事業名 航空保安大学校本校移転整備等事業

ID: 49338 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省東京都
公示日
2005年10月06日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 国土交通省航空局長 岩崎 貞二

詳細情報

                                 次のとおり一般競争入札に付します。                   平成 17 年 10 月6日                         支出負担行為担当官                             国土交通省航空局長 岩崎 貞二               ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13               ○第 0290 号                           1 事業概要                               (1) 品目分類番号 15、27、41、42、71、75        (2) 事業名 航空保安大学校本校移転整備等事業            (3) 事業場所大阪府泉佐野市りんくう往来南3丁目11番地 📍      (4) 事業内容 入札参加者は開札の結果落札者とされた場合は特別目的 会社(以下「PFI事業者」という。)を設立し、PFI事業手法(BTO方 式)により、航空保安大学校本校等(以下「本件施設」という。)の設計、監 理、建設、維持管理・運営業務を行う。                   (5) 事業期間 事業契約締結の日の翌日から平成35年3月31日 (2023年3月31日)まで 。                                    (6) 業務内容                             (A1) 設計業務                            ・建築物等の設計(調査を含む。)                   (A2) 工事監理業務                          ・建築物等の工事監理                         (A3) 建設業務                            ・建築物等の建設(近隣対応・対策、電波障害調査・対策、各種申請等 、関連業務を含む。)                            (A4) 解体業務                            ・現行の大学校施設(建物及び移設対象外の訓練機器)の解体・発生廃 棄物処分・整地(近隣対応・対策、各種申請等、関連業務を含む。)       (A5) 訓練機器関連業務                        ・次に掲げる訓練機器の設計、製造、設置、調整、操作訓練         (ア) 訓練用飛行場管制システム 1式                 (イ) 訓練用ターミナル管制システム 1式               (ウ) 基幹空域シミュレーションシステム 1式             (エ) 基幹音声回線シミュレーションシステム 1式           (オ) 訓練用運航情報システム 1式                  (カ) 訓練用航法援助システム 1式                  (キ) 訓練用ASR/SSRシステム 1式               (ク) 訓練用通信システム 1式                    (ケ) 訓練用航空灯火・電気システム 1式              (A6) 維持管理業務                          ・建築物等の点検保守                          ・建築設備の運転監視及び点検保守                    ・建築物等の修繕                            ・建築物等の清掃                            ・建築物等の保安警備                          ・訓練機器の点検保守等(修理及び更新は含まない。)          (A7) 運営業務                            ・学生寮の管理                             ・食堂の運営                              ・その他 学生生活が円滑に行われる業務(提案事項)        2 競争参加資格                             (1) 応募者の構成に関する要件                      応募者の構成に関する要件は、以下の通りとする。            (A1) 応募者は、本事業への参加を希望する複数の法人によって構成 されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。         (A2) 応募グループは、構成員及び協力会社から構成されるものとす ること。構成員及び協力会社の定義は、以下に示す通りである。(なお、本事 業を実施するために落札者として選定された応募グループの構成員が、商法( 明治32年法律第48号)に定める株式会社として契約締結時までに設立する 特別目的会社(Special Purpose Company)を以下「 SPC」という。)                              ・構成員A SPCに出資し、かつSPCから「1(6)」に掲げる業 務を受託又は請け負う者                            ・構成員B SPCに出資し、かつSPCから「1(6)」に掲げる以 外の業務を受託又は請け負う者                         ・構成員C SPCに出資するが、SPCから特に業務を受託又は請負 わない者                                   ・協力会社A SPCに出資せずに、SPCから「1(6)」に掲げる 業務を受託又は請け負う者                           ・協力会社B SPCに出資せずに、SPCから「1(6)」に掲げる 以外の業務を受託又は請け負う者                       (A3) 応募者は、応募にあたり、構成員の中から一者を代表企業とし て定め、当該代表企業が応募手続きを代表者として行うこと。          (A4) 「1(6)」に揚げる業務を担当する者は、必ず応募グループ の構成員又は協力会社のいずれかとなること。ただし、「1(6)(A5)」 を担当する者のみについては、応募グループの構成員となることはできない。   (A5) 応募グループの構成員又は協力会社のうち一者が、「1(6) 」に揚げる複数の業務を兼ねて実施することは妨げないものとし、また、各業 務は、業務範囲を明確にした上で応募グループの構成員又は協力会社の間で分 担することは差し支えないものとする。ただし、同一の者又は資本面若しくは 人事面において関連のあるものが、「1(6)」の(A2)と(A3)の業務 を実施することはできないものとする。なお、「資本面において関連がある者 」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又 はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事 面において関連のある者」とは、当該法人と代表権を有する役員を兼ねている 法人をいう。(以下同じ。)                         (A6) 応募グループの構成にあたって、構成員B、構成員C、及び協 力会社Bを含めることは、必須ではない。                   (A7) 一応募グループの構成員又は協力会社のいずれかが、他の応募 グループの構成員又は協力会社になることはできない。ただし、「1(6)( A5)」に掲げた訓練機器の設計、製造を担当する者及び本説明書「2.(5 )5」(カ)」に掲げた訓練機器の保守点検を担当する者のみについては、複 数の応募グループの協力会社となることができる。               (A8) 各構成員及び各協力会社は、本事業において担当する業務又は 本事業での役割を入札参加表明書において明らかにすること。         (2) 応募者の参加資格要件                       1)共通要件                                構成員又は協力会社は、いずれも以下の要件を満たすこと。(参加資 格要件の確認は、入札参加表明書の提出期限の日を持って行うものとする。)    (A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条 及び第71条の規定に該当しない者であること。                 (A2) 本事業における業務に応じた競争参加資格(「2(2)2) 」に示す。)の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第15 4号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につ いては、手続開始の決定後に航空局長が別に定める手続きに基づく競争参加資 格の再認定を受けていること。)                        (A3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(A2 )の再認定を受けた者を除く。)でないこと。                  (A4) 入札参加表明書の提出期限の日から開札までの期間に、航空 局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和5 9年6月28日付け、空経第386号)に基づく指名停止を受けていないこと 。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置基準に該当する指名停止措置であ り、指名停止期間が2週間以下のものであり、かつ法令違反を根拠とするもの でない場合はこの限りでない。                         (A5) 本事業のアドバイザリー業務に関与している者又はこれらの 者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。本事業のアドバ イザリー業務に関与している者は以下の通りである。                ・財団法人航空保安研究センター                     ・株式会社三菱総合研究所                        ・株式会社日建設計                           ・株式会社ネットアルファ                        ・あさひ・狛法律事務所                       2)個別要件                                構成員又は協力会社のうち、「1(6)」に掲げる業務を担当する者 は、業務内容に応じて以下の要件を満たすこと。(参加資格要件の確認は、入 札参加表明書の提出期限の日を持って行うものとする。)             (A1) 設計業務を担当する者(以下「設計者」という。)は次の要 件を満たすこと。                                (ア) 国土交通省航空局における「測量及び建設コンサルタント等 のうち建設コンサルタント」に係る平成17・18年度一般競争参加資格の認 定を受けていること。                              (イ) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一 級建築士事務所の登録を行っていること。                     (ウ) 平成7年度以降に、次の全てに該当する建築物の設計実績又 は国がこれと同等と認める設計実績を有すること。                  建築用途:学校、庁舎又は事務所の用途に供するものであること。      建物規模:延べ面積10,000   以上であること。         (エ) 設計業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれ の者も上記要件を満たしていること。                       (オ) 設計者のうち一者は、次に揚げる基準を満たす照査技術者を 1名配置できること。建築士法第2条第2項に基づく一級建築士の資格を有す る者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する者。               (A2) 工事監理業務を担当する者(以下「工事監理者」という。) は次の要件を満たすこと。                            (ア) 国土交通省航空局における「測量及び建設コンサルタント等 のうち建設コンサルタント」に係る平成17・18年度一般競争参加資格の認 定を受けていること。                              (イ) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行って いること。                                   (ウ) 平成7年度以降に、次の全てに該当する建築物の工事監督実 績又は国がこれと同等と認める設計実績を有すること。                建築用途:学校、庁舎又は事務所の用途に供するものであること。      建物規模:延べ面積10,000   以上であること。         (エ) 工事監理業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、い ずれの者も上記要件を満たしていること。                     (オ) 工事管理者のうち一者は、次に掲げる基準を満たす技術者を 1名配置できること。建築士法第2条第2項に基づく一級建築士の資格を有す る者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する者。               (A3) 建設業務を担当する者(以下「建設者」という。)は次の要 件を満たすこと。                                (ア) 航空局における「建築工事業」、「管工事業」、「電気工事 業」に係る平成17・18年度一般競争参加資格の認定を受けていること。      (イ) 各工事種別において一般競争参加資格の認定の際に客観的事 項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、建築工事業に ついては1,200点以上、管工事業については1,100点以上、電気工事 業については1,100点以上であること。                    (ウ) 建設業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、各々の 工事種別を担当する者が上記いずれか一つ以上の点数を満たし、かつ、応募者 として上記全ての点数を満たしていること。                    (エ) 建設者は、平成7年度以降に、担当する工事種別について、 次の全てに該当する建築物の工事実績又は国がこれと同等と認める工事実績を 有すること。                                   建築用途:学校、庁舎又は事務所の用途に供するものであること。      建物規模:延べ面積10,000   以上であること。         (オ) 各工事を複数の者が共同して実施することは差し支えない。 ただしこの場合において、共同して実施するすべての者が上記要件を満たして いること。                                   (カ) 建設者のうち、建築工事業を担当する者は、次に掲げる基準 を満たす技術者を1名配置できること。                       建設業法施行規則別〓に掲げる一級建築施工管理技士の資格を有す る者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する者。                (キ) 建設者のうち、管工事業を担当する者は、次に掲げる基準を 満たす技術者を1名配置できること。                        建設業法施行規則別〓に掲げる一級管工事施工管理技士の資格を有 する者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する者。               (ク) 建設者のうち、電気工事業を担当する者は、次に掲げる基準 を満たす技術者を1名配置できること。                       建設業法施行規則別〓に掲げる一級電気工事施工管理技士の資格を 有する者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する者。             (A4) 訓練機器関連業務を担当する者は次の要件を満たすこと。      (ア) 訓練機器の設計、製造を担当する者は、平成16・17・1 8年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)審査において資格の 種類が「物品の製造」、競争参加地域が「関東甲信越」、等級が「A」又は「 B」に格付けされていること。                          (イ) 上記(ア)を複数の者が分担して行う場合にあっては、いず れの者も上記要件を満たしていること。                      (ウ) 訓練機器のうち、訓練用飛行場管制システム、訓練用ターミ ナル管制システム、基幹空域シミュレーションシステム、基幹音声回線シミュ レーションシステム、訓練用運行情報システム、訓練用航法援助システム、訓 練用ASR/SSRシステム又は訓練用通信システムの設置を担当するものは 、平成17・18年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)審査 において資格の種類が「電気通信工事業」、競争参加地域が「関東甲信越」、 等級が「A」又は「B」に格付けされていること。なお、前(A3)項の建設 業務を担当するものが、当該設置を担当することを妨げるものではない。       (エ) 訓練機器のうち、訓練用航空灯火・電気システムの設置を担 当するものは、平成17・18年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統 一資格)審査において資格の種類が「電気工事業」、競争参加地域が「関東甲 信越」、等級が「A」又は「B」に格付けされていること。なお、前(A3) 項の建設業務を担当するものが、当該設置を担当することを妨げるものではな い。                                     (A5) 維持管理・運営業務を担当する者は次の要件を満たすこと。     (ア) 平成16・17・18年度一般競争(指名競争)参加資格( 全省庁統一資格)審査において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地 域が「近畿」、等級が「A」、「B」又は「C」等級に格付けされていること 。                                       (イ) 維持管理・運営業務を実施するにあたって、必要な資格(許 可・登録・認定など)を有すること。                       (ウ) 維持管理・運営業務を複数の者が分担して行う場合にあって は、いずれの者も上記要件を満たしていること。                  (エ) 訓練機器に係る維持管理業務は、上記(A4)の(ア)を担 当した者とする。                            3 入札手続等                              (1) 担当部局                              〒100―8918東京都千代田区霞が関2丁目1番3号(郵便番号 📍 100―8918)                             国土交通省航空局監理部予算・管財室 契約係 電話03―5253―8 111 内線48654 平田 良二                     URL http://mlit.go.jp/koku/04_out line/08_shingikai/12_hoandai_iten/j igyou.html                           (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法                 平成17年9月29日 (2005年9月29日)から平成17年12月9日 (2005年12月9日)まで上記URLにて交 付する。なお、一部の資料はホームページには掲載せず、貸与する。詳細は入 札説明書による。                             (3) 入札参加表明書、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という )及び資格確認資料の提出期間、場所及び方法                 平成17年12月5日 (2005年12月5日)から平成17年12月9日 (2005年12月9日)まで。10時00分から 17時00分まで。上記3(1)に持参すること。              (4) 入札書及び提案資料の提出日、場所及び提出方法            平成18年1月13日 (2006年1月13日)(金)14時00分(ただし、郵便による入札書 及び提案資料の受領期限は、平成17年1月12日 (2005年1月12日)(木)17時00分)〒1 00―8918東京都千代田区霞が関2―1―2国土交通省航空局入札室( 📍 ただし、郵便による入札書及び提案資料の提出場所は、上記3(1)に同じ。 )持参又は郵送(書留郵便に限る)すること。                (5) 開札の日時及び場所                         平成18年1月16日 (2006年1月16日)(月)14時00分上記(4)に同じ。     4 その他                                (1) 手続において使用する言語及び通貨                  日本語及び日本国通貨に限る。                    (2) 入札保証金及び契約保証金                     (A1) 入札保証金免除。                       (A2) 契約保証金免除。ただし、PFI事業者は建設工事の履行を確 保するため、契約締結後速やかに工事着工日から施設引渡日までを期間として 建設工事に相当する金額設計費を含む100分の10以上について、支出負担 行為担当官国土交通省航空局長又はPFI事業者を被保険者とする履行保証保 険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を支出負担行為担当官 国土交通省航空局長に提出すること。なお、PFI事業者を被保険者とする履 行保証保険契約が建設企業によって締結される場合はPFI事業者の負担によ りその保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする 質権を支出負担行為担当官国土交通省航空局長のために設定するものとする。  (3) 入札の無効                             本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚 偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす る。                                   (4) 落札者の決定方法                          予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の 中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。    (5) 手続における交渉の有無 無。                  (6) 契約書作成の要否 要。                     (7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の 契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。    (8) 提出書類のヒアリングを行う場合がある。             (9) 関連情報を入手するための照会窓口                  上記3(1)に同じ。                        (10) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業 務に携わる者とする場合の参加                         上記2(2)2)(A1)、2(2)2)(A2)、2(2)2)(A 3)、2(2)2)(A4)又は2(2)2)(A5)に掲げる一般競争参加 資格の認定等を受けていない企業を、3(3)に掲げる入札参加表明書におい て、本事業に係る業務に携わる者として明らかにする者も上記3(3)により 入札参加表明書申請書及び資格確認資料を提出することができるが競争に参加 するためには、開札の時において当該企業が資格の認定等を受け、かつ、入札 参加者が競争参加資格の確認を受けていなければならない。          (11) 詳細は入札説明書による。                 

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