国道1号東小磯電線共同溝PFI事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (埼玉県)
- 公示日
- 2019年09月20日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 関東地方整備局長 石原 康弘
詳細情報
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年9月 20 日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 石原 康弘
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 国道1号東小磯電線共同溝PFI事業
(3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法第2条第2項の7に定める電線共同溝(道路附属物))、道路(車道、歩道、水路等)、道路附属物(道路照明、道路標識等)
(4) 事業場所
自)神奈川県中郡大磯町東小磯地先
至)神奈川県中郡大磯町西小磯地先
(5) 事業内容 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき選定された事業として、開札の結果、落札者とされた者が、落札者の提案に基づき、いわゆるBTO(Build, Transfer and Operate)方式により、電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)、車道、歩道、道路附属物(以下「本施設」という。)の(1)調査・設計(調整マネジメント業務(設計段階)を含む。)、(2)工事(調整マネジメント業務(工事段階)を含む。)、(3)工事監理及び(4)維持管理(調整マネジメント業務(維持管理段階)を含む。)を包括的に実施するものである。
(6) 事業期間 事業契約締結日から令和17年3月31日 (2035年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
(1) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
(2) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。
なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする。
(3) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うことを目的とする特別目的会社(会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社(以下、「SPC」という。))を設立することを基本とする。
なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次のア及びイの要件を全て満たす場合をいう。
(2) 会計決算報告において、直近3期が債務超過でないこと。
(3) 会計決算報告において、経常収支が3期連続で赤字でないこと。
ただし、SPCを設立しない応募グループが契約締結までに共同企業体を結成する場合は、国道1号東小磯電線共同溝PFI事業共同企業体協定書(甲)を締結するものとする。
(4) 上記(3)のSPCの設立において、代表企業及び構成員はSPCに出資すること。
また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。
(4) 代表企業及び構成員は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
(5) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
(6) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、あらかじめ関東地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
(5) SPCを設立する場合は、応募企業又は構成員以外の者で、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査資料の提出時に協力企業として明記すること。
なお、協力企業とは、SPCの設立において、SPCに出資しない企業のことである。
(6) 応募にあたり、代表企業、構成員又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。
なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。
また、1?に掲げる業務以外の業務を実施するその他企業は、実施する業務を明らかにすること。
(7) 代表企業、構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成員又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、関東地方整備局と協議するものとし、関東地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。
(8) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。
(9) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書による。
(7) 応募者共通の参加資格要件
応募企業及び構成員並びに協力企業は、次の(1)から(8)までの要件を満たさなければならない。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の日までの期間に関東地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 関東地方整備局が委託した本事業に係るアドバイザー業務に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
(7) 関東地方整備局が設置した国道1号東小磯電線共同溝PFI事業有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
(8) 上記(6)及び(7)において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」の詳細は入札説明書による。
(8) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、調査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(1)から(4)までの要件を満たさなければならない。ただし、調整マネジメント業務(設計段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)又は事業監理業務の実績を有する者若しくは2?に掲げる工事企業の参加資格要件(2)を満足する者であれば良いものとする。事業監理業務の詳細は入札説明書による。
(1) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち土木関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 次のいずれかの実績(設計共同体としての実績は、分担業務としての実績について1件以上)を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降公告日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。
(9) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(10) 電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務
(3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(11) 次に掲げるいずれかの資格を有すること。
(12) 技術士(総合技術監理部門:建設―道路、建設部門:道路)
(13) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路、業務:計画・調査・設計)
(14) 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)(設計)
(15) 次のいずれかの実績を有すること。
ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降公告日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。
(16) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(17) 電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務
(4) 上記(2)、(3)の実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
(18) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の(1)から(3)までの要件を満たさなければならない。
ただし、調整マネジメント業務(工事段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)の要件又は2?に掲げる設計企業の参加資格要件(2)を満たせば良いものとする。既存ストックを活用する工事を行う者は、次の(4)の要件を満たさなければならない。
ただし、既存ストックを活用しない提案を行う場合はこの限りではない。
(1) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうちアスファルト舗装工事の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 平成16年4月1日 (2004年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了し、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。
また、乙型JVまたは異工種JVの同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず協定書による分担工事においての実績のみ同種工事の実績として認める。
(19) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で交通規制を実施し、かつ電線共同溝または情報ボックス若しくは電線類の地中化工事を施工した実績を有すること。なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満のものは、実績として認めない。
(3) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該事業の整備工事業務に専任で配置できること。ただし、契約締結の日の翌日から整備工事業務の着手までの間は配置予定技術者の配置を要しない。複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
(20) 主任技術者は、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
(21) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(22) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者
(23) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(24) 整備工事業務の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者
監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
(25) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(26) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者
(27) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(28) 平成16年4月1日 (2004年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事(上記(2)に掲げる工事)の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型JVまたは異工種JVの同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の実績として認める)。
なお、当該経験が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものは、実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。
(29) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(30) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的な雇用関係とは、一次審査資料提出時の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(31) 配置予定技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者でないこと。
(4) 既存ストックを活用する工事を行う者は、以下のア及びイの条件を満足していること。
(32) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち通信設備工事の認定を受けていること。
(33) 既存ストック所有者発注の業務委託に係る受注実績がある会社であること。
ただし、既存ストック所有者の電気通信設備に影響を及ぼす場合がある工程については、当該工程の施工実績のある会社とする。
(34) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?(3)に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降に同種工事(2?(2)で掲げる工事)の工事監督を支援、または、自ら工事監督を行った実績を有すること。
(35) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?(4)に掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(1)及び(2)の要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次の(1)の要件を満たせば良いものとし、補修業務のみを実施する者は次の(2)の要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(維持管理段階)のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
(1) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち土木関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち維持修繕工事又はアスファルト舗装工事の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(36) その他企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる業務以外を実施する企業の参加資格要件は、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件による。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び第二次審査資料(以下「事業提案」という。)をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する選定基準に基づき審査する。ただし、第二次審査資料に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合、その部分は採点の対象としない。
(1) 内容点評価の基本的概念としては、要求水準を満たしていることが前提となるため、事業提案がより優れていると認められるものは、その程度に応じて得点を付与する。
(2) 最低入札価格を当該入札参加者の入札価格で除した数値に得点を乗じて得た値を価格点として付与する。
(3) ?において、落札となるべき最も高い総合評価値の入札をした者が2人以上ある時は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館17階 📍 関東地方整備局総務部契約課契約第一係 電話048―601―3151(代)内線2526
(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 令和元年9月20日 (2019年9月20日)から令和元年12月17日 (2019年12月17日)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時15分から17時00分まで。
ただし、最終日は正午までとする。上記?において書面により交付するので、記録媒体(CD―R)を?に持参すること。
(3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和元年9月20日 (2019年9月20日)から令和元年10月16日 (2019年10月16日)までの休日を除く毎日、9時15分から17時00分まで。
ただし、提出締切最終日は正午までとする。提出場所は4?に同じ。提出方法は参加表明書等を持参するものとし、郵送もしくは託送又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(4) 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は競争参加資格の通知日の翌日から令和元年12月17日 (2019年12月17日)の休日を除く毎日、9時15分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。提出場所は4?に同じ。提出方法は入札書等を持参するものとし、郵送もしくは託送又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(5) 開札の日時及び場所 開札は令和2年1月31日 (2020年1月31日)11時00分。さいたま新都心合同庁舎2号館5階記者会見室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 納付する。
事業者は、施設整備業務の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。
(3) 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
(4) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供
(5) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(6) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(7) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供
(8) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本施設の施設費のうち、調査・設計費、工事費、工事監理費及び調整マネジメント費(設計段階・工事段階)に相当する額の100分の10以上とする。
(9) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(10) 落札者の決定方法 上記3?に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
(11) 手続における交渉の有無 無。
(12) 契約書作成の要否 要。
(13) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(14) 第二次審査資料のヒアリングを行う。
(15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(16) 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 上記2?(1)、?(1)又は?(1)及び(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(17) 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年9月 20 日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 石原 康弘
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 国道1号東小磯電線共同溝PFI事業
(3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法第2条第2項の7に定める電線共同溝(道路附属物))、道路(車道、歩道、水路等)、道路附属物(道路照明、道路標識等)
(4) 事業場所
自)神奈川県中郡大磯町東小磯地先
至)神奈川県中郡大磯町西小磯地先
(5) 事業内容 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき選定された事業として、開札の結果、落札者とされた者が、落札者の提案に基づき、いわゆるBTO(Build, Transfer and Operate)方式により、電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)、車道、歩道、道路附属物(以下「本施設」という。)の(1)調査・設計(調整マネジメント業務(設計段階)を含む。)、(2)工事(調整マネジメント業務(工事段階)を含む。)、(3)工事監理及び(4)維持管理(調整マネジメント業務(維持管理段階)を含む。)を包括的に実施するものである。
(6) 事業期間 事業契約締結日から令和17年3月31日 (2035年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
(1) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
(2) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。
なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする。
(3) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うことを目的とする特別目的会社(会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社(以下、「SPC」という。))を設立することを基本とする。
なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次のア及びイの要件を全て満たす場合をいう。
(2) 会計決算報告において、直近3期が債務超過でないこと。
(3) 会計決算報告において、経常収支が3期連続で赤字でないこと。
ただし、SPCを設立しない応募グループが契約締結までに共同企業体を結成する場合は、国道1号東小磯電線共同溝PFI事業共同企業体協定書(甲)を締結するものとする。
(4) 上記(3)のSPCの設立において、代表企業及び構成員はSPCに出資すること。
また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。
(4) 代表企業及び構成員は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
(5) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
(6) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、あらかじめ関東地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
(5) SPCを設立する場合は、応募企業又は構成員以外の者で、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査資料の提出時に協力企業として明記すること。
なお、協力企業とは、SPCの設立において、SPCに出資しない企業のことである。
(6) 応募にあたり、代表企業、構成員又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。
なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。
また、1?に掲げる業務以外の業務を実施するその他企業は、実施する業務を明らかにすること。
(7) 代表企業、構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成員又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、関東地方整備局と協議するものとし、関東地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。
(8) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。
(9) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書による。
(7) 応募者共通の参加資格要件
応募企業及び構成員並びに協力企業は、次の(1)から(8)までの要件を満たさなければならない。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の日までの期間に関東地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 関東地方整備局が委託した本事業に係るアドバイザー業務に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
(7) 関東地方整備局が設置した国道1号東小磯電線共同溝PFI事業有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
(8) 上記(6)及び(7)において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」の詳細は入札説明書による。
(8) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、調査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(1)から(4)までの要件を満たさなければならない。ただし、調整マネジメント業務(設計段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)又は事業監理業務の実績を有する者若しくは2?に掲げる工事企業の参加資格要件(2)を満足する者であれば良いものとする。事業監理業務の詳細は入札説明書による。
(1) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち土木関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 次のいずれかの実績(設計共同体としての実績は、分担業務としての実績について1件以上)を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降公告日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。
(9) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(10) 電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務
(3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(11) 次に掲げるいずれかの資格を有すること。
(12) 技術士(総合技術監理部門:建設―道路、建設部門:道路)
(13) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路、業務:計画・調査・設計)
(14) 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)(設計)
(15) 次のいずれかの実績を有すること。
ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降公告日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。
(16) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(17) 電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務
(4) 上記(2)、(3)の実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
(18) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の(1)から(3)までの要件を満たさなければならない。
ただし、調整マネジメント業務(工事段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)の要件又は2?に掲げる設計企業の参加資格要件(2)を満たせば良いものとする。既存ストックを活用する工事を行う者は、次の(4)の要件を満たさなければならない。
ただし、既存ストックを活用しない提案を行う場合はこの限りではない。
(1) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうちアスファルト舗装工事の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 平成16年4月1日 (2004年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了し、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。
また、乙型JVまたは異工種JVの同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず協定書による分担工事においての実績のみ同種工事の実績として認める。
(19) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で交通規制を実施し、かつ電線共同溝または情報ボックス若しくは電線類の地中化工事を施工した実績を有すること。なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満のものは、実績として認めない。
(3) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該事業の整備工事業務に専任で配置できること。ただし、契約締結の日の翌日から整備工事業務の着手までの間は配置予定技術者の配置を要しない。複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
(20) 主任技術者は、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
(21) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(22) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者
(23) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(24) 整備工事業務の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者
監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
(25) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(26) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者
(27) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(28) 平成16年4月1日 (2004年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事(上記(2)に掲げる工事)の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型JVまたは異工種JVの同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の実績として認める)。
なお、当該経験が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものは、実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)技術者が上記の工事経験を有していればよい。
(29) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(30) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的な雇用関係とは、一次審査資料提出時の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(31) 配置予定技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者でないこと。
(4) 既存ストックを活用する工事を行う者は、以下のア及びイの条件を満足していること。
(32) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち通信設備工事の認定を受けていること。
(33) 既存ストック所有者発注の業務委託に係る受注実績がある会社であること。
ただし、既存ストック所有者の電気通信設備に影響を及ぼす場合がある工程については、当該工程の施工実績のある会社とする。
(34) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?(3)に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降に同種工事(2?(2)で掲げる工事)の工事監督を支援、または、自ら工事監督を行った実績を有すること。
(35) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?(4)に掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(1)及び(2)の要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次の(1)の要件を満たせば良いものとし、補修業務のみを実施する者は次の(2)の要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(維持管理段階)のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
(1) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち土木関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 関東地方整備局における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち維持修繕工事又はアスファルト舗装工事の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(36) その他企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる業務以外を実施する企業の参加資格要件は、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件による。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び第二次審査資料(以下「事業提案」という。)をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する選定基準に基づき審査する。ただし、第二次審査資料に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合、その部分は採点の対象としない。
(1) 内容点評価の基本的概念としては、要求水準を満たしていることが前提となるため、事業提案がより優れていると認められるものは、その程度に応じて得点を付与する。
(2) 最低入札価格を当該入札参加者の入札価格で除した数値に得点を乗じて得た値を価格点として付与する。
(3) ?において、落札となるべき最も高い総合評価値の入札をした者が2人以上ある時は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館17階 📍 関東地方整備局総務部契約課契約第一係 電話048―601―3151(代)内線2526
(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 令和元年9月20日 (2019年9月20日)から令和元年12月17日 (2019年12月17日)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時15分から17時00分まで。
ただし、最終日は正午までとする。上記?において書面により交付するので、記録媒体(CD―R)を?に持参すること。
(3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和元年9月20日 (2019年9月20日)から令和元年10月16日 (2019年10月16日)までの休日を除く毎日、9時15分から17時00分まで。
ただし、提出締切最終日は正午までとする。提出場所は4?に同じ。提出方法は参加表明書等を持参するものとし、郵送もしくは託送又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(4) 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は競争参加資格の通知日の翌日から令和元年12月17日 (2019年12月17日)の休日を除く毎日、9時15分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。提出場所は4?に同じ。提出方法は入札書等を持参するものとし、郵送もしくは託送又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(5) 開札の日時及び場所 開札は令和2年1月31日 (2020年1月31日)11時00分。さいたま新都心合同庁舎2号館5階記者会見室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 納付する。
事業者は、施設整備業務の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。
(3) 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
(4) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供
(5) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(6) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(7) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供
(8) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本施設の施設費のうち、調査・設計費、工事費、工事監理費及び調整マネジメント費(設計段階・工事段階)に相当する額の100分の10以上とする。
(9) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(10) 落札者の決定方法 上記3?に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
(11) 手続における交渉の有無 無。
(12) 契約書作成の要否 要。
(13) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(14) 第二次審査資料のヒアリングを行う。
(15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(16) 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 上記2?(1)、?(1)又は?(1)及び(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(17) 詳細は入札説明書による。