令和元年度四国地区航空レーザ計測業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (徳島県)
- 公示日
- 2019年05月17日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 四国地方整備局長 平井 秀輝
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和元年度 四国地区航空レーザ計測業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和元年5月 17 日
四国地方整備局長 平井 秀輝
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 36
1 業務概要
(1) 業務名 令和元年度 四国地区航空レーザ計測業務
(2) 業務内容 本業務は、吉野川下流域(徳島県)及び香川県南部を対象に航空レーザ測量を行う他、過去の地形との差分解析を実施することにより土砂移動実態を把握するものである。また、吉野川中流域(高知県)の河川を対象にALB計測の手法を用いて航空レーザ測深測量を行うものである。
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和2年2月28日 (2020年2月28日)まで
2 申請の時期
令和元年5月17日 (2019年5月17日)から令和元年6月3日 (2019年6月3日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和元年6月4日 (2019年6月4日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、指名通知日までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、四国地方整備局のホームページにおいて様式を入手すること。
このURLは次のとおりである。
http://www.skr.mlit.go.jp/menu/nyusatu.
html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に「令和元年度 四国地区航空レーザ計測業務設計共同体協定書」(4?の条件を満たすものに限る。以下「当該協定書」という。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により次の場所に提出すること。
〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 四国地方整備局総務部契約課調査係 電話087―851―8061?
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の?から?までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 四国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち測量の認定を受けている者であること。
(3) 四国地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けている者でないこと。
(4) 平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(5)までに該当しない者であること。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 業務形態
(1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、当該協定書において明らかであること。
(2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、当該協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、当該協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書 当該協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
なお、この「〇〇設計共同体協定書」は、四国地方整備局のホームページにおいて、3?と同じ方法により様式を入手することができる。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?(2)の認定を受けていない構成員が4?(2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4?(2)の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る参加表明書の提出の時までに4?(2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
?設計共同体の名称は、「令和元年度 四国地区航空レーザ計測業務●●・ □ □設計共同体」とする。
令和元年度 四国地区航空レーザ計測業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和元年5月 17 日
四国地方整備局長 平井 秀輝
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 36
1 業務概要
(1) 業務名 令和元年度 四国地区航空レーザ計測業務
(2) 業務内容 本業務は、吉野川下流域(徳島県)及び香川県南部を対象に航空レーザ測量を行う他、過去の地形との差分解析を実施することにより土砂移動実態を把握するものである。また、吉野川中流域(高知県)の河川を対象にALB計測の手法を用いて航空レーザ測深測量を行うものである。
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和2年2月28日 (2020年2月28日)まで
2 申請の時期
令和元年5月17日 (2019年5月17日)から令和元年6月3日 (2019年6月3日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和元年6月4日 (2019年6月4日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、指名通知日までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、四国地方整備局のホームページにおいて様式を入手すること。
このURLは次のとおりである。
http://www.skr.mlit.go.jp/menu/nyusatu.
html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に「令和元年度 四国地区航空レーザ計測業務設計共同体協定書」(4?の条件を満たすものに限る。以下「当該協定書」という。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により次の場所に提出すること。
〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 四国地方整備局総務部契約課調査係 電話087―851―8061?
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の?から?までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 四国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格のうち測量の認定を受けている者であること。
(3) 四国地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けている者でないこと。
(4) 平成30年10月1日 (2018年10月1日)付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(5)までに該当しない者であること。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 業務形態
(1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、当該協定書において明らかであること。
(2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、当該協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、当該協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書 当該協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
なお、この「〇〇設計共同体協定書」は、四国地方整備局のホームページにおいて、3?と同じ方法により様式を入手することができる。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?(2)の認定を受けていない構成員が4?(2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4?(2)の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る参加表明書の提出の時までに4?(2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
?設計共同体の名称は、「令和元年度 四国地区航空レーザ計測業務●●・ □ □設計共同体」とする。