02―大阪駅北(2期)地区大阪駅北1号線外道路その他工事(電子入札対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人都市再生機構 (大阪府)
- 公示日
- 2020年06月30日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 新居田滝人
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和2年6月 30 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 新居田滝人
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 27
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名称02―大阪駅北(2期)地区大阪駅北1号線外道路その他工事(電子入札対象案件) 📍
(3) 工事場所 大阪府大阪市北区大深町
(4) 工事内容
路面排水工 側溝工 3,100m
電線共同溝工 道路延長 1,960m
舗装工 車道舗装 39,300?、歩道舗装 16,500?
電気設備工 照明灯 105基
雨水貯留施設工 雨水貯留槽(V=1,000?) 1基
撤去工 建物基礎杭、暫定道路、暫定歩道、仮囲い等 1式
道路施設設置工 安全施設、標識工他 1式
(5) 工期 令和2年10月上旬(契約締結日の翌日)から令和6年8月31日 (2024年8月31日)まで(予定)(指定部分は図面参照)
(6) 工事実施形態
(1) 本工事は、競争参加資格確認申請書の受付の際に「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」及び「施工計画」について記述した競争参加資格確認資料を受け付けるとともに、配置予定技術者のヒアリングを実施し、価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する施工技術確認型総合評価落札方式(タイプB)の工事である。
(2) 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(3) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後VE方式の試行工事である。
(4) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
(5) 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(6) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日(4週8閉所)工事(受注者希望方式)」の試行である。
週休2日(4週8閉所)に掛かる費用については、設計変更の対象とする。
詳細については現場説明書によるものとする。
(7) 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の資格を有する者、又は一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。)を契約の相手とする工事である。
(7) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、入札説明書に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)。なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに4?(2)へ様式1及び2を提出すること。)。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構関西地区における令和元・2年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により、客観点数が1,200点以上の再認定を受けていること。)。
また、共同企業体の場合は、共同企業体の構成員は関西地区における認定を受け、かつ客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,150点以上であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により客観点数が1,150点以上の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年度以降(平成22年4月1日 (2010年4月1日)から申請書の提出日まで)に元請として完成し、引渡しが済んでいるもののうち、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
要件
(1) 道路工事で、歩道を有する全車線数が2以上の施工延長500m以上の工事
(2) 電線共同溝の埋設管路の施工延長500m以上の工事
※(1)、(2)はいずれも新設工事とする。
※(1)及び(2)の実績を有すること(但し、別工事可。)
共同企業体の場合、全ての構成員が上記(1)、(2)の実績を有すること。
施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
(5) 次に掲げる基準を満たす技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。
(1) 工事施工に係る主任技術者又は監理技術者
(6) 下記に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とする。
平成22年度以降(平成22年4月1日 (2010年4月1日)から申請書の提出日まで)に元請として施工を完了した土木工事のうち、担当技術者(一級土木施工管理技士の有資格者)以上の技術者として下記に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、共同企業体の場合は構成員それぞれから配置できること。
要件
(1) 道路工事で、歩道を有する全車線数が2以上の施工延長200m以上の工事
(2) 電線共同溝の工事
※(1)、(2)はいずれも新設工事とする。
※(1)又は(2)の実績を有すること。
施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
(7) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であること。なお、「同等以上の能力を有する者」とは次の者をいう。
・1級建設機械施工技士の資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の能力を有する者
・これらと同等以上の能力を有する者と大臣が認定した者
(8) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(9) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(10) 実際の施工に当たって、本工事は工期が多年に及ぶため、主任技術者又は監理技術者の途中交代を認めることとする。この場合、発注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、上記イからニの条件を満たす技術者を配置することとし、一定期間(3か月程度)重複して配置し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。
(2) 施工調整業務管理技術者 下記に掲げる基準を満たす施工調整業務管理技術者を当該工事に専任で配置できること。?(3)と兼務不可とする。共同企業体の場合は代表者から配置することとする。
また、本業務の管理技術者は本工事における主任技術又は監理技術者及び担当技術者と兼ねることが出来ない。
(11) 土木工事・土木設計に関し13年以上の実務経験を有し、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建設機械施工技士の資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)の資格を有する者)
・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者
施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
(12) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書および資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
(13) 実際の施工に当たって、本工事は工期が多年に及ぶため、管理技術者の途中交代を認めることとする。この場合、発注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、上記イからロの条件を満たす技術者を配置することとし、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。ただし、本業務の担当技術者と同時期(半年以内)の変更は不可とする。
(14) 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。但しその場合は、各構成員について、それぞれ3名を限度とする。
(3) 施工調整業務担当技術者 下記に掲げる基準を満たす施工調整業務担当技術者を当該工事に配置できること。?(2)と兼務不可とする。共同企業体の場合は代表者から配置することとする。
また、本業務の担当技術者は本工事における主任技術又は監理技術者及び担当技術者と兼ねることが出来ない。
(15) 土木工事・土木設計に関し5年以上の実務経験を有し、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建設機械施工技士の資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)の資格を有する者)
・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者
施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
(16) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、競争参加資格確認資料提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
(17) 実際の施工に当たって、本工事は工期が多年に及ぶため、本業務の担当技術者の途中交代を認めることとする。この場合、発注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、上記イからロの条件を満たす技術者を配置することとし、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。ただし、管理技術者と同時期(半年以内)の変更は不可とする。
なお、工期中において設計・施工等の進捗状況によっては、受発注者間の協議を経た上で配置を取りやめることがある。
(18) 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。但しその場合は、各構成員について、それぞれ3名を限度とする。
(19) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(20) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、「不誠実な行為」とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(21) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(22) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
(23) 当支社(所管事務所等を含む。)発注工事の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。
(24) 当機構が関西地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に協定方式による工事が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下本項において同じ。)において、平成29年4月1日 (2017年4月1日)から資料の提出期限までの間に、調査基準価格を下回った価格をもって契約した工事で68点未満の工事成績評定結果を通知された者においては、次の条件を満足していること。
(25) 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
(26) 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(27) 調査基準価格を下回った価格により落札した場合は、品質管理を行う監理技術者を補佐する専任の技術者1名以上を追加配置できること。なお、追加配置技術者は、監理技術者資格者証を有する者とする。
なお、追加配置する専任の技術者名等については、低入札価格調査時に資格要件等の確認が出来る書類を添付し報告すること。
(28) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(29) 特定建設工事共同企業体の競争参加資格審査申請等
(1) 認定申請 本工事の競争に参加を希望する特定建設工事共同企業体は、以下の(イ)?(ニ)の書類を事前に提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。
提出書類
(イ) 共同請負入札参加資格審査申請書(兼受付確認票)(様式1) 1部
(ロ) 特定建設工事共同企業体協定書(様式2) 1部
(ハ) 委任状(共同企業体代表者への委任)(様式3) 1部
(ニ) 建設業許可申請書(写し) 1部
提出期間 令和2年6月30日 (2020年6月30日)(火)から令和2年7月14日 (2020年7月14日)(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
提出場所 4?(2)に同じ。
提出方法 上記(イ)?(ニ)の提出は、提出場所へ持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、期間内に上記(イ)?(ニ)を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。
(2) 認定資格の有効期限 認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
(30) 共同企業体の構成基準
(1) 構成員の数及び組合せ 当機構関西地区における令和元・2年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。の認定を受けている者と客観点数が1,150点以上の認定を受けている者の組合せとする。
(2) 構成員の技術的要件
(イ) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。
(ロ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(ハ) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(3) 出資比率 各構成員の出資比率は、30%以上とする。ただし、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
(4) 経常建設共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員として、申請することはできない。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は「価格」、「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」及び「施工計画」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、下記?によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 評価値は、「価格評価点」、「技術評価点」及び「施工体制等評価点」を合算した数値とし、技術評価点は、各々の評価項目における評価点を合算した数値を換算する。
なお、技術評価点の最高点数は40点、施工体制等評価点の最高点数は30点とする。
(1) 評価値=価格評価点+技術評価点+施工体制等評価点
(2) 価格評価点=100×(1?入札価格/予定価格)
(3) 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。
(1) 企業の施工実績
(2) 配置予定技術者の施工実績
(3) 施工計画(及び配置予定技術者のヒアリング)
(4) 失格要件 「施工計画」に関する記述は必須項目であるため、未提出、白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。
なお、施工計画の評価項目のそれぞれの項目において、必ず1つ以上の技術的工夫を記載すること。各項目において、1つ以上の記載がない場合(「提案なし」等として書類が提出された場合を含む。)も、白紙提出の場合と同等として失格とする。また、施工計画の内容に著しい不備(求めている事項と違うことを記載してある、単なる基準等のコピーとなっている等)などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
(5) 評価内容の担保 落札者の提示した申請書及び資料は、全て契約内容となるものであり、受注者の責により競争参加申請時の申請書及び提出資料の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大5点減じる。
4 入札手続等
(1) 担当部署
(1) 公募条件及び積算について
〒536―8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部 基盤整備課【都市施設】 電話06―6969―9434
(2) 入札手続について 〒536―8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課 電話06―6969―9023
※問合せ及び受付は、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする(以下、本稿において同じ。)。
(2) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法 設計図面及び現場説明書は、CD―Rデータにより無償で交付する。ただし、発送による費用(地域により異なります。)は負担が必要となる。交付を希望する入札希望者は、添付している「図面等(CD―R)申込書」を以下の期間に送付し申し込むこと。CD―RはFAX受領日より3営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社コピーセンター受注業者「株式会社京阪工技社」から着払い便で発送する(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない)。
なお、3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話で契約課に確認すること。
FAX受付期間 令和2年6月30日 (2020年6月30日)(火)から令和2年9月30日 (2020年9月30日)(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで
FAX送付・問合せ先 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課 電話06―6969―9023 FAX06―6969―9572
※図面等は全てCD―Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行いません。
(3) 申請書及び資料の提出日時、場所及び方法
(1) 提出期間
【電子入札システムによる場合】
令和2年7月1日 (2020年7月1日)(水)から令和2年7月20日 (2020年7月20日)(月)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
【紙入札による場合】
令和2年7月1日 (2020年7月1日)(水)から令和2年7月20日 (2020年7月20日)(月)の午前10時から午後5時まで
(2) 提出場所
【電子入札システムによる場合】
上記4?(2)に同じ。
【紙入札による場合】
上記4?(1)に同じ。
(3) 提出方法 申請書及び資料は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、4?(1)へ予め提出日時を事前に連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 配置予定技術者のヒアリングの実施期間及び場所
(1) 実施期間 令和2年7月29日 (2020年7月29日)(水)及び令和2年7月30日 (2020年7月30日)(木)午前10時から午後5時まで(予備日令和2年7月31日 (2020年7月31日)(金))日時は追って通知する。
(2) 実施場所大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部 基盤整備課【都市施設】
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1) 入札期間及び入札書の提出方法
入札期間
【電子入札システムによる場合】
令和2年9月29日 (2020年9月29日)(火)から令和2年9月30日 (2020年9月30日)(水)正午まで
【紙入札による場合】
令和2年9月23日 (2020年9月23日)(水)から令和2年9月30日 (2020年9月30日)(水)正午まで
提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、4?(2)に郵送(書留郵便により、上記期間に必着)により提出すること。持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 開札の日時及び場所
日時 令和2年10月1日 (2020年10月1日)(木)
場所 〒536―8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課
※開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。
(6) 当該工事において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
5 その他
(1) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(2) 入札の無効 本掲示に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(3) 落札者の決定方法 3?による。
(4) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(5) 工事請負契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。なお、提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、下記のとおり当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 提出期間 令和2年6月30日 (2020年6月30日)(火)から令和2年7月14日 (2020年7月14日)(火)(競争参加資格申請の提出期限日の3営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
(2) 提出場所 4?(2)に同じ。
(3) 提出方法 一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所ヘ持参又は郵送(上記提出期間内に必着)により行うものとし、電送によるものは受け付けない(同申請書の余白に「『02―大阪駅北(2期)地区大阪駅北1号線外道路その他工事』申請希望」と明記すること。)。
(7) 詳細は入札説明書による。
(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページに公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先
(9) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
(10) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
(11) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
(12) 当機構との間の取引高
(13) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
(14) 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
(15) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
(16) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内
次のとおり一般競争入札に付します。
令和2年6月 30 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 新居田滝人
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 27
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名称02―大阪駅北(2期)地区大阪駅北1号線外道路その他工事(電子入札対象案件) 📍
(3) 工事場所 大阪府大阪市北区大深町
(4) 工事内容
路面排水工 側溝工 3,100m
電線共同溝工 道路延長 1,960m
舗装工 車道舗装 39,300?、歩道舗装 16,500?
電気設備工 照明灯 105基
雨水貯留施設工 雨水貯留槽(V=1,000?) 1基
撤去工 建物基礎杭、暫定道路、暫定歩道、仮囲い等 1式
道路施設設置工 安全施設、標識工他 1式
(5) 工期 令和2年10月上旬(契約締結日の翌日)から令和6年8月31日 (2024年8月31日)まで(予定)(指定部分は図面参照)
(6) 工事実施形態
(1) 本工事は、競争参加資格確認申請書の受付の際に「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」及び「施工計画」について記述した競争参加資格確認資料を受け付けるとともに、配置予定技術者のヒアリングを実施し、価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する施工技術確認型総合評価落札方式(タイプB)の工事である。
(2) 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(3) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後VE方式の試行工事である。
(4) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
(5) 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(6) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日(4週8閉所)工事(受注者希望方式)」の試行である。
週休2日(4週8閉所)に掛かる費用については、設計変更の対象とする。
詳細については現場説明書によるものとする。
(7) 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の資格を有する者、又は一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。)を契約の相手とする工事である。
(7) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、入札説明書に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)。なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに4?(2)へ様式1及び2を提出すること。)。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構関西地区における令和元・2年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により、客観点数が1,200点以上の再認定を受けていること。)。
また、共同企業体の場合は、共同企業体の構成員は関西地区における認定を受け、かつ客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,150点以上であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により客観点数が1,150点以上の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年度以降(平成22年4月1日 (2010年4月1日)から申請書の提出日まで)に元請として完成し、引渡しが済んでいるもののうち、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
要件
(1) 道路工事で、歩道を有する全車線数が2以上の施工延長500m以上の工事
(2) 電線共同溝の埋設管路の施工延長500m以上の工事
※(1)、(2)はいずれも新設工事とする。
※(1)及び(2)の実績を有すること(但し、別工事可。)
共同企業体の場合、全ての構成員が上記(1)、(2)の実績を有すること。
施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
(5) 次に掲げる基準を満たす技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。
(1) 工事施工に係る主任技術者又は監理技術者
(6) 下記に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とする。
平成22年度以降(平成22年4月1日 (2010年4月1日)から申請書の提出日まで)に元請として施工を完了した土木工事のうち、担当技術者(一級土木施工管理技士の有資格者)以上の技術者として下記に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、共同企業体の場合は構成員それぞれから配置できること。
要件
(1) 道路工事で、歩道を有する全車線数が2以上の施工延長200m以上の工事
(2) 電線共同溝の工事
※(1)、(2)はいずれも新設工事とする。
※(1)又は(2)の実績を有すること。
施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
(7) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であること。なお、「同等以上の能力を有する者」とは次の者をいう。
・1級建設機械施工技士の資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の能力を有する者
・これらと同等以上の能力を有する者と大臣が認定した者
(8) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(9) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(10) 実際の施工に当たって、本工事は工期が多年に及ぶため、主任技術者又は監理技術者の途中交代を認めることとする。この場合、発注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、上記イからニの条件を満たす技術者を配置することとし、一定期間(3か月程度)重複して配置し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。
(2) 施工調整業務管理技術者 下記に掲げる基準を満たす施工調整業務管理技術者を当該工事に専任で配置できること。?(3)と兼務不可とする。共同企業体の場合は代表者から配置することとする。
また、本業務の管理技術者は本工事における主任技術又は監理技術者及び担当技術者と兼ねることが出来ない。
(11) 土木工事・土木設計に関し13年以上の実務経験を有し、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建設機械施工技士の資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)の資格を有する者)
・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者
施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
(12) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書および資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
(13) 実際の施工に当たって、本工事は工期が多年に及ぶため、管理技術者の途中交代を認めることとする。この場合、発注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、上記イからロの条件を満たす技術者を配置することとし、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。ただし、本業務の担当技術者と同時期(半年以内)の変更は不可とする。
(14) 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。但しその場合は、各構成員について、それぞれ3名を限度とする。
(3) 施工調整業務担当技術者 下記に掲げる基準を満たす施工調整業務担当技術者を当該工事に配置できること。?(2)と兼務不可とする。共同企業体の場合は代表者から配置することとする。
また、本業務の担当技術者は本工事における主任技術又は監理技術者及び担当技術者と兼ねることが出来ない。
(15) 土木工事・土木設計に関し5年以上の実務経験を有し、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建設機械施工技士の資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)の資格を有する者)
・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者
施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
(16) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、競争参加資格確認資料提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
(17) 実際の施工に当たって、本工事は工期が多年に及ぶため、本業務の担当技術者の途中交代を認めることとする。この場合、発注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、上記イからロの条件を満たす技術者を配置することとし、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。ただし、管理技術者と同時期(半年以内)の変更は不可とする。
なお、工期中において設計・施工等の進捗状況によっては、受発注者間の協議を経た上で配置を取りやめることがある。
(18) 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。但しその場合は、各構成員について、それぞれ3名を限度とする。
(19) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(20) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、「不誠実な行為」とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(21) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(22) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
(23) 当支社(所管事務所等を含む。)発注工事の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。
(24) 当機構が関西地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に協定方式による工事が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下本項において同じ。)において、平成29年4月1日 (2017年4月1日)から資料の提出期限までの間に、調査基準価格を下回った価格をもって契約した工事で68点未満の工事成績評定結果を通知された者においては、次の条件を満足していること。
(25) 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
(26) 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(27) 調査基準価格を下回った価格により落札した場合は、品質管理を行う監理技術者を補佐する専任の技術者1名以上を追加配置できること。なお、追加配置技術者は、監理技術者資格者証を有する者とする。
なお、追加配置する専任の技術者名等については、低入札価格調査時に資格要件等の確認が出来る書類を添付し報告すること。
(28) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(29) 特定建設工事共同企業体の競争参加資格審査申請等
(1) 認定申請 本工事の競争に参加を希望する特定建設工事共同企業体は、以下の(イ)?(ニ)の書類を事前に提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。
提出書類
(イ) 共同請負入札参加資格審査申請書(兼受付確認票)(様式1) 1部
(ロ) 特定建設工事共同企業体協定書(様式2) 1部
(ハ) 委任状(共同企業体代表者への委任)(様式3) 1部
(ニ) 建設業許可申請書(写し) 1部
提出期間 令和2年6月30日 (2020年6月30日)(火)から令和2年7月14日 (2020年7月14日)(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
提出場所 4?(2)に同じ。
提出方法 上記(イ)?(ニ)の提出は、提出場所へ持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、期間内に上記(イ)?(ニ)を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。
(2) 認定資格の有効期限 認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
(30) 共同企業体の構成基準
(1) 構成員の数及び組合せ 当機構関西地区における令和元・2年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。の認定を受けている者と客観点数が1,150点以上の認定を受けている者の組合せとする。
(2) 構成員の技術的要件
(イ) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。
(ロ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(ハ) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(3) 出資比率 各構成員の出資比率は、30%以上とする。ただし、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
(4) 経常建設共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員として、申請することはできない。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は「価格」、「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」及び「施工計画」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、下記?によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 評価値は、「価格評価点」、「技術評価点」及び「施工体制等評価点」を合算した数値とし、技術評価点は、各々の評価項目における評価点を合算した数値を換算する。
なお、技術評価点の最高点数は40点、施工体制等評価点の最高点数は30点とする。
(1) 評価値=価格評価点+技術評価点+施工体制等評価点
(2) 価格評価点=100×(1?入札価格/予定価格)
(3) 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。
(1) 企業の施工実績
(2) 配置予定技術者の施工実績
(3) 施工計画(及び配置予定技術者のヒアリング)
(4) 失格要件 「施工計画」に関する記述は必須項目であるため、未提出、白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。
なお、施工計画の評価項目のそれぞれの項目において、必ず1つ以上の技術的工夫を記載すること。各項目において、1つ以上の記載がない場合(「提案なし」等として書類が提出された場合を含む。)も、白紙提出の場合と同等として失格とする。また、施工計画の内容に著しい不備(求めている事項と違うことを記載してある、単なる基準等のコピーとなっている等)などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
(5) 評価内容の担保 落札者の提示した申請書及び資料は、全て契約内容となるものであり、受注者の責により競争参加申請時の申請書及び提出資料の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大5点減じる。
4 入札手続等
(1) 担当部署
(1) 公募条件及び積算について
〒536―8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部 基盤整備課【都市施設】 電話06―6969―9434
(2) 入札手続について 〒536―8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課 電話06―6969―9023
※問合せ及び受付は、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする(以下、本稿において同じ。)。
(2) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法 設計図面及び現場説明書は、CD―Rデータにより無償で交付する。ただし、発送による費用(地域により異なります。)は負担が必要となる。交付を希望する入札希望者は、添付している「図面等(CD―R)申込書」を以下の期間に送付し申し込むこと。CD―RはFAX受領日より3営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社コピーセンター受注業者「株式会社京阪工技社」から着払い便で発送する(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない)。
なお、3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話で契約課に確認すること。
FAX受付期間 令和2年6月30日 (2020年6月30日)(火)から令和2年9月30日 (2020年9月30日)(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで
FAX送付・問合せ先 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課 電話06―6969―9023 FAX06―6969―9572
※図面等は全てCD―Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行いません。
(3) 申請書及び資料の提出日時、場所及び方法
(1) 提出期間
【電子入札システムによる場合】
令和2年7月1日 (2020年7月1日)(水)から令和2年7月20日 (2020年7月20日)(月)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
【紙入札による場合】
令和2年7月1日 (2020年7月1日)(水)から令和2年7月20日 (2020年7月20日)(月)の午前10時から午後5時まで
(2) 提出場所
【電子入札システムによる場合】
上記4?(2)に同じ。
【紙入札による場合】
上記4?(1)に同じ。
(3) 提出方法 申請書及び資料は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、4?(1)へ予め提出日時を事前に連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 配置予定技術者のヒアリングの実施期間及び場所
(1) 実施期間 令和2年7月29日 (2020年7月29日)(水)及び令和2年7月30日 (2020年7月30日)(木)午前10時から午後5時まで(予備日令和2年7月31日 (2020年7月31日)(金))日時は追って通知する。
(2) 実施場所大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部 基盤整備課【都市施設】
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1) 入札期間及び入札書の提出方法
入札期間
【電子入札システムによる場合】
令和2年9月29日 (2020年9月29日)(火)から令和2年9月30日 (2020年9月30日)(水)正午まで
【紙入札による場合】
令和2年9月23日 (2020年9月23日)(水)から令和2年9月30日 (2020年9月30日)(水)正午まで
提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、4?(2)に郵送(書留郵便により、上記期間に必着)により提出すること。持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 開札の日時及び場所
日時 令和2年10月1日 (2020年10月1日)(木)
場所 〒536―8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課
※開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。
(6) 当該工事において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
5 その他
(1) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(2) 入札の無効 本掲示に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(3) 落札者の決定方法 3?による。
(4) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(5) 工事請負契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。なお、提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、下記のとおり当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 提出期間 令和2年6月30日 (2020年6月30日)(火)から令和2年7月14日 (2020年7月14日)(火)(競争参加資格申請の提出期限日の3営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
(2) 提出場所 4?(2)に同じ。
(3) 提出方法 一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所ヘ持参又は郵送(上記提出期間内に必着)により行うものとし、電送によるものは受け付けない(同申請書の余白に「『02―大阪駅北(2期)地区大阪駅北1号線外道路その他工事』申請希望」と明記すること。)。
(7) 詳細は入札説明書による。
(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページに公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先
(9) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
(10) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
(11) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
(12) 当機構との間の取引高
(13) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
(14) 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
(15) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
(16) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内