中央自動車道(特定更新等)府中高架橋床版打替工事(平成30年度)

ID: 485401 種別: 入札公告(建設工事)

基本情報

調達機関および所在地
中日本高速道路株式会社東京都
公示日
2019年02月04日
公示の種類
入札公告(建設工事)
機関名詳細および所在地詳細
 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 八王子支社長 野口 英正 

詳細情報

入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 平成 31 年2月4日
 (契約責任者)中日本高速道路株式会社
 八王子支社長 野口 英正 
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名 中央自動車道(特定更新等)
 府中高架橋床版打替工事(平成30年度)
 (3) 工事場所
 自)東京都府中市是政
 至)東京都国立市谷保
 (4) 工事内容 本工事は、中央自動車道 府中スマートIC?国立府中IC間の府中高架橋(上下線)の床版打替を行うものである。
 (5) 工事概算数量
 床版打替工 約2,000?
 床版防水 約2,000?
 舗装工 1式
 詳細設計 1式
 (6) 工期 契約締結日の翌日から1,380日間
 (7) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。
 (8) 本工事は、申請時に入札説明書・設計図書及び仕様書等において、あらかじめ指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設備計画等に関する提案(以下「技術提案」という。)を求め、技術提案に基づく詳細設計と施工を一括して行う、設計・施工一括発注方式の試行工事である。
 (9) 本工事は、申請時に技術提案及び入札書を求め、技術提案を審査して技術評価点が100点満点のうち50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行い、契約制限価格の範囲内の入札額で価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の試行工事である。
 (10) 本工事は、低入札価格調査制度の対象外の工事である。
 (11) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)
2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、八王子支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
 (1) 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。
 ?(1) 単体の場合 橋梁補修工事において、開札時に「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加資格者」であり、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。)かつ、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事を有している者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上(橋梁補修工事)であること。)。ただし、平成31・32年度工事競争参加資格における当該資格を開札(入札執行)時において有していることを条件とする。なお、平成31・32年度工事競争参加資格における当該資格の等級及び経営事項評価点数は問わない。
 (2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 橋梁補修工事において、開札時に「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加資格者」であり、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。)かつ、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事を有している者の2者で構成された共同企業体(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上(橋梁補修工事)であること。)。ただし、平成31・32年度工事競争参加資格における当該資格を開札(入札執行)時において有していることを条件とする。なお、平成31・32年度工事競争参加資格における当該資格の等級及び経営事項評価点数は問わない。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
 (2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2?の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体。
 (3) 施工実績 平成15年度以降に元請けとしてしゅん功認定された、下記に示す項目ごとの同種工事の施工実績を有すること。
 なお、同種工事の項に揚げる各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種の特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。)
 (1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者
 求める実績1
 鋼橋のコンクリート床版またはコンクリート橋の上部工の補修・補強もしくは新設を行った工事。
 求める実績2
 断面交通量が5万台/日以上の道路(国道又は自動車専用道路)において車線規制、中央分離帯規制又は対面交通規制を実施した工事
 (2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外
 求める実績1
 橋梁の補修・補強又は新設を行った工事
 (4) 配置予定の技術者等 次に掲げる基準を満たす現場代理人、専任の主任(監理)技術者を当該工事に配置できること。
 (1) 主任(監理)技術者が、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
 特定建設工事共同企業体を構成する場合は、構成員毎に上記資格を有する技術者を配置すること。
 なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。
 (2) 配置予定技術者の工事経験 現場代理人、専任の主任(監理)技術者のうち1名以上(共同企業体を構成する場合は各構成員毎に1名以上)が、平成15年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す項目ごとの工事の施工実績を有すること。ただし、同一工事で各施工実績を有する必要はない。また全ての工事経験を同一の者が有している必要はない。(各工種の経験者を複数名配置しても良い)
 なお、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種の特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。(現場代理人としての実績の場合はこの限りではない)。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。
 この事項は、契約後特記仕様書の記述に基づき技術者届により監督員が確認する。
 (3) 専任の主任(監理)技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
 (4) 監理技術者にあっては、開札時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。
 ・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。
 ・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。
 求める経験1
 鋼橋のコンクリート床版またはコンクリート橋の上部工の補修・補強もしくは新設を行った工事。
 求める経験2
 断面交通量が2.5万台/日以上の道路(国道又は自動車専用道路)において車線規制、中央分離帯規制又は対面交通規制を実施した工事
 (5) 設計管理技術者及び照査技術者が下記のいずれかの技術資格を有する者で、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
 1)(1) 技術士【建設部門(鋼構造及びコンクリート)】の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者。ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ建設部門に該当する部門に4年以上従事している者。
 (2) 技術士【総合技術監理部門[建設(鋼構造及びコンクリート)]】の資格保有者
 2)RCCM【鋼構造及びコンクリート部門】の資格保有者
 3)土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)【鋼・コンクリート分野】
 なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。技術資料提出期限までに当該認定を受けていない場合にも技術資料を提出できるが、この場合、技術資料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
 (6) 次に掲げる技術提案書を提出すること
 ・記3に示す提案内容をすべて記載していること
 ・提案内容が著しく不適当でないこと
 (7) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。
 (8) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
 (1) 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 (2) 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
 (3) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。
 (4) 各構成員の出資比率は2社で構成される場合は30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
 (9) 記1に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと
 (10) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
3 技術提案に関する事項 技術提案については、下記の項目について提出するものとし、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。
 なお、技術提案の提出が無かった場合、技術提案の内容が適当と認められなかった場合は、競争参加資格が無いものとする。
 (1) 技術提案の概要
 (2) 構造の成立性
 (3) 施工計画
 (4) 品質管理
 (5) 安全管理
 (6) 工程計画
4 総合評価落札方式に関する事項
 (1) 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加申請者から申請時に技術提案と入札書を提出していただき、技術提案の技術評価点が100点満点のうち50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行い、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札者とする方式である。
 その概要を以下に示すが、具体的要件及び入札時の評価値に関する基準については、入札説明書によるものとする。
 (2) 総合評価技術提案 総合評価技術提案は、以下の項目について提出するものとし、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。
 なお、総合評価項目の提出が無かった場合、または総合評価項目で1項目でも不可のある場合は、不適格とする。
 (1) 構造の成立性
 (2) 施工計画
 (3) 品質管理
 (4) 安全管理
 (5) 工程計画
 (3) 評価項目及び評価指標 評価項目及び評価基準は以下の通りとする。
 (1) 構造の成立性 「RC床版の全面的な打替え及び中央分離帯拡幅の構造概要など」
 ・以下の評価指標をもとに、提案された内容について、設計図書との整合を評価
 (2) 施工計画 「供用中道路に対する影響を最小化(車線数・幅員の確保等)する施工計画など」
 ・以下の評価指標をもとに、提案された内容について評価
 (3) 品質管理 「供用中橋梁における打替え及び拡幅床版(既設構造との打継部を含む)の品質を確保するための施工方法など」
 ・以下の評価指標をもとに、提案された内容について評価
 (4) 安全管理 「供用中道路に対する第三者被害の防止及び工事中事故防止に向けた安全対策など」
 ・以下の評価指標をもとに、提案された内容について評価
 (5) 工程計画 「中央分離帯拡幅工及び床版打替工の工事に伴う交通規制(固定規制を含む)の総規制日数と根拠など」
 ・提案された日数について提案者の優劣を相対的に評価
 評価項目(1)に関する評価指標は以下の通りとする。
 (1) 可 「不可」以外
 (2) 不可 設計要領第二集に示す床版打替え及び設計図書に示すRC床版の基本条件に適合していない内容のもの。
 評価項目(2)?(4)に関する評価指標は以下の通りとする。
 (1) 優 法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準による事項に加え、提案の具体性や新規性が認められる内容のもので、数値根拠や検討結果が示されており、提案内容の信頼性が高いと認められる内容のもの。
 (2) 良上 「良」に比べ、やや優れていると認められる内容のもの。
 (3) 良 法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準による事項に加え、提案の具体性や新規性が認められる内容のもの。
 (4) 良下 「良」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。
 (5) 可 法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準による事項は述べられているが、提案の具体性も特段の新規性も認められない内容のもの。
 (6) 不可 法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準を満たしていない内容のもの
 ※一般的基準とは、設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の記載事項をいう。
 (4) 技術評価点の付与方法
 (1) 構造の成立性【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により可/不可を判定し、技術評価点は付与しない。
 (2) 施工計画【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良上/良/良下/可/不可を判定し、判定結果に応じ次のとおり技術評価点を付与する。
 ・技術評価点(40点)優40点・良上30点・良20点・良下10点・可0点・不可
 (3) 品質管理【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良/可/不可を判定し、判定結果に応じ次のとおり技術評価点を付与する。
 ・技術評価点(20点)優20点・良10点・可0点・不可
 (4) 安全管理【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良/可/不可を判定し、判定結果に応じ次のとおり技術評価点を付与する。
 ・技術評価点(20点)優20点・良10点・可0点・不可
 (5) 工程計画【数値方式】 提案された983日間を下回る日数で評価し、提案値が最短の者に最大の20点を付与し、最長の者を0点とし、その他の提案については、提案値に応じ20?0点で按分した点数(少数第3位を四捨五入し少数第2位とする)を付与する。なお、983日間を上回る日数であった場合は0点とする。
 ・技術評価点(20?0点)
 (5) 入札参加者の選定方法 技術提案の内容により、最大(満点)100点の技術評価点を付与し、技術評価点50点以上の者を入札参加者として選定する。
 (6) 落札者の決定方法 申請時に提出した入札書を開札し、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点の高い者を落札者とする。
 総合評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
 (1) 技術評価点:満点を100点とする。
 (2) 価格評価点:100―200×(P/L?X/L)
 ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:最低入札価格
 (3) 総合評価点:技術評価点×0.5+価格評価点×0.5
 (7) 総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
 (8) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責により、技術提案を履行できない場合は、その程度により請負工事成績評定を最大10点減点する。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。
5 入札手続等
 (1) 担当部局 〒192―8648東京都八王子市宇津木町231 中日本高速道路株式会社 八王子支社 総務企画部 経理・契約チーム 電話042―691―1171(代) 📍
 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。
 (1) 交付期間 平成31年2月4日 (2019年2月4日)(月)から平成31年5月16日 (2019年5月16日)(木)午後4時まで。
 (2) 交付方法 入札情報公開システム(当社ホームページに掲載)にデータをアップロードして交付する。
 (URL)https://www.epi-asp.fwd.ne.
 jp/koukai/do/logon?name1=
 06E0060006200600
 なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。
 また、電子入札システムを導入していない入札参加希望者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は担当部局まで問い合わせすること。
 入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、入札情報公開システムにて掲載する。
 (3) 申請書、確認資料、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案及び技術提案並びに入札書(以下「申請書等」という。)の提出期間、場所及び方法
 (1) 期間 平成31年2月4日 (2019年2月4日)(月)から平成31年5月16日 (2019年5月16日)(木)午後4時までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで
 (2) 場所 上記5?に同じ。
 (3) 方法 持参もしくは書留により郵送すること。(提出期限必着のこと)。
 (4) 技術提案のプレゼンテーション 技術提案のプレゼンテーションを下記の要領で実施する。
 (1) 時期 平成31年5月24日 (2019年5月24日)(金)?平成31年5月28日 (2019年5月28日)(火)のいずれかを予定
 (2) 方法 技術提案の内容説明(20分以内)後に質疑応答(30分程度)を行う。
 (3) その他 申請者別のプレゼンテーション日時及び場所は別途通知する。
 (5) 開札(入札執行)の日時及び場所
 (1) 開札日時 平成31年7月10日 (2019年7月10日)(水)
 午前11時00分
 (2) 開札場所 中日本高速道路株式会社
 八王子支社1階 入札室
6 その他
 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
 (1) 入札保証金 免除。
 (2) 契約保証金 納付。
 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。
 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積もりを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
 なお、無効の入札を行なった者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。
 (4) 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。
 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。
 (5) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
 なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の記載内容の変更は認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、記2?に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。
 (6) 技術提案のプレゼンテーションを実施する。詳細は入札説明書による。
 (7) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。なお、詳細は入札説明書による。
 (8) 提出された申請書等は、原則として返却しない。
 (9) 手続における交渉の有無 無
 (10) 契約書作成の要否 要
 (11) 不落後特命契約の有無 無
 (12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
 (13) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記5?に同じ。
 (14) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2?に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記5?により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、技術資料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。
 (15) 技術提案資料に関する問合せを受け付ける。
 (16) 競争参加資格確認資料及び技術提案資料は、提出者に無断で使用しない。
 (17) 技術提案資料内容の採否については、競争参加資格確認結果通知書をもって通知する。
 (18) 技術提案及び技術提案に基づく詳細設計の成果に関するすべての責任は技術提案の提出者にある。
 (19) 技術提案が適正と認められた場合には、提案した工事目的物、施工方法等により詳細設計及び施工すること。
 (20) 契約変更の取り扱い
 (1) 技術提案に基づく詳細設計が完了した場合は、速やかに入札金額を上限額として当初契約を変更するものとする。この場合、受注者の責によらない理由による工期の変更は協議の対象とする。
 (2) 詳細設計に要する設計費用の契約変更はしない。
 (3) 不可抗力(地震、風水害等)によって地形が変形し、施工数量に変更がある場合は、契約変更の対象とする。
 (4) 社会的条件(地元対応等)によって、新たな対策が生じる場合には、契約変更の対象とする。
 (5) 設計業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合は、契約変更の対象とする。
 (6) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合は、契約変更の対象とする。
 (7) 設計図書で明示されていない施工条件について予測することのできない特別な状態が生じた場合は、契約変更の対象とする。
 (8) 契約締結後、発注者が基本性能の変更又は機能を付加する新工種を指示した場合は、契約変更の対象とする。
 (9) 床版打替、中央分離帯拡幅の詳細設計により、既設橋梁の補強が必要となった場合、補強工を契約変更の対象とする。
 (10) 床版及び壁高欄の塩害対策が必要となった場合、その対策を契約変更の対象とする。
 (11) 契約締結後、監督員が壁高欄への光通信ケーブル等管路の埋設及び道路照明の低位置化を指示した場合、契約変更の対象とする。

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