和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1―2工区)実施設計業務及び築造工事(以下、「本工事」という。)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (兵庫県)
- 公示日
- 2020年07月29日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 近畿地方整備局副局長 成瀬 英治
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年7月 29 日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局副局長 成瀬 英治
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 28
○第8号
1 工事概要等
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名称和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1―2工区 📍)実施設計業務及び築造工事(以下、「本工事」という。)
(3) 工事場所 和歌山県海南市藤白地先
(4) 工事概要 本工事のうち、下記の実施設計業務(以下、「設計業務」という。)及び施工(以下、「建設工事」という。)とする。
設計業務:計画準備 1式、協議・報告 2回、既存資料整理 1式、現地調査 1式、関係機関との協議資料作成 1式、護岸詳細設計 1式、付属物等復旧設計 1式、施工計画・仮設設計 1式、数量とりまとめ 1式、全体工事費の算出 1式、技術提案 1式、技術情報等の提出 1式、照査 1式
建設工事:撤去工 1式、本体工 1式、基礎工 1式、被覆工 1式、裏埋工 1式、上部工 1式、舗装工 1式、排水工 1式、付帯工 1式、配管保護工 1式、仮設工 1式
(5) 工事期間
設計業務の履行期間:設計業務の契約締結日から令和3年3月26日 (2021年3月26日)まで
建設工事の工期:建設工事の契約締結日から令和6年3月25日 (2024年3月25日)まで(予定)
(6) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に建設工事の契約を締結する。
(7) 本工事は、競争参加資格確認申請を行った者のうち、競争参加資格が確認された者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係る技術対話を実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以後交渉が成立するまで次順位者以降の者と同様の手続きを行う。
(8) 本工事は、建設工事の契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、本手続きに係る技術提案の範囲を除くものとする。
(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出、見積等を電子入札システムで行う対象案件である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
本工事の電子入札システム及び港湾空港入札情報サービス(PAS)の登録は、「入札方式」を「公募型指名競争入札」としている。
(10) 本工事のうち、設計業務の発注規模は1,700万円程度(税込み)、建設工事の規模は18億円程度(税込み)を想定している。
(11) 本工事の設計業務及び建設工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(12) 本工事のうち、建設工事については、契約締結後、総価契約の内訳として、単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式も可能とする。
(13) 本工事のうち、建設工事に係る契約締結は、契約締結年度の予算が成立し、予算の確保がなされることを条件とするものとする。
(14) 本工事のうち、建設工事については、休日を確保した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(15) 本工事のうち、建設工事については、若手技術者を主任技術者又は監理技術者として配置した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(16) 本工事のうち、建設工事については、働きやすい職場環境を整備した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(17) 本工事のうち、建設工事については、担い手育成活動を実施した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(18) 本工事のうち、建設工事については、工事期間中の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(19) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日 (2000年5月31日)法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
(20) 本工事は、競争参加資格を有すると認められた者に対し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(21) 本工事は、若手の主任(監理)技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。
なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。若手主任(監理)技術者は、令和2年4月1日 (2020年4月1日)時点で満40歳未満の者とする。
(22) 本工事は、港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「労務費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)、又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)、若しくは単体有資格者であること。
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、別に公示する特定JVの資格決定を受けること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日 (1947年4月30日)勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 近畿地方整備局における平成31・32年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。
建設工事の契約締結にあたっては、建設工事の見積り合わせの日までに、近畿地方整備局における令和3・4年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。なお、当該資格の決定を受けていない場合は、本工事の競争参加資格を認めず、以後の手続きには参加できないものとする。
(3) 近畿地方整備局における平成31・32年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,150点以上の者であること(会社更生法(平成14年12月13日 (2002年12月13日)法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月22日 (1999年12月22日)法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が1,150点以上であること。)。
(4) 特定JVの代表者、又は経常JVの代表者、若しくは単体有資格者は、設計業務の優先交渉権者の選定時までに近畿地方整備局(港湾空港関係)における平成31・32年度建設コンサルタント等に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降、申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有する者であること。なお、経常JVにおいては構成員のいずれかが施工経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
また、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、「請負工事成績評定要領」(平成21年3月31日 (2009年3月31日)付け国港技第105号の2)第5第2項に規定する評定点(以下「評定点」という。)が説明書に示す点数未満のものを除く。
同種工事は次のとおりとする。
(イ) 特定JVの代表者、又は経常JVの代表者、若しくは単体有資格者にあっては、船舶の航行に配慮しながら海上において鋼管杭、鋼管矢板の打ち込み(圧入を含む。建込みは含まない。)をした工事の施工実績を有すること。
(ロ) 特定JVの代表者以外の構成員、若しくは経常JVの代表者以外の構成員にあっては、海上において鋼管杭、鋼管矢板の打ち込み(圧入を含む。建込みは含まない。)をした工事の施工実績を有すること。
(7) 本工事のうち、建設工事については、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結時に当該工事に配置できる者に限る。ただし、法令の規定により専任での配置を義務付けられていない場合は、専任での配置を求めないものとする。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2) 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した以下記載の工事の施工経験を有する者であること。経常JVにおいては構成員のいずれかが施工経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。
また、当該施工経験については国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
同種工事は、海上において鋼管杭、鋼管矢板又は鋼矢板の打ち込み(圧入を含む。建込みは含まない。)をした工事の施工経験を有すること。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了した者であること。ただし、法令の規定により監理技術者資格を求めない場合は、この限りではない。
(4) 申請する技術者が、平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に産前産後休業、育児休業及び介護休業(以下、「出産等」という。)を取得した場合は、出産等期間に相当する期間(日数)を施工実績を求める期間に加えることが出来る。
(8) 本工事のうち、建設工事については、配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できる者を配置すること(説明書参照)。
(9) 特定JVの代表者、経常JVの代表者、若しくは単体有資格者は、次に掲げる基準を満たす設計技術者を当該設計業務に配置できる者であること。なお設計技術者とは、管理技術者をいう。
(1) 競争参加者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
(2) 下記のいずれかの資格を有する者
(10) 技術士(総合技術監理部門―建設)
(11) 技術士(建設部門)
(12) 博士(工学系)
(13) APECエンジニア(Industrial、Civil、Structural又はGeotechnical)
(14) 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者
(15) RCCM(港湾及び空港部門)。ただし、港湾関係の実務経験が3年以上ある者
(16) 海洋・港湾構造物設計士
(17) 発注者が上記と同等であると認めた者
(18) 申請書及び資料の提出期限の日から本工事に係る設計業務の見積もり合わせの日までの期間に、近畿地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日 (1984年3月31日)付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(19) 本工事に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(説明書参照)。
(20) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(21) 技術提案の内容が不適切又は未記載でないこと。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準本工事については、和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1―2工区 📍)において、護岸の改良を行うものである。
当該工事目的物は、操業する石油企業等の工場と専用桟橋の間に防護ラインを確保するものである。工場と桟橋間のパイプラインで接続されている場所においては、工場の生産ラインの移設と合わせ、操業を確保しながらの施工となるため、狭隘な区間での作業、工事区間の切り回しによる施工が必要となる。しかしながら、そのような工事の実績がなく、当該工事の施工と企業の生産ラインの移設と調整を図りつつ臨機に対応する必要があるため、施工方法が確定できない。また、隣接する過年度護岸整備は工事目的物を横断する既設構造物はなく、より効率的・効果的な施工方法を検討し、所定の性能を満たす必要がある。
上記の特殊性により、本工事については、手続開始の公示の段階で、護岸改良のための施工方法等の最適な仕様を確定することができない。また、本工事については、最も優れた技術提案によらなければ工事目的の達成が困難である。
このような状況下で、発注者は、施工者独自の高度で専門的な工法の提案及び知見をあらかじめ本工事の設計業務に反映させる必要があるため、発注方式として「技術提案・交渉方式」を採用し、「設計交渉・施工タイプ」を適用して本工事に関する技術提案を下記(1)から(3)について求める。
(1) 設計業務に関する提案 20点
(2) 企業の操業に配慮し、施工期間の短縮に有効な工法等に関する提案 50点
(3) 工場生産ライン(既設、移設、新設等)の変状、損壊に配慮した施工方法に関する提案 30点
(2) 技術提案書についてのヒアリングを行う(詳細は説明書を参照)。
(3) 優先交渉権者の選定 技術提案書を提出した者の中から、競争参加資格があると認められる者のうち、技術評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。
(4) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記(1)から(4)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
(1) 上記?のうち、「(2)」の得点が高い者
(2) 上記?のうち、「(3)」の得点が高い者
(3) 上記?のうち、「(1)」の得点が高い者
(4) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を選定する。くじの実施方法等については別途通知する。
(5) 優先交渉権者の選定後、本工事の設計業務に係る見積もり合わせを実施したうえで、設計業務の契約締結と同時に、本工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認したうえで、本工事の設計業務の契約締結及び価格等の交渉を行う。
4 担当部局
〒650―0024神戸市中央区海岸通29番地 📍 神戸地方合同庁舎近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係 山中 博士 電話078―391―7576
5 手続等
(1) 説明書及び設計図書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間:令和2年7月29日 (2020年7月29日)から令和2年9月28日 (2020年9月28日)まで(最終日は14時00分まで)
(2) 交付方法:下記のウェブサイトにより配布する。
「港湾空港関連入札・契約情報(http:// www.pas.ysk.nilim.go.jp/)」
「入札情報サービス(統合PPI)(http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.
htm)」
ただし、上記入手方法が不可能なため書面による配付を希望する場合は、事前に申込(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日 (1988年12月13日)法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)のうえ、同期間内に上記4にて配付する。
(2) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和2年7月29日 (2020年7月29日)から令和2年8月18日 (2020年8月18日)まで(休日等を除く)(最終日は12時00分までに必着)
(2) 提出場所:上記4に同じ。
(3) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等の者に限る。提出期間内必着)(以下、「郵送等」という。)により行うこと。
(3) 技術提案書の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和2年8月31日 (2020年8月31日)から令和2年9月28日 (2020年9月28日)まで(休日等を除く)(最終日は12時00分までに必着)
(2) 提出場所:上記4に同じ。
(3) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等により行うこと。
6 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
(1) 設計業務 免除
(2) 建設工事 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 申請書、資料又は技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
(4) 技術提案書作成にあたっての注意点 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、本工事に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等も行ってはならない。これに違反した場合は、本工事に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
(5) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、優先交渉権者選定時の提案内容が実施されていない場合、契約不適合に該当することから、違約金の徴取、指名停止措置及び当該工事成績評定の減点等の措置を講じることがある。
ただし、発注者と協議の上、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、または施工条件の変更、災害等の受注者の責めによらない理由により技術提案が不履行となった場合については、この限りではない。
(6) 配置予定技術者等の確認 本工事の契約締結後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、本工事の契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書及び資料の差替えは認められない。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無
(8) 契約書作成の要否 要
(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ
(11) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記5?及び?により申請書、資料及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者の選定日において、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者)の「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、上記4においても当該決定に係る申請を受け付ける。
(12) 本工事の契約締結後の技術提案 本工事の契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は本工事の設計図書等による。
(13) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年7月 29 日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局副局長 成瀬 英治
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 28
○第8号
1 工事概要等
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名称和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1―2工区 📍)実施設計業務及び築造工事(以下、「本工事」という。)
(3) 工事場所 和歌山県海南市藤白地先
(4) 工事概要 本工事のうち、下記の実施設計業務(以下、「設計業務」という。)及び施工(以下、「建設工事」という。)とする。
設計業務:計画準備 1式、協議・報告 2回、既存資料整理 1式、現地調査 1式、関係機関との協議資料作成 1式、護岸詳細設計 1式、付属物等復旧設計 1式、施工計画・仮設設計 1式、数量とりまとめ 1式、全体工事費の算出 1式、技術提案 1式、技術情報等の提出 1式、照査 1式
建設工事:撤去工 1式、本体工 1式、基礎工 1式、被覆工 1式、裏埋工 1式、上部工 1式、舗装工 1式、排水工 1式、付帯工 1式、配管保護工 1式、仮設工 1式
(5) 工事期間
設計業務の履行期間:設計業務の契約締結日から令和3年3月26日 (2021年3月26日)まで
建設工事の工期:建設工事の契約締結日から令和6年3月25日 (2024年3月25日)まで(予定)
(6) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に建設工事の契約を締結する。
(7) 本工事は、競争参加資格確認申請を行った者のうち、競争参加資格が確認された者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係る技術対話を実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以後交渉が成立するまで次順位者以降の者と同様の手続きを行う。
(8) 本工事は、建設工事の契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、本手続きに係る技術提案の範囲を除くものとする。
(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出、見積等を電子入札システムで行う対象案件である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
本工事の電子入札システム及び港湾空港入札情報サービス(PAS)の登録は、「入札方式」を「公募型指名競争入札」としている。
(10) 本工事のうち、設計業務の発注規模は1,700万円程度(税込み)、建設工事の規模は18億円程度(税込み)を想定している。
(11) 本工事の設計業務及び建設工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(12) 本工事のうち、建設工事については、契約締結後、総価契約の内訳として、単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式も可能とする。
(13) 本工事のうち、建設工事に係る契約締結は、契約締結年度の予算が成立し、予算の確保がなされることを条件とするものとする。
(14) 本工事のうち、建設工事については、休日を確保した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(15) 本工事のうち、建設工事については、若手技術者を主任技術者又は監理技術者として配置した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(16) 本工事のうち、建設工事については、働きやすい職場環境を整備した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(17) 本工事のうち、建設工事については、担い手育成活動を実施した場合、請負工事成績評定で評価する試行工事である。
(18) 本工事のうち、建設工事については、工事期間中の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(19) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日 (2000年5月31日)法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
(20) 本工事は、競争参加資格を有すると認められた者に対し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(21) 本工事は、若手の主任(監理)技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。
なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。若手主任(監理)技術者は、令和2年4月1日 (2020年4月1日)時点で満40歳未満の者とする。
(22) 本工事は、港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「労務費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)、又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)、若しくは単体有資格者であること。
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、別に公示する特定JVの資格決定を受けること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日 (1947年4月30日)勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 近畿地方整備局における平成31・32年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。
建設工事の契約締結にあたっては、建設工事の見積り合わせの日までに、近畿地方整備局における令和3・4年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。なお、当該資格の決定を受けていない場合は、本工事の競争参加資格を認めず、以後の手続きには参加できないものとする。
(3) 近畿地方整備局における平成31・32年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,150点以上の者であること(会社更生法(平成14年12月13日 (2002年12月13日)法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月22日 (1999年12月22日)法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が1,150点以上であること。)。
(4) 特定JVの代表者、又は経常JVの代表者、若しくは単体有資格者は、設計業務の優先交渉権者の選定時までに近畿地方整備局(港湾空港関係)における平成31・32年度建設コンサルタント等に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降、申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有する者であること。なお、経常JVにおいては構成員のいずれかが施工経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
また、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、「請負工事成績評定要領」(平成21年3月31日 (2009年3月31日)付け国港技第105号の2)第5第2項に規定する評定点(以下「評定点」という。)が説明書に示す点数未満のものを除く。
同種工事は次のとおりとする。
(イ) 特定JVの代表者、又は経常JVの代表者、若しくは単体有資格者にあっては、船舶の航行に配慮しながら海上において鋼管杭、鋼管矢板の打ち込み(圧入を含む。建込みは含まない。)をした工事の施工実績を有すること。
(ロ) 特定JVの代表者以外の構成員、若しくは経常JVの代表者以外の構成員にあっては、海上において鋼管杭、鋼管矢板の打ち込み(圧入を含む。建込みは含まない。)をした工事の施工実績を有すること。
(7) 本工事のうち、建設工事については、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結時に当該工事に配置できる者に限る。ただし、法令の規定により専任での配置を義務付けられていない場合は、専任での配置を求めないものとする。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2) 平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した以下記載の工事の施工経験を有する者であること。経常JVにおいては構成員のいずれかが施工経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。
また、当該施工経験については国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
同種工事は、海上において鋼管杭、鋼管矢板又は鋼矢板の打ち込み(圧入を含む。建込みは含まない。)をした工事の施工経験を有すること。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了した者であること。ただし、法令の規定により監理技術者資格を求めない場合は、この限りではない。
(4) 申請する技術者が、平成17年4月1日 (2005年4月1日)以降に産前産後休業、育児休業及び介護休業(以下、「出産等」という。)を取得した場合は、出産等期間に相当する期間(日数)を施工実績を求める期間に加えることが出来る。
(8) 本工事のうち、建設工事については、配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できる者を配置すること(説明書参照)。
(9) 特定JVの代表者、経常JVの代表者、若しくは単体有資格者は、次に掲げる基準を満たす設計技術者を当該設計業務に配置できる者であること。なお設計技術者とは、管理技術者をいう。
(1) 競争参加者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
(2) 下記のいずれかの資格を有する者
(10) 技術士(総合技術監理部門―建設)
(11) 技術士(建設部門)
(12) 博士(工学系)
(13) APECエンジニア(Industrial、Civil、Structural又はGeotechnical)
(14) 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者
(15) RCCM(港湾及び空港部門)。ただし、港湾関係の実務経験が3年以上ある者
(16) 海洋・港湾構造物設計士
(17) 発注者が上記と同等であると認めた者
(18) 申請書及び資料の提出期限の日から本工事に係る設計業務の見積もり合わせの日までの期間に、近畿地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日 (1984年3月31日)付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(19) 本工事に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(説明書参照)。
(20) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(21) 技術提案の内容が不適切又は未記載でないこと。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準本工事については、和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1―2工区 📍)において、護岸の改良を行うものである。
当該工事目的物は、操業する石油企業等の工場と専用桟橋の間に防護ラインを確保するものである。工場と桟橋間のパイプラインで接続されている場所においては、工場の生産ラインの移設と合わせ、操業を確保しながらの施工となるため、狭隘な区間での作業、工事区間の切り回しによる施工が必要となる。しかしながら、そのような工事の実績がなく、当該工事の施工と企業の生産ラインの移設と調整を図りつつ臨機に対応する必要があるため、施工方法が確定できない。また、隣接する過年度護岸整備は工事目的物を横断する既設構造物はなく、より効率的・効果的な施工方法を検討し、所定の性能を満たす必要がある。
上記の特殊性により、本工事については、手続開始の公示の段階で、護岸改良のための施工方法等の最適な仕様を確定することができない。また、本工事については、最も優れた技術提案によらなければ工事目的の達成が困難である。
このような状況下で、発注者は、施工者独自の高度で専門的な工法の提案及び知見をあらかじめ本工事の設計業務に反映させる必要があるため、発注方式として「技術提案・交渉方式」を採用し、「設計交渉・施工タイプ」を適用して本工事に関する技術提案を下記(1)から(3)について求める。
(1) 設計業務に関する提案 20点
(2) 企業の操業に配慮し、施工期間の短縮に有効な工法等に関する提案 50点
(3) 工場生産ライン(既設、移設、新設等)の変状、損壊に配慮した施工方法に関する提案 30点
(2) 技術提案書についてのヒアリングを行う(詳細は説明書を参照)。
(3) 優先交渉権者の選定 技術提案書を提出した者の中から、競争参加資格があると認められる者のうち、技術評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。
(4) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記(1)から(4)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
(1) 上記?のうち、「(2)」の得点が高い者
(2) 上記?のうち、「(3)」の得点が高い者
(3) 上記?のうち、「(1)」の得点が高い者
(4) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を選定する。くじの実施方法等については別途通知する。
(5) 優先交渉権者の選定後、本工事の設計業務に係る見積もり合わせを実施したうえで、設計業務の契約締結と同時に、本工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認したうえで、本工事の設計業務の契約締結及び価格等の交渉を行う。
4 担当部局
〒650―0024神戸市中央区海岸通29番地 📍 神戸地方合同庁舎近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係 山中 博士 電話078―391―7576
5 手続等
(1) 説明書及び設計図書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間:令和2年7月29日 (2020年7月29日)から令和2年9月28日 (2020年9月28日)まで(最終日は14時00分まで)
(2) 交付方法:下記のウェブサイトにより配布する。
「港湾空港関連入札・契約情報(http:// www.pas.ysk.nilim.go.jp/)」
「入札情報サービス(統合PPI)(http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.
htm)」
ただし、上記入手方法が不可能なため書面による配付を希望する場合は、事前に申込(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日 (1988年12月13日)法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)のうえ、同期間内に上記4にて配付する。
(2) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和2年7月29日 (2020年7月29日)から令和2年8月18日 (2020年8月18日)まで(休日等を除く)(最終日は12時00分までに必着)
(2) 提出場所:上記4に同じ。
(3) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等の者に限る。提出期間内必着)(以下、「郵送等」という。)により行うこと。
(3) 技術提案書の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和2年8月31日 (2020年8月31日)から令和2年9月28日 (2020年9月28日)まで(休日等を除く)(最終日は12時00分までに必着)
(2) 提出場所:上記4に同じ。
(3) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等により行うこと。
6 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
(1) 設計業務 免除
(2) 建設工事 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 申請書、資料又は技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
(4) 技術提案書作成にあたっての注意点 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、本工事に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等も行ってはならない。これに違反した場合は、本工事に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
(5) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、優先交渉権者選定時の提案内容が実施されていない場合、契約不適合に該当することから、違約金の徴取、指名停止措置及び当該工事成績評定の減点等の措置を講じることがある。
ただし、発注者と協議の上、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、または施工条件の変更、災害等の受注者の責めによらない理由により技術提案が不履行となった場合については、この限りではない。
(6) 配置予定技術者等の確認 本工事の契約締結後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、本工事の契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書及び資料の差替えは認められない。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無
(8) 契約書作成の要否 要
(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ
(11) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記5?及び?により申請書、資料及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者の選定日において、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者)の「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、上記4においても当該決定に係る申請を受け付ける。
(12) 本工事の契約締結後の技術提案 本工事の契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は本工事の設計図書等による。
(13) 詳細は説明書による。