令和元―3年度越知道路新横倉橋上部工事

ID: 491441 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省香川県
公示日
2019年08月19日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 四国地方整備局長 小林 稔 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 「令和元―3年度 越知道路新横倉橋上部工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和元年8月 19 日
 四国地方整備局長 小林 稔 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事名 令和元―3年度 越知道路新横倉橋上部工事
2 工事場所 高知県高岡郡越知町越知丙地先
3 工事内容 工事延長 L=260m、橋長 L=195.0m(鋼3径間連続非合成細幅箱桁橋)
 工期 令和4年2月28日 (2022年2月28日)まで
4 申請の時期
 令和元年8月20日 (2019年8月20日)から令和元年9月19日 (2019年9月19日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、令和元年9月20日 (2019年9月20日)以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和元年8月20日 (2019年8月20日)から 〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 四国地方整備局総務部契約課調査係 電話087―851―8061?において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
 (2) 申請書の提出方法及び提出場所 申請者は、申請書に次に掲げる資料を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は?に示す申請書の交付場所に同じ。
 (3) )特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し。
 (4) )6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和元年8月19日 (2019年8月19日)付け支出負担行為担当官四国地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式―1と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
 (5) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の1から5までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び、次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす2社又は3社の組合せとする。
 1)四国地方整備局における平成31・32年度一般競争参加資格のうち、「鋼橋上部工事」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 2)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 3)当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たすものとする。
 1)平成16年度以降に元請けとして、以下に示す工事における製作及び架設の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。)。
 ・下記の(ア)から(エ)の要件をいずれも満たす施工実績を有すること。
 (ア) 道路橋(A活荷重又はB活荷重)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
 (イ) 橋梁型式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋であること。ただし鋼床版鈑桁橋、並びに単純鋼床版箱桁橋は施工実績としてよい。
 (ウ) 最大支間長が55m以上であること。
 (エ) 架設工法が下記の工法以外の工法であること。
 ・トラッククレーン工法
 ・トラッククレーンステージング工法(クローラクレーン含む)
 ただし、上記(ア)から(エ)は同一工事であること。
 また、製作と架設は同一工事に限らないが、別工事の場合は製作については上記(ア)から(ウ)、架設については上記(ア)から(エ)を満たすこと。
 なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 (3) )建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う。
 3)建設業法の鋼構造物工事に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
 (4) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。
 (5) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
 (6) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 6?1)の認定(6?1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?1)の認定を受けていない構成員が6?1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合においては、6?1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6?1)の認定を受けていないとき又は6?1)の一般競争参加資格がないとの認定(6?1)の四国地方整備局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「令和元―3年度 越知道路新横倉橋上部工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

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