国会議事堂本館耐震診断等業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 衆議院 (東京都)
- 公示日
- 2020年05月11日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 衆議院庶務部副部長 庶務部会計課長事務取扱 白藤 知木 支出負担行為担当官 参議院庶務部副部長 会計課長事務取扱 伊藤 文靖
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年5月 11 日
支出負担行為担当官
衆議院庶務部副部長
庶務部会計課長事務取扱 白藤 知木
支出負担行為担当官
参議院庶務部副部長
会計課長事務取扱 伊藤 文靖
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
◎調達機関番号 002 ◎所在地番号 13
○第 20 号
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 国会議事堂本館耐震診断等業務
(3) 業務内容 本業務は、国会議事堂本館の耐震診断及びそれに必要な建築物調査等の業務を行うものである。
(4) 履行期間 履行期間は、次のとおり予定している。
令和2年7月下旬から令和5年3月31日 (2023年3月31日)まで
2 参加資格
(1) 基本的要件
ア.単体企業
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定後、衆議院及び参議院から一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 衆議院及び参議院における平成31・32年度測量・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格の業種区分のうち「建設コンサルタント」の資格の認定を受けていること。
(4) 建設業・製造業を営んでいない者であること。
(5) 衆議院又は参議院から指名停止を受けている期間中でないこと(業務の一部を再委託する場合の再委託先(協力事務所)も含む。)。
(6) 各府省庁等から指名停止の措置を受けている期間中でないこと(業務の一部を再委託する場合の再委託先(協力事務所)も含む。)。
(7) 支出負担行為担当官が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約ができること。
(8) 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
イ.設計共同体
(1) 単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年5月11日 (2020年5月11日)付け衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱及び参議院庶務部副部長会計課長事務取扱)に示すところにより、衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱及び参議院庶務部副部長会計課長事務取扱から国会議事堂本館耐震診断等業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(2) 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係が無いこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(2) 技術者の実績要件
技術者が、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降の同種又は類似業務の実績を有すること。
3 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 専門分野の技術者資格
(2) 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降の同種又は類似業務の実績
(3) 平成26年4月1日 (2014年4月1日)から平成31年3月31日 (2019年3月31日)までに履行が完了した国等の営繕事業に係る業務の成績評価
(4) CPDの単位取得の状況
(5) 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案(技術提案書の内容及びヒアリングにより評価を行う(なお、ヒアリングは取り止めることがある。)。)
4 手続等
(1) 担当部局 〒100―0014東京都千代田区永田町1―7―1(衆議院第二別館7階) 📍 衆議院庶務部営繕課契約係 窪田 桂子 電話03―3581―5111?(内線35300)
(2) 業務説明書等の交付期間、場所及び方法等
(1) 交付期間:令和2年5月11日 (2020年5月11日)から令和2年5月21日 (2020年5月21日)まで(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105号)第1条に規定された休日(以下「休日」という。)を除く。) 10時00分から17時00分まで
(2) 交付場所:?に同じ
(3) 交付方法:入札説明書等の交付を希望する者は、(1)の期間内にCD―R(未使用のもの)を持参又はCD―Rと所定の郵便料金分の切手を貼付した返信用封筒を郵送することとし、持参又は郵送したCD―Rに入札説明等の電子ファイルを複製したものを無償で交付する。なお、電送によるものは受け付けない。また、交付希望者は必ず事前に?に連絡すること。郵送する場合は、簡易書留、レターパック等の追跡可能な郵便で、交付期間の最終日時までに必ず到着するように発送すること。
(3) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限:令和2年5月21日 (2020年5月21日)17時00分まで(休日を除く。)
(2) 提出場所:?に同じ
(3) 提出方法:業務説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、提出場所に持参又は郵送すること。なお、電送によるものは受け付けない。また、郵送する場合は、簡易書留、レターパック等の追跡可能な郵便で、提出期限までに必ず到着するように発送すること。
(4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限:令和2年7月8日 (2020年7月8日)17時00分まで(休日を除く。)
(2) 提出場所:?に同じ
(3) 提出方法:業務説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、提出場所に持参又は郵送すること。なお、電送によるものは受け付けない。また、郵送する場合は、簡易書留、レターパック等の追跡可能な郵便で、提出期限までに必ず到着するように発送すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法に限る。
(2) 契約保証金 納付
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(国会議事堂本館の耐震改修基本計画作成業務)
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 4?に同じ。
(6) 設計共同体としての資格を得ようとする者の申請方法等については、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号。以下「共同設計方式の取扱いについて」という。)を準用する。この場合において同文中「国土交通省」を「衆議院」又は「参議院」に、「部局長」を「衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱」又は「参議院庶務部副部長会計課長事務取扱」にそれぞれ読み替え、同「7 設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱い」における申請期限の特例については、技術提案書の提出期限の日として適用する。
(7) 2?ア.(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業又は2?イ.に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も4?により参加表明書を提出することができるが、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。ただし、共同設計方式の取扱いについての「7 設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱い」における申請期限の特例については、技術提案書の提出期限の日とする。
(8) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年5月 11 日
支出負担行為担当官
衆議院庶務部副部長
庶務部会計課長事務取扱 白藤 知木
支出負担行為担当官
参議院庶務部副部長
会計課長事務取扱 伊藤 文靖
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
◎調達機関番号 002 ◎所在地番号 13
○第 20 号
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 国会議事堂本館耐震診断等業務
(3) 業務内容 本業務は、国会議事堂本館の耐震診断及びそれに必要な建築物調査等の業務を行うものである。
(4) 履行期間 履行期間は、次のとおり予定している。
令和2年7月下旬から令和5年3月31日 (2023年3月31日)まで
2 参加資格
(1) 基本的要件
ア.単体企業
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定後、衆議院及び参議院から一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 衆議院及び参議院における平成31・32年度測量・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格の業種区分のうち「建設コンサルタント」の資格の認定を受けていること。
(4) 建設業・製造業を営んでいない者であること。
(5) 衆議院又は参議院から指名停止を受けている期間中でないこと(業務の一部を再委託する場合の再委託先(協力事務所)も含む。)。
(6) 各府省庁等から指名停止の措置を受けている期間中でないこと(業務の一部を再委託する場合の再委託先(協力事務所)も含む。)。
(7) 支出負担行為担当官が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約ができること。
(8) 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
イ.設計共同体
(1) 単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年5月11日 (2020年5月11日)付け衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱及び参議院庶務部副部長会計課長事務取扱)に示すところにより、衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱及び参議院庶務部副部長会計課長事務取扱から国会議事堂本館耐震診断等業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(2) 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係が無いこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(2) 技術者の実績要件
技術者が、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降の同種又は類似業務の実績を有すること。
3 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 専門分野の技術者資格
(2) 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降の同種又は類似業務の実績
(3) 平成26年4月1日 (2014年4月1日)から平成31年3月31日 (2019年3月31日)までに履行が完了した国等の営繕事業に係る業務の成績評価
(4) CPDの単位取得の状況
(5) 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案(技術提案書の内容及びヒアリングにより評価を行う(なお、ヒアリングは取り止めることがある。)。)
4 手続等
(1) 担当部局 〒100―0014東京都千代田区永田町1―7―1(衆議院第二別館7階) 📍 衆議院庶務部営繕課契約係 窪田 桂子 電話03―3581―5111?(内線35300)
(2) 業務説明書等の交付期間、場所及び方法等
(1) 交付期間:令和2年5月11日 (2020年5月11日)から令和2年5月21日 (2020年5月21日)まで(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105号)第1条に規定された休日(以下「休日」という。)を除く。) 10時00分から17時00分まで
(2) 交付場所:?に同じ
(3) 交付方法:入札説明書等の交付を希望する者は、(1)の期間内にCD―R(未使用のもの)を持参又はCD―Rと所定の郵便料金分の切手を貼付した返信用封筒を郵送することとし、持参又は郵送したCD―Rに入札説明等の電子ファイルを複製したものを無償で交付する。なお、電送によるものは受け付けない。また、交付希望者は必ず事前に?に連絡すること。郵送する場合は、簡易書留、レターパック等の追跡可能な郵便で、交付期間の最終日時までに必ず到着するように発送すること。
(3) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限:令和2年5月21日 (2020年5月21日)17時00分まで(休日を除く。)
(2) 提出場所:?に同じ
(3) 提出方法:業務説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、提出場所に持参又は郵送すること。なお、電送によるものは受け付けない。また、郵送する場合は、簡易書留、レターパック等の追跡可能な郵便で、提出期限までに必ず到着するように発送すること。
(4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限:令和2年7月8日 (2020年7月8日)17時00分まで(休日を除く。)
(2) 提出場所:?に同じ
(3) 提出方法:業務説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、提出場所に持参又は郵送すること。なお、電送によるものは受け付けない。また、郵送する場合は、簡易書留、レターパック等の追跡可能な郵便で、提出期限までに必ず到着するように発送すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法に限る。
(2) 契約保証金 納付
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(国会議事堂本館の耐震改修基本計画作成業務)
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 4?に同じ。
(6) 設計共同体としての資格を得ようとする者の申請方法等については、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号。以下「共同設計方式の取扱いについて」という。)を準用する。この場合において同文中「国土交通省」を「衆議院」又は「参議院」に、「部局長」を「衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱」又は「参議院庶務部副部長会計課長事務取扱」にそれぞれ読み替え、同「7 設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱い」における申請期限の特例については、技術提案書の提出期限の日として適用する。
(7) 2?ア.(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業又は2?イ.に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も4?により参加表明書を提出することができるが、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。ただし、共同設計方式の取扱いについての「7 設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱い」における申請期限の特例については、技術提案書の提出期限の日とする。
(8) 詳細は説明書による。