鹿児島3号櫓木川橋上部工工事

ID: 490303 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省福岡県
公示日
2019年07月10日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 九州地方整備局長 村山 一弥 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 鹿児島3号櫓木川橋上部工工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和元年7月 10 日 九州地方整備局長 村山 一弥 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事名 鹿児島3号櫓木川橋上部工工事
2 工事場所 鹿児島県出水市境町地内
3 工事内容
 橋梁形式:PC8径間連結ポストテンションT桁橋
 橋長:L=287.0m
 架設工法:架設桁架設
4 予定工期 契約締結の翌日から令和3年7月30日 (2021年7月30日)まで
5 申請の時期
 令和元年7月10日 (2019年7月10日)から令和元年7月25日 (2019年7月25日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
 なお、令和元年7月25日 (2019年7月25日)以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加者資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、当該工事の入札説明書と併せて交付する。入手方法については、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和元年6月27日 (2019年6月27日)付け支出負担行為担当官九州地方整備局長)5?を参照すること。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は次のとおりとする。
 〒812―0013福岡市博多区博多駅東2―10―7 📍 九州地方整備局総務部契約課調査係 電話092―471―6331(内線2522)
 (1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し
 (2) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和元年6月27日 (2019年6月27日)付け支出負担行為担当官九州地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2と同一であるので、それを使用して作成しても差し支えない。)
 (3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2又は3社の組合せとする。
 (1) 九州地方整備局におけるプレストレスト・コンクリート工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 (2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (3) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (2) 構成員の技術的要件 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和元年7月25日 (2019年7月25日)において、次の条件を満たすものとする。
 (1) 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、平成16年度以降に完成した、元請けとして次に掲げるア)?ウ)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)但し、ア)?ウ)は同一工事とする。
 ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
 イ)橋梁形式が床版橋を除くPC連続(連結)橋であること。
 ウ)架設工法が架設桁架設工法であること。
 なお、当該実績が地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。
 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 (3) 建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
 (3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
 (4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有するものであって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
 (5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」を準用するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 上記7?(1)の認定(上記7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も上記5及び6により申請をすることができる。この場合において特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、上記7?(1)の認定を受けていない構成員が上記7?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格確認通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「鹿児島3号櫓木川橋上部工工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該工事にかかる競争に特定建設工事共同企業体として参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。

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