)に掲げるホームページアドレスにアクセスし、3の?において入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信する。ただし、以下のaからeまでの規定によりそれぞれに規定する書類等を別途提出するものとする。
なお、申請者が経常建設共同企業体の場合等、インターネットによる申請ができない場合は、2の?の郵送による申請をすることとする。どのような場合が「インターネットによる申請ができない場合」に該当するかについては、以下のホームページアドレスへのアクセスにより入手できる競争参加資格審査申請書作成の手引き[インターネット編](令和3・4年度版)で確認することができる。
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/index.html
(24) 建設工事契約にあっては、(1)のキに掲げる納税証明書の写しを令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に別記2に掲げる送付先にファクシミリにより送信すること(ただし、電子納税証明書を送信する場合を除く。)。
(25) 建設工事契約にあって、申請者が林野庁、森林技術総合研修所又は森林管理署等が発注した森林土木工事(請負金額が500万円以上のものに限る。)の実績を有する場合は、(1)のアに掲げる申請書のうち様式1―3を以下の期間内に、以下の提出場所に持参又は郵送すること。
(26) 建設工事契約にあって、申請者が11に規定する合併等により新たに設立された会社等で合併後5年未満の場合は、(1)のクの書類を以下の期間内に、以下の提出場所に郵送すること。
(27) b及びcに掲げる書類等の提出期間 令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)(当日消印有効)までの間とする。
(28) b及びcに掲げる書類等の提出場所 別記1に掲げる「申請書の提出場所」のうち、?により申請書の提出先となる森林管理局等の提出場所
(29) 申請書類の作成に用いる言語
(1) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のその他の書類は、日本語の訳文を付記又は添付すること。
(2) 提出書類のうち、金額欄に外国貨幣額を使用している場合については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争参加資格を付与しない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。なお、申請者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者又はこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者
(3) 次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人又はその他の使用人として使用する者を含む。)
(1) 契約の履行に当たり故意に工事等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(4) 建設工事契約にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という)を受けていない者
(5) 経営事項審査の審査基準日が平成30年10月29日 (2018年10月29日)以降のものでない者。建設工事契約にあっては、経営事項審査の総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となってない者(ただし、当該通知書において当該加入状況が「未加入」であった後に「加入」又は「適用除外」となった者で、当該事実を証する書類を併せて提出できる者を除く。)。
(6) 建設工事契約にあっては、数人の建設業者が共同して工事を施工する協定により結成した企業体であって、4の?から?までに該当する構成員を含む者
(7) 測量・建設コンサルタント等契約にあっては、測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
(8) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
5 競争参加資格の申請に有効な経営事項審査の総合評定値通知書
一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請をする直前に受審した経営事項審査の総合評定値通知書で雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該加入状況が「未加入」であった後に「加入」又は「適用除外」となった場合は、当該事実を証する書類を併せて提出すること。
6 競争参加資格の審査
(1) 建設工事契約 4の競争参加資格を付与しない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行い、等級の区分を設けている業種にあっては、当該総合数値に応じて等級の格付けを行う。
総合数値の算定方法
(2) 経営に関する客観的事項の審査数値・
・・・・・・・・・・・・・・・・・A
(3) 専門技術者に関する審査数値・・・B
(4) 工事成績の審査数値・・・・・・・C
審査結果の総合数値算定方式 A+B+C
なお、建築一式工事については、経営に関する客観的事項の審査数値をもって総合数値とする。
(5) 測量・建設コンサルタント等契約 4の競争参加資格を付与しない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行い、当該総合数値に応じて等級の格付けを行う。
総合数値の算定方法
(6) 年間平均測量等実績高の審査数値・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・A
(7) 自己資本額の審査数値・・・・・・B
(8) 流動比率及び営業年数の審査数値の合
計値・・・・・・・・・・・・・・・C
審査結果の総合数値算定方式 A+B+C
7 資格審査結果の通知
資格審査の結果は、文書にて通知(郵送)する。
8 資格の有効期間及び更新手続
(1) 競争参加資格の有効期間 令和3年4月1日 (2021年4月1日)から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。なお、郵送による申請の場合であって、2の?に掲げる期間経過後に申請した場合は、資格を付与されたときから、令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
(2) 有効期間の更新手続 ?の有効期間の更新を希望する者は、令和5年10月以降に令和5・6年度に係る競争参加者の資格に関する公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
9 申請内容の変更
今回の申請において一般競争(指名競争)契約の参加資格を付与された者は、次の事項に変更があった場合には、「競争参加資格審査申請書変更届(建設工事、測量等)」に必要事項を記載の上、次の添付資料を添え、別記1に掲げる資格確認通知のあった森林管理局等の申請場所に速やかに提出すること。
(1) 本社(店)住所
(2) 商号又は名称、電話番号(ファクシミリ番号及びメールアドレスを含む。)
(3) 法人である場合は代表者の氏名、個人である場合はその者の氏名
(4) 許可・登録の状況
(5) 営業所の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号(営業所の新設廃止を含む。)
添付資料
(6) 法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏名に係る変更の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本若しくはその写し
(7) 個人の住所の場合は、住民票の写し
(8) 個人の氏名の場合は、戸籍謄本(又は抄本)の写し
(9) 許可・登録の状況に係る変更の場合は、許可・登録の証明書等の写し
10 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
(1) 今回の申請時において会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請を行うことができる。
(2) 令和3・4年度における一般競争(指名競争)契約の参加資格を付与された後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請を行うことができる。なお、更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)契約の参加資格を取り消される場合がある。
11 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、以下の?から?までに掲げる会社等をいい、再度の一般競争(指名競争)契約の参加資格の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併によりその一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
12 新型コロナウイルス感染症に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例
申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下同じ。)の適用を受けたため、3?(1)建設工事契約キ又は3?測量・建設コンサルタント等契約キに掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、猶予制度の適用を受けていることを示す書類の写しを申請書に添付するものとする。
13 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記1の申請書の提出場所に同じ。
別記1 申請書の提出場所
(1) 林野庁林政部林政課会計経理第1班 〒100―8952東京都千代田区霞が関一丁目2番1号 📍 電話番号(03)6744―2282 内線6009
(2) 北海道森林管理局経理課 〒064―8537北海道札幌市中央区宮の森3条七丁目70番地 📍 電話番号(011)622―5214
(3) 東北森林管理局経理課 〒010―8550秋田県秋田市中通五丁目9番16号 📍 電話番号(018)836―2186
(4) 関東森林管理局経理課 〒371―8508群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号 📍 電話番号(027)210―1149
(5) 中部森林管理局経理課 〒380―8575長野県長野市大字栗田715番地5 📍 電話番号(026)236―2577
(6) 近畿中国森林管理局経理課 〒530―
0042大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番75号 📍 電話番号(06)6881―3534
(7) 四国森林管理局経理課 〒780―8528高知県高知市丸ノ内一丁目3番30号 📍 電話番号(088)821―2060
(8) 九州森林管理局総務部契約適正化専門官室 〒860―0081熊本県熊本市西区京町本丁2番7号 📍 電話番号(096)328―3520
別記2 建設工事契約のインターネット申請に係る納税証明書等の送付先
インターネット一元受付ヘルプデスク
ファクシミリ番号 (052)307―5970
別記3 測量・建設コンサルタント等契約のインターネット申請に係るパスワード発行のために必要な書類の送付先
添付書類送付先 〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東3―3―3新比恵ビル3階 📍 インターネット一元受付ヘルプデスク宛て