事業名 島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業

ID: 50346 種別: 不明

基本情報

調達機関および所在地
法務省東京都
公示日
2005年10月31日
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 法務省大臣官房会計課長 原 優

詳細情報

                                 次のとおり、一般競争入札に付します。                  平成 17 年 10 月 31 日                    支出負担行為担当官                             法務省大臣官房会計課長 原   優               ◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13               ○第 118 号                            1 事業概要                               (1) 品目分類番号                            4、14、15、16、21、22、23、25、26、27、31、 32、33、34、41、42、71、75、78              (2) 事業名                               島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業            (3) 事業場所                              島根県浜田市旭町丸原                        (4) 事業内容                              PFI方式による刑務所の設計、建設、維持管理及び運営事業      (5) 事業期間                              事業契約締結日から平成38年3月31日 (2026年3月31日)まで            2 競争参加資格                             (1) 基本的要件                            (A1) 入札参加者は、複数の企業により構成されるグループ(以下「 応募グループ」という。)とする。                      (A2) 応募グループは、入札の結果、落札者に決定した場合に、自ら の出資により、基本協定の締結後事業契約締結時までに商法(明治32年法律 第48号)の規定に基づく株式会社として本事業を遂行することを目的とする 特別目的会社(以下「SPC」という。)を設立する企業(以下「構成企業」 という。)と、SPCから直接業務を受託し、又は請け負う企業(以下「協力 企業」という。)及びSPCに対して本事業の実施に必要な資金を貸し付ける ことを予定している金融機関(銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1 項の免許を受けた者をいう(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1 項の免許を受けた者を含む。)。以下同じ。)を代表する者(以下「主幹事行 」という。)で構成すること。                          なお、応募グループは、次の各業務に携わる構成企業又は協力企業及 び主幹事行をそれぞれ明らかにすること。                    (ア) 設計業務                            (イ) 工事監理業務                          (ウ) 建設業務                            (エ) 情報システム管理業務                      (オ) 収容関連サービス業務                      (カ) 警備業務                            (キ) 作業業務                            (ク) 教育業務                            (ケ) 医療業務                            (コ) 分類事務支援業務                       (A3) 構成企業には、上記(A2)(ウ)、(エ)及び(カ)の業務 に携わる企業に加えて、物品・サービス調達事業の実績がある企業が含まれる こととし、応募グループは、当該企業を明らかにすること。           (A4) 構成企業若しくは協力企業が複数の業務を兼ねて実施すること 又は構成企業若しくは協力企業の間で分担することは妨げない。         (A5) 入札参加希望者は、構成企業の中から応募グループを代表する 企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとし、代表企業が応募手続を 行うものとする。                              (A6) 構成企業、協力企業及び主幹事行は、他の応募グループの構成 企業、協力企業又は主幹事行になることはできない。              (A7) 代表企業、構成企業、協力企業又は主幹事行の変更は認めない 。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、国は、その事情を検討の上、可 否の決定をするものとする。                        (2) 構成企業及び協力企業に共通の参加資格要件             (A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及 び第71条の規定に該当しない者であり、かつ、同令第72条に規定する資格 を有する者であること。                           (A2) 本事業に係る業務に対応した一般競争参加資格の認定を受けて いる者であること(建設業務に携わる企業であって、会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされているもの又は民事再 生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされてい るものは、各手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参 加資格の再認定を受けていること。)。                    (A3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがされていない者又 は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがされていない者であること( 上記(A2)の再認定を受けた者を除く。)。                 (A4) 入札参加表明書、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確 認資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの 期間に、法務省から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成7年 1月23日付け法務省営第191号。以下「指名停止措置要領」という。)に 基づく指名停止措置を受けていないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1 の措置要件に該当する指名停止措置であって、指名停止期間が2週間以下のも のである場合において、法令違反を根拠とするものでないときは、この限りで ない。                                   (A5) 国が本事業の検討を委託したPwCアドバイザリー株式会社並 びに同社の協力事務所であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所及び八千代 エンジニヤリング株式会社又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関 連がある者でないこと(「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発 行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の1 00分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連のある 者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。以下同じ。 )。                                    (A6) 入札説明書に定める事業者選定委員会の委員が所属する企業又 は当該企業と資本面若しくは人事面において関連のある者でないこと。     (3) 設計業務に携わる企業の参加資格要件                 設計業務に携わる構成企業及び協力企業(以下「設計企業」という。) は、次の要件を満たすこと。                         (A1) 法務省の平成17・18年度における建築関係建設コンサルタ ント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。     (A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級 建築士事務所の登録を受けていること。                    (A3) 設計業務を複数の企業が分担して行う場合には、すべての企業 が(A1)及び(A2)の要件を満たすこと。                   設計業務を分担する場合の「業務分野」の分類は、次による。        なお、入札参加希望者において、これらの業務分野のほかに、ランド スケープデザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザ イン、土木設計その他の独立した専門的分野を追加することは差し支えないが 、この場合には、新たに追加する業務分野、当該分野の具体的な業務内容、当 該分野を追加する理由及び当該分野の主任担当技術者の経歴を明確にしておく こと。                                    (ア) 建築 建築士法第25条の規定に基づき建築士事務所の開設者 がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定める件(昭和54年 建設省告示第1206号)における別表第2―1設計(以下「別表」という。 )(1)及び(2)                              (イ) 構造 別表(3)及び(4)                   (ウ) 電気設備 別表(5)及び(6)                 (エ) 機械設備 別表(7)から(10)まで              (オ) 積算 別表(1)から(10)までに関する積算業務       (A4) 次に掲げる業務を実施する管理技術者及び各主任担当技術者を 配置できること。                                なお、(A3)に掲げる業務分野以外の分野を追加する場合は、管理 技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置すること 。ただし、同主任担当技術者は、(A5)、(A7)及び(A8)の要件を満 たしていなければならない。                          (ア) 管理技術者 設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務     (イ) 建築主任担当技術者 別表(1)及び(2)の業務について管 理技術者の下で担当技術者を統括する業務                    (ウ) 構造主任担当技術者 別表(3)及び(4)の業務について管 理技術者の下で担当技術者を統括する業務                    (エ) 電気設備主任担当技術者 別表(5)及び(6)の業務につい て管理技術者の下で担当技術者を統括する業務                  (オ) 機械設備主任担当技術者 別表(7)から(10)までの業務 について管理技術者の下で担当技術者を統括する業務               (カ) 積算主任担当技術者 別表(1)から(4)までの業務に関す る積算業務について管理技術者の下で担当技術者を統括する業務         (A5) 管理技術者及び各主任担当技術者は、設計企業と競争参加資格 の確認の日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。     (A6) 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者につ いては、一級建築士であること。また、電気設備主任担当技術者及び機械設備 主任担当技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。           (A7) 配置予定技術者が国家公務員である場合には、国家公務員法( 昭和22年法律第120号)第103条の規定に、地方公務員である場合には 、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に従った者であ ること。                                  (A8) 次に掲げる要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配 置できること。                                (ア) 平成7年4月1日 (1995年4月1日)以降に業務が完了した(エ)に掲げる同種又 は類似の実施設計業務(積算主任担当技術者は積算業務)に携わった実績を有 する管理技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主 任担当技術者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。    (イ) (ア)の実績については、(エ)のうち管理技術者並びに建築 主任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあっては(エ )aの、電気設備主任担当技術者にあっては(エ)bの、機械設備主任担当技 術者にあっては(エ)cの項目にそれぞれ該当する実績を有する者であること 。                                        なお、海外の実績についても(エ)に掲げる要件を満たしているこ とが必要である。                               (ウ) 管理技術者及び各主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互い に兼務することは認めない。また、参加表明書等に係る資料提出時点において 、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補を もって競争参加資格確認資料を提出することは差し支えないが、いずれの候補 者も、次の(エ)の要件を満たしていなければならない。             (エ) 実績要件                             a 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算 主任担当技術者                                  (a) 建物用途                             ・同種業務 法務省収容施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少 年院、少年鑑別所、婦人補導院又は入国者収容所の収容区域内の施設をいい、 収容区域外の職員宿舎、職員待機所等を除く。)                    ・類似業務 国又は地方公共団体の施設で庁舎(一般行政事務に 供される施設で検察庁、法務局、税務署、郵便局、職業安定所等の単独庁舎、 合同庁舎、港湾合同庁舎、総合庁舎等の施設をいう。)、研究施設、研修施設 、社会福祉施設又は医療施設                            (b) 構造・階数 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリー ト造にあっては地上2階建て以上、鉄骨造にあっては地上11階建て以上又は 高さ31mを超えるもの                              (c) 建物規模 1棟の延べ面積2,000   以上         b 電気設備主任担当技術者                        (a) 建物用途 a(a)に同じ。                   (b) 構造・階数 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート 造又は鉄骨造で地上2階建て以上                          (c) 建物規模 a(c)に同じ。                   (d) 工事種目 電気工事(動力設備及び電灯設備を含む。)      c 機械設備主任担当技術者                        (a) 建物用途 a(a)に同じ。                   (b) 構造・階数 b(b)に同じ。                  (c) 建物規模 a(c)に同じ。                   (d) 工事種目 管工事(衛生設備及び空気調和設備を含む。)   (A9) 管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了ま での間、原則として変更を認めない。                     (B0) 建築主任担当技術者の手持業務について、携わっている設計業 務(工事監理業務を除く。契約予定のものも含む。)が、原則として3件未満 であること。                               (4) 工事監理業務に携わる企業の参加資格要件               工事監理業務に携わる構成企業及び協力企業(以下「工事監理企業」と いう。)は、次の要件を満たすこと。                     (A1) 法務省の平成17・18年度における建築関係建設コンサルタ ント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。     (A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を受けてい ること。                                  (A3) 工事監理業務を複数の企業が分担して行う場合には、すべての 企業が(A1)及び(A2)の要件を満たすこと。               (A4) 次に掲げる業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を 配置できること。                                なお、各監理主任技術者の分担する業務内容は、次の該当する業務を 総括し、工事監理者を補助する業務とする。                   (ア) 工事監理者 建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条 の4第2項に規定する業務及び総括に関する業務                 (イ) 建築監理主任技術者、構造監理主任技術者 別表(2)及び( 4)に関する実施設計図書に基づく工事監理業務                 (ウ) 電気設備監理主任技術者 別表(6)に関する実施設計図書に 基づく工事監理業務                              (エ) 機械設備監理主任技術者 別表(8)及び(10)に関する実 施設計図書に基づく工事監理業務                       (A5) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気 設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、工事監理企業と競争参加 資格の確認の日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。   (A6) 工事監理者、建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者は、 一級建築士であること。また、電気設備監理主任技術者及び機械設備監理主任 技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。               (A7) 次に掲げる要件を満たす工事監理者及び各監理主任技術者を配 置できること。                                (ア) 平成7年4月1日 (1995年4月1日)以降に完成引渡しが完了した、(エ)に掲げ る要件を満たす新営工事について、基礎工事から完成までの一式工事の工事監 理実績を有する工事監理者並びに建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、 電気設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者であること。         (イ) (ア)の実績については、(エ)のうち工事監理者並びに建築 監理主任技術者及び構造監理主任技術者にあっては(エ)aの、電気設備監理 主任技術者にあっては(エ)bの、機械設備監理主任技術者にあっては(エ) cの項目に該当する実績を有する者であること。                 (ウ) 監理技術者及び各監理主任技術者はそれぞれ1名とし、互いに 兼務することは認めない。また、参加表明書等に係わる資料提出時点において 、工事監理者又は                                各監理主任技術者を決定できないことにより複数名の候補をもって競 争参加資格確認資料を提出することは差し支えないが、いずれの候補者につい ても、次の(エ)の該当する要件を満たしていなければならない。         (エ) 実績要件                             a 工事監理者、建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者         (a) 建物用途 国又は地方公共団体の施設で庁舎(一般行政事 務に供される施設で検察庁、法務局、税務署、郵便局、職業安定所等の単独庁 舎、合同庁舎、港湾合同庁舎、総合庁舎等の施設をいう。)、研究施設、研修 施設、社会福祉施設又は医療施設                          (b) 構造・階数 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリー ト造にあっては地上2階建て以上、鉄骨造にあっては地上11階建て以上又は 高さ31mを超えるもの                              (c) 建物規模 1棟の延べ面積2,000   以上          (d) 工事種目 建築一式工事。ただし、工事監理者については 、建築一式工事のほか、動力設備、電灯設備、空気調和設備、給排水設備及び 昇降機設備を含むこと。                             b 電気設備監理主任技術者                        (a) 建物用途 a(a)に同じ。                   (b) 構造・階数 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート 造又は鉄骨造で地上2階建て以上                          (c) 建物規模 a(c)に同じ。                   (d) 工事種目 電気工事(動力設備及び電灯設備を含む。)      c 機械設備監理主任技術者                        (a) 建物用途 a(a)に同じ。                   (b) 構造・階数 b(b)に同じ。                  (c) 建物規模 a(c)に同じ。                   (d) 工事種目 管工事(衛生設備及び空気調和設備を含む。)   (A8) 工事監理者及び各監理主任技術者については、対象施設の完成 までの間、原則として変更を認めない。                   (5) 建設業務に携わる企業の参加資格要件                 建設業務に携わる構成企業及び協力企業(以下「建設企業」という。) は、次の要件を満たすこと。                         (A1) 法務省の平成17・18年度における工事区分「建築一式工事 」、「電気工事」又は「管工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定 を受けていること。                             (A2) 次の各工事に携わる建設企業は、法務省における一般競争参加 資格の認定の際に算定した点数(総合数値)が、次の点数以上であること。     (ア) 建築一式工事 1,300点以上                 (イ) 電気工事 1,100点以上                   (ウ) 管工事 1,100点以上                   (A3) 次の各工事に携わる建設企業は、平成7年4月1日 (1995年4月1日)以降に元請 として完成引渡しが完了した(ア)から(ウ)に掲げる要件を満たす同種又は 類似の新営工事のうち、基礎から完成までの一式工事の施工実績を有すること (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに 限る。)。                                  (ア) 建築工事                             a 建物用途                               (a) 同種工事 法務省収容施設(刑務所、少年刑務所、拘置所 、少年院、少年鑑別所、婦人補導院又は入国者収容所の収容区域内の施設をい い、収容区域外の職員宿舎、職員待機所等を除く。)                 (b) 類似工事 庁舎(国又は地方公共団体の施設で一般行政事 務に供される施設をいう。)、事務所又はそれらの類似施設(事務室、会議室 、研修室又は研究室が主要部分である建物をいう。)。               b 構造・階数 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造に あっては地上2階建て以上、鉄骨造にあっては地上11階建て以上又は高さ3 1mを超えるもの                                c 建物規模 1棟の延べ面積2,000   以上            d 工事種目 建築一式工事                      (イ) 電気設備工事                           a 建物用途 (ア)aに同じ。                     b 構造・階数 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は 鉄骨造で地上2階建て以上                            c 建物規模 (ア)cに同じ。                     d 工事種目 電気工事(動力設備及び電灯設備を含む。)        (ウ) 機械設備工事                           a 建物用途 (ア)aに同じ。                     b 構造・階数 (イ)bに同じ。                    c 建物規模 (ア)cに同じ。                     d 工事種目 管工事(衛生設備又は空気調和設備を含む。)      (A4) 各工事を複数の企業が共同して行う場合は、すべての企業が( A1)、(A2)及び(A3)の要件を満たすこと。              (A5) (ア)から(ウ)までの各工事に携わる建設企業は、それぞれ 次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できるこ と。また、参加表明書等に係わる資料提出時点において、主任技術者又は監理 技術者を決定できないことにより複数名の候補をもって競争参加資格確認資料 を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても、次の該当する 要件を満たしていなければならない。                       なお、複数の建設企業が(ア)、(イ)又は(ウ)の工事を共同して 行う場合にあっては、そのうち1者が主任技術者又は監理技術者を専任で配置 できること。ただし、工区又は工事種目ごとに分担して行う場合にあっては、 それぞれの工区又は工事種目ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置で きること。                                  (ア) 建築工事                             a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ ること。                                      なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の 免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と 同等以上の能力を有すると認定した者である。                   b 平成7年4月1日 (1995年4月1日)以降に、(A3)(ア)の要件を満たす同種又 は類似の新営工事(建築一式工事)を元請として地業工事から完成までの一式 工事の施工実績を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、 出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。                  c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。                   なお、「これに準ずる者」とは、次の者をいう(以下同じ。)。      (a) 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格 者証を有する者                                  (b) 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者で あって、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であ る場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者         d 主任技術者又は監理技術者は、建設企業と競争参加資格の確認の 日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。          (イ) 電気設備工事                           a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者 であること。                                    なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気 ・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気・電子」又は 「建設」とする者)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級 電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者であること。      b 平成7年4月1日 (1995年4月1日)以降に、(A3)(イ)の要件を満たす同種又 は類似の新営工事を元請として基礎工事から完成までの一式工事の施工実績を 有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。)。                          c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。                 d 主任技術者又は監理技術者は、建設企業と競争参加資格の確認の 日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。          (ウ) 機械設備工事                           a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。                                     なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械 部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者)、水道 部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「機械―流体機械」、 「機械―暖冷房及び冷凍機械」、「水道」又は「衛生工学」とする者)に合格 した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等 以上の能力を有すると認定した者であること。                   b 平成7年4月1日 (1995年4月1日)以降に、(A3)(ウ)の要件を満たす同種又 は類似の新営工事を元請として基礎工事から完成までの一式工事の施工実績を 有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。)。                          c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。                 d 主任技術者又は監理技術者は、建設企業と競争参加資格の確認の 日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。         (A6) 主任技術者又は監理技術者については、対象施設の完成までの 間、原則として変更を認めない。                       (A7) 構成企業は、経常建設共同企業体及び建設協同組合でないこと 。                                    (6) 維持管理業務に携わる企業の参加資格要件               維持管理業務に携わる構成企業又は協力企業は、次の要件を満たすこと 。                                      平成16・17・18年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)にお いて、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」であり、競 争参加地域が「中国」で「A」又は「B」等級に格付けされている者であるこ と。複数の企業が分担する場合には、いずれの企業においても上記要件を満た すこと。                                   なお、大規模修繕を行う場合は、法務省の平成17・18年度における 工事区分「建築一式工事」、「電気工事」又は「管工事」に係る一般競争(指 名競争)参加資格の認定を受けていること。                 (7) 運営業務に携わる企業の参加資格要件                 運営業務に携わる構成企業又は協力企業は、次の要件を満たすこと。     平成16・17・18年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)にお いて、資格の種類が「役務の提供等」であり、競争参加地域が「中国」で「A 」又は「B」等級に格付けされている者であること。               なお、複数の企業が分担する場合には、いずれの企業においても上記要 件を満たすこと。                             (8) 情報システム管理業務に携わる企業の参加資格要件           (1)(A2)〓の規定に基づき構成員となる情報システム管理業務に 携わる企業は、次の要件を満たすこと。                     電子機器、電子部品の製造業及びこれらに密接に関連する事業を営む者 であって、直近の決算期における売上高(連結決算ベース)が5,000億円 を超える者であること。                          (9) 物品・サービス調達事業の実績を有する企業の参加資格要件       (1)(A3)の規定に基づき構成員となる物品・サービス調達事業の 実績を有する企業は、次の要件を満たすこと。                  直近の決算期における売上高(連結ベース)が1兆円を超える商社であ ること。                                3 入札手続等                              (1) 担当部局                              〒100―8977東京都千代田区霞が関1―1―1 📍 法務省大臣官 房会計課調達第二係 佐藤 利弘 電話:03―3580―4111(内線2 198)                                 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法                 平成17年10月31日 (2005年10月31日)から平成17年12月2日 (2005年12月2日)まで(行政機関の休 日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日 を除く。)の10時00分から17時00分まで                 上記3(1)に同じ                         (3) 入札説明会の日時及び場所                      平成17年11月7日 (2005年11月7日)13時00分から                   東京都港区三田2―1―8                        三田共用会議所講堂                        (4) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法                平成17年11月28日 (2005年11月28日)から平成17年12月2日 (2005年12月2日)まで(行政機関の休 日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日 を除く。)の10時00分から17時00分まで                 上記3(1)に同じ 持参すること。                 (5) 入札書及び入札提出書類の提出期限、提出場所及び提出方法       平成18年2月20日 (2006年2月20日)17時00分(ただし、郵送による提出の受領期 限は、平成18年2月19日 (2006年2月19日)17時00分)まで 上記3(1)に同じ 持参 又は郵送(書留郵便に限る。)すること。                  (6) 開札の日時及び場所                         平成18年4月21日 (2006年4月21日)14時00分 法務省大臣官房会計課入札室   4 その他                                (1) 手続において使用する言語及び通貨                  日本語及び日本国通貨に限る。                    (2) 入札保証金及び契約保証金                     (A1) 入札保証金 免除                       (A2) 契約保証金 免除。ただし、SPCは建設工事の履行を確保す るため、各事業着手日から本施設の運営開始日の前日までを期間として、本施 設に係る建設工事費、調査設計費及び工事監理費に相当する金額の100分の 10以上について、支出負担行為担当官又はSPCを被保険者とする履行保証 保険契約を締結し、事業契約締結後速やかに当該履行保証保険契約に係る保険 証券を支出負担行為担当官に寄託すること。                    なお、SPCを被保険者とする履行保証保険契約が設計企業、建設企 業及び工事監理企業によって締結される場合は、SPCの負担により、その保 険金請求権に事業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を支出 負担行為担当官のために設定すること。                   (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参 加表明書等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札 は無効とする。                              (4) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて 作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水 準を満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の 方法をもって落札者を決定する。                      (5) 手続における交渉の有無 無                   (6) 契約書作成の要否 要                      (7) 入札提出書類のヒアリングを行う。                (8) 関連情報を入手するための照会窓口                  〒100―8977東京都千代田区霞が関1―1―1 📍 法務省矯正局 総務課調査係 電話:03―3580―4111(内線5898)       (9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の(2) (A2)、(3)(A1)、(4)(A1)、(5)(A1)及び(A2)、 (6)又は(7)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3 (4)により参加表明書等を提出することができるが、競争に参加するために は、開札時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受 けなければならない。                           (10) 詳細は入札説明書等による。                

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