競争参加者の資格に関する公示の変更(令和2年3月31日(号外政府調達第58号))
基本情報
- 調達機関および所在地
- 内閣府 (沖縄県)
- 公示日
- 2020年07月14日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 内閣府沖縄総合事務局長 吉住 啓作
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示の変更
次のとおり変更します。
令和2年7月 14 日
内閣府沖縄総合事務局長 吉住 啓作
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 掲載日 令和2年3月31日 (2020年3月31日)(号外政府調達第58号)
2 変更内容
24ページ3段目26行目「1年7月前の日以後」を「1年7月前の日より後」に変更する。
25ページ3段目19行目の後に次のように加える。
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る一般競争参加資格審査の特例
(1) 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であって、事業年度が令和元年10月29日 (2019年10月29日)から令和2年6月30日 (2020年6月30日)までの間に終了するものについての令和3年1月31日 (2021年1月31日)までの間における5(建設工事)(5)の規定の適用については、5(建設工事)(5)中「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日」とあるのは、「平成30年10月29日 (2018年10月29日)」とする。
(2) 申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下同じ。)の適用を受けたため、4?(建設工事に係る申請書の添付書類)(8)又は4?(測量・建設コンサルタント等業務に係る申請書の添付書類)(7)に掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、特例制度の適用を受けていることを示す書類を申請書に添付させるものとする。
次のとおり変更します。
令和2年7月 14 日
内閣府沖縄総合事務局長 吉住 啓作
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 掲載日 令和2年3月31日 (2020年3月31日)(号外政府調達第58号)
2 変更内容
24ページ3段目26行目「1年7月前の日以後」を「1年7月前の日より後」に変更する。
25ページ3段目19行目の後に次のように加える。
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る一般競争参加資格審査の特例
(1) 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であって、事業年度が令和元年10月29日 (2019年10月29日)から令和2年6月30日 (2020年6月30日)までの間に終了するものについての令和3年1月31日 (2021年1月31日)までの間における5(建設工事)(5)の規定の適用については、5(建設工事)(5)中「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日」とあるのは、「平成30年10月29日 (2018年10月29日)」とする。
(2) 申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下同じ。)の適用を受けたため、4?(建設工事に係る申請書の添付書類)(8)又は4?(測量・建設コンサルタント等業務に係る申請書の添付書類)(7)に掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、特例制度の適用を受けていることを示す書類を申請書に添付させるものとする。