東京外かく環状道路中央ジャンクション南地中拡幅(南行)工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 中日本高速道路株式会社 (東京都)
- 公示日
- 2019年04月05日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 中井 俊雄
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成 31 年4月5日
(契約責任者)中日本高速道路株式会社
東京支社長 中井 俊雄
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 東京外かく環状道路 中央ジャンクション南地中拡幅(南行)工事
(3) 工事場所
(自)東京都調布市東つつじヶ丘
(至)東京都三鷹市北野
(4) 工事内容 本工事は、東京外かく環状道路本線トンネルと中央ジャンクションランプシールドトンネルを接続するための地中拡幅部を地中で切り拡げる工事である。
(1) 詳細設計(以下「設計業務」という。)
イ)設計延長 L=0.4?、地中拡幅工詳細設計一式
ロ)設計業務履行期間 設計業務の契約締結日の翌日から450日間
ハ)設計業務について、主たる部分を第三者へ委任し、又は請け負わせることは認めない。
(2) 工事
イ)工事延長 L=0.4?、地中拡幅工事一式
ロ)工期 工事の契約締結日の翌日から優先交渉権者との価格等の交渉により合意した期間
(5) 本工事は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第56号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」のうち「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」に示す設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には工事の契約を締結する工事である。
(6) 本工事は、技術提案書の提出を行い、下記3「優先交渉権者の選定に関する事項」に基づき優先交渉権者を選定する。
なお、優先交渉権者との価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(7) 設計業務の参考額は2億円程度(税込み)を想定している。なお、設計業務の参考額には、工法の確実性をより高める検討を目的とした実証実験等の費用は含まない。また、工事の参考額及び参考工期は、優先交渉権者選定後、優先交渉権者に対し別途通知する。
2 競争参加資格 本工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1) 審査基準日(下記4?(1)に示す提出期間の最終日をいう。以下同じ。)において、「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。
?(1) 単体の場合 審査基準日において「平成31・32年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,700点以上の土木工事の有資格者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,700点以上の土木工事の有資格者であること。)であること。
(2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 審査基準日において「平成31・32年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,400点以上の土木工事の有資格者の2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,400点以上の土木工事の有資格者であること。)であること。
なお、特定建設工事共同企業体の場合は、すべての構成員が「2 競争参加資格」を満たすこと。また、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
(2) 審査基準日において、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(ただし、当該申立てに係る手続開始の決定後、あらためて競争参加資格の再認定を受け、上記2?に示す条件を満たす場合を除く。)。又は、この条件を満たす2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体。
(3) 審査基準日から設計業務の見積合せの日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。また、工事の契約相手方決定の日において、資格登録停止を受けていないこと(当社が「地域2」において講じた資格登録停止期間との重複がないこと。)。特定建設工事共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。ただし、競争参加資格確認申請書提出期限日の翌日から、工事の契約相手方決定の日までの期間においては、当社が本工事に関して特に競争参加を認める場合を除く。
(4) 審査基準日において、平成16年度以降に元請としてしゅん功(完了)認定された下記の施工実績を有すること。なお、提出できる施工実績は各々1件とする(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを提出すること。)。
(1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者
同一工事において次のイ)及びロ)の実績を有すること
イ)外径3m以上の密閉型シールドトンネル工事
ロ)補助工法(凍結工法又は注入工法)の施工実績
(2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外
次の施工実績を有すること
密閉型シールドトンネル工事又は補助工法(凍結工法又は注入工法)を用いたトンネル工事
(5) 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任(監理)技術者を当該工事に配置できること。なお、専任を要する期間は、工事の契約締結日の翌日から工事現場が稼働(準備工を含む)をしている期間とする。
(1) 専任の主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種(土木工事業)に係る資格を有する者であること。
(2) 配置予定技術者の工事経験
単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合
現場代理人、専任の主任(監理)技術者のうち1名以上(共同企業体を構成する場合は各構成員のうち1名以上)が、平成16年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次に掲げる工事の経験を有すること(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを提出すること。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。)。
密閉型シールドトンネル工事又は補助工法(凍結工法又は注入工法)を用いたトンネル工事
(3) 専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、本工事の競争に参加を希望する者(以下「競争参加希望者」という。)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお恒常的雇用関係とは、競争参加資格確認申請書提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
(4) 監理技術者にあっては、競争参加資格確認申請書提出日に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を設計業務の契約期間において配置できること。なお、設計管理技術者と照査技術者は競争参加希望者に所属する者とし、設計管理技術者と照査技術者の兼務は認めない。
ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体として設計管理技術者及び照査技術者を配置すれば良い。
(1) 設計管理技術者
設計管理技術者は、下記の1)及び2)に示す要件を満たす者で、かつ日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
1)下記のいずれかの資格を有する者
イ)技術士[総合技術監理部門(建設―トンネル)又は(建設―施工計画、施工設備及び積算)]
ロ)技術士[建設部門(トンネル)又は(施工計画、施工設備及び積算)]
ハ)RCCM[(トンネル部門)又は(施工計画、施工設備及び積算部門)]
ニ)土木学会認定技術者(特別上級土木技術者、上級技術者(トンネル・地下分野)又は1級土木技術者(トンネル・地下分野))のいずれかの資格
2)平成16年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次に掲げる工事の工事経験又は設計業務実績を有すること(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを提出すること。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。)。
密閉型シールドトンネル工事又は補助工法(凍結工法又は注入工法)を用いたトンネル工事
(2) 照査技術者
照査技術者は、下記の1)に示す要件を満たす者でなければならない。
1)下記のいずれかの資格を有する者
イ)技術士[総合技術監理部門(建設―トンネル)又は(建設―施工計画、施工設備及び積算)]
ロ)技術士[建設部門(トンネル)又は(施工計画、施工設備及び積算)]
ハ)RCCM[(トンネル部門)又は(施工計画、施工設備及び積算部門)]
ニ)土木学会認定技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者(トンネル・地下分野)又は1級土木技術者(トンネル・地下分野))のいずれかの資格
なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。競争参加資格確認申請書提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出できるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(7) 特定建設工事共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
(1) 各構成員が当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可の営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(2) 各構成員の出資比率が2者で構成される場合は30%以上、3者で構成される場合は20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
(3) 中日本高速道路株式会社が別に定める特定建設工事共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。
(4) 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(8) 審査基準日から設計業務の見積合せの日までの期間に、本工事を監督する部署の施工管理業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術者の出向・派遣元、又は当該受注者、担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連がある者として、本工事の発注に関与した者でないこと。又は現に当該施工管理業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術者の出向・派遣元、又は当該受注者、担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(9) 審査基準日から設計業務の見積合せの日までの期間に、競争参加資格確認申請書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(同一の者が複数の特定建設工事共同企業体の構成員である場合は、当該関係があるものとみなす。)。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準
1)全体計画の理解度 10点
2)発進基地の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 10点
3)外殻部の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 20点
4)躯体の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 20点
5)褄壁の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 10点
6)工事に伴う地上部への影響の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 10点
(2) 本工事及び東京外かく環状道路 中央ジャンクション南地中拡幅(北行)工事(以下「北行工事」という。)は、大深度地下部の透水性の高い帯水層という厳しい地盤条件下で、本線シールドとランプシールドを接合する難工事である。よって、これまでに前例のない新たな技術を活用した施工方法となる可能性が高いことから、複数の技術について詳細な技術的検討・検証を加え、工事の確実性と安全性を高める必要がある。
そのため、施工延長の長い本工事の優先交渉権者の選定を北行工事より先行して行うこととし、上記3?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
4 手続きに関する事項
(1) 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約チーム 電話03―5776―5600(代表)
(2) 説明書等の交付期間、場所及び方法 競争参加希望者には、説明書、調査等請負契約書(案)、工事請負契約書(案)、入札(見積)者に対する指示書、基本協定書(案)、設計説明図、基本性能・基本条件書及び特記仕様書(案)(以下「設計図書等」という。)を交付する。
(1) 交付期間 平成31年4月5日 (2019年4月5日)(金)から平成31年6月14日 (2019年6月14日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。
(2) 交付場所 上記4?に同じ。
(3) 交付方法 設計図書等は下記メールアドレスに申請することによりCD―Rにより無料で郵送交付する。
※会社名、住所、代表者名、担当者名、連絡先(TEL/FAX/E-mail)を記入し、下記メールアドレスに申請すること。
メールアドレス:tokyo.cd@c-nexco.co.jp
※件名は「図書交付希望(東京外かく環状道路 中央ジャンクション南地中拡幅(南行)工事)」とすること。
(3) 競争参加資格確認申請書(申請書、確認資料、競争参加希望者が特定建設工事共同企業体を構成する場合の特定建設工事共同企業体協定書(案))の提出期限、場所及び方法 競争参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、競争参加資格確認申請書の提出期限日の1年7ヶ月前の日以後のものに限る)、競争参加資格確認申請書、競争参加希望者が特定建設工事共同企業体を構成する場合には、特定建設工事共同企業体協定書(案)を提出するものとする。なお、競争参加資格確認申請書は説明書に基づき作成するものとする。
(1) 提出期間 平成31年4月5日 (2019年4月5日)(金)から平成31年6月14日 (2019年6月14日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。
(2) 提出場所 上記4?に同じ。
(3) 提出方法 上記4?に郵送(書留郵便又は信書便)すること。
(4) 技術提案資料等の作成に係る説明会の開催期間、開催方法
(1) 開催期間 説明書による。
(2) 開催方法 説明書による。
(3) 参加申込方法 説明書による。
(4) 申込先 上記4?に同じ。
(5) その他 技術提案資料等の作成に係る説明会の場所は追って通知する。
(5) 技術提案書並びに工事及び設計業務参考見積書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期間 平成31年4月5日 (2019年4月5日)(金)から平成31年6月14日 (2019年6月14日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。
(2) 提出場所 上記4?に同じ。
(3) 提出方法 上記4?に郵送(書留郵便又は信書便)すること。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 契約保証金 納付
ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 契約の相手方の決定の取り消し等 競争参加資格確認申請にあたり提出した書類に虚偽の記述をした者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。
(4) 上記3?による優先交渉権者の選定後、設計業務に係る見積合せを行ったうえで、設計業務に係る契約を締結すると同時に、工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、設計業務を実施した後に価格等の交渉を行う。
交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、価格等の交渉の意思の有無を確認したうえで、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
(5) 配置予定監理技術者の確認 工事の契約の相手方の決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職、出産、育児、介護等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記2?に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。
(6) 競争参加資格確認申請にあたり提出する書類の作成及び提出に要する費用は原則として競争参加希望者の負担とする。
(7) 競争参加資格確認申請にあたり提出する書類は、原則として返却しない。
(8) 設計業務請負契約書及び工事請負契約書の作成の要否 要
(9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無
(10) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問合わせ先は上記4?に同じ。
(11) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により競争参加資格確認申請書及び技術提案書を提出することはできるが、競争に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。
(12) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成 31 年4月5日
(契約責任者)中日本高速道路株式会社
東京支社長 中井 俊雄
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 東京外かく環状道路 中央ジャンクション南地中拡幅(南行)工事
(3) 工事場所
(自)東京都調布市東つつじヶ丘
(至)東京都三鷹市北野
(4) 工事内容 本工事は、東京外かく環状道路本線トンネルと中央ジャンクションランプシールドトンネルを接続するための地中拡幅部を地中で切り拡げる工事である。
(1) 詳細設計(以下「設計業務」という。)
イ)設計延長 L=0.4?、地中拡幅工詳細設計一式
ロ)設計業務履行期間 設計業務の契約締結日の翌日から450日間
ハ)設計業務について、主たる部分を第三者へ委任し、又は請け負わせることは認めない。
(2) 工事
イ)工事延長 L=0.4?、地中拡幅工事一式
ロ)工期 工事の契約締結日の翌日から優先交渉権者との価格等の交渉により合意した期間
(5) 本工事は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第56号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」のうち「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」に示す設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には工事の契約を締結する工事である。
(6) 本工事は、技術提案書の提出を行い、下記3「優先交渉権者の選定に関する事項」に基づき優先交渉権者を選定する。
なお、優先交渉権者との価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(7) 設計業務の参考額は2億円程度(税込み)を想定している。なお、設計業務の参考額には、工法の確実性をより高める検討を目的とした実証実験等の費用は含まない。また、工事の参考額及び参考工期は、優先交渉権者選定後、優先交渉権者に対し別途通知する。
2 競争参加資格 本工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1) 審査基準日(下記4?(1)に示す提出期間の最終日をいう。以下同じ。)において、「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。
?(1) 単体の場合 審査基準日において「平成31・32年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,700点以上の土木工事の有資格者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,700点以上の土木工事の有資格者であること。)であること。
(2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 審査基準日において「平成31・32年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,400点以上の土木工事の有資格者の2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,400点以上の土木工事の有資格者であること。)であること。
なお、特定建設工事共同企業体の場合は、すべての構成員が「2 競争参加資格」を満たすこと。また、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
(2) 審査基準日において、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(ただし、当該申立てに係る手続開始の決定後、あらためて競争参加資格の再認定を受け、上記2?に示す条件を満たす場合を除く。)。又は、この条件を満たす2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体。
(3) 審査基準日から設計業務の見積合せの日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。また、工事の契約相手方決定の日において、資格登録停止を受けていないこと(当社が「地域2」において講じた資格登録停止期間との重複がないこと。)。特定建設工事共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。ただし、競争参加資格確認申請書提出期限日の翌日から、工事の契約相手方決定の日までの期間においては、当社が本工事に関して特に競争参加を認める場合を除く。
(4) 審査基準日において、平成16年度以降に元請としてしゅん功(完了)認定された下記の施工実績を有すること。なお、提出できる施工実績は各々1件とする(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを提出すること。)。
(1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者
同一工事において次のイ)及びロ)の実績を有すること
イ)外径3m以上の密閉型シールドトンネル工事
ロ)補助工法(凍結工法又は注入工法)の施工実績
(2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外
次の施工実績を有すること
密閉型シールドトンネル工事又は補助工法(凍結工法又は注入工法)を用いたトンネル工事
(5) 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任(監理)技術者を当該工事に配置できること。なお、専任を要する期間は、工事の契約締結日の翌日から工事現場が稼働(準備工を含む)をしている期間とする。
(1) 専任の主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種(土木工事業)に係る資格を有する者であること。
(2) 配置予定技術者の工事経験
単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合
現場代理人、専任の主任(監理)技術者のうち1名以上(共同企業体を構成する場合は各構成員のうち1名以上)が、平成16年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次に掲げる工事の経験を有すること(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを提出すること。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。)。
密閉型シールドトンネル工事又は補助工法(凍結工法又は注入工法)を用いたトンネル工事
(3) 専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、本工事の競争に参加を希望する者(以下「競争参加希望者」という。)と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお恒常的雇用関係とは、競争参加資格確認申請書提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
(4) 監理技術者にあっては、競争参加資格確認申請書提出日に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を設計業務の契約期間において配置できること。なお、設計管理技術者と照査技術者は競争参加希望者に所属する者とし、設計管理技術者と照査技術者の兼務は認めない。
ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体として設計管理技術者及び照査技術者を配置すれば良い。
(1) 設計管理技術者
設計管理技術者は、下記の1)及び2)に示す要件を満たす者で、かつ日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
1)下記のいずれかの資格を有する者
イ)技術士[総合技術監理部門(建設―トンネル)又は(建設―施工計画、施工設備及び積算)]
ロ)技術士[建設部門(トンネル)又は(施工計画、施工設備及び積算)]
ハ)RCCM[(トンネル部門)又は(施工計画、施工設備及び積算部門)]
ニ)土木学会認定技術者(特別上級土木技術者、上級技術者(トンネル・地下分野)又は1級土木技術者(トンネル・地下分野))のいずれかの資格
2)平成16年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次に掲げる工事の工事経験又は設計業務実績を有すること(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを提出すること。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。)。
密閉型シールドトンネル工事又は補助工法(凍結工法又は注入工法)を用いたトンネル工事
(2) 照査技術者
照査技術者は、下記の1)に示す要件を満たす者でなければならない。
1)下記のいずれかの資格を有する者
イ)技術士[総合技術監理部門(建設―トンネル)又は(建設―施工計画、施工設備及び積算)]
ロ)技術士[建設部門(トンネル)又は(施工計画、施工設備及び積算)]
ハ)RCCM[(トンネル部門)又は(施工計画、施工設備及び積算部門)]
ニ)土木学会認定技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者(トンネル・地下分野)又は1級土木技術者(トンネル・地下分野))のいずれかの資格
なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。競争参加資格確認申請書提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出できるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(7) 特定建設工事共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
(1) 各構成員が当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可の営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(2) 各構成員の出資比率が2者で構成される場合は30%以上、3者で構成される場合は20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
(3) 中日本高速道路株式会社が別に定める特定建設工事共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。
(4) 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(8) 審査基準日から設計業務の見積合せの日までの期間に、本工事を監督する部署の施工管理業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術者の出向・派遣元、又は当該受注者、担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連がある者として、本工事の発注に関与した者でないこと。又は現に当該施工管理業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術者の出向・派遣元、又は当該受注者、担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(9) 審査基準日から設計業務の見積合せの日までの期間に、競争参加資格確認申請書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(同一の者が複数の特定建設工事共同企業体の構成員である場合は、当該関係があるものとみなす。)。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準
1)全体計画の理解度 10点
2)発進基地の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 10点
3)外殻部の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 20点
4)躯体の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 20点
5)褄壁の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 10点
6)工事に伴う地上部への影響の課題に対する提案能力及びリスクの想定・対応力 10点
(2) 本工事及び東京外かく環状道路 中央ジャンクション南地中拡幅(北行)工事(以下「北行工事」という。)は、大深度地下部の透水性の高い帯水層という厳しい地盤条件下で、本線シールドとランプシールドを接合する難工事である。よって、これまでに前例のない新たな技術を活用した施工方法となる可能性が高いことから、複数の技術について詳細な技術的検討・検証を加え、工事の確実性と安全性を高める必要がある。
そのため、施工延長の長い本工事の優先交渉権者の選定を北行工事より先行して行うこととし、上記3?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
4 手続きに関する事項
(1) 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約チーム 電話03―5776―5600(代表)
(2) 説明書等の交付期間、場所及び方法 競争参加希望者には、説明書、調査等請負契約書(案)、工事請負契約書(案)、入札(見積)者に対する指示書、基本協定書(案)、設計説明図、基本性能・基本条件書及び特記仕様書(案)(以下「設計図書等」という。)を交付する。
(1) 交付期間 平成31年4月5日 (2019年4月5日)(金)から平成31年6月14日 (2019年6月14日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。
(2) 交付場所 上記4?に同じ。
(3) 交付方法 設計図書等は下記メールアドレスに申請することによりCD―Rにより無料で郵送交付する。
※会社名、住所、代表者名、担当者名、連絡先(TEL/FAX/E-mail)を記入し、下記メールアドレスに申請すること。
メールアドレス:tokyo.cd@c-nexco.co.jp
※件名は「図書交付希望(東京外かく環状道路 中央ジャンクション南地中拡幅(南行)工事)」とすること。
(3) 競争参加資格確認申請書(申請書、確認資料、競争参加希望者が特定建設工事共同企業体を構成する場合の特定建設工事共同企業体協定書(案))の提出期限、場所及び方法 競争参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、競争参加資格確認申請書の提出期限日の1年7ヶ月前の日以後のものに限る)、競争参加資格確認申請書、競争参加希望者が特定建設工事共同企業体を構成する場合には、特定建設工事共同企業体協定書(案)を提出するものとする。なお、競争参加資格確認申請書は説明書に基づき作成するものとする。
(1) 提出期間 平成31年4月5日 (2019年4月5日)(金)から平成31年6月14日 (2019年6月14日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。
(2) 提出場所 上記4?に同じ。
(3) 提出方法 上記4?に郵送(書留郵便又は信書便)すること。
(4) 技術提案資料等の作成に係る説明会の開催期間、開催方法
(1) 開催期間 説明書による。
(2) 開催方法 説明書による。
(3) 参加申込方法 説明書による。
(4) 申込先 上記4?に同じ。
(5) その他 技術提案資料等の作成に係る説明会の場所は追って通知する。
(5) 技術提案書並びに工事及び設計業務参考見積書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期間 平成31年4月5日 (2019年4月5日)(金)から平成31年6月14日 (2019年6月14日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。
(2) 提出場所 上記4?に同じ。
(3) 提出方法 上記4?に郵送(書留郵便又は信書便)すること。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 契約保証金 納付
ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 契約の相手方の決定の取り消し等 競争参加資格確認申請にあたり提出した書類に虚偽の記述をした者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。
(4) 上記3?による優先交渉権者の選定後、設計業務に係る見積合せを行ったうえで、設計業務に係る契約を締結すると同時に、工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、設計業務を実施した後に価格等の交渉を行う。
交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、価格等の交渉の意思の有無を確認したうえで、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
(5) 配置予定監理技術者の確認 工事の契約の相手方の決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職、出産、育児、介護等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記2?に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。
(6) 競争参加資格確認申請にあたり提出する書類の作成及び提出に要する費用は原則として競争参加希望者の負担とする。
(7) 競争参加資格確認申請にあたり提出する書類は、原則として返却しない。
(8) 設計業務請負契約書及び工事請負契約書の作成の要否 要
(9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無
(10) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問合わせ先は上記4?に同じ。
(11) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により競争参加資格確認申請書及び技術提案書を提出することはできるが、競争に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。
(12) 詳細は説明書による。