東京国際空港C滑走路他地盤改良工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (神奈川県)
- 公示日
- 2019年03月08日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 関東地方整備局副局長 松永 康男
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 31 年3月8日
支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長 松永 康男
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第6号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 東京国際空港C滑走路他地盤改良工事
(3) 工事場所 東京都大田区羽田空港東京国際空港内
(4) 工事内容 本工事は、東京国際空港C滑走路南側、C誘導路、A誘導路及びK誘導路において、地盤改良工、付帯工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。
(5) 工期 契約締結日から、平成32年3月19日 (2020年3月19日)までとする。
?から? 第5号の1?から1?に同じ
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は単体有資格業者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係)における平成31・32年度一般競争(指名競争)入札参加資格業者のうち空港等土木工事の資格決定を受けている又は申請を行い、受理されていること。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係)における平成31・32年度一般競争(指名競争)入札参加資格業者のうち空港等土木工事の資格決定の際に算定した客観点数が、1,250点以上の者であること。(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については手続開始の決定後関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該空港等土木工事における客観点数が1,250点以上であること。)
?(1) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)また、経常建設共同企業体である場合は、すべての構成員に下記の施工実績を有すること。
(4) )航空機離発着回数10万回/年以上の供用中の空港において、「空港土木施設」※を施工した工事
(5) )静的圧入締固め工法(コンパクショングラウンチング工法又は砂圧入式静的締固め工法のいずれか)を施工した工事
上記ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とする。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定要領(平成21年3月31日 (2009年3月31日)付け国港技第105号の2)第5条第2項に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
(6) )供用中の空港において、「空港土木施設」※を施工した工事
(7) )静的圧入締固め工法(コンパクショングラウンチング工法又は砂圧入式静的締固め工法のいずれか)を施工した工事
上記ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とする。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できる者であること。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(詳細は入札説明書による。)
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、1人の者が、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
また、経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が下記の施工経験を有していればよい。
(9) )供用中の空港において、「空港土木施設」※を施工した工事
(10) )静的圧入締固め工法(コンパクショングラウンチング工法又は砂圧入式静的締固め工法のいずれか)を施工した工事
上記ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とする。
なお、当該施工経験が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
?から? 第5号の2?から2?に同じ
3 第5号の3に同じ
4 入札手続等
?から?及び? 第5号の4?から4?及び4?に同じ
(1) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参又は郵送等すること。
(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、平成31年5月30日 (2019年5月30日)14時00分。
(2) 紙により持参の場合には、平成31年5月30日 (2019年5月30日)14時00分。
関東地方整備局総務部経理調達課調達係まで持参すること。
(3) 郵送等による入札書の受領期限は、平成31年5月30日 (2019年5月30日)14時00分。
提出先は、関東地方整備局総務部経理調達課。
開札は、平成31年6月4日 (2019年6月4日)10時40分
5 第5号の5に同じ
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 31 年3月8日
支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長 松永 康男
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第6号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 東京国際空港C滑走路他地盤改良工事
(3) 工事場所 東京都大田区羽田空港東京国際空港内
(4) 工事内容 本工事は、東京国際空港C滑走路南側、C誘導路、A誘導路及びK誘導路において、地盤改良工、付帯工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。
(5) 工期 契約締結日から、平成32年3月19日 (2020年3月19日)までとする。
?から? 第5号の1?から1?に同じ
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は単体有資格業者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係)における平成31・32年度一般競争(指名競争)入札参加資格業者のうち空港等土木工事の資格決定を受けている又は申請を行い、受理されていること。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係)における平成31・32年度一般競争(指名競争)入札参加資格業者のうち空港等土木工事の資格決定の際に算定した客観点数が、1,250点以上の者であること。(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については手続開始の決定後関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該空港等土木工事における客観点数が1,250点以上であること。)
?(1) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)また、経常建設共同企業体である場合は、すべての構成員に下記の施工実績を有すること。
(4) )航空機離発着回数10万回/年以上の供用中の空港において、「空港土木施設」※を施工した工事
(5) )静的圧入締固め工法(コンパクショングラウンチング工法又は砂圧入式静的締固め工法のいずれか)を施工した工事
上記ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とする。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定要領(平成21年3月31日 (2009年3月31日)付け国港技第105号の2)第5条第2項に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
(6) )供用中の空港において、「空港土木施設」※を施工した工事
(7) )静的圧入締固め工法(コンパクショングラウンチング工法又は砂圧入式静的締固め工法のいずれか)を施工した工事
上記ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とする。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できる者であること。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(詳細は入札説明書による。)
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、1人の者が、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
また、経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が下記の施工経験を有していればよい。
(9) )供用中の空港において、「空港土木施設」※を施工した工事
(10) )静的圧入締固め工法(コンパクショングラウンチング工法又は砂圧入式静的締固め工法のいずれか)を施工した工事
上記ア)、イ)は別件工事でもよいものとするが、全ての実績を有すること。
※空港土木施設とは、滑走路、誘導路、エプロン、着陸帯、道路、駐車場、空港用地(のり面、排水施設、護岸)、重要な構造物(橋梁、函渠)とする。
なお、当該施工経験が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
?から? 第5号の2?から2?に同じ
3 第5号の3に同じ
4 入札手続等
?から?及び? 第5号の4?から4?及び4?に同じ
(1) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参又は郵送等すること。
(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、平成31年5月30日 (2019年5月30日)14時00分。
(2) 紙により持参の場合には、平成31年5月30日 (2019年5月30日)14時00分。
関東地方整備局総務部経理調達課調達係まで持参すること。
(3) 郵送等による入札書の受領期限は、平成31年5月30日 (2019年5月30日)14時00分。
提出先は、関東地方整備局総務部経理調達課。
開札は、平成31年6月4日 (2019年6月4日)10時40分
5 第5号の5に同じ