田沢二期農業水利事業抱返頭首工整備工事及び田沢二期農業水利事業抱返頭首工技術協力業務

ID: 493296 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
農林水産省宮城県
公示日
2019年11月13日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
担当官 東北農政局長 川合 靖洋 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 本案件は、電子契約システム対象案件です。
 令和元年 11 月 13 日
 支出負担行為担当官
 東北農政局長 川合 靖洋 
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04
1 工事及び業務の概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名及び業務名 田沢二期農業水利事業抱返頭首工整備工事及び田沢二期農業水利事業 抱返頭首工技術協力業務
 (3) 工事場所及び業務対象位置 秋田県仙北市角館町広久内大広久内山国有林地内他
 (4) 工事内容及び業務内容
 (1) 田沢二期農業水利事業 抱返頭首工整備工事(以下「整備工事」という。)
 (5) 固定堰補修及び取水口耐震補強工事 1式
 (6) 土砂吐・取水口水門設備及び付帯設備製作据付工事 1式
 (7) 操作室更新 1式
 (8) 仮設工事 1式
 (2) 田沢二期農業水利事業 抱返頭首工技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
 (9) 頭首工設計技術協力 1式
 (10) 打合せ 1式
 (11) 予定工期及び履行期間
 (1) 整備工事の予定工期 令和3年4月頃から令和6年3月頃まで。
 (2) 技術協力業務の履行期間 契約締結日の翌日から令和3年3月22日 (2021年3月22日)まで。
 (12) 整備工事及び技術協力業務は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」の技術協力・施工タイプによる契約方式の対象であり、公示手続により優先交渉権者として特定された者と技術協力業務の契約を締結した後、東北農政局長と優先交渉権者との間で整備工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に整備工事の契約を締結する。
 なお、整備工事の契約締結は、令和3年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
 (13) 技術協力業務の規模は2,000万円程度(税込み)を想定している。
 (14) 整備工事の規模を示す参考額は、公示手続により技術提案書提出者から提出される見積書を参考にして設定する。なお、整備工事の概算工事費は、10億円程度(全体実施設計書を基に令和元年度単価により算出)を想定している。
 (15) 整備工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 (16) 整備工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
 (17) 技術協力業務は、説明書の交付、参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書の提出及び受領に係る確認について、電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う。
 ただし、電子入札方式によりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
 (18) 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2 参加資格
 次に掲げる全ての条件を満たしていること。
 (1) 技術提案書の提出者に要求される資格要件
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
 (3) 東北農政局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格の測量・建設コンサルタント等のうち「A等級」で「建設コンサルタント」の競争参加資格の認定を受けている者であること。
 (4) 東北農政局における平成31・32年度一般競争参加資格のうち「土木一式工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。
 (5) 優先交渉権者の特定結果通知の日までに(3)及び(4)の認定を受けていること(経常建設共同企業体も含む。)。
 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)又は(4)の認定を受けた後にこれらの手続開始が決定された者にあっては、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争入札参加資格の再認定を受けている者であることを要する。
 (7) 東北農政局における平成31・32年度一般競争参加資格のうち「土木一式工事」の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,250点以上であること。(上記2?(6)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。)
 (8) 次に掲げる施工実績を有すること。
 (2) 平成16年4月1日 (2004年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。
 ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。
 (3) 同種工事とは、「堰・水門工事」、「コンクリート構造物工事」、「土留め・仮締切工事」のいずれかとし、新設、改修及びその規模は問わない。
 (4) 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
 (9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を整備工事に専任で配置できること。なお、整備工事は、令和3年4月頃に工事着手する予定である。
 ただし、契約締結後各年において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査(出来形検査等を含む)が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、工事現場への専任を要しない。
 (5) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者とする。
 (6) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
 (7) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者
 (8) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (9) 平成16年4月1日 (2004年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工経験を有する者であること。なお、経常建設共同企業体にあっては、一人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有すること。また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
 同種工事とは、「土工事」、「コンクリート工事」、「水路工事」のいずれかとする。施工規模については問わない。
 (10) 主任技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、恒常的な雇用関係とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
 (11) 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
 (10) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を技術協力業務の契約締結日までに配置できること。
 (12) 技術士(技術部門を、農業部門(選択科目を「農業土木」「農業農村工学」とするものに限る。)、建設部門(選択科目を「土質及び基礎」、「鋼構造及びコンクリート」「河川・砂防及び海岸・海洋」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「農業土木」、「農業農村工学」、「土質及び基礎」、「鋼構造及びコンクリート」、「河川・砂防及び海岸・海洋」とするものに限る。)とするものに限る。)、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー(技術部門を「農業土木部門」、「鋼構造及びコンクリート部門」、「河川・砂防及び海岸・海洋」とするものに限る。)、1級土木施工管理技士のいずれかの資格を有する者。
 又は、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高校卒28年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。以下同じ。)。
 (13) 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
 (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (12) 東北農政局長から参加資格確認申請書提出期限の日から技術協力業務の見積合わせまでの期間に、測量・建設コンサルタント等業務に関した指名停止及び東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日 (2003年9月1日)付け15北総第528号(経)農林水産省東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (13) 抱返頭首工改修に係る設計業務等の受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
 (14) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
 (15) 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
 (14) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
 (15) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
 (16) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 説明書の交付期間、場所及び方法
 説明書は、電子入札方式により交付する。
 (1) 交付期間 令和元年11月13日 (2019年11月13日)から令和元年12月3日 (2019年12月3日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時までとする。
 (2) 交付場所 〒980―0014宮城県仙台市青葉区本町3―3―1仙台合同庁舎A棟 📍 東北農政局総務部会計課契約係 石川 靖 電話022―263―1111 内線4032
 (3) その他 CD―R等による交付方法を希望する場合は、その旨を上記3の?に示す交付期間に上記3の?の場所へ申し出るものとし、CD―R等を持参すること。
 返信用封筒及びCD―R等を用意した場合においては、郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)又は託送(配達記録が残るものに限る。以下同じ。)も受け付ける。
 なお、交付は無料とする。
4 参加資格の確認
 (1) 技術提案書の提出を希望する者は、参加資格を有することを証明するため、説明書に示す参加資格確認申請書及び確認資料を提出すること。参加資格確認申請書及び確認資料の提出期間は、令和元年11月14日 (2019年11月14日)から令和元年12月3日 (2019年12月3日)(行政機関の休日を除く。)までの午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日については午前11時30分までとする。
 (2) 参加資格確認申請書及び確認資料を上記4の?に示す期間に提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、技術提案書を提出することはできない。
 (3) 参加資格確認申請書の作成・提出にあたっては、上記3に示す説明書の交付期間、場所及び方法により説明書(参加資格申請書様式等を含む。以下同じ。)を入手すること。
 (4) 上記4の?以外の方法で入手した説明書をもとに作成・提出した参加資格確認申請書は無効とし、技術提案書提出要請の通知を行わない。
 (5) その他詳細は、説明書による。
5 技術提案書の提出期間、評価基準等
 (1) 参加資格の確認後、参加資格を有する者に令和元年12月6日 (2019年12月6日)に技術提案提出要請を通知する。
 (2) 上記5の?の技術提案提出要請の通知を受けた者は、説明書に示す技術提案書を提出すること。技術提案書の提出期間は、令和元年12月9日 (2019年12月9日)から令和2年1月14日 (2020年1月14日)(行政機関の休日を除く。)までの午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日については午前11時30分までとする。
 (3) 技術提案書の提案内容について、ヒアリングを行う。
 (4) 技術提案書評価基準は、説明書による。
 (5) その他詳細は、説明書による。
6 優先交渉権者の特定及び契約締結
 (1) 技術提案書の評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として特定する。
 (2) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者特定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の(1)、(2)の順で優先交渉権者を特定するものとする。
 (1) 説明書に示す課題1の得点が高い者
 (2) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を決める。くじの実施方法等については、別途通知する。
 (3) 優先交渉権者の特定結果等の通知方法、時期 優先交渉権者に特定した者には、特定結果及び見積合せの日時を令和2年3月18日 (2020年3月18日)に書面にて通知する。
 (4) 優先交渉権者の特定後、技術協力業務の見積合せ及び契約締結を行う。
 (5) 技術協力業務の契約締結後速やかに、説明書に示す基本協定の締結を行い、その後基本協定に基づき技術協力業務を実施した後に整備工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合は、整備工事の見積合せ及び契約締結を行う。
 交渉が成立しなかった場合は、交渉不成立とし次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、整備工事の価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の契約締結及び整備工事の価格等の交渉を行う。
 (6) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。
 ただし、技術提案の設計等において、発注者と協議のうえで、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害等により受注者の責めに帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
 (7) その他詳細は、説明書による。
7 発注者綱紀保持対策について
 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
 発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/supply/
 sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。
(不当な働きかけ)
 (1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
 (2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
 (3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
 (4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
 (5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
 (6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
 (7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
 (8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
8 その他
 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨
 (2) 契約保証金
 (1) 整備工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
 (3) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)
 (4) 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北農政局)
 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 (2) 技術協力業務 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は業務完了保証人を付した場合は、契約保証金を免除する。
 (5) 技術提案書の無効 参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
 (6) 技術提案書作成の留意事項 技術提案書の作成にあたっては、本公示手続に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、本公示手続に係る優先交渉権者として特定しないものとする。
 (7) 配置予定技術者の確認 優先交渉権者の特定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更に伴う競争参加確認申請書の差替えは認められない。
 また、優先交渉権者は、整備工事の契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことを確認できる資料を提出するものとする。
 (8) 手続における交渉の有無 有
 (9) 契約書作成の要否 要
 (10) 整備工事に直接関連する他の工事の請負契約を整備工事の請負契約の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 無
 (11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3の?に同じ。
 (12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の?(3)又は(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4の参加資格確認申請書及び確認資料の提出及び上記5の技術提案書の提出を行うことができるが、上記6の?に示す優先交渉権者の特定結果通知の日において、上記2の?(3)及び(4)に掲げる双方の一般競争参加資格の認定を受けていなければならない。
 (13) 電子入札について
 (1) 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、本公示手続の参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更できるものとする。
 (2) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
 (3) 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(東北農政局ホームページ:http://www.maff.go. jp/tohoku/sinsei/nyusatu/densi.html)によ
 るものとする。
 (14) 出来高部分払方式 整備工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合は、短い期間で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 (15) 詳細は、説明書による。

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