競争参加者の資格の再認定に関する公示(内閣府沖縄総合事務局の所掌する建設工事)

ID: 499617 種別: 不明

基本情報

調達機関および所在地
内閣府沖縄県
公示日
2020年05月19日
機関名詳細および所在地詳細
 内閣府沖縄総合事務局長 吉住 啓作 

詳細情報

競争参加者の資格の再認定に関する公示
 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和2年国土交通省告示第496号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和元・2年度(平成31・32年度)を有効期間とする内閣府沖縄総合事務局の所掌する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
 令和2年5月 19 日
 内閣府沖縄総合事務局長 吉住 啓作 
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 競争参加資格の再認定の申請ができる者
 (1) 改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和元・2年度(平成31・32年度)の競争参加資格の認定(以下「旧基準による認定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日以後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
 [注]
 経常建設共同企業体にあっては、その構成員全てが、事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合にあっては、当該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組合に係る総合点
 数の算定方法等に関する特例要領の制定について」(昭和50年11月10日 (1975年11月10日)付け建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月4日 (1975年12月4日)付け建設省営管第459号)第2第2項に規定する審査対象者をいう。)全てが、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
 (2) 令和元・2年度(平成31・32年度)の競争参加資格の認定を受けている者のうち、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望するものであって建設業法第3条の規定による許可を受けていない者。
2 再認定の受付時期及び場所
 令和2年5月19日 (2020年5月19日)から令和2年11月18日 (2020年11月18日)までの間に、次の提出場所において申請を受け付ける。
 〒900―0006沖縄県那覇市おもろまち2―1―1 📍 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係(電話098―866―0031 内線2541)
3 再認定の申請の方法
 (1) 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
 http://www.ogb.cao.go.jp/soumu/soumu_
 tyouta/008749.html
 (2) 申請書等の提出方法 申請者は、持参又は郵送により次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。
 (1) 1?に該当する者
 イ)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式(1)―1及び(1)―2)
 ロ)申請者が、ニ)に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事種別(競争参加資格の審査の申請に係る一般競争(指名競争)に参加を希望する工事種別をいう。以下同じ。)に分割して申請するとき又はニ)に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の希望工事種別に合算して申請するときは、工事分割内訳表(様式(2))
 ハ)業態調書(その2)(様式(3)―2)
 ニ)総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のものでかつ、経営事項審査の告示第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
 ただし、再認定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、旧基準による認定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては、イ)(様式(1)―1)、ハ)及びニ)を提出するものとする。
 (2) 1?に該当する者
 イ)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式(1)―1及び(1)―2)
 ロ)業態調書(その2)(様式(3)―2)
 ハ)規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類
 ニ)規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類
 ホ)規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類
 ヘ)規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類
 ただし、再認定の申請に係る規則第19条の4第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる書類の事業年度が当初の認定に係る同書類の事業年度と同一である場合においては、イ)(様式(1)―1)及びニ)のうち経営規模等評価申請書の別紙二及び別紙三に準ずる書類を提出するものとする。
4 競争参加資格の再認定
 次に掲げる客観的事項(共通事項)の項目(1?に該当する者については、これに準ずる項目)について審査を行い、主観的事項(特別事項)の項目と併せ総合点数を付与し、希望工事種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付し、等級の区分を設けていない工事種別については当該工事種別における順位を付して再認定する。
 客観的事項(共通事項)
 (1) 競争参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
 (2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で告示第一の三の1?から?までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2までとする。)
 (3) 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
 (4) 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
5 再認定の結果の通知
 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
6 再認定を受けた競争参加資格の有効期間
 再認定の日から令和3年3月31日 (2021年3月31日)までとする。

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