令和2年度三遠道路1号橋鋼上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (愛知県)
- 公示日
- 2020年04月10日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 中部地方整備局長 勢田 昌功
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和2年度 三遠道路1号橋鋼上部工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和2年4月 10 日
中部地方整備局長 勢田 昌功
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
1 工事名 令和2年度 三遠道路1号橋鋼上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 愛知県北設楽郡東栄町三輪
3 工事概要 工事延長 L=250m、鋼3径間連続箱桁橋(橋長 L=228.0m)、工場製作工 1式、鋼橋架設工 1式
工期 契約締結日の翌日から令和4年7月11日 (2022年7月11日)まで
4 申請の時期 令和2年4月13日 (2020年4月13日)から令和2年4月20日 (2020年4月20日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
なお、令和2年4月21日 (2020年4月21日)以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日並びにゴールデンウィーク(令和2年4月29日 (2020年4月29日)から令和2年5月6日 (2020年5月6日)まで)を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和2年4月10日 (2020年4月10日)から令和2年6月1日 (2020年6月1日)まで「電子入札システム」により交付する。但し、やむを得ない事情で「電子入札システム」による交付を受けることができない場合は、〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館 📍 中部地方整備局 総務部契約課 調査係(電話052―953―8138)において交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」により〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館 📍 中部地方整備局 総務部契約課調査係(電話052―953―8138)まで提出すること。なお、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。また、「電子入札システム」による申請は認めない。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し
(2) 6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(「入札公告(建設工事)」(令和2年4月10日 (2020年4月10日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式3)
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲
げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)を確認した上で特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
(1) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における鋼橋上部工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、経常建設共同企業体は、構成員として認めない。
(2) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和2年4月20日 (2020年4月20日)において次の要件を満たすものとする。
(1) 平成17年度以降に元請けとして、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない))。
【企業】
同種工事:下記の(ア)から(エ)に掲げる要件をすべて満たす鋼橋の製作及び架設をした施工実績を有すること。ただし、(ア)から(エ)は同一橋梁であること。
(ア) 道路橋(A活荷重以上又はTL?20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通システムは除く)であること。
(イ) 橋梁形式が下記1)から3)の形式を満足する鋼橋、または鋼アーチ系橋、鋼トラス橋であること。
1)桁形式
適否 適否
単純桁 △ 連続桁 〇
注)△:鋼床版単純桁は認めるものとする
2)断面形式
適否 適否
鈑桁 × 箱桁 〇
鈑桁(鋼床版)〇 箱桁(鋼床版)〇
3)構造形式
適否 適否
桁橋 〇 ラーメン橋 〇
(ウ) 最大支間長が60m以上の工事。
(エ) 架設工法が、送り出し架設工法であること。
【技術者】
同種工事:下記の(オ)から(キ)に掲げる要件をすべて満たす鋼橋の架設をした施工実績を有すること。ただし、(オ)から(キ)は同一橋梁であること。
(オ) 道路橋(A活荷重以上又はTL?20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通システムは除く)であること。
(カ) 橋梁形式が下記1)から3)の形式を満足する鋼橋、または鋼アーチ系橋、鋼トラス橋であること。
1)桁形式
適否 適否
単純桁 △ 連続桁 〇
注)△:鋼床版単純桁は認めるものとする
2)断面形式
適否 適否
鈑桁 × 箱桁 〇
鈑桁(鋼床版)〇 箱桁(鋼床版)〇
3)構造形式
適否 適否
桁橋 〇 ラーメン橋 〇
(キ) 架設工法が、送り出し架設工法であること。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(2) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、30%以上の出資であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い6?(1)の認定(6?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?(1)の認定を受けていない構成員が6?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合において、6?(1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6?(1)の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「三遠道路1号橋鋼上部工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
令和2年度 三遠道路1号橋鋼上部工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和2年4月 10 日
中部地方整備局長 勢田 昌功
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
1 工事名 令和2年度 三遠道路1号橋鋼上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 愛知県北設楽郡東栄町三輪
3 工事概要 工事延長 L=250m、鋼3径間連続箱桁橋(橋長 L=228.0m)、工場製作工 1式、鋼橋架設工 1式
工期 契約締結日の翌日から令和4年7月11日 (2022年7月11日)まで
4 申請の時期 令和2年4月13日 (2020年4月13日)から令和2年4月20日 (2020年4月20日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
なお、令和2年4月21日 (2020年4月21日)以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日並びにゴールデンウィーク(令和2年4月29日 (2020年4月29日)から令和2年5月6日 (2020年5月6日)まで)を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和2年4月10日 (2020年4月10日)から令和2年6月1日 (2020年6月1日)まで「電子入札システム」により交付する。但し、やむを得ない事情で「電子入札システム」による交付を受けることができない場合は、〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館 📍 中部地方整備局 総務部契約課 調査係(電話052―953―8138)において交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」により〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館 📍 中部地方整備局 総務部契約課調査係(電話052―953―8138)まで提出すること。なお、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。また、「電子入札システム」による申請は認めない。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し
(2) 6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(「入札公告(建設工事)」(令和2年4月10日 (2020年4月10日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式3)
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲
げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)を確認した上で特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
(1) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における鋼橋上部工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、経常建設共同企業体は、構成員として認めない。
(2) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和2年4月20日 (2020年4月20日)において次の要件を満たすものとする。
(1) 平成17年度以降に元請けとして、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない))。
【企業】
同種工事:下記の(ア)から(エ)に掲げる要件をすべて満たす鋼橋の製作及び架設をした施工実績を有すること。ただし、(ア)から(エ)は同一橋梁であること。
(ア) 道路橋(A活荷重以上又はTL?20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通システムは除く)であること。
(イ) 橋梁形式が下記1)から3)の形式を満足する鋼橋、または鋼アーチ系橋、鋼トラス橋であること。
1)桁形式
適否 適否
単純桁 △ 連続桁 〇
注)△:鋼床版単純桁は認めるものとする
2)断面形式
適否 適否
鈑桁 × 箱桁 〇
鈑桁(鋼床版)〇 箱桁(鋼床版)〇
3)構造形式
適否 適否
桁橋 〇 ラーメン橋 〇
(ウ) 最大支間長が60m以上の工事。
(エ) 架設工法が、送り出し架設工法であること。
【技術者】
同種工事:下記の(オ)から(キ)に掲げる要件をすべて満たす鋼橋の架設をした施工実績を有すること。ただし、(オ)から(キ)は同一橋梁であること。
(オ) 道路橋(A活荷重以上又はTL?20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通システムは除く)であること。
(カ) 橋梁形式が下記1)から3)の形式を満足する鋼橋、または鋼アーチ系橋、鋼トラス橋であること。
1)桁形式
適否 適否
単純桁 △ 連続桁 〇
注)△:鋼床版単純桁は認めるものとする
2)断面形式
適否 適否
鈑桁 × 箱桁 〇
鈑桁(鋼床版)〇 箱桁(鋼床版)〇
3)構造形式
適否 適否
桁橋 〇 ラーメン橋 〇
(キ) 架設工法が、送り出し架設工法であること。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(2) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、30%以上の出資であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い6?(1)の認定(6?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?(1)の認定を受けていない構成員が6?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合において、6?(1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6?(1)の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「三遠道路1号橋鋼上部工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。