名古屋大学(東山)地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国立大学法人 (愛知県)
- 公示日
- 2019年03月08日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国立大学法人名古屋大学 契約担当役 財務担当理事 木村 彰吾
詳細情報
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 31 年3月8日
国立大学法人名古屋大学
契約担当役
財務担当理事 木村 彰吾
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
○第1号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75
(2) 事業名 名古屋大学(東山)地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事業
(3) 事業場所 名古屋市千種区不老町(名古屋大学東山キャンパス構内)
(4) 事業概要 国立大学法人名古屋大学(以下「大学」という。)との事業契約に基づき、名古屋大学(東山)地域連携グローバル人材育成拠点施設の施設整備業務(設計、建設等)、維持管理業務、民間付帯施設事業及びこれらに関連付随する一切の事業からなる業務を行う。
(5) 事業期間 事業契約締結の日から平成50年3月まで(ただし、民間付帯施設事業については、入札参加者の提案により、事業の終了する年を平成65年まで延長することを可能とし、その場合、事業契約締結の日から入札参加者が提案する年の3月31日までを事業期間とする。)
2 競争参加資格等
(1) 入札参加者が備えるべき要件等
1)入札参加者の構成等
(1) 入札参加者は、単独企業(以下「入札参加企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「入札参加グループ」といい、入札参加グループを構成する企業を「入札参加グループの構成員」という。)とし、入札参加者は、事業者たる特別目的会社に必ず出資する者であること。ただし、入札参加企業の場合にあっては、新たに事業者たる特別目的会社を設立することなく入札参加企業自らが事業者(大学との契約当事者)となることを選択できるものとする。なお、入札参加グループで参加する場合は、入札参加グループの構成員の中から入札参加手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(2) 入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員以外の者で、事業者たる特別目的会社に出資せず、事業開始後、直接当該事業者から業務を委託し、又は請け負わせることを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において協力会社として明らかにすること。
(3) 入札参加者及び協力会社には、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、民間付帯施設事業に当たる者が必ず含まれていること。
(4) 入札参加グループは応募に当たり、入札参加グループの構成員又は協力会社のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(5) 参加表明時に、民間付帯施設事業に当たる者と明記された者に限り、民間付帯施設事業に係る敷地又は建物の貸借について、民間付帯施設事業に当たる者が大学と直接契約を結ぶことができる。
2)入札参加者及び協力会社の参加要件
入札参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。
(1) 「名古屋大学契約事務取扱細則」(平成16年4月1日 (2004年4月1日)細則第88号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であり、かつ同細則第5条に規定する資格を有する者であること。
(2) 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項の規定による会社の整理開始の申立てがなされていない者又は整理開始を命ぜられていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。
なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者又は「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき会社の整理開始の申立てをした者又は整理開始を命ぜられた者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(3) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札書等及び提案書の提出期限の日までの期間に、文部科学省又は大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付17文科施第345号文教施設企画部長通知)又は「名古屋大学が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成16年4月1日 (2004年4月1日)要領第2号)に基づく指名停止等の措置(以下「指名停止等」という。)を受けていないこと。
(4) 大学が本事業についてアドバイザリー業務を委託した、株式会社長大(東京都中央区)並びに株式会社長大が本アドバイザリー業務において提携関係にある内藤滋法律事務所(東京都中央区)、又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
(5) 「名古屋大学PPP/PFI事業検討委員会」(以下「委員会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
(6) 国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
(7) 入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は協力会社となっていないこと。また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の入札参加者及び協力会社になっていないこと。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。
(2) 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(3) 親会社と子会社の関係にある場合
(4) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
※子会社の定義は、会社法(平成17年7月26日 (2005年7月26日)法律第86号)の定義を適用する。
(5) 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(6) 一方の会社の役員(社外取締役を除く)が、他方の会社の役員(社外取締役を除く)を現に兼ねている場合
※社外取締役の定義は、会社法(平成17年7月26日 (2005年7月26日)法律第86号)の定義を適用する。
(7) 一方の会社の役員(社外取締役を除く)が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
(8) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合。
3)入札参加者及び協力会社の資格等要件
入札参加者及び協力会社のうち設計、建設、工事監理及び維持管理の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとするが、建設と工事監理については、これを兼務することはできないものとする。ただし、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。
(1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(9) 文部科学省における平成31・32年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)であること。競争参加資格確認申請書を提出する際に同認定を受けていない者は、平成29・30年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出し、平成31・32年度に係る同認定を受けたときは速やかに同認定を受けていることを示す書類を提出すること。平成31・32年度に係る同認定を受けていることを示す書類は、入札書等及び提案書の提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。なお、やむを得ず平成29・30年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出できない場合は、担当部局の指示に従うこと。
(10) 経営状況が健全であること。
(11) 不正又は不誠実な行為がないこと。
(12) 「建築士法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(13) 平成15年度以降(過去15年度)に元請として、下記a・bに示す設計業務を実施し完了した新営建物の設計の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(14) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※1 ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※2 ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(15) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上
※上記a・bに示す要件を同時に満たす設計業務における、設計実績(企業)が必要となる。
(16) 平成15年度以降(過去15年度)に管理技術者又は主任担当技術者として、下記a・bに示す各担当業務に従事し、当該業務が完了した新営建物の設計の実績を有する管理技術者(※1、担当分野を問わない。)及び主任担当技術者(※2、建築分野・構造分野・電気設備分野・機械設備分野)を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※4)。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記a・bに示す設計の実績を有していなければならない。
※1 「管理技術者」とは、「名古屋大学設計業務委託契約要領」第14の定義による。
※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。建築、構造、電気設備、機械設備の各分野を想定しているが、さらに主任担当技術者を細分化することは妨げない。
※3 「管理技術者」は一級建築士とし、「主任担当技術者」について、建築分野を担当する者は一級建築士、構造分野を担当する者は構造設計一級建築士、電気分野・機械分野を担当する者は設備設計一級建築士又は建築設備士とする。
※4 設計業務を複数の企業で実施する場合、管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。
(17) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※1 ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※2 ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(18) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上
※上記a・bに示す要件を同時に満たす設計業務における、設計実績(技術者)が必要となる。
(2) 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(19) 文部科学省における平成31・32年度の建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。競争参加資格確認申請書を提出する際に同認定を受けていない者は、平成29・30年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出し、平成31・32年度に係る同認定を受けたときは速やかに同認定を受けていることを示す書類を提出すること。平成31・32年度に係る同認定を受けていることを示す書類は、入札書等及び提案書の提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。なお、やむを得ず平成29・30年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出できない場合は、担当部局の指示に従うこと。
(20) 建築一式工事 1,200点(ただし、建築一式工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
(21) 電気工事 1,100点
(22) 管工事 1,100点
(23) 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日 (1949年5月24日)法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
(24) 平成15年度以降(過去15年度)に元請として、下記a・bに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した新営工事を施工した実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(25) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※1 ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※2 ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(26) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上
※上記a・bに示す要件を同時に満たす建設工事における、施工実績(企業)が必要となる。
(27) 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※1)。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す施工の経験を有していなければならない。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。
※1 下記aの工事を複数の企業で施工する場合は、監理技術者又は主任技術者は、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。なお、下記b・cについても同様とする。
(28) 建築一式工事
(29) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(30) 平成15年度以降(過去15年度)に監理技術者、主任技術者又は現場代理人として、2?3)(2)ウのa・bに示す基準を満たす新営工事の各担当工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(31) 電気工事
(32) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(33) 平成15年度以降に元請として、2?3)(2)ウのa・bに示す基準を満たす電気工事の新設工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(建築一式工事における実績を含む。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(34) 管工事
(35) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(36) 平成15年度以降(過去15年度)に監理技術者、主任技術者又は現場代理人として、2?3)(2)ウのa・bに示す基準を満たす管工事の新設工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(建築一式工事における実績を含む。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(3) 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。
(37) 2?3)(1)アに同じ。
(38) 2?3)(1)イに同じ。
(39) 2?3)(1)ウに同じ。
(40) 2?3)(1)エに同じ。
(41) 平成15年度以降(過去15年度)に元請として、下記a・bに示す工事監理業務を実施し完了した新営建物の工事監理の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(42) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※1 ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※2 ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(43) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上
※上記a・bに示す要件を同時に満たす工事監理業務における、工事監理実績(企業)が必要となる。
(44) 平成15年度以降(過去15年度)に管理技術者又は主任担当技術者として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新営工事の工事監理の実績を有する管理技術者(※1、担当分野を問わない。)及び主任担当技術者(※1、建築分野・構造分野・電気設備分野・機械設備分野)を配置できること。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※2)。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記a・bに示す工事監理の実績を有していなければならない。
※1 管理技術者、主任担当技術者の定義等及び資格については、2?3)(1)カと同じ。
※2 工事監理業務を複数の企業で実施する場合は、管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。
(45) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(46) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上(主任担当技術者にあっては、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野の各担当業務)
※上記a・bに示す要件を同時に満たす工事監理業務における、工事監理実績(技術者)が必要となる。
(4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(47) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は大学において平成31・32・33年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA又はBの等級に格付けされている者であること。競争参加資格確認申請書を提出する際に同格付けを得ていない者は、平成28・29・30年度に係る同格付けを得ていることを示す書類を提出し、平成31・32・33年度に係る同格付けを得たときは速やかに同格付けを得ていることを示す書類を提出すること。平成31・32・33年度に係る同格付けを得ていることを示す書類は、入札書等及び提案書の提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。なお、やむを得ず平成28・29・30年度に係る同格付けを得ていることを示す書類を提出できない場合は、担当部局の指示に従うこと。
(48) 平成15年度以降(過去15年度)に元請として、下記aに示す維持管理業務(ただし、建物保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務と同種の業務がすべて含まれていること。)を実施した維持管理の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(49) 建物規模
4層以上かつ延べ面積4,000?以上
(50) 複数の者で実施する場合には、建物保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務のうちで担当する業務をそれぞれ明示し、担当する業務において、ア、イの要件のすべてを満たすこと。
(5) 民間付帯施設事業に当たる者の資格等要件は問わない。
4)競争参加資格確認基準日
競争参加資格確認の基準日は、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日とする。なお、競争参加資格の確認審査に当たっては、3)(1)ア、3)(2)ア、3)(3)ア、3)(4)アに示す一般競争参加資格等の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も、入札書等及び提案書の提出期限までに同要件を満たしていることを確認出来る資料を提出することを条件として、競争参加資格があると認めるものとする。
5)入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等
(1) 競争参加資格の確認後は、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、倒産、指名停止等)が生じ、入札参加グループの構成員及び協力会社を、入札書等及び提案書の提出期限の日までに変更(構成員及び協力会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。)しようとする者にあっては、大学と事前協議を行い、大学の承諾を得るとともに、変更後において?の1)・2)・3)に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更届を大学に提出すること。
(2) 競争参加資格の確認後、入札参加者は競争参加資格確認申請書に記載した、設計業務及び工事監理業務の管理技術者及び主任担当技術者、及び建設工事の監理技術者又は主任技術者を変更してはならない。ただし、やむを得ない事情(病休・死亡・退職等)が生じた場合は、大学の承諾を得たうえで、変更することができるものとする。なお、変更後の管理技術者、主任担当技術者、監理技術者又は主任技術者は、?の3)に示す要件を満たしていなければならない。
(3) 競争参加資格があると確認された入札参加グループのうち、入札書の開札が終了するまでの期間において?の1)・2)・3)に示す競争参加資格を満たさない構成員及び協力会社を含む入札参加グループは、入札書等及び提案書の提出期限の日までであれば、参加表明書及び競争参加資格確認申請書を取り下げることができる。
3 入札手続等
(1) 担当部局 国立大学法人名古屋大学施設管理部施設企画課予算管理係 電話052―789―2118 電子メールアドレス
sis-yos@adm.nagoya-u.ac.jp
(2) 入札説明書等の交付日時、場所
1)交付日時 平成31年3月8日 (2019年3月8日)(金)から平成31年5月14日 (2019年5月14日)(火)まで
2)交付場所 大学のホームページ、若しくは上記3?
(3) 現地説明会等の開催日時、場所
1)開催日時 平成31年3月18日 (2019年3月18日)(月)10時から(※予定。参加申込の状況により1日に複数回開催する場合がある。当日の受付時間、集合場所については申込書受付後に個別に通知する。)
2)開催場所名古屋市千種区不老町(東山キャンパス)国立大学法人名古屋大学工学部7号館B棟701講義室(予定) 📍
(4) 質問の受付日時、場所及び回答日時、場所
1)受付日時
第1回目 平成31年3月25日 (2019年3月25日)(月)から3月26日(火)17時まで
第2回目 平成31年5月27日 (2019年5月27日)(月)から5月28日(火)17時まで
2)受付場所 上記3?の電子メール
3)回答日(予定)
第1回目 平成31年4月22日 (2019年4月22日)(月)
第2回目 平成31年6月21日 (2019年6月21日)(金)
4)回答場所 大学のホームページ
(5) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付日時、場所並びに確認審査の結果通知
1)受付日時 平成31年5月13日 (2019年5月13日)(月)から5月14日(火)まで、ただし、9時から12時及び13時から17時まで。ただし、5月14日(火)は9時から12時まで。
2)受付場所 上記3?
3)結果通知 申請を行った者に対して、書面により平成31年5月27日 (2019年5月27日)(月)までに大学から通知する。
(6) 入札書等及び提案書の受付日時、場所
1)受付日時 平成31年7月16日 (2019年7月16日)(火)から7月17日(水)まで、ただし、9時から12時及び13時から17時まで。ただし、7月17日(水)は9時から12時まで。
2)受付場所 上記3?
(7) 入札書の開札日時、場所
1)開札日時 平成31年7月17日 (2019年7月17日)(水)14時
2)開札場所名古屋市千種区不老町(東山キャンパス)国立大学法人名古屋大学本部3号館2階打合せ室 📍
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金は、免除する。ただし、落札者が基本協定を締結しないとき、又は、事業者が事業契約を締結しないときは、違約金として、落札した金額の100分の5に相当する額を大学に支払わなければならない。
2)契約保証金
事業者は、事業契約の締結日から本施設の引渡しまでの期間について、施設整備費相当(ただし、消費税及び地方消費税を含み、金利支払額を含まないものとする。以下において同じ。)の100分の30以上の契約保証金を納付し、又はこれに代わる保証を付すとともにその証券を大学に提出しなければならない。事業者は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者によって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を、大学のために設定するものとする。かかる質権の設定の費用は、事業者が負担する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 国立大学法人名古屋大学契約事務取扱規程第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する性能等の要求水準のうち必須とされた基礎項目を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 当該事業以外の業務で、当該事業に直接関連する業務に関する契約を当該事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3?に同じ。
(9) 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2?3)(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も上記3?により参加表明書及び競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(10) 詳細は入札説明書等による。
なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 31 年3月8日
国立大学法人名古屋大学
契約担当役
財務担当理事 木村 彰吾
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
○第1号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75
(2) 事業名 名古屋大学(東山)地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事業
(3) 事業場所 名古屋市千種区不老町(名古屋大学東山キャンパス構内)
(4) 事業概要 国立大学法人名古屋大学(以下「大学」という。)との事業契約に基づき、名古屋大学(東山)地域連携グローバル人材育成拠点施設の施設整備業務(設計、建設等)、維持管理業務、民間付帯施設事業及びこれらに関連付随する一切の事業からなる業務を行う。
(5) 事業期間 事業契約締結の日から平成50年3月まで(ただし、民間付帯施設事業については、入札参加者の提案により、事業の終了する年を平成65年まで延長することを可能とし、その場合、事業契約締結の日から入札参加者が提案する年の3月31日までを事業期間とする。)
2 競争参加資格等
(1) 入札参加者が備えるべき要件等
1)入札参加者の構成等
(1) 入札参加者は、単独企業(以下「入札参加企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「入札参加グループ」といい、入札参加グループを構成する企業を「入札参加グループの構成員」という。)とし、入札参加者は、事業者たる特別目的会社に必ず出資する者であること。ただし、入札参加企業の場合にあっては、新たに事業者たる特別目的会社を設立することなく入札参加企業自らが事業者(大学との契約当事者)となることを選択できるものとする。なお、入札参加グループで参加する場合は、入札参加グループの構成員の中から入札参加手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(2) 入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員以外の者で、事業者たる特別目的会社に出資せず、事業開始後、直接当該事業者から業務を委託し、又は請け負わせることを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において協力会社として明らかにすること。
(3) 入札参加者及び協力会社には、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、民間付帯施設事業に当たる者が必ず含まれていること。
(4) 入札参加グループは応募に当たり、入札参加グループの構成員又は協力会社のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(5) 参加表明時に、民間付帯施設事業に当たる者と明記された者に限り、民間付帯施設事業に係る敷地又は建物の貸借について、民間付帯施設事業に当たる者が大学と直接契約を結ぶことができる。
2)入札参加者及び協力会社の参加要件
入札参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。
(1) 「名古屋大学契約事務取扱細則」(平成16年4月1日 (2004年4月1日)細則第88号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であり、かつ同細則第5条に規定する資格を有する者であること。
(2) 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項の規定による会社の整理開始の申立てがなされていない者又は整理開始を命ぜられていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。
なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者又は「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき会社の整理開始の申立てをした者又は整理開始を命ぜられた者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(3) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札書等及び提案書の提出期限の日までの期間に、文部科学省又は大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付17文科施第345号文教施設企画部長通知)又は「名古屋大学が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成16年4月1日 (2004年4月1日)要領第2号)に基づく指名停止等の措置(以下「指名停止等」という。)を受けていないこと。
(4) 大学が本事業についてアドバイザリー業務を委託した、株式会社長大(東京都中央区)並びに株式会社長大が本アドバイザリー業務において提携関係にある内藤滋法律事務所(東京都中央区)、又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
(5) 「名古屋大学PPP/PFI事業検討委員会」(以下「委員会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
(6) 国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
(7) 入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は協力会社となっていないこと。また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の入札参加者及び協力会社になっていないこと。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。
(2) 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(3) 親会社と子会社の関係にある場合
(4) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
※子会社の定義は、会社法(平成17年7月26日 (2005年7月26日)法律第86号)の定義を適用する。
(5) 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(6) 一方の会社の役員(社外取締役を除く)が、他方の会社の役員(社外取締役を除く)を現に兼ねている場合
※社外取締役の定義は、会社法(平成17年7月26日 (2005年7月26日)法律第86号)の定義を適用する。
(7) 一方の会社の役員(社外取締役を除く)が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
(8) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合。
3)入札参加者及び協力会社の資格等要件
入札参加者及び協力会社のうち設計、建設、工事監理及び維持管理の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとするが、建設と工事監理については、これを兼務することはできないものとする。ただし、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。
(1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(9) 文部科学省における平成31・32年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)であること。競争参加資格確認申請書を提出する際に同認定を受けていない者は、平成29・30年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出し、平成31・32年度に係る同認定を受けたときは速やかに同認定を受けていることを示す書類を提出すること。平成31・32年度に係る同認定を受けていることを示す書類は、入札書等及び提案書の提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。なお、やむを得ず平成29・30年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出できない場合は、担当部局の指示に従うこと。
(10) 経営状況が健全であること。
(11) 不正又は不誠実な行為がないこと。
(12) 「建築士法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(13) 平成15年度以降(過去15年度)に元請として、下記a・bに示す設計業務を実施し完了した新営建物の設計の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(14) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※1 ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※2 ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(15) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上
※上記a・bに示す要件を同時に満たす設計業務における、設計実績(企業)が必要となる。
(16) 平成15年度以降(過去15年度)に管理技術者又は主任担当技術者として、下記a・bに示す各担当業務に従事し、当該業務が完了した新営建物の設計の実績を有する管理技術者(※1、担当分野を問わない。)及び主任担当技術者(※2、建築分野・構造分野・電気設備分野・機械設備分野)を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※4)。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記a・bに示す設計の実績を有していなければならない。
※1 「管理技術者」とは、「名古屋大学設計業務委託契約要領」第14の定義による。
※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。建築、構造、電気設備、機械設備の各分野を想定しているが、さらに主任担当技術者を細分化することは妨げない。
※3 「管理技術者」は一級建築士とし、「主任担当技術者」について、建築分野を担当する者は一級建築士、構造分野を担当する者は構造設計一級建築士、電気分野・機械分野を担当する者は設備設計一級建築士又は建築設備士とする。
※4 設計業務を複数の企業で実施する場合、管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。
(17) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※1 ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※2 ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(18) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上
※上記a・bに示す要件を同時に満たす設計業務における、設計実績(技術者)が必要となる。
(2) 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(19) 文部科学省における平成31・32年度の建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。競争参加資格確認申請書を提出する際に同認定を受けていない者は、平成29・30年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出し、平成31・32年度に係る同認定を受けたときは速やかに同認定を受けていることを示す書類を提出すること。平成31・32年度に係る同認定を受けていることを示す書類は、入札書等及び提案書の提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。なお、やむを得ず平成29・30年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出できない場合は、担当部局の指示に従うこと。
(20) 建築一式工事 1,200点(ただし、建築一式工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
(21) 電気工事 1,100点
(22) 管工事 1,100点
(23) 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日 (1949年5月24日)法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
(24) 平成15年度以降(過去15年度)に元請として、下記a・bに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した新営工事を施工した実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(25) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※1 ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※2 ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(26) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上
※上記a・bに示す要件を同時に満たす建設工事における、施工実績(企業)が必要となる。
(27) 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※1)。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す施工の経験を有していなければならない。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。
※1 下記aの工事を複数の企業で施工する場合は、監理技術者又は主任技術者は、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。なお、下記b・cについても同様とする。
(28) 建築一式工事
(29) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(30) 平成15年度以降(過去15年度)に監理技術者、主任技術者又は現場代理人として、2?3)(2)ウのa・bに示す基準を満たす新営工事の各担当工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(31) 電気工事
(32) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(33) 平成15年度以降に元請として、2?3)(2)ウのa・bに示す基準を満たす電気工事の新設工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(建築一式工事における実績を含む。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(34) 管工事
(35) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(36) 平成15年度以降(過去15年度)に監理技術者、主任技術者又は現場代理人として、2?3)(2)ウのa・bに示す基準を満たす管工事の新設工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(建築一式工事における実績を含む。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(3) 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。
(37) 2?3)(1)アに同じ。
(38) 2?3)(1)イに同じ。
(39) 2?3)(1)ウに同じ。
(40) 2?3)(1)エに同じ。
(41) 平成15年度以降(過去15年度)に元請として、下記a・bに示す工事監理業務を実施し完了した新営建物の工事監理の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(42) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※1 ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※2 ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(43) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上
※上記a・bに示す要件を同時に満たす工事監理業務における、工事監理実績(企業)が必要となる。
(44) 平成15年度以降(過去15年度)に管理技術者又は主任担当技術者として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新営工事の工事監理の実績を有する管理技術者(※1、担当分野を問わない。)及び主任担当技術者(※1、建築分野・構造分野・電気設備分野・機械設備分野)を配置できること。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※2)。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記a・bに示す工事監理の実績を有していなければならない。
※1 管理技術者、主任担当技術者の定義等及び資格については、2?3)(1)カと同じ。
※2 工事監理業務を複数の企業で実施する場合は、管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。
(45) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院、庁舎
※ここでの病院とは、医療法上の病院を指し、20床以上の病床(入院施設)を有する建築物とする。
※ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。
(46) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、4層以上(地下階も可)かつ延べ面積4,000?以上(主任担当技術者にあっては、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野の各担当業務)
※上記a・bに示す要件を同時に満たす工事監理業務における、工事監理実績(技術者)が必要となる。
(4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(47) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は大学において平成31・32・33年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA又はBの等級に格付けされている者であること。競争参加資格確認申請書を提出する際に同格付けを得ていない者は、平成28・29・30年度に係る同格付けを得ていることを示す書類を提出し、平成31・32・33年度に係る同格付けを得たときは速やかに同格付けを得ていることを示す書類を提出すること。平成31・32・33年度に係る同格付けを得ていることを示す書類は、入札書等及び提案書の提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。なお、やむを得ず平成28・29・30年度に係る同格付けを得ていることを示す書類を提出できない場合は、担当部局の指示に従うこと。
(48) 平成15年度以降(過去15年度)に元請として、下記aに示す維持管理業務(ただし、建物保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務と同種の業務がすべて含まれていること。)を実施した維持管理の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(49) 建物規模
4層以上かつ延べ面積4,000?以上
(50) 複数の者で実施する場合には、建物保守管理業務、建築設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務のうちで担当する業務をそれぞれ明示し、担当する業務において、ア、イの要件のすべてを満たすこと。
(5) 民間付帯施設事業に当たる者の資格等要件は問わない。
4)競争参加資格確認基準日
競争参加資格確認の基準日は、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日とする。なお、競争参加資格の確認審査に当たっては、3)(1)ア、3)(2)ア、3)(3)ア、3)(4)アに示す一般競争参加資格等の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も、入札書等及び提案書の提出期限までに同要件を満たしていることを確認出来る資料を提出することを条件として、競争参加資格があると認めるものとする。
5)入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等
(1) 競争参加資格の確認後は、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、倒産、指名停止等)が生じ、入札参加グループの構成員及び協力会社を、入札書等及び提案書の提出期限の日までに変更(構成員及び協力会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。)しようとする者にあっては、大学と事前協議を行い、大学の承諾を得るとともに、変更後において?の1)・2)・3)に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更届を大学に提出すること。
(2) 競争参加資格の確認後、入札参加者は競争参加資格確認申請書に記載した、設計業務及び工事監理業務の管理技術者及び主任担当技術者、及び建設工事の監理技術者又は主任技術者を変更してはならない。ただし、やむを得ない事情(病休・死亡・退職等)が生じた場合は、大学の承諾を得たうえで、変更することができるものとする。なお、変更後の管理技術者、主任担当技術者、監理技術者又は主任技術者は、?の3)に示す要件を満たしていなければならない。
(3) 競争参加資格があると確認された入札参加グループのうち、入札書の開札が終了するまでの期間において?の1)・2)・3)に示す競争参加資格を満たさない構成員及び協力会社を含む入札参加グループは、入札書等及び提案書の提出期限の日までであれば、参加表明書及び競争参加資格確認申請書を取り下げることができる。
3 入札手続等
(1) 担当部局 国立大学法人名古屋大学施設管理部施設企画課予算管理係 電話052―789―2118 電子メールアドレス
sis-yos@adm.nagoya-u.ac.jp
(2) 入札説明書等の交付日時、場所
1)交付日時 平成31年3月8日 (2019年3月8日)(金)から平成31年5月14日 (2019年5月14日)(火)まで
2)交付場所 大学のホームページ、若しくは上記3?
(3) 現地説明会等の開催日時、場所
1)開催日時 平成31年3月18日 (2019年3月18日)(月)10時から(※予定。参加申込の状況により1日に複数回開催する場合がある。当日の受付時間、集合場所については申込書受付後に個別に通知する。)
2)開催場所名古屋市千種区不老町(東山キャンパス)国立大学法人名古屋大学工学部7号館B棟701講義室(予定) 📍
(4) 質問の受付日時、場所及び回答日時、場所
1)受付日時
第1回目 平成31年3月25日 (2019年3月25日)(月)から3月26日(火)17時まで
第2回目 平成31年5月27日 (2019年5月27日)(月)から5月28日(火)17時まで
2)受付場所 上記3?の電子メール
3)回答日(予定)
第1回目 平成31年4月22日 (2019年4月22日)(月)
第2回目 平成31年6月21日 (2019年6月21日)(金)
4)回答場所 大学のホームページ
(5) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付日時、場所並びに確認審査の結果通知
1)受付日時 平成31年5月13日 (2019年5月13日)(月)から5月14日(火)まで、ただし、9時から12時及び13時から17時まで。ただし、5月14日(火)は9時から12時まで。
2)受付場所 上記3?
3)結果通知 申請を行った者に対して、書面により平成31年5月27日 (2019年5月27日)(月)までに大学から通知する。
(6) 入札書等及び提案書の受付日時、場所
1)受付日時 平成31年7月16日 (2019年7月16日)(火)から7月17日(水)まで、ただし、9時から12時及び13時から17時まで。ただし、7月17日(水)は9時から12時まで。
2)受付場所 上記3?
(7) 入札書の開札日時、場所
1)開札日時 平成31年7月17日 (2019年7月17日)(水)14時
2)開札場所名古屋市千種区不老町(東山キャンパス)国立大学法人名古屋大学本部3号館2階打合せ室 📍
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金は、免除する。ただし、落札者が基本協定を締結しないとき、又は、事業者が事業契約を締結しないときは、違約金として、落札した金額の100分の5に相当する額を大学に支払わなければならない。
2)契約保証金
事業者は、事業契約の締結日から本施設の引渡しまでの期間について、施設整備費相当(ただし、消費税及び地方消費税を含み、金利支払額を含まないものとする。以下において同じ。)の100分の30以上の契約保証金を納付し、又はこれに代わる保証を付すとともにその証券を大学に提出しなければならない。事業者は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者によって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を、大学のために設定するものとする。かかる質権の設定の費用は、事業者が負担する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 国立大学法人名古屋大学契約事務取扱規程第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する性能等の要求水準のうち必須とされた基礎項目を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 当該事業以外の業務で、当該事業に直接関連する業務に関する契約を当該事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3?に同じ。
(9) 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2?3)(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も上記3?により参加表明書及び競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(10) 詳細は入札説明書等による。
なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。