令和2年度福岡空港滑走路外地盤改良工事(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (福岡県)
- 公示日
- 2020年02月10日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 九州地方整備局副局長 稲田 雅裕
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年2月 10 日
支出負担行為担当官
九州地方整備局副局長 稲田 雅裕
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 令和2年度福岡空港滑走路外地盤改良工事(電子契約対象案件)
令和2年度福岡空港滑走路外地盤改良工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 福岡県福岡市博多区福岡空港内
(4) 工事内容
(1) 設計(以下「技術協力業務」という。)
(ア) 業務内容 計画準備、協議・報告、技術協力業務(設計の確認、施工計画の作成、技術情報等の提出、全体工事費の算出、関係機関との協議資料作成支援、技術提案、設計調整協議)、成果物
(イ) 履行期間 契約締結日から令和2年7月31日 (2020年7月31日)まで。
(ウ) 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(2) 施工(以下「建設工事」という。)
(ア) 工事内容 準備工、仮設工、地盤改良工(削孔、薬液注入)、植生工
(イ) 予定工期 契約締結日から令和5年2月24日 (2023年2月24日)まで。
(5) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に建設工事の契約を締結する。
(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、競争参加資格があると認められる者のうち技術評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(7) 参考額 本建設工事に先立って実施する技術協力業務の規模は500万円程度(税込み)、建設工事の規模は35億円?40億円程度(税込み)を想定している。
(8) 本工事は、資料の提出等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
本工事の電子入札システム及び入札情報サービス(PAS)の登録は、「入札方式」を「公募型指名競争入札」としている。
(9) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。また、紙契約方式の承諾に関しては、九州地方整備局総務部経理調達課に承諾願を提出するものとする。
(10) 本建設工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、見積参考資料開示の試行工事である。
(12) 本建設工事は、契約締結後、総価契約の内訳として、単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(「個別合意方式」という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(「一括合意方式」という。)も可能とする。
(13) 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(本手続きに係る技術提案の範囲を除く。)
(14) 本建設工事は、若手の主任(監理)技術者を専任で指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書の提出者が選択できるものとする。若手主任(監理)技術者は、昭和54年4月2日 (1979年4月2日)以降に生まれた者とする。
(15) 本建設工事は、施工現場付近に建設工事の特記仕様書に記載する仕様を満たす「快適トイレ」を設置することを原則とする。
(16) 本建設工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
(17) 本建設工事は、工事期間中の真夏日の日数に応じて熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う対象工事である。
(18) 本工事に係る優先交渉権者の選定及び技術協力業務の契約締結並びに建設工事の契約相手方の特定及び建設工事の契約締結は、本工事に係る令和2年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む。)であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 九州地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。
また、優先交渉権者の選定日までに、特定建設工事共同企業体のすべての構成員又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む。)は、九州地方整備局(港湾空港関係)における令和1・2年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
?(1) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む。)にあっては、九州地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,250点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該空港等土木工事における客観点数が1,250点以上であること。)
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、九州地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,050点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該空港等土木工事における客観点数が1,050点以上であること。)
(3) 特定建設工事共同企業体のすべての構成員、単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く。)又は経常建設共同企業体のすべての構成員にあっては、平成16年度以降に元請けとして、供用中の空港(飛行場を含む)における滑走路、誘導路又はエプロンの地盤改良工事(盛土及び置換工法を除く)の施工実績を有する者であること。
なお、上記において当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
(4) 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を当該建設工事に専任で配置できる者であること。
なお、本工事で申請できる配置予定技術者は1名とする。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く。)にあっては、平成16年度以降に元請けとして、地盤改良工事(盛土及び置換工法を除く)の施工経験を有する者であること。
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
(3) 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1社の配置予定技術者が、平成16年度以降に元請けとして、地盤改良工事(盛土及び置換工法を除く)の施工経験を有する者であること。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
なお、(2)及び(3)において当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。
(5) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる(1)から(3)全ての条件を満たしている技術指導者を当該建設工事に配置できる者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
また、本工事で申請できる技術指導者は1名とする。
(1) 上記?に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
(2) 本建設工事における主任(監理)技術者として専任を要する期間中に他の工事に技術者として従事していない者であること。
(3) 専任で配置予定技術者の指導を現場にて行うこと。
(6) 技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、上記?に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。
また、配置予定の主任(監理)技術者(技術指導者を配置する場合は、当該技術指導者を含む。)は、上記?(技術指導者の場合は上記?)に掲げる基準を満たす他の技術者に変更することができる。
(7) 特定建設工事共同企業体の代表者、単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く。)又は経常建設共同企業体の構成員のうちいずれか1社にあっては、次に掲げる基準を満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置できる者であること。なお、設計技術者とは、管理技術者をいう。
(1) 競争参加者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
(2) 次の(ア)から(オ)までのいずれかの資格を有する者であること。
(ア) 技術士(総合技術監理部門(建設科目)又は建設部門)
(イ) 土木学会認定技術者(特別上級、上級又は1級技術者)
(ウ) APECエンジニア(Industrial, Civil又はStructural)
(エ) 博士(工学)、博士(理学)、博士(学術)
(オ) RCCM(港湾及び空港部門)(但し、空港関係の実務経験が3年以上ある者)
(8) 上記1に示した本建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から技術協力業務に係る見積合わせの日までの期間に、九州地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日 (1984年3月31日)付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定及び上記?の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(11) 本手続に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(説明書参照)
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 技術提案の内容が不適切又は未記載でないこと。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本建設工事は、福岡空港の耐震対策として、滑走路及び誘導路直下の液状化層の地盤改良を行うものである。
福岡空港において、これまでに実施した地盤改良工事(以下「過年度工事」という。)は、滑走路のみの地盤改良であったが、本建設工事は、滑走路とともに隣接する誘導路も合わせて地盤改良するため、広範囲かつ不均質な地盤に対して、夜間の短い作業時間帯での施工となるが、このような工事の施工実績がない。
また、過年度工事では、薬液が浸透しにくい土質が点在するため、モニタリングを行いつつ薬液注入を行っているが、本建設工事では、より効率的で効果的な施工方法の工夫を検討し、改良域として所要性能を満たす必要がある。
上記の特殊性により、本建設工事は、手続開始の公示の段階で、削孔開始位置や耐震性能確保のための施工方法等の最適な仕様を確定することができない。また、本建設工事は、最も優れた技術提案によらなければ工事目的の達成が困難である。
このような状況下で、発注者は、施工者独自の高度で専門的な工法の提案及び知見を別途実施する設計業務に反映させる必要があるため、発注方式として技術提案・交渉方式を採用し、技術協力・施工タイプを適用して地盤改良工事に関する技術提案を下記1)から3)について求める。
(2) )技術協力業務の実施に関する提案:20点
(3) )削孔及び薬液注入における施工上の課題の抽出と対応策(他工法による代替案含む)に関する提案:60点
(4) )空港制限区域内における基本施設の地盤改良工事を行うにあたってのリスクを想定した現場管理に関する提案:20点
(5) 技術提案書についてヒアリングを行う。
(6) 優先交渉権者の選定 技術提案書を提出した者の中から、競争参加資格があると認められる者のうち、技術評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。
(7) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の(1)から(4)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
(1) 技術提案2)の得点が高い者
(2) 技術提案3)の得点が高い者
(3) 九州地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数の上位者。なお、特定建設工事共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
(4) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を選定する。くじの実施方法等については、別途通知する。
(8) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施したうえで、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、本建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の契約締結及び価格等の交渉を行う。
4 担当部局
〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎 📍)九州地方整備局総務部経理調達課契約管理第一係 清山 奈美 電話092―418―3345
5 手続き等
(1) 説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間:令和2年2月10日 (2020年2月10日)から令和2年3月23日 (2020年3月23日)まで(最終日は17時00分まで。)。
(2) 交付方法:入札情報サービス(PAS)により交付する。
入札情報サービスURL:
http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/
やむを得ない理由で書面による交付を希望する場合は、上記4の担当部局において交付する。この場合の交付期間は令和2年2月10日 (2020年2月10日)から令和2年3月23日 (2020年3月23日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日 (1988年12月13日)法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く毎日、9時30分から17時00分まで。
(2) 申請書、資料及び技術提案書の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和2年2月12日 (2020年2月12日)から令和2年3月23日 (2020年3月23日)までの休日等を除く毎日、(3)(ア)による場合は9時00分から18時00分まで、(3)(イ)による場合は9時30分から17時00分までとし、最終日についてはいずれの場合も11時00分までとする。
(2) 提出場所:上記4に同じ。
(3) 提出方法:
(ア) 電子入札方式による場合 電子入札システムにより提出するものとする。ただし、申請書、資料及び技術提案書の容量が3MBを超える場合には、申請書、資料及び技術提案書は提出先へ持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出するものとする(提出期間内必着。)。詳細は説明書による。
(イ) 紙入札方式による場合 書面を提出先へ持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出するものとする(提出期間内必着。)。詳細は説明書による。
(ウ) 申請書、資料及び技術提案書は、提出期限以降の内容変更及び取り下げを認めない。ただし、取り下げについては説明書に示す場合を除く。
6 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
(1) 技術協力業務 免除
(2) 建設工事 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 技術提案書の無効 申請書、資料又は技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
(4) 提出する技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、本工事に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等も行ってはならない。これに違反した場合は、本工事に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
(5) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、優先交渉権者選定時の提案内容が実施されていない場合、契約違反行為に該当することから、違約金、指名停止、当該工事成績評定の減点等の措置を講じることがある。
ただし、技術協力業務において、発注者と協議の上、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、または施工条件の変更、災害等の受注者の責めによらない理由により技術提案が不履行となった場合については、この限りではない。
(6) 配置予定技術者等の確認 本建設工事の契約の相手方として特定した旨の通知後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、本建設工事の契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書及び資料の差替えは認められない。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。
(11) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記5?により申請書、資料及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者の選定日において、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者)の「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、上記4においても当該決定に係る申請を受け付ける。
(12) 本建設工事の契約締結後の技術提案 本建設工事の契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は建設工事の設計図書等による。
(13) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年2月 10 日
支出負担行為担当官
九州地方整備局副局長 稲田 雅裕
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 令和2年度福岡空港滑走路外地盤改良工事(電子契約対象案件)
令和2年度福岡空港滑走路外地盤改良工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 福岡県福岡市博多区福岡空港内
(4) 工事内容
(1) 設計(以下「技術協力業務」という。)
(ア) 業務内容 計画準備、協議・報告、技術協力業務(設計の確認、施工計画の作成、技術情報等の提出、全体工事費の算出、関係機関との協議資料作成支援、技術提案、設計調整協議)、成果物
(イ) 履行期間 契約締結日から令和2年7月31日 (2020年7月31日)まで。
(ウ) 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(2) 施工(以下「建設工事」という。)
(ア) 工事内容 準備工、仮設工、地盤改良工(削孔、薬液注入)、植生工
(イ) 予定工期 契約締結日から令和5年2月24日 (2023年2月24日)まで。
(5) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に建設工事の契約を締結する。
(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、競争参加資格があると認められる者のうち技術評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(7) 参考額 本建設工事に先立って実施する技術協力業務の規模は500万円程度(税込み)、建設工事の規模は35億円?40億円程度(税込み)を想定している。
(8) 本工事は、資料の提出等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
本工事の電子入札システム及び入札情報サービス(PAS)の登録は、「入札方式」を「公募型指名競争入札」としている。
(9) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。また、紙契約方式の承諾に関しては、九州地方整備局総務部経理調達課に承諾願を提出するものとする。
(10) 本建設工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、見積参考資料開示の試行工事である。
(12) 本建設工事は、契約締結後、総価契約の内訳として、単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(「個別合意方式」という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(「一括合意方式」という。)も可能とする。
(13) 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(本手続きに係る技術提案の範囲を除く。)
(14) 本建設工事は、若手の主任(監理)技術者を専任で指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書の提出者が選択できるものとする。若手主任(監理)技術者は、昭和54年4月2日 (1979年4月2日)以降に生まれた者とする。
(15) 本建設工事は、施工現場付近に建設工事の特記仕様書に記載する仕様を満たす「快適トイレ」を設置することを原則とする。
(16) 本建設工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
(17) 本建設工事は、工事期間中の真夏日の日数に応じて熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う対象工事である。
(18) 本工事に係る優先交渉権者の選定及び技術協力業務の契約締結並びに建設工事の契約相手方の特定及び建設工事の契約締結は、本工事に係る令和2年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む。)であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 九州地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。
また、優先交渉権者の選定日までに、特定建設工事共同企業体のすべての構成員又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む。)は、九州地方整備局(港湾空港関係)における令和1・2年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
?(1) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む。)にあっては、九州地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,250点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該空港等土木工事における客観点数が1,250点以上であること。)
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、九州地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,050点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該空港等土木工事における客観点数が1,050点以上であること。)
(3) 特定建設工事共同企業体のすべての構成員、単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く。)又は経常建設共同企業体のすべての構成員にあっては、平成16年度以降に元請けとして、供用中の空港(飛行場を含む)における滑走路、誘導路又はエプロンの地盤改良工事(盛土及び置換工法を除く)の施工実績を有する者であること。
なお、上記において当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
(4) 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を当該建設工事に専任で配置できる者であること。
なお、本工事で申請できる配置予定技術者は1名とする。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く。)にあっては、平成16年度以降に元請けとして、地盤改良工事(盛土及び置換工法を除く)の施工経験を有する者であること。
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
(3) 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1社の配置予定技術者が、平成16年度以降に元請けとして、地盤改良工事(盛土及び置換工法を除く)の施工経験を有する者であること。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
なお、(2)及び(3)において当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。
(5) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる(1)から(3)全ての条件を満たしている技術指導者を当該建設工事に配置できる者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
また、本工事で申請できる技術指導者は1名とする。
(1) 上記?に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
(2) 本建設工事における主任(監理)技術者として専任を要する期間中に他の工事に技術者として従事していない者であること。
(3) 専任で配置予定技術者の指導を現場にて行うこと。
(6) 技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、上記?に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。
また、配置予定の主任(監理)技術者(技術指導者を配置する場合は、当該技術指導者を含む。)は、上記?(技術指導者の場合は上記?)に掲げる基準を満たす他の技術者に変更することができる。
(7) 特定建設工事共同企業体の代表者、単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く。)又は経常建設共同企業体の構成員のうちいずれか1社にあっては、次に掲げる基準を満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置できる者であること。なお、設計技術者とは、管理技術者をいう。
(1) 競争参加者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
(2) 次の(ア)から(オ)までのいずれかの資格を有する者であること。
(ア) 技術士(総合技術監理部門(建設科目)又は建設部門)
(イ) 土木学会認定技術者(特別上級、上級又は1級技術者)
(ウ) APECエンジニア(Industrial, Civil又はStructural)
(エ) 博士(工学)、博士(理学)、博士(学術)
(オ) RCCM(港湾及び空港部門)(但し、空港関係の実務経験が3年以上ある者)
(8) 上記1に示した本建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から技術協力業務に係る見積合わせの日までの期間に、九州地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日 (1984年3月31日)付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定及び上記?の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(11) 本手続に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(説明書参照)
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 技術提案の内容が不適切又は未記載でないこと。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本建設工事は、福岡空港の耐震対策として、滑走路及び誘導路直下の液状化層の地盤改良を行うものである。
福岡空港において、これまでに実施した地盤改良工事(以下「過年度工事」という。)は、滑走路のみの地盤改良であったが、本建設工事は、滑走路とともに隣接する誘導路も合わせて地盤改良するため、広範囲かつ不均質な地盤に対して、夜間の短い作業時間帯での施工となるが、このような工事の施工実績がない。
また、過年度工事では、薬液が浸透しにくい土質が点在するため、モニタリングを行いつつ薬液注入を行っているが、本建設工事では、より効率的で効果的な施工方法の工夫を検討し、改良域として所要性能を満たす必要がある。
上記の特殊性により、本建設工事は、手続開始の公示の段階で、削孔開始位置や耐震性能確保のための施工方法等の最適な仕様を確定することができない。また、本建設工事は、最も優れた技術提案によらなければ工事目的の達成が困難である。
このような状況下で、発注者は、施工者独自の高度で専門的な工法の提案及び知見を別途実施する設計業務に反映させる必要があるため、発注方式として技術提案・交渉方式を採用し、技術協力・施工タイプを適用して地盤改良工事に関する技術提案を下記1)から3)について求める。
(2) )技術協力業務の実施に関する提案:20点
(3) )削孔及び薬液注入における施工上の課題の抽出と対応策(他工法による代替案含む)に関する提案:60点
(4) )空港制限区域内における基本施設の地盤改良工事を行うにあたってのリスクを想定した現場管理に関する提案:20点
(5) 技術提案書についてヒアリングを行う。
(6) 優先交渉権者の選定 技術提案書を提出した者の中から、競争参加資格があると認められる者のうち、技術評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。
(7) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の(1)から(4)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
(1) 技術提案2)の得点が高い者
(2) 技術提案3)の得点が高い者
(3) 九州地方整備局における空港等土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数の上位者。なお、特定建設工事共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
(4) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を選定する。くじの実施方法等については、別途通知する。
(8) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施したうえで、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、本建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の契約締結及び価格等の交渉を行う。
4 担当部局
〒812―0013福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎 📍)九州地方整備局総務部経理調達課契約管理第一係 清山 奈美 電話092―418―3345
5 手続き等
(1) 説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間:令和2年2月10日 (2020年2月10日)から令和2年3月23日 (2020年3月23日)まで(最終日は17時00分まで。)。
(2) 交付方法:入札情報サービス(PAS)により交付する。
入札情報サービスURL:
http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/
やむを得ない理由で書面による交付を希望する場合は、上記4の担当部局において交付する。この場合の交付期間は令和2年2月10日 (2020年2月10日)から令和2年3月23日 (2020年3月23日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日 (1988年12月13日)法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く毎日、9時30分から17時00分まで。
(2) 申請書、資料及び技術提案書の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和2年2月12日 (2020年2月12日)から令和2年3月23日 (2020年3月23日)までの休日等を除く毎日、(3)(ア)による場合は9時00分から18時00分まで、(3)(イ)による場合は9時30分から17時00分までとし、最終日についてはいずれの場合も11時00分までとする。
(2) 提出場所:上記4に同じ。
(3) 提出方法:
(ア) 電子入札方式による場合 電子入札システムにより提出するものとする。ただし、申請書、資料及び技術提案書の容量が3MBを超える場合には、申請書、資料及び技術提案書は提出先へ持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出するものとする(提出期間内必着。)。詳細は説明書による。
(イ) 紙入札方式による場合 書面を提出先へ持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出するものとする(提出期間内必着。)。詳細は説明書による。
(ウ) 申請書、資料及び技術提案書は、提出期限以降の内容変更及び取り下げを認めない。ただし、取り下げについては説明書に示す場合を除く。
6 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
(1) 技術協力業務 免除
(2) 建設工事 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 技術提案書の無効 申請書、資料又は技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
(4) 提出する技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、本工事に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等も行ってはならない。これに違反した場合は、本工事に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
(5) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、優先交渉権者選定時の提案内容が実施されていない場合、契約違反行為に該当することから、違約金、指名停止、当該工事成績評定の減点等の措置を講じることがある。
ただし、技術協力業務において、発注者と協議の上、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、または施工条件の変更、災害等の受注者の責めによらない理由により技術提案が不履行となった場合については、この限りではない。
(6) 配置予定技術者等の確認 本建設工事の契約の相手方として特定した旨の通知後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、本建設工事の契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書及び資料の差替えは認められない。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無。
(8) 契約書作成の要否 要。
(9) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。
(11) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記5?により申請書、資料及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者の選定日において、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者)の「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、上記4においても当該決定に係る申請を受け付ける。
(12) 本建設工事の契約締結後の技術提案 本建設工事の契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は建設工事の設計図書等による。
(13) 詳細は説明書による。