南摩ダム本体建設工事

ID: 500882 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
独立行政法人水資源機構埼玉県
公示日
2020年06月30日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 独立行政法人水資源機構 理事長 金尾 健司 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 南摩ダム本体建設工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和2年6月 30 日
 独立行政法人水資源機構
 理事長 金尾 健司 
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 工事名 南摩ダム本体建設工事
2 工事場所 栃木県鹿沼市上南摩町地内
3 工事内容
 【土木工事】
 ・ダム土工 1式
 ・フィル堤体工 1式
 ・基礎処理工 1式
 ・洪水吐き工 1式
 ・プリンス工 1式
 ・フェイススラブ工 1式
 ・選択取水塔工 1式
 ・冷加熱工 1式
 ・埋設計器工 1式
 ・浸透量観測設備工 1式
 ・グラウチングトンネル工 1式
 ・利水・水位低下放流設備工 1式
 ・堤頂設備工 1式
 ・河川取付工 1式
 ・法面保護工 1式
 ・建設発生土受入地工 1式
 ・閉塞工 1式
 ・洪水吐き横断橋梁工 1式
 ・取水塔管理橋工 1式
 ・工事用道路工 1式
 ・構造物撤去工 1式
 ・地すべり対策工 1式
 【機械設備工事】
 ・施工機械設備据付・撤去 1式
4 工期 契約締結の翌日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)まで
5 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)の受付期間
 令和2年7月1日 (2020年7月1日)から令和2年7月20日 (2020年7月20日)まで。ただし、持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日10時から17時まで(12時から13時までを除く)。
 なお、令和2年7月20日 (2020年7月20日)以降当該工事に係る開札の時までにおいても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「一般競争参加資格審査申請書(建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和2年6月30日 (2020年6月30日)から〒330―6008埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内) 📍 独立行政法人水資源機構経営企画本部技術管理室契約企画課 電話048―600―6534(直通)、FAX048―600―6588において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し?に示す申請書の交付場所に郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)又は持参により提出すること。
 (1) 特定建設工事共同企業体協定書(7?の条件を満たすものに限る。)
 (2) 7?の要件を満たすことが判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。)
 (3) すべての構成員の経営事項審査結果通知書の写し(平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請時に提出したものと同一のもの。)
 (3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 以下の?から?までに掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 建設工事有資格業者認定要領第2条の規定に該当しない者であること。
 (2) 機構から『工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下『指名停止措置要領』という。)』に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、資格があると認定を行うことがある。
 (3) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連を有する建設業者でないこと。
 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (5) 特定建設工事共同企業体の構成 機構における土木一式工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者で、資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,250点以上の者2社又は3社で結成される特定建設工事共同企業体であること。
 (6) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の要件を満たす者とする。
 (1) 代表者は、平成17年4月1日 (2005年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成・引渡が完了した、機構、国、特殊法人等(注1)、地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(注5)が発注した同種工事(ア)の施工実績を有していること。また、代表者以外の構成員については、同種工事(イ)の施工実績を有していること。なお、共同企業体の構成員としての実績を同種工事の施工実績とする場合は、出資比率が20%以上の場合に限る。
 (同種工事として認める施工実績の要件)
 (ア) 「ダム高50m以上のロックフィルダムの盛立工事」
 (イ) 「ダム高30m以上のロックフィルダム(台形CSGダム含む)の盛立工事、または、ダム高30m以上のコンクリートダムの打設工事」
 注1 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第1条に定める特殊法人等に加え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団のことを指す。
 注2 「地方公共団体」とは、「地方自治法」第1条の3に定める地方公共団体のことを指す。
 注3 「地方公社等」とは、「地方道路公社法」に基づく道路公社、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき都道府県が設置した土地開発公社、「地方住宅供給公社法」に基づき都道府県が設置した住宅供給公社のことを指す。
 注4 「公益法人」とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づく特例民法法人のことを指す。
 注5 「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、鉄道会社、空港会社、道路会社、 電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社のことを指す。
 (7) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体の構成員の出資比率は、構成員数に応じ、少なくとも次の比率以上でなければならない。
 2社の場合 30パーセント
 3社の場合 20パーセント
 (8) 代表者の要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
 (9) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、機構が指定する様式による。
 (10) 施工方式 共同施工方式とする。
8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 7?の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請書を提出することができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7?の認定を受けていない構成員が当該認定を受ける必要がある。また、この場合においては、本工事の開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
 なお、7?の認定を受けていない構成員が本工事の開札の時までに当該認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体の有効期間は、本工事の受注者を除き、資格を認定された日から受注者が契約を締結した日までとする。
11 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「南摩ダム本体建設工事△△・特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

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