平成31年度名古屋市内UR賃貸団地及び施設建替建築基本設計等業務

ID: 485730 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
独立行政法人都市再生機構愛知県
公示日
2019年02月12日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
 独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 菅沼 明 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
 次のとおり技術提案書の提出を招請する。なお、本業務は、当初業務及び契約予定業務の契約に関する事項を定めた協定を締結した後に協定に基づき、設計請負契約を締結する協定型一括入札方式の業務である。
 平成 31 年2月 12 日
 独立行政法人都市再生機構中部支社
 支社長 菅沼 明 
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 23
1 業務概要
 (1) 品目分類番号 42
 (2) 業務名 平成31年度名古屋市内UR賃貸団地及び施設建替建築基本設計等業務
 (3) 業務内容 本業務は、名古屋市内UR賃貸団地及び施設の既存建物の建替え建築設計、設備設計及び土木・造園設計に係る以下の業務を行うこととする。
 (1) 配置・基本設計
 (2) 目標工事費算定設計
 (3) 目標工事費算定設計に係る積算業務
 (4) 行政協議に係る資料作成及び支援等業務
 (5) 設計内容、全体工事費及び負担区分について、名古屋市・UR間の合意形成に係る設計等資料作成業務
 詳細については、仕様書のとおりとする。
 なお、仕様書及びその他別添資料については、交付資料とする。
 (4) 個別業務概要
 (1) 当初業務
 (業務名称)(仮称)名古屋市内UR賃貸団地及び施設建替建築基本設計等業務
 (業務内容)上記?業務内容の(1)、(4)及び(5)
 (履行期間)契約締結日翌日から平成32年3月31日 (2020年3月31日)(予定)
 (2) 契約予定業務 ?
 (業務名称)(仮称)名古屋市内UR賃貸団地及び施設建替建築目標工事費算定設計等業務
 (業務内容)上記?業務内容の(2)、(4)及び(5)
 (履行期間)契約締結日翌日(平成32年4月初旬)から平成33年3月31日 (2021年3月31日)(予定)
 (3) 契約予定業務 ?
 (業務名称)(仮称)名古屋市内UR賃貸団地及び施設建替建築積算業務
 (業務内容)上記?業務内容の(3)
 (履行期間)契約締結日翌日(平成33年4月初旬)から平成33年10月31日 (2021年10月31日)(予定)
 注)個別業務の業務名称については仮称であり、個別業務の契約前に別途正式名称を通知するものとする。
2 参加資格 技術提案書の提出者は、以下の?に掲げる資格を満たしている単体企業又は、?に掲げる資格を満たしている設計共同体であることとする。
 (1) 単体企業
 (2) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当するものでないこと。
 (3) 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過していない者でないこと。
 (4) 当機構中部地区における平成29・30年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業務区分の認定を受けていること。ただし、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定及び平成31・32年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分が「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていない場合は、入札(開札)に参加することができないものとする。
 (5) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
 (6) 暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
 (7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
 (8) 元請として受注し、平成20年度以降に契約履行が完了した最高高さ60m以上かつ、延べ面積10,000?以上の建築物の意匠設計業務の実績を有することとし、設計共同体であった場合は出資比率が50%以上のものとする。なお、海外の実績(6?参照。以下同じ)及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
 (9) 設計共同体 2?単体企業に掲げる条件を満たしている者(イからヘについては全ての構成員に必要な条件、トについては代表者に必要な条件)により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(平成31年2月12日 (2019年2月12日)付中部支社長)に示すところにより、中部支社長から平成31年度UR賃貸住宅団地建築基本設計等業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであることとする。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
 (1) 参加表明者の業務経歴及び技術力
 (2) 配置予定技術者の技術力
 (3) 業務の実施体制
4 技術提案書を特定するための評価基準
 (1) 技術者の経験及び能力
 ・業務の実績及び配置予定技術者の技術力
 (2) 業務実施計画
 ・動員計画・工程計画の妥当性
 (3) 業務の実施方針
 ・業務の理解度及び取組意欲
 ・設計体制の整備と設計スケジュール管理等の考え方
 ・性能と設計の品質確保の考え方
 ・建設のコスト縮減及び工事工期短縮のための考え方
 (4) 技術提案を求めるテーマ
 ・提案の的確性、独創性、実現性
5 手続等
 (1) 担当支社等 〒460―8484愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル6F 独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課 電話052―968―3315
 (2) 説明書の交付期間、場所及び方法 説明書については、機構HPにて公表する。なお、説明書の交付を希望する場合は、交付のほか、宅配便着払いにて送付する。
 (1) 交付の場合
 交付期間:平成31年2月12日 (2019年2月12日)(火)から平成31年2月27日 (2019年2月27日)(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
 なお、説明書等に係る一部情報については、予め交付希望日時を連絡し、独立行政法人都市再生機構ホームページに掲載されている説明書の「別紙―1機密保持に関する確認書」に記名押印の上、持参してきた者にのみ、交付する。持参にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)も添付すること。
 交付場所:〒460―8484愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル7F 独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課 電話052―968―3248
 (2) 宅配便着払いにて送付の場合 申込書と機密保持に関する確認書(印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)も含む)をFAXにて下記の期間に送付し、申し込むこと。(書式については、独立行政法人都市再生機構ホームページに掲載されている公告の別添を参照)(送料は交付申込者の負担とする。)
 総務部経理課にてFAX受領後、購入申込書を独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者「株式会社ヤマイチテクノ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で説明書販売契約が成立するものとする。
 コピーセンターは、FAX受領後、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)までに、説明書が申込者に到着するように発送する。
 3営業日を過ぎても説明書が到着しない場合は、総務部経理課に電話にて確認すること。
 交付期間:5?(1)交付期間に同じ。
 申込先:独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター 受託業者 株式会社ヤマイチテクノ
 送信先:FAX052―968―3295(注:総務部経理課のFAX番号)
 問合先:〒460―8484愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル6F 独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課 電話052―968―3315
 (3) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
 提出期間:平成31年2月12日 (2019年2月12日)(火)から平成31年2月27日 (2019年2月27日)(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
 提出場所:?(1)交付場所に同じ。
 提出部数:2部(2部とも提出者の押印があるもの)
 提出方法:担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、持参し担当者に手渡しすること。
 (4) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
 提出期間:平成31年3月18日 (2019年3月18日)(月)から平成31年4月25日 (2019年4月25日)(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
 提出場所:上記?に同じ。
 提出部数:2部(2部とも提出者の押印があるもの)
 提出方法:担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、持参し担当者に手渡しすること。
 (5) 設計等業務における協定型一括入札方式に関する事項
 (1) 特定された者は、1?に示す各業務(以下「個別業務」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって見積合せするものとする。
 (2) 落札者は、落札決定の翌日から7日以内に、個別業務の契約に関する事項等を定めた協定書及び当初業務に係る設計請負契約書を提出しなければならない。但し、予め機構の承諾を得たときはこの限りでない。なお、落札者は本協定の締結を拒むことはできない。
 (3) 個別業務の金額(税抜き)は「予定価格における個別業務の構成比(内訳額/予定価格)」を落札者の入札額に乗じた額(十円単位を四捨五入)とする。
 (4) 1?に示す契約予定業務の契約締結時期や履行期間の変更を行う可能性がある。
6 その他
 (1) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 契約保証金 納付
 (3) 契約書作成の要否 要
 (4) 2?ハに掲げる認定を受けていない単体企業又は2?に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
 (5) 2?トの実績については、国内及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、国内における業務の実績をもって判断する。
 (6) 本業務を受注した建設コンサルタント(設計共同体の各構成員、再委託先である協力事務所を含む。以下同じ。)及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連がある製造業者又は建設業者は、本業務に係る建設工事の受注資格を失う。
 (7) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。
 (8) 参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
 (9) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。)には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
 又、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
 ・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合
 ・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合
 ・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合
 ・白紙である場合
 ・説明書に指示された項目を満たしていない場合
 ・発注者名に誤りがある場合
 ・発注案件名に誤りがある場合
 ・提出業者名に誤りがある場合
 ・その他、未提出又は不備がある場合
 (10) 参加表明書及び技術提案書の取扱い
 (1) 提出された参加表明書及び技術提案書を、当機構の了解なく公表、使用してはならない。
 (2) 提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しないものとする。
 (3) 特定されなかった場合は、提出時に返却を希望した者に限り技術提案書を返却する。なお、提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。ただし、技術提案書の提出者の選定又は技術提案書の特定を行う場合に、必要な範囲において複製することがある。また、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
 (11) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。又、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
 (12) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の仕様書に反映するものとする。ただし、当機構からの指示及び当機構との協議を優先して業務を実施する。
 (13) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方針について提案を求めることがある。
 (14) 技術提案書作成のために当機構より受領した資料は、当機構の許可なく公表、使用してはならない。
 (15) 本業務の受注者が契約履行中に業務内容の変更を行うこととなった場合、1?の一部業務の取止め及びこれに伴う契約金額の変更を行うことがある。
 (16) 本業務の活動において知り得た情報等について、個人のプライバシー及び非公開とされた情報については、第三者にこれを公表してはならない。既に取得している特許等の知的所有権については、それを尊重し、いかなる侵害も起こさないように努めること。本業務により発生する特許等の知的所有権の申請・保有等の取り扱いについては、機構との協議により決定する。
 (17) 本件業務において、手続に参加する者が機構の関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
 (18) 情報公表の拡大 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
 又、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。
 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先
 ・当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
 ・当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
 ・当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
 ・当機構との間の取引高
 ・総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上
 ・1者応札又は1者応募である場合はその旨
 (3) 当方に提供する情報
 ・契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
 ・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内
 (19) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
 (1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
 (3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
 (20) 本事業は機構の都合により契約締結時期や履行期間の変更、業務内容の変更、契約の中止を行う場合がある。
 (21) 本業務は平成21年国土交通省告示第十五号によって積算するものである。
7 契約停止条件 当該業務は名古屋市との共同建替事業である。よって、平成31年3月18日 (2019年3月18日)(予定)までに名古屋市の予算決定が行われなかった場合には、公募を延期又は中止する。上記日程までに予算決定が行われなかった場合には、参加表明書提出者に対して平成31年3月22日 (2019年3月22日)(予定)に契約を延期又は中止する旨の連絡を行う。なお、当機構は当公募による契約の延期又は中止によって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。

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