競争参加者の資格に関する公示(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 防衛省 (東京都)
- 公示日
- 2020年10月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 防衛省整備計画局施設計画課長 宮本 康宏
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和3・4年度を有効期間とする防衛省所管の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)についての契約を締結する場合の一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和2年 10 月1日
防衛省整備計画局施設計画課長 宮本 康宏
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
1 工事種別及び業種区分
(1) 工事種別 建設工事の工事種別は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条別表第1の上欄に掲げる29種類
(2) 業種区分 測量・建設コンサルタント等業務は、次の(1)から(3)までに掲げるものとする。
(1) 測量
(2) 地質調査
(3) コンサルタント
(3) 土木
(4) 建築
(5) 電気
(6) 機械
(7) 通信
(8) 環境等
2 申請の時期及び場所
(1) 定期の一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)の審査にあっては、インターネットの使用(郵送の原則廃止)による申請を受け付ける。
(1) インターネットの使用による建設工事の申請者の場合は、令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信するものとする。ただし、8?に掲げる者は、郵送に限るものとする。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(2) インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者の場合は、令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信するものとする。ただし、8?に掲げる者は、郵送に限るものとする。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
(3) 郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)による場合は、令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)(当日必着)までの間に、下記の送付先に郵送するものとする。ただし、8?及び?に掲げる者に限るものとする。
送付先
防衛省整備計画局施設計画課契約制度企画室建設契約係
〒162―8801東京都新宿区市谷本村町5―1 📍 電話03―3268―3111(内線36444)
(2) 随時の競争参加資格の審査にあっては、令和3年4月1日 (2021年4月1日)以降随時に、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、代表者。以下同じ。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)を管轄する別記に掲げる受付機関において郵送による申請を受け付けるが、この場合には入札に間に合わないことがある。
3 申請の方法
(1) インターネットの使用による建設工事の申請者は、上記2?(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和2年12月28日 (2020年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に得るものとする。
(2) インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、上記2?(2)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和2年12月28日 (2020年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、上記2?(2)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに?(2)のウからカまでに掲げる書類を添付し下記の送付先に郵送するものとする(カに掲げる書類については、郵送に代えて上記2?(2)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
送付先
インターネット一元受付ヘルプデスク(測量・建設コンサルタント等業務)
〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東3―3―3新比恵ビル3階 📍 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話092―402―1958
(3) 申請書の入手方法 郵送による者は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)を、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.mod.go.jp/j/procurement/
shikaku/sankashikaku_shinsei.html
(4) 申請書の提出方法 インターネットの使用による建設工事の申請者は、上記2?(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、?により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。この場合において、添付書類として次の(1)ウに掲げる書類、(1)エのただし書きに該当する場合は当該事実を証明する書類をインターネット一元受付ヘルプデスク(建設工事)、052―307―5970へファクシミリにより送信するものとする(ただし、上記2?(1)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信する場合を除く。)。
インターネットの使用による測量・コンサルタント等業務の申請者は、上記2?(2)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、?により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
郵送により申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる(1)又は(2)の書類を添付し、「資格審査結果通知書」を送付するための商号又は名称及びその所在地を表記している郵便切手を貼付した定形用封筒を郵送により提出すること。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は1部とする。
(1) 建設工事
(5) 営業所一覧表
(6) 建設共同企業体協定書の写し(申請者が経常建設共同企業体である場合に限る。なお、継続的協業関係を確保する観点から、単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録は認めないこととする。)
(7) 納税証明書の写し(申請者が個人である場合は、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人である場合は、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
(8) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「告示」という。)第一の四の1?に規定する雇用保険及び?に規定する健康保険及び?に規定する厚生年金保険にいずれも「加入」又は「適用除外」とされている者に限る。
ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
(9) 共同企業体等調書(申請者が経常建設共同企業体又は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に規定する組合である場合に限る。)
(10) 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し(該当する場合に限る。)
(11) 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値等認定書の写し(該当する場合に限る。)
(12) 合併、譲受又は分割の事実を証明する書類(該当する場合に限る。)
(13) 業態調書(防衛省・自衛隊の離職者の採用実績がある企業については、競争参加資格の審査の申請に先立ち、コンプライアンスの確立についての事前審査が必要な場合がある。)
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
(14) 営業所一覧表
(15) 技術者経歴書
(16) 登記事項証明書又はその写し(申請者が法人である場合に限る。)
(17) 営業に関し、法律上必要とする登録証明書又はその写し
(18) 申請者が法人である場合においては、5?に規定する審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び注記表、個人である場合においては、5?に規定する審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書
(19) 納税証明書の写し(申請者が個人である場合は、国税通則別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人である場合は、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
(20) 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書等は、日本語で作成するものとする。
(2) 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を付記するものとする。
4 競争に参加することができない者
(1) 建設工事 次の(1)から(6)までに掲げる者は、競争に参加することができないものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の競争参加資格の審査の申請にあっては告示第1第1号の2に規定する審査基準日が平成30年10月29日 (2018年10月29日)より後のもの、随時の競争参加資格の審査の申請に当たっては告示第1第1号の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)
(7) 経常建設共同企業体で、その構成員に(1)から(6)までに該当する者を含む者
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
(1) 予決令第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
(3) 契約の履行に当たり、?(2)に該当する者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者
5 競争参加者の資格審査
(1)競争参加資格を得ようとする者の資格審査は、業種区分ごとに工事の場合は防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号。以下「訓令」という。 📍)第29条第2項、測量・建設コンサルタント等業務の場合は、訓令第31条第2項に規定する総合審査数値の算定をもって行う。
(2) 審査基準日 申請しようとする日の直前の営業年度の終了日をいう。
6 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
7 競争参加資格の有効期間
資格認定の日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 建設工事等の競争参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再度の競争参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、再度の競争参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(4) 次の(1)から(6)までに掲げる場合の建設工事の申請については、郵送に限るものとする。
(1) 申請者が経常建設共同企業体である場合
(2) 申請者が事業協同組合であり、かつ、特例計算を希望する場合
(3) 申請者が協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合
(4) 合併会社又は合併と同等と見なし得る営業譲渡を受けた会社が新たに申請をする場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)
(5) 申請者が更生手続等開始決定者である場合(?に掲げる再認定を受けている場合は除く。)
(6) 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合
(5) 申請者が更生手続等開始決定者で、?に掲げる再認定を受けていない場合の測量・建設コンサルタント等業務の申請については、郵送に限るものとする。
(6) 申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下同じ。)の適用を受けたため、上記3?(1)ウ又は3?(2)カに掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、猶予制度の適用を受けていることを示す書類を申請書に添付させるものとする。
9 本公示に係る問い合わせ先
防衛省整備計画局施設計画課契約制度企画室建設契約係 03―5366―3111(内線36444)
別記 適用官署及び申請書の受付機関
1 適用官署
防衛省の各機関及び各部隊
2 受付機関
(1) 北海道防衛局
受付窓口 北海道防衛局総務部契約課(〒060―0042北海道札幌市中央区大通西12丁目札幌第3合同庁舎 📍 電話011―272―7513)
管轄区域 北海道(帯広防衛支局の管轄区域を除く。)
(2) 帯広防衛支局
受付窓口 帯広防衛支局総務課契約審査係(〒080―0016北海道帯広市西6条南7―3帯広地方合同庁舎2階 📍 電話0155―22―1175)
管轄区域 北海道のうち、オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、釧路総合振興局及び根室振興局の各振興局管内
(3) 東北防衛局
受付窓口 東北防衛局総務部契約課契約審査第1係(〒983―0842宮城県仙台市宮城野区五輪1―3―15仙台第3合同庁舎 📍 電話022―297―8296)
管轄区域 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
(4) 北関東防衛局
受付窓口 北関東防衛局総務部契約課契約審査第2係(〒330―9721埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 📍 電話048―600―1800)
管轄区域 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県及び長野県
(5) 南関東防衛局
受付窓口 南関東防衛局総務部契約課契約審査第1係(〒231―0003神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57横浜第2合同庁舎 📍 電話045―211―7143)
管轄区域 神奈川県、山梨県及び静岡県
(6) 近畿中部防衛局
受付窓口 近畿中部防衛局総務部契約課契約審査第1係(〒540―0008大阪府大阪市中央区大手前4―1―67大阪合同庁舎第2号館 📍 電話06―6945―5741)
管轄区域 富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岐阜県、愛知県及び三重県
(7) 中国四国防衛局
受付窓口 中国四国防衛局総務部契約課(〒730―0012広島県広島市中区上八丁堀6―30広島合同庁舎4号館 📍 電話082―223―7233)
管轄区域 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
(8) 九州防衛局
受付窓口 九州防衛局総務部契約課契約審査係(〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東2―10―7福岡第2合同庁舎 📍 電話092―483―8829)
管轄区域 福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県
(9) 熊本防衛支局
受付窓口 熊本防衛支局総務課契約班(〒862―0901熊本県熊本市東区東町1―1―11 📍 電話096―368―2174)
管轄区域 熊本県、宮崎県及び鹿児島県
(10) 沖縄防衛局
受付窓口 沖縄防衛局総務部契約課契約審査第1係(〒904―0295沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290―9 📍 電話098―921―8142)
管轄区域 沖縄県
令和3・4年度を有効期間とする防衛省所管の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)についての契約を締結する場合の一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和2年 10 月1日
防衛省整備計画局施設計画課長 宮本 康宏
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
1 工事種別及び業種区分
(1) 工事種別 建設工事の工事種別は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条別表第1の上欄に掲げる29種類
(2) 業種区分 測量・建設コンサルタント等業務は、次の(1)から(3)までに掲げるものとする。
(1) 測量
(2) 地質調査
(3) コンサルタント
(3) 土木
(4) 建築
(5) 電気
(6) 機械
(7) 通信
(8) 環境等
2 申請の時期及び場所
(1) 定期の一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)の審査にあっては、インターネットの使用(郵送の原則廃止)による申請を受け付ける。
(1) インターネットの使用による建設工事の申請者の場合は、令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信するものとする。ただし、8?に掲げる者は、郵送に限るものとする。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(2) インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者の場合は、令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信するものとする。ただし、8?に掲げる者は、郵送に限るものとする。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
(3) 郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)による場合は、令和2年12月1日 (2020年12月1日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)(当日必着)までの間に、下記の送付先に郵送するものとする。ただし、8?及び?に掲げる者に限るものとする。
送付先
防衛省整備計画局施設計画課契約制度企画室建設契約係
〒162―8801東京都新宿区市谷本村町5―1 📍 電話03―3268―3111(内線36444)
(2) 随時の競争参加資格の審査にあっては、令和3年4月1日 (2021年4月1日)以降随時に、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、代表者。以下同じ。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)を管轄する別記に掲げる受付機関において郵送による申請を受け付けるが、この場合には入札に間に合わないことがある。
3 申請の方法
(1) インターネットの使用による建設工事の申請者は、上記2?(1)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和2年12月28日 (2020年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に得るものとする。
(2) インターネットの使用による測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、上記2?(2)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和2年12月28日 (2020年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和2年11月2日 (2020年11月2日)から令和3年1月15日 (2021年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、上記2?(2)に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに?(2)のウからカまでに掲げる書類を添付し下記の送付先に郵送するものとする(カに掲げる書類については、郵送に代えて上記2?(2)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
送付先
インターネット一元受付ヘルプデスク(測量・建設コンサルタント等業務)
〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東3―3―3新比恵ビル3階 📍 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話092―402―1958
(3) 申請書の入手方法 郵送による者は、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)を、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.mod.go.jp/j/procurement/
shikaku/sankashikaku_shinsei.html
(4) 申請書の提出方法 インターネットの使用による建設工事の申請者は、上記2?(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、?により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。この場合において、添付書類として次の(1)ウに掲げる書類、(1)エのただし書きに該当する場合は当該事実を証明する書類をインターネット一元受付ヘルプデスク(建設工事)、052―307―5970へファクシミリにより送信するものとする(ただし、上記2?(1)に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信する場合を除く。)。
インターネットの使用による測量・コンサルタント等業務の申請者は、上記2?(2)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、?により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
郵送により申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる(1)又は(2)の書類を添付し、「資格審査結果通知書」を送付するための商号又は名称及びその所在地を表記している郵便切手を貼付した定形用封筒を郵送により提出すること。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は1部とする。
(1) 建設工事
(5) 営業所一覧表
(6) 建設共同企業体協定書の写し(申請者が経常建設共同企業体である場合に限る。なお、継続的協業関係を確保する観点から、単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録は認めないこととする。)
(7) 納税証明書の写し(申請者が個人である場合は、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人である場合は、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
(8) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「告示」という。)第一の四の1?に規定する雇用保険及び?に規定する健康保険及び?に規定する厚生年金保険にいずれも「加入」又は「適用除外」とされている者に限る。
ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
(9) 共同企業体等調書(申請者が経常建設共同企業体又は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に規定する組合である場合に限る。)
(10) 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し(該当する場合に限る。)
(11) 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値等認定書の写し(該当する場合に限る。)
(12) 合併、譲受又は分割の事実を証明する書類(該当する場合に限る。)
(13) 業態調書(防衛省・自衛隊の離職者の採用実績がある企業については、競争参加資格の審査の申請に先立ち、コンプライアンスの確立についての事前審査が必要な場合がある。)
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
(14) 営業所一覧表
(15) 技術者経歴書
(16) 登記事項証明書又はその写し(申請者が法人である場合に限る。)
(17) 営業に関し、法律上必要とする登録証明書又はその写し
(18) 申請者が法人である場合においては、5?に規定する審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び注記表、個人である場合においては、5?に規定する審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書
(19) 納税証明書の写し(申請者が個人である場合は、国税通則別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人である場合は、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
(20) 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書等は、日本語で作成するものとする。
(2) 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を付記するものとする。
4 競争に参加することができない者
(1) 建設工事 次の(1)から(6)までに掲げる者は、競争に参加することができないものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の競争参加資格の審査の申請にあっては告示第1第1号の2に規定する審査基準日が平成30年10月29日 (2018年10月29日)より後のもの、随時の競争参加資格の審査の申請に当たっては告示第1第1号の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)
(7) 経常建設共同企業体で、その構成員に(1)から(6)までに該当する者を含む者
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
(1) 予決令第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
(3) 契約の履行に当たり、?(2)に該当する者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者
5 競争参加者の資格審査
(1)競争参加資格を得ようとする者の資格審査は、業種区分ごとに工事の場合は防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号。以下「訓令」という。 📍)第29条第2項、測量・建設コンサルタント等業務の場合は、訓令第31条第2項に規定する総合審査数値の算定をもって行う。
(2) 審査基準日 申請しようとする日の直前の営業年度の終了日をいう。
6 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
7 競争参加資格の有効期間
資格認定の日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 建設工事等の競争参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再度の競争参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、再度の競争参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(4) 次の(1)から(6)までに掲げる場合の建設工事の申請については、郵送に限るものとする。
(1) 申請者が経常建設共同企業体である場合
(2) 申請者が事業協同組合であり、かつ、特例計算を希望する場合
(3) 申請者が協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合
(4) 合併会社又は合併と同等と見なし得る営業譲渡を受けた会社が新たに申請をする場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)
(5) 申請者が更生手続等開始決定者である場合(?に掲げる再認定を受けている場合は除く。)
(6) 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合
(5) 申請者が更生手続等開始決定者で、?に掲げる再認定を受けていない場合の測量・建設コンサルタント等業務の申請については、郵送に限るものとする。
(6) 申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下同じ。)の適用を受けたため、上記3?(1)ウ又は3?(2)カに掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、猶予制度の適用を受けていることを示す書類を申請書に添付させるものとする。
9 本公示に係る問い合わせ先
防衛省整備計画局施設計画課契約制度企画室建設契約係 03―5366―3111(内線36444)
別記 適用官署及び申請書の受付機関
1 適用官署
防衛省の各機関及び各部隊
2 受付機関
(1) 北海道防衛局
受付窓口 北海道防衛局総務部契約課(〒060―0042北海道札幌市中央区大通西12丁目札幌第3合同庁舎 📍 電話011―272―7513)
管轄区域 北海道(帯広防衛支局の管轄区域を除く。)
(2) 帯広防衛支局
受付窓口 帯広防衛支局総務課契約審査係(〒080―0016北海道帯広市西6条南7―3帯広地方合同庁舎2階 📍 電話0155―22―1175)
管轄区域 北海道のうち、オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、釧路総合振興局及び根室振興局の各振興局管内
(3) 東北防衛局
受付窓口 東北防衛局総務部契約課契約審査第1係(〒983―0842宮城県仙台市宮城野区五輪1―3―15仙台第3合同庁舎 📍 電話022―297―8296)
管轄区域 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
(4) 北関東防衛局
受付窓口 北関東防衛局総務部契約課契約審査第2係(〒330―9721埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 📍 電話048―600―1800)
管轄区域 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県及び長野県
(5) 南関東防衛局
受付窓口 南関東防衛局総務部契約課契約審査第1係(〒231―0003神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57横浜第2合同庁舎 📍 電話045―211―7143)
管轄区域 神奈川県、山梨県及び静岡県
(6) 近畿中部防衛局
受付窓口 近畿中部防衛局総務部契約課契約審査第1係(〒540―0008大阪府大阪市中央区大手前4―1―67大阪合同庁舎第2号館 📍 電話06―6945―5741)
管轄区域 富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岐阜県、愛知県及び三重県
(7) 中国四国防衛局
受付窓口 中国四国防衛局総務部契約課(〒730―0012広島県広島市中区上八丁堀6―30広島合同庁舎4号館 📍 電話082―223―7233)
管轄区域 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
(8) 九州防衛局
受付窓口 九州防衛局総務部契約課契約審査係(〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東2―10―7福岡第2合同庁舎 📍 電話092―483―8829)
管轄区域 福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県
(9) 熊本防衛支局
受付窓口 熊本防衛支局総務課契約班(〒862―0901熊本県熊本市東区東町1―1―11 📍 電話096―368―2174)
管轄区域 熊本県、宮崎県及び鹿児島県
(10) 沖縄防衛局
受付窓口 沖縄防衛局総務部契約課契約審査第1係(〒904―0295沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290―9 📍 電話098―921―8142)
管轄区域 沖縄県