伏見水環境保全センター雨水滞水池築造工事

ID: 533890 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
不明
公示日
2024年02月29日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
京都市(京都府)

詳細情報

1 競争入札に付する事項
本件は,総合評価方式におけるランダム係数の適用除外の試行実施であり,下記の工
事について,契約しようとするものである。
(1) 工事件名
伏見水環境保全センター 雨水滞水池築造工事
(2) 工事場所
伏見区横大路千両松町他 地内
(3) 工事概要
設計書及び特記仕様書に記載の工事
(4) 工期
契約の日の翌日から令和6年2月29日 (2024年2月29日)まで
(5) 支払条件
ア 前金払
各会計年度の出来高予定額の4割を超えない範囲内(中間前払金については各会
計年度の出来高予定額の2割を超えない範囲内)の額を支払う。ただし,部分払を
請求した後は,中間前払金を請求することはできないこととする。
なお,低入札価格調査制度に基づく低入札価格調査(以下「低入札価格調査」と
いう。)を経て契約することとなった場合には,上記の4割を2割と読み替えるとと
もに,中間前払金の支払対象外とする。
イ 部分払
各会計年度の出来形部分に相応する部分払は必要に応じて行う。ただし,中間前
払金を請求した後は,年度末及び年度末後に出来高予定額に達したときを除いて部
分払を請求することはできないこととする。
(6) 工事施工方式
特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による共同施工方式
2 本件入札に関する問合せ先
〒601?8004 京都市南区東九条東山王町12番地 📍
京都市上下水道局本庁舎1階
京都市上下水道局総務部契約会計課(以下「契約会計課」という。)
(電話 075?672?7728 FAX 075?682?0286)
ホームページのアドレス
https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000058459.html
3 入札までの手続
(1) 本件入札は,総合評価落札方式により行う。その概要は6において示す。
なお,詳細については「伏見水環境保全センター 雨水滞水池築造工事に係る落札
者決定基準」(以下「落札者決定基準」という。)において示す。
また,技術資料による技術提案については,設計変更の対象としない。
(2) 4の入札参加資格に関する事項について,5のとおり入札参加資格の確認を行い,
入札参加資格を有すると認めた者を本件入札参加有資格者とする。その確認結果は,
5(3)のとおり通知する。
(3) 本件入札は,郵送によるものを除き,京都市電子入札システムにより行う。
京都市電子入札システムによる入札は,次のア又はイのいずれかの方法による。
なお,入札者は他の者に入札を代理させ,又は代行させてはならない(ただし,本
市に委任状等を提出している場合又は入札者が属する法人若しくは商店等の従業員が
入札者の意思に従って入札データを送信する場合はこの限りではない。) 。
また,共同企業体の代表者となる構成員のカードで行うこと。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出
済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので,
かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を取得したうえで,
京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が,インターネットを利用
して入札データを送信する方法(以下この方法により入札する者を「インターネッ
ト利用者」という。)。
なお,インターネット利用者となる共同企業体の代表者は,入札参加資格の確認
の申請をしようとする日又は(4)アにより当該工事に係る設計書,図面,落札者決定
基準(以下「設計図書等」という。)を入手しようとする日までに,京都市電子入札
システムへの利用者登録を行っていなければならない。
イ 入札端末機利用者カード(京都市上下水道局契約規程(以下「規程」という。)第
8条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が,
契約会計課に設置する入札端末機(規程第8条第2項に規定する入札端末機をいう。
以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により
入札するものを「端末機利用者」という。)
なお,端末機利用者となる共同企業体の代表者が,入札端末機利用者カードの交
付を受けていないときは,入札期間終了の前日までに入札端末機利用者カードの発
行の申請を行うこと。
(4) 本件入札に参加しようとする者は,公告の日から入札参加資格の申請をする前日ま
でに,当該工事に係る設計図書等を,次のア又はイの方法により入手すること。
ア インターネット利用者は,京都市電子入札システムにより,インターネットを利
用して設計図書等をダウンロードして入手する。
なお,インターネット利用者であっても設計図書等の全部又は一部については,
イにより購入することができるものとする。
イ 次の設計図書等の販売業者に,複写承認申請書兼承認書(用紙交付)を提示して
購入すること(この場合,設計図書等を購入しようとする日までに,販売業者に購
入予約の電話連絡をしておかなければならない。)。ただし,土曜日,日曜日及び祝
日は,設計図書等の販売業者が休業のため購入できない。
(設計図書等の販売業者)
株式会社平安光業
京都市中京区間之町通御池上ル高田町503 📍 花柳ビル1階
(電話075?231?1177)
(5) 入札説明書,複写承認申請書兼承認書,一般競争入札参加資格確認申請書,技術者
配置予定調書,施工実績調書及び特定建設工事共同企業体協定書(甲)については,
次のア又はイの方法により交付する。
ア 書面による交付
(ア) 交付場所
2の場所
(イ) 交付期間
この公告の日から令和2年11月2日 (2020年11月2日)(月)まで。ただし,京都市の休日を定
める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く。
なお,交付を行う時間は,午前9時から午後5時まで(ただし,正午から午後
1時までを除く。)とする。
イ インターネットからのダウンロード
2のホームページ(以下「ホームページ」という。)に,ア(イ)の期間終了まで入
札公告と併せて掲示する。
なお,複写承認申請書兼承認書,一般競争入札参加資格確認申請書,技術者配置
予定調書,施工実績調書及び特定建設工事共同企業体協定書(甲)については当該
書類をダウンロードのうえ,A4判の帳票として印刷し使用すること。
4 入札参加資格に関する事項
共同企業体として次に掲げる条件を全て満たしていること。
(1) 構成員の資格要件
本件一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日(以下「申請日」という。)にお
いて,京都市上下水道局契約規程(以下「規程」という。)第6条に規定する一般競争
入札参加有資格名簿に登載されている者又は令和元年11月27日 (2019年11月27日)付け京都市上下
水道局告示第34号に定める資格の審査の申請を行い,開札のときまでに告示に定め
る資格を有すると認められた者(以下「未登録事業者」という。)のいずれかであって,
かつ,一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日(カにあっては,提出の日から
開札の日までの間)において,次に掲げる全ての条件を満たす者とする。
ア 代表者となる構成員は,直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建
設業法第27条の27の規定によるもので,同法第27条の29第1項に規定する
総合評定値が記載されており,開札日において有効なものに限る。以下同じ。)にお
ける「土木一式」の種目の総合評定値が1,250点以上であり,かつ,平成17
年度以降に国内において単独又は共同企業体の構成員(いずれも元請)として,有
効容量が5,500立方メートル以上の下水処理場施設(沈殿池,反応タンク,塩
素混和池等)のコンクリート構造物工事の施工実績を有すること。ただし,共同企
業体の構成員としての施工実績を有する場合は,出資比率が20パーセント以上で,
自社の監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置した場
合に限る。
イ 代表者以外となる構成員は,直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知
書「土木一式工事」の種目の総合評定値が950点以上であること。
ウ 代表者となる構成員は,建設業法に基づく土木工事業に係る監理技術者を1名配
置し得ること。
代表者以外となる構成員は,建設業法に基づく土木工事業に係る監理技術者又は
国家資格を有する主任技術者を1名配置し得ること。
エ ウの技術者については,次の条件を全て満たしていること。
(ア) 常勤の自社社員であり,かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3箇月
以上の雇用関係があること。
(イ) 入札参加資格確認申請日において他の工事に監理技術者又は主任技術者として
配置されておらず,契約工期において専任で配置が可能な者であること。
(ウ) (イ)について,工事実績情報システム(コリンズ)で確認できること。
(エ) 監理技術者を配置する場合においては,監理技術者講習を修了していること
オ 構成員は,本件工事に係る2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
カ 全ての構成員が,京都市上下水道局競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)
第27条第1項の規定に基づく競争入札の参加停止措置を受けていないこと。
キ 全ての構成員が,以下のいずれにも該当しないこと。
(ア) 京都市上下水道局(以下「当局」という。)が実施した当該種目における一般競
争入札(共同企業体による入札を含む。以下同じ。)において,低入札価格調査を
経て契約したことにより,新たな入札への参加を制限されている場合
(イ) 当局が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札(共同企業体による
入札を含む。以下同じ。)で低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合
ただし,低入札調査基準価格を事前公表しない案件において,調査辞退届又は
入札辞退届を提出した場合(入札参加資格の確認の日までに提出した場合に限る。)
又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった場合を除く。
ク 関係会社の参加制限
本件入札に参加しようとする共同企業体の構成員と本件入札に参加しようとする
別の共同企業体の構成員との関係が,次の各号のいずれかの関係に該当する場合は,
そのうちの一者しか参加できない。
(ア) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
a 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)
と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係に
ある場合
b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(イ) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし,aについては,会社等(会社
法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民
事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社
更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員の
うち,次に掲げる者をいう。以下同じ)が,他方の会社等の役員を現に兼ねて
いる場合
(a) 株式会社の取締役。ただし,会社法第2条第11号の2に規定する監査等
委員会設置会社における監査等委員である取締役,会社法第2条第12号に
規定する指名委員会等設置会社における取締役,会社法第2条第15号に規
定する社外取締役,会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めが
ある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。
(b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社,合資会社又は合
同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定め
がある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(d) その他業務を執行する者であって,(a)から(c)までに掲げる者に準ずる者
b 一方の会社等の役員が,他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)
を現に兼ねている場合
c 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(2) 結成方法
3者による自主結成とし,構成員の重複は禁止する。ただし,同時期に発注する他
の入札に係る共同企業体の構成員になることは妨げない。
(3) 出資比率
代表者となる構成員の出資比率は,構成員中最大であることとする。
なお,出資比率の下限は,20パーセントとする。
(4) その他
ア 共同企業体の入札参加の申請は,5(1)アの一般競争入札参加資格確認申請書の提
出により行うものとする。
イ 共同企業体の使用印鑑は,代表者である構成員が当局へ使用印鑑として届け出て
いるものを使用すること。
ウ 共同企業体の事務所の所在地は,代表者である構成員の所在地とすること。
エ 共同企業体の成立日は,一般競争入札参加資格確認申請書の提出日以前とするこ
と。
5 入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格の確認の申請
本件入札に参加しようとする者は,次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を
提出し,入札参加資格について審査を受けること。ただし,インターネット利用者に
ついては,アの登録印の押印を省略できるものとする。
なお,指定する期間内に申請書類の全てを提出しない者及び入札参加資格がないと
認められた者は,本件入札に参加することができない。
また,申請書類の作成に係る費用は申請者の負担とし,提出された申請書類は返却
しないが,本市において無断で使用しないものとする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(用紙交付)
イ 全ての構成員の直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
ウ 技術者配置予定調書(用紙交付)
全ての構成員について,4(1)ウの技術者を記載し,監理技術者にあっては,その
者の監理技術者資格者証(表面及び裏面)の写し, 監理技術者講習修了証の表面の
写し(ただし,監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴の記載がある場合は不要。
また,いずれも開札日において有効なものに限る。)及び雇用関係を証明し得る書類
等の写しを添付すること。
また,主任技術者にあっては,その者の技術者資格及び雇用関係を証明し得る書
類の写し等を添付すること。
本件においては,配置予定とする技術者を各構成員3名まで申請することができ
るものとする。ただし,評価対象となる技術者(代表者となる構成員の技術者)が
2名以上申請された場合において,それぞれの技術者の評価点が異なるときは,最
も低い者を採用することとする。
配置予定とする技術者を2名以上申請するにあたっては,技術者ごとに技術者配
置予定調書を作成して提出すること。落札者となった場合には,直ちに,実際に本
件工事に配置する技術者を特定し,契約会計課に書面(様式任意)で報告すること
(FAX可)。
なお,一般競争入札参加資格確認申請書の提出後,配置予定とする技術者を変更
することは認められない。
また,落札した場合において,技術者配置予定調書に記載された者と異なる者を
配置すること及び履行の途中における技術者の変更は認められない。
エ 施工実績調書(用紙交付)
4(1)アに掲げる条件に該当する施工実績を記載し,それを証明し得る契約書及び
設計図書等の写しを添付すること。
オ 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(用紙交付)
特定建設工事共同企業体協定書(甲)については,原本4部を持参又は簡易書留
郵便で郵送すること。
なお,原本4部を確認のうえ,3部を返却する。
カ 委任状
代表者(又は本市に届出済みの受任者)以外の代理人名で一般競争入札参加資格
確認申請書を提出する場合のみ。
キ 返信用封筒
本件入札資格の確認結果の郵送を希望する場合及び上記(1)オを郵送により返却す
る必要がある場合のみ。表に返信先を記載し,書留郵便相当額の切手を貼付するこ
と。
(2) 申請書類の提出方法及び提出期間
申請書類は,次ア又はイの方法により提出すること。
なお,(1)オについては,ア又はイのいずれの方法においても,原本4部を確認のう
え,3部を返却する。
ア インターネット利用者は,3(5)ア(イ)の期間内に,(1)ア,イ,ウ及びエをワード,
エクセル(Office2013 で扱えること。)又はPDFファイル(Adobe Acrobat Reader
DC で扱えること。)にして添付(添付できるデータは1ファイルのみであるので,
申請書類を1つのファイルにして添付すること。)のうえ,京都市電子入札システム
へ送信すること。添付できない申請書類がある場合は,申請書類の全て又は添付で
きない部分を2の場所に持参すること。
(1)オについては,2の場所に原本4部を持参すること。
イ 端末機利用者及び未登録事業者は,3(5)ア(イ)の期間内に,(1)アからキの全てを2
の場所に持参し,提出すること。
ウ 申請書類の受付時間は,午前9時から午後5時まで(ただし,申請書類を持参す
る者は,正午から午後1時までを除く。)とする。
エ 持参できない事情がある者は,書留郵便による郵送を認めるが,その場合は,令
和2年11月2日(月)午後5時までに2の場所に必着させること。
オ (3)により入札参加資格があると認めた者で,申請書類の提出後において,(1)イに
あっては,申請書類の提出期間最終日(以下「申請期日」という。)を過ぎてから開
札日の翌日までの間に有効期間が終了する場合,(1)ウにあっては,申請期日を過ぎ
てから開札日までの間に有効期間が終了する場合は,入札期間初日の直前の開庁日
の午後5時までに,有効となったものを2の場所に提出すること。
(3) 入札参加資格の確認の通知及び公表
ア 通知方法
申請書類の受領後,入札参加資格の確認を行い,インターネット利用者について
は確認結果を電子メールで送信するので,京都市電子入札システムにより確認する
こと。端末機利用者及び未登録事業者については,一般競争入札参加資格確認通知
書を2の場所で交付する。また,郵送により申請した者については,一般競争入札
参加資格確認通知書を郵送する。
イ 公表方法
参加資格を有すると認められた共同企業体の名称を,ホームページに掲示する。
ウ 通知及び公表日
令和2年11月9日 (2020年11月9日)(月)
(4) 入札参加資格を有しないと認めた者に対する理由の説明
ア 入札参加資格を有しないと認められた者は,管理者に対し,書面により入札参加
資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
なお,当該書面は,令和2年11月12日 (2020年11月12日)(木)までに,2の場所に提出するこ
と。
イ 管理者はアによる説明を求められたときは,令和2年11月16日 (2020年11月16日)(月)までに,
当該説明を求めた者に対し,書面により回答するものとする。
6 総合評価の手続
総合評価は次の手続により行う。
(1) 技術提案書の提出
必要事項等について記載漏れのない技術提案書を,令和2年12月7日 (2020年12月7日)(月)午後
5時までに,2の場所へ持参し,提出すること。
なお,持参できない事情がある者は,書留郵便による郵送を認めるが,その場合は,
令和2年12月4日 (2020年12月4日)(金)午後5時までに2の場所に必着させること。
(2) ヒアリングの実施
提出された技術提案書の内容に関するヒアリング(以下「ヒアリング」という。)を
実施することがある。ヒアリングを実施する場合は,別途通知する。
なお,ヒアリングに特別な理由なく応じなかった場合は,入札参加資格を取り消す
ものとする。
(3) 技術提案書の評価
落札者決定基準に定めるところにより総合的に評価する。
(4) 技術提案書による提案の取扱い
落札者となった場合には,入札時の技術提案に基づき,本件工事の設計施工を行う
こと。
7 入札参加資格の確認の取消し
本件入札参加資格があると認めた者((1)?(5)にあっては,その共同企業体の構成員)
が,落札決定までの間に,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,管理者
は5(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
(1) 規程第3条第1項の規定により定めた一般競争入札参加者の資格を喪失したとき。
(2) 4に規定する本件入札に参加する者に必要な資格を喪失したとき。
(3) 要綱第27条第1項の規定により定めた競争入札参加停止措置を受けたとき。
(4) 当局が実施した当該種目における一般競争入札に応札し,低入札価格調査を経て契
約したことにより,新たな入札への参加を制限されたとき。
(5) 当局が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札で低入札価格調査の対象
となる応札を行ったとき。ただし,低入札調査基準価格を事前公表しない案件におい
て,調査辞退届又は入札辞退届を提出した場合(開札日の直前の開庁日の午後3時ま
でに提出した場合に限る。)又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった場合を
除く。
(6) 申請書類の提出後において,5(1)イにあっては,申請期日を過ぎてから開札日の翌
日までの間に有効期間が終了する場合,5(1)ウにあっては,申請期日を過ぎてから開
札日までの間に有効期間が終了する場合に,入札期間初日の直前の開庁日の午後5時
までに,有効となったものを2の場所に提出しなかったとき。
(7) 6(1)に示す技術提案書について,落札者決定基準に示す欠格事項に該当する場合の
ほか,提出期限までに必要事項等について記載漏れのない技術提案書を提出しなかっ
たとき。
なお,技術提案書を提出しなかった場合は,参加資格の取消しと併せて無断欠席扱
いとし,競争入札参加停止措置を行う。
(8) その他管理者が特に入札参加資格を有することが不適当であると認めたとき。
8 入札方法等
(1) 本件入札は,郵送によるものを除き,京都市電子入札システムにより行うので,3
(3)の方法により入札すること。
(2) 積算内訳書の提出
ア 入札者は,入札データを送信する際,入札金額に対応する積算内訳書を,次に記
載の方法により提出すること。ただし,入札書を郵送する場合は,入札書に同封し
て提出すること。
なお,積算内訳書の作成に係る費用は申請者の負担とし,提出された積算内訳書
は返却しないが,当局において無断で使用しないものとする。
(ア) インターネット利用者の場合
入札データを送信する際,ワード,エクセル(Office2013 で扱えること。)又は
PDFファイル(Adobe Acrobat Reader DC で扱えること。)にして添付すること
(添付できるデータは1ファイルのみであるので,積算内訳書を1つのファイル
にして添付すること。)。
(イ) 端末機利用者の場合
積算内訳書を封入,封かんし,封筒表面には工事名,工事場所及び開札予定日
時のみを記載して,入札期間内に2の場所に設置してある「入札資料提出ポスト」
に投函すること。
イ 積算内訳書には,工事名及び工事場所,開札日,共同企業体名,共同企業体の代
表者の商号又は名称,その代表者役職及び代表者氏名を記載すること。入札者が端
末機利用者の場合には,併せて登録印を押印すること。
ウ 積算内訳書については,少なくとも項目,単価,数量及び金額を記載するものと
する。
エ 積算内訳書は,入札の参加条件として提出を求めるものであり,契約上の権利義
務を生じるものではない。
オ 積算内訳書の提出がない場合や積算内訳書に記載された工事価格の合計金額が入
札書の金額と一致していない場合は,当該入札者の入札を無効とする。
(3) 落札価格は,入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当
該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)とするので,入
札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力すること。
(4) 入札者は,送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また,入札
者は,入札データ送信後の辞退はできない。
(5) 入札の辞退について
入札参加資格確認申請書の提出後において,入札に参加できない事情が発生した場
合等,入札書の提出前に限り辞退することができる。ただし,事前に辞退の理由を記
した入札辞退書を提出したうえで,電子入札システムにおいても辞退申請を行うこと。
(6) 本件入札及び本件と開札日を同じくする他の「土木工事」の種目における一般競争
入札(共同企業体による入札を含む。)において,低入札調査基準価格を下回る額の応
札を複数の入札で行った場合は,その者の行った入札を全て無効とする。
(7) 予定価格,低入札調査基準価格及び失格基準価格
いずれも落札者を決定した日に公表する。
なお,低入札調査基準価格の算定にあたっては,無作為に抽出した数(ランダム係
数)を乗じないものとする(試行)。また失格基準価格は,低入札調査基準価格に10
0分の98を乗じて得た額とする。
(8) 設計図書等に関する質問
設計図書等に関して質問がある場合には,「京都市上下水道局の一般競争入札(工事)
における設計図書に関する質問について」(別紙1,2)(様式指定。ワード,エクセ
ル(Office2013 で扱えること。)のまま添付すること。)を電子メール(メールアドレ
ス s.yodo@suido.city.kyoto.lg.jp)により下記の提出期限までに提出すること。た
だし,やむを得ない場合に限り,持参又はFAXでの質問を受け付ける。口頭での質
問は受け付けないが,申請書その他入札手続等の事務的な事項に関する質問について
はこの限りでない。
ア 提出期限
令和2年11月18日 (2020年11月18日)(水)午後5時まで
イ 回答の公表期間
令和2年11月26日 (2020年11月26日)(木)から入札期間の最終日まで(ただし,特に必要があ
ると認められる場合は,所定の日前に公表することがある。)
ウ 回答方法
イの期間内において,ホームページに掲示する。
なお,質問がなかった場合においても,その旨掲示する。
エ 注意事項
以下のいずれかに該当する場合は,回答すべき質問として取り扱わないこととす
る。
(ア) 質問の締切を過ぎてから契約会計課に到達したもの
(イ) 指定した様式を用いていないもの
(ウ) 質問内容が具体的でないものその他質問内容が特定できないもの
(エ) 契約書に規定する設計図書に位置づけられない参考数量を記載した図書に関す
るもの
(オ) 質問内容が読み取れないもの
(カ) 当該入札に直接関係のないもの
(キ) 前各号に掲げるもののほか,大量又は繰返し電子メール,FAXを送信し正常
な公務執行を妨げるなど,適正な質問として取り扱わないことが適当であるもの
9 入札期間及び開札日時等
(1) 入札期間
令和3年1月7日 (2021年1月7日)(木),8日(金)及び12日(火)の午前9時から午後5時まで。
ただし,端末機利用者は正午から午後1時までを除く。
なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,令和3年1月12日 (2021年1月12日)(火)午後5
時までに2の場所に必着させること。
(2) 開札日時
令和3年1月13日 (2021年1月13日)(水)午前9時
(3) 落札者の決定
ア 落札決定に当たっては,予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち,技術
資料等の評価による得点を入札価格で除すことによって得た数値(以下「評価値」
という。)の最も高い者を落札者とする。ただし,その者が低入札価格調査制度に係
る調査基準価格を下回る価格で入札を行ったときは,同制度に基づく調査の結果,
適格となった場合にのみ,その者を落札者とする。
また,落札者となるべき者の評価内容によっては,その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結
することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって,著しく不適当であ
ると認められるときは,その者の次に評価値が高い者を落札者とすることがある。
なお,最も高い評価値を得た者が二者以上あるときは,抽選により落札者を決定
する。
イ 本件入札において,失格基準価格を下回る価格で応札した場合には,価格及び評
価値の順位に関わらず,失格とする。
ウ 本件入札において,低入札調査基準価格を下回る価格で応札した場合には,価格
及び評価値の順位に関わらず,低入札価格調査制度における必要書類(ホームペー
ジの低入札価格調査制度を参照)を,令和3年1月15日 (2021年1月15日)(金)午後3時までに,
2の場所に提出しなければならない。
なお,当該期限までに提出されないときは,要綱第27条第1項の規定に基づく
競争入札参加停止措置を行う。ただし,調査辞退届の提出があった場合はこの限り
でない。また,上記の場合において,調査基準価格以上の価格で入札を行った者(予
定価格を超過した者も含む。)については,入札辞退届の提出を認める。
エ 本件入札において,低入札価格調査を経て落札者となり契約した場合は,全ての
構成員について次の特別措置を講じる。
(ア) 契約の日から当該請負者が提出する完成通知書に記載の完成の日(当該期間が
1年を超える場合は,1年を経過する日)まで,当局が実施する同一種目の入札
(共同企業体による入札を含む)には参加できないものとする。
(イ) 配置する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者とは別に,4(1)ウに定め
る要件を満たす補助技術者1名を専任で配置するものとする(配置予定とする技
術者を複数申請している場合は,その中の1名を補助技術者としても差し支えな
い。)。
また,当該補助技術者の配置が可能なことを低入札価格調査において確認する
こととし,この点を確認できないときは失格とする。
(4) 落札結果の通知及び公表
落札者を決定したときは,落札者に対して速やかに通知するとともに,落札者及び
落札金額等を,落札者を決定した日の翌開庁日からホームページにおいて公表し,併
せて2の場所で閲覧に供する。
(5) 落札者以外の入札者に対する書面による理由説明
落札者以外の入札者は,落札者とならなかった理由について書面による説明を求め
る場合は,落札者を公表した日の翌日から起算して2日後(日数の計算に当たっては,
休日を除く。)の午後5時までに,その旨を記載した書面を2の場所まで持参し,提出
すること。
10 再度入札に関する事項
(1) 開札の結果,予定価格の制限の範囲内で失格基準価格以上の価格の入札がないとき
は,再度入札を行う。ただし,(4)により,再度入札に参加できる者がないときは,再
度入札を行わない。
(2) 再度入札を行う場合は,電子入札システムにより入札参加者((4)のいずれかに該当
する者は除く。)に次の事項を通知する(端末機利用者及び郵送により入札を行った者
については,電話連絡のうえ,FAX又は電子メールにより通知する。)。
ア 再度入札を行う旨
イ 再度入札の入札期間
ウ 再度入札の開札予定日時
エ 当初入札における,予定価格を上回る入札金額のうち,予定価格に最も近い入札
金額
(3) 再度入札は1回限りとする。
(4) 次のいずれかに該当する者は,再度入札に参加することができない。
ア 当初入札に参加しなかった者
イ 当初入札において無効の入札を行った者(失格基準価格を下回る金額で入札を行
った者を含む。)
ウ 当初入札において低入札調査を辞退した者
(5) (2)の通知を確認しなかったことにより入札参加者が被った損失については,当局は
一切の責めを負わない。
(6) 再度入札は,京都市電子入札システムにより行う。ただし,郵送により入札を行っ
た者については,再度入札書(別途様式を指定する。)により紙入札を行うものとする。
(7) 再度入札においては,入札金額に対応する積算内訳書の提出を不要とする。
再度入札により落札者を決定したときは,落札者に対して速やかに通知するととも
に,落札者及び落札金額等を,落札者を決定した日の翌開庁日からホームページにお
いて公表し,併せて2の場所で閲覧に供する。
11 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 規程第12条各号(第3号を除く。)に該当するとき。
(2) 虚偽の申請により入札参加資格があると認められた者が,入札を行ったとき。
(3) 同一の入札案件について,入札者が他の入札者の入札を代理し,若しくは代行した
とき,又は他の入札者に入札を代理させ,若しくは代行させたとき。
(4) 同一の入札案件について,入札者が他の入札者の代理人又は代行者に,代理させ又
は代行させたとき。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
免除
(2) 契約保証金
納付を要する。保証金額は契約金額の3割以上とする。ただし,有価証券等の提供
又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,
公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険契約の締結を行った場合
は,契約保証金の納付を免除する。
13 その他
(1) 本件入札は,政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 本公告に関する問合せ先 2の問合せ先に同じ。
(5) 未登録事業者が,入札端末機利用者カードの発行の申請を行おうとするときは,発
行の申請を行おうとする日の前日までに公告に定める資格を有すると認められてい
なければならない。
(6) 一般競争入札参加資格の確認の結果通知の日の前日までに,告示に定める資格の審
査の申請を行っていた未登録事業者が,入札書を郵送しようとする場合において,入
札書の到着の日において,その者の告示に定める資格の審査が継続しているときは,
本市は,その者が開札の時までに告示に定める資格を有していると認められることを
条件として,入札書を受領するものとする。
(7) 公正な競争を確保するため,本件入札において互いに競争相手であった落札者(以
下「契約者」という。)と落札者以外のもの(以下「非落札者」という。)とが,次に
掲げる事項を行うことを禁止する。
ア 契約者が,非落札者に本件工事の施工に関して建設業法第2条第1項に規定する
建設工事を請け負わせること。
イ 非落札者が,契約者から本件工事を請け負うこと(2次下請,3次下請その他契
約者と直接契約を締結しない場合を含む。)。
(8) 京都市暴力団排除条例第12条第5項の規定により,契約の締結時に同条例施行規
則第6条第1項に規定する誓約書を提出すること。ただし,契約金額が150万円未
満である場合を除く。
(9) 本件入札に係る公告,設計図書,仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関し
て補足事項がある場合は,ホームページに本件入札の入札情報に付してお知らせを掲
載する。このお知らせの掲載は,入札期間初日の5開庁日前までに行う。
上記のお知らせを掲載するホームページのアドレス
http://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/suido/ebid/portal.htm
(10) 下請契約を締結する場合には,当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企
業の中から選定するよう努めること。また,工事に係る資材,原材料の購入契約その
他の契約を締結する場合には,当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業
の中から選定するよう努めること。
(11) 下請契約を締結する場合には,次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設
業法第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「未
加入建設業者」という。)を下請負人としないよう努めること。
なお,未加入建設業者を下請負人とした場合は,受注者又は下請負人について,京
都市公契約基本条例に基づく氏名等の公表若しくは競争入札への参加停止措置又は
建設業許可担当部署への通報を行うことがある。
ア 健康保険法第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法第27条の規定による届出
ウ 雇用保険法第7条の規定による届出
(12) 契約締結後に提出する請負代金内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険
に係る法定福利費を明示するものとする。ただし,当局においてその必要がないと認
めたときは,この限りでない。
(13) 本件は,京都市公契約基本条例第12条に規定する労働関係法令遵守状況報告書
(以下「報告書」という。)の提出が必要となる公契約であることから,受注者は,契
約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また,本件に係る下請負者の報告書は
受注者が取りまとめて提出すること。
(14) 本件の受注者は,SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性
を理解し,取り組みに努めるものとし,契約後2箇月以内にその旨を宣言する文書を
提出すること。
上記の文書の詳細について掲載しているホームページのアドレス
https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000084166.html
(15) 落札者となった者が契約を締結しない場合((8)の誓約書を提出しない場合を含む。)
は,契約辞退に該当するため,競争入札参加停止措置を行うとともに,入札金額の1
00分の5に相当する額を違約金として徴収する。
(16) 本公告及び仕様書に定めのない事項については,京都市上下水道局契約規程その他
本市が定める条例,規則,管理規程,要綱等のほか関係法令によるものとする。

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