新名神高速道路枚方トンネル工事

ID: 492368 種別: 入札公示(指名競争入札)

基本情報

調達機関および所在地
西日本高速道路株式会社大阪府
公示日
2019年09月30日
公示の種類
入札公示(指名競争入札)
機関名詳細および所在地詳細
 西日本高速道路株式会社 関西支社 支社長 永田 順宏 

詳細情報

公募型競争入札方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり指名競争入札の参加者の選定手続きを開始します。
 令和元年9月 30 日
 西日本高速道路株式会社
 関西支社 支社長 永田 順宏 
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
○第 33 号
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名 新名神高速道路 枚方トンネル工事
 (3) 工事場所 自)京都府八幡市美濃山
 至)大阪府枚方市船橋本町1丁
 目
 (4) 工事内容 本工事は、新名神高速道路の美濃山地区から発進するシールドトンネル工事を施工するものである。
 (5) 工事概算数量 トンネル工 2,955m、トンネル施設工 換気所 1基、地中連壁工 6,860?、詳細設計 1式
 (6) 工期 契約締結日の翌日から1,350日間
 (7) 使用する資機材
 コンクリート 約74,000?
 鉄筋 約2,000t
 (8) 技術選抜見積方式に関する事項 本工事は、手続開始の公告時の説明書において概略設計など標準図相当の図面、最低限の要求要件等を提示したうえで、工事の競争入札への参加を希望する者を募り、この工事への参加を表明する書類(企業の高度な技術力に係る事項に関する着眼点、留意点及び具体案を含む。以下「参加表明書」という。)を提出させ、参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)をあらかじめ設定した基準により審査を行って入札参加者を原則2者選定する指名競争入札の手続きであり、選定された入札参加者に「企業の高度な技術力」を具現化した技術提案設計を経て作成した技術提案書の提出を求め、この技術提案書をあらかじめ定めた基準により評価した結果と入札価格を総合的に評価し、西日本高速道路株式会社(以下「発注者」という。)にとって最適な入札参加者を落札者となるべき者とする総合評価落札方式の手続きである「技術選抜見積方式」の対象工事である。
 なお、発注者は、技術選抜見積方式の入札にあたって契約制限価格を設定しない。
 また、技術提案書の作成に要した費用の一部を、発注者は入札参加者に支払うものとし、その支払限度額、支払条件等は説明書による。
 (9) 本工事は、開札後、落札者を決定する前に落札者となるべき者との協議対象工事である。本工事では契約制限価格を設定しないため、発注者は落札者となるべき者との協議により入札価格の合理性を確認し、これらを有すると判断した場合、落札者となるべき者を落札者とする。
 (10) 本工事は、入札時に全ての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。
 (11) 上記?の単価表は原則として電磁的記録媒体(CD―R)で提出するものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の単価表を提出するものとする。
 (12) 本工事は、総価単価契約の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、変更契約等における協議の円滑化を図るため、下記3?により落札者となるべき者と協議を行って、総価契約の内訳として項目ごとの金額を合意することとする。
2 入札参加者に選定されるために必要な要件
 (1) 本工事に係る入札参加者に要求される資格は以下のとおりである。
 (1) 西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第7号)第6条の規定に該当しない者であること。
 (2) 開札時に、平成31・32年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、技術提案書に記載する工事目的物に該当する工種での工事競争参加資格を有し、下記の条件を満たす者又は特定建設工事共同企業体とする。
 (2) )単体で申請する場合 下記の条件を満たす者とする。
 開札時に、平成31・32年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、発注者が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,400点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,400点以上であること。)。
 (3) )特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 下記の条件を満たす最大10者で構成された特定建設工事共同企業体とする。なお、特定建設工事共同企業体で申請する場合は、共同企業体の構成員全員が下記の条件を満たさなければならないものとする。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
 開札時に、平成31・32年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、発注者が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,250点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,250点以上であること。)。
 (3) 手続開始の公告の前年度から起算した過去2年間(平成29・30年度)における各年度の当該工種についての工事成績の平均点は65点未満が2年連続していないこと。
 (4) 平成16年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績は、発注者が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該他の機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が構成員数の均等割の10分の6以上の場合のものに限る。)
 (4) )単体で申請する場合
 下記に掲げる(A)同種工事の施工実績を有すること。
 (5) )特定建設工事共同企業体を構成する場合
 特定建設工事共同企業体にあっては、共同企業体を構成する代表者は、下記に掲げる(A)同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体を構成する代表者以外の構成員は、(B)同種工事の施工実績を有すること。
 (A) 同種工事
 ・セグメント外径10m以上の密閉型シールドトンネル工事
 (B) 同種工事
 ・セグメント外径5m以上の密閉型シールドトンネル工事
 (5) 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。
 (6) )専任の主任技術者又は監理技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
 (7) )現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、平成16年度以降に下記の同種工事の経験を有する者であること。ただし、施工実績の取扱いは上記2?(4)に同じ。
 特定建設工事共同企業体の場合は、構成員のうち1者の現場代理人又は主任(監理)技術者が施工実績を有していればよい。
 同種工事
 ・セグメント外径5m以上の密閉型シールドトンネル工事を含む工事
 (8) )専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、確認資料提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
 (9) )監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (6) 詳細設計において、次に掲げるいずれかの基準を満たす管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。
 (A) 管理技術者
 ・技術士(総合技術監理部門(建設―トンネル)若しくは、建設部門(トンネル))
 ・RCCM(トンネル部門)
 ・当該業務の関連分野の博士(工学)
 ・土木学会認定技術者[上級、1級](トンネル・地下)
 (B) 照査技術者
 ・技術士(総合技術監理部門(建設―トンネル)若しくは、建設部門(トンネル))
 ・RCCM(トンネル部門)
 ・当該業務の関連分野の博士(工学)
 ・土木学会認定技術者[上級、1級](トンネル・地下)
 (7) 施工計画が適切であること。
 参加表明書において提案した企業の高度な技術力に係る事項に関する着眼点、留意点及び具体案が適正と認められること。
 (8) 技術提案書の作成において、次に掲げるいずれかの基準を満たす技術提案設計責任者及び照査責任者を配置できること。
 (A) 技術提案設計責任者
 ・技術士(総合技術監理部門(建設―トンネル)若しくは、建設部門(トンネル))
 ・RCCM(トンネル部門)
 ・当該業務の関連分野の博士(工学)
 ・土木学会認定技術者[上級、1級](トンネル・地下)
 (B) 照査責任者
 ・技術士(総合技術監理部門(建設―トンネル)若しくは、建設部門(トンネル))
 ・RCCM(トンネル部門)
 ・当該業務の関連分野の博士(工学)
 ・土木学会認定技術者[上級、1級](トンネル・地下)
 (9) 参加表明書の提出期限の日から入札参加者として選定された者を入札指名通知書により通知する日までの期間に、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域1」において、入札参加資格停止を受けていないこと。
 また、共同企業体の場合は、各構成員が参加表明書の提出期限の日から入札参加者として選定された者を入札指名通知書により通知する日までの期間に、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域1」において、入札参加資格停止を受けていないこと。
 (10) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
 (10) )各構成員が参加表明書の提出期限の日において当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 (11) )各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
 (12) )参加表明書の提出時に工事等競争参加資格登録要領別紙9―1に定める標準特定建設工事共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。
 (13) )標準特定建設工事共同企業体協定書(甲)による協定書案を提出する場合、各構成員の出資比率が構成員数の均等割の10分の6以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
 (11) 次に掲げる工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (14) )「工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
 ・日本シビックコンサルタント株式会社
 ・パシフィックコンサルタンツ株式会社
 ・日本工営株式会社
 ・中央開発株式会社
 ・株式会社ダイヤコンサルタント
 ・株式会社ニュージェック
 (15) )「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、具体的に次のイ)又はロ)のいずれかに該当する者である。
 イ)当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
 ロ)当該受注者の代表権を有する役員が建設業者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
 (12) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (13) 不正行為等防止に係る誓約書を提出できる者であること
 (14) 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
 (1) 以下のいずれかの場合に該当する資本関係
 ?)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
 ?)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
 (2) 以下のいずれかの場合に該当する人的関係
 ?)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が会社更生法に基づく更生会社又は民事再生法に基づき再生手続きが存続中の会社等である場合を除く。
 (イ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。
 a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
 b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
 c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
 d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
 (ロ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 (ハ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 (ニ) 組合の理事
 (ホ) その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者
 ?)一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
 ?)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
 (3) 以下のいずれかの場合に該当する入札の適正さが阻害されると認められる関係
 ?)組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。
 ?)その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
 (16) 参加表明書の提出 参加表明者は参加表明書において、説明書に示す仕様及び概略設計など標準図相当の図面、最低限の要求要件等に対して企業の高度な技術力に係る事項に関する着眼点、留意点及び具体案を参加表明書において提案すること。提案のあった事項を次の評価項目ごとにあらかじめ定めた評価基準に基づき評価する。なお、評価基準及び評価項目の詳細は説明書による。
 (17) )施工計画に関すること
 (18) )安全・環境に関すること
 (19) )品質に関すること
 (20) 入札参加者を選定するための基準 工事契約事務処理要領(平成20年要領第41号)第13条に規定する工事請負契約標準指名基準による。なお、同基準中の「当該工事等における技術的適性」について、上記?における評価事項を勘案するものとする。なお、参加表明書において提案のあった事項が発注者の定める最低限の要求要件を満たさない当該提案を評価しない。
3 落札者の決定に関する事項
 (1) 技術提案設計・技術的対話 技術提案設計とは、参加表明書において提案のあった企業の高度な技術力に係る事項に関する着眼点、留意点及び具体案を具現化した技術提案報告書を作成するものである。
 技術的対話とは、技術提案設計を入札参加者が実施するにあたって発注者と行う対話であり、指名通知の日から技術提案書提出の前日までの間に複数回実施するものとする。
 (2) 入札条件の通知 技術提案書の提出後、技術提案書の内容を踏まえ、入札参加者に対し図面、仕様書、単価表等(以下「設計図書等」という。)の入札条件を通知する。
 (3) 落札者となるべき者の決定方法 入札参加者は、技術提案設計を経て作成した技術提案書による技術提案及び入札価格により契約の申込みを行い、発注者は、契約の申込みについて総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者となるべき者として決定する。
 (4) 評価値の算出の方法
 (1) 評価値は、技術評価点(標準点+加算点)を当該入札参加者の入札価格で除して得た値とする。
 (2) 技術評価点は、あらかじめ定めた評価基準に基づいて、技術提案を次の評価項目ごとに評価して得られた数値を合算することにより算出する。
 (5) )施工計画に関すること
 (6) )安全・環境に関すること
 (3) 技術評価点の最高点は130点とする。
 (4) 技術評価点の評価項目及び評価基準の詳細は、説明書による。
 (7) 落札者の決定方法 本工事では契約制限価格を設定しないため、落札者となるべき者を決定後、発注者は落札者となるべき者と入札価格の合理性を確認するための協議を行い、合理性を有すると判断した場合、落札者となるべき者を落札者とする。
4 手続等
 (1) 担当部署 西日本高速道路株式会社関西支社 総務企画部経理課 課長代理 三木 真一 〒567―0871大阪府茨木市岩倉町1―13 📍 電話06―6344―9241
 (2) 説明書等の交付期間及び方法
 (1) 交付期間 令和元年9月30日 (2019年9月30日)から令和元年12月13日 (2019年12月13日)まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和元年12月29日 (2019年12月29日)から令和2年1月3日 (2020年1月3日))(以下「休日」という。)を除く)。
 (2) 交付方法 入札情報公開システムより、提供する。
 https://www.epi-asp.fwd.ne.jp/koukai/do/
 logon?name1=06E0060006400600
 当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「191000038」である。
 なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時から午後4時まで、上記4?の場所において入手することができる。
 (3) 参加表明書の提出期限、提出場所及び方法
 (1) 提出方法 持参又は郵送(書留郵便若しくは信書便に限る。以下同じ。)。
 (2) 提出場所 上記4?に同じ。
 (3) 提出期限 令和元年12月13日 (2019年12月13日)午後4時まで(休日を除く)
 (4) 技術的対話の実施期間、場所等
 (1) 期間 令和2年2月7日 (2020年2月7日)から令和2年7月10日 (2020年7月10日)まで
 (2) その他 具体な実施日時等は入札参加者に対し別途通知する。
 (5) 技術提案書の提出期限、提出場所及び方法
 (1) 提出方法 持参又は郵送。
 (2) 提出場所 上記4?に同じ。
 (3) 提出期限 令和2年7月10日 (2020年7月10日)午後4時まで(休日を除く)
 (6) 入札書提出の提出期限、場所及び方法
 (1) 提出方法 持参又は郵送。
 (2) 提出場所 上記4?に同じ。
 (3) 提出期限 令和2年9月7日 (2020年9月7日)午前11時00分まで(休日を除く)
 (7) 開札の日時及び場所
 (1) 日時 令和2年9月8日 (2020年9月8日)午前11時00分
 (2) 場所 上記4?の1F入札室
 (8) その他 上記4?における期間、?及び?における提出期限並びに?における日時を変更する場合がある。この変更が生じた場合、発注者は入札参加者に対し書面にて通知する。
5 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
 (1) 入札保証金 免除
 (2) 契約保証金 納付
 ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 (3) 入札の無効 本公告に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書、技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
 (4) 入札書の提出時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された単価表を審査した結果、真摯な入札を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
 (5) 入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、入札参加資格停止の措置を講じることがある。
 (6) 配置予定監理技術者の確認 契約の相手方の決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変更は認められない。
 (7) 手続における交渉の有無 無
 (8) 契約書作成の要否 要
 (9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 有
 (10) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記4?に同じ。
 (11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により参加申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の認定を受け、かつ、指名されていなければならない。
 (12) 本件は、電子契約の対象とする。(詳細は説明書を参照。)
 (13) 詳細は説明書による。

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