競争参加者の資格に関する公示(物品の製造・販売等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (東京都)
- 公示日
- 2019年02月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長 辰巳 敬
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の競争参加者資格審査事務取扱要領の特例を定める要領(以下「特例要領」という。)第2条に定める特定調達契約に係る平成31・32・33年度(2019・2020・2021年度)における競争参加者に必要な資格の取得について特例要領第4条の規定に基づき次のとおり公示します。
平成 31 年2月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構
理事長 辰巳 敬
◎調達機関番号 545 ◎所在地番号 13
1 物品の製造・販売等の契約の種類及び業種区分
(1) 物品の製造
衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、船舶類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他
(2) 物品の販売
物品の製造と同じ
(3) 役務の提供等
広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、車両整備、船舶整備、電子出版、防衛用装備品類の整備、その他
(4) 物品の買受け
立木竹、その他
2 申請の時期
(1) 定期の申請時期は、平成31年(2019年)2月1日から平成31年(2019年)2月末日までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。
(2) 随時の申請時期は、平成31年(2019年)3月1日以降とする。
なお、平成31・32・33年度(2019・2020・2021年度)において全省庁統一の競争契約の参加資格を付与されている場合もしくは平成31・32・33年度(2019・2020・2021年度)において、機構の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請を付与されている場合は、特定調達契約に係る平成31・32・33年度(2019・2020・2021年度)における競争参加者に必要な資格の付与されている者として扱うので、本公示に基づく資格審査を改めて受ける必要はない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
機構所定の「一般競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、当ホームページよりダウンロードする。
https://www.nite.go.jp/
また、ダウンロードできない場合は、別記1の申請書の提出場所において無料で交付する。
(2) 申請書の提出方法
申請書は、次の申請書等の関係書類を持参又は郵送(書留郵便)により提出すること。製造又は物件の買入れ等(物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受け)
(3) 申請書
(4) 添付書類
(5) 営業経歴書
(6) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)、身元証明書又はその写し(個人の場合)
(7) 財務諸表類(法人の場合)、営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合)
(8) 納税証明書の写し(直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況について税務官署が発行する証明書(個人にあっては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人にあっては、その3又はその3の3)。ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
(9) その他
(10) ?に掲げる諸証明書については、内容が鮮明であれば複写機等による写しをもって代えることができる。
なお、公的機関が発行する書類については、発行日から3ヶ月以内のものとする。
(11) ?に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
(12) 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
(13) 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載する。
4 競争に参加することができない者及び競争に参加させないことができる者
(1) 契約規程第7条に該当する者 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 契約規程第8条に該当し、期間を定める一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 物品の製造・販売等についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方法
(2) 資格
予定価格の金額に応じ、物品の製造・販売、役務の提供等、物品の買受ごとに、別記2の?の?、?の?及び?の?のとおり区分して資格を定める。
(3) 資格の審査事項
?の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。
(4) 生産高又は販売高等
(5) 経営規模
(6) 自己資本額
(7) 機械設備等
(8) 経営比率
流動比率
(9) 営業経歴
営業年数
(10) 資格の等級の決定方法
製造又は物件の買入れ等の種類ごとに上記?の審査事項を要素とする計算方式により算出された数値により別記2の?の?、?の?及び?の?に対応する等級に格付ける。
計算方式 a+b+c
この計算方式における各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(11) 物品の製造にあっては別表第1の年間平均生産高、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けにあっては別表第4の年間平均販売高等に対応する数値
(12) 物品の製造にあっては別表第2の自己資本額及び機械器具等の価格のそれぞれに対応する数値の合計値、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けにあっては別表第5の自己資本額に対応する数値
(13) 物品の製造にあっては別表第3、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けにあっては別表第6の流動比率及び営業年数のそれぞれに対応する数値の合計値
※計算方式により算出した合計(最高点)は、100点とする。
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間
平成31年(2019年)4月1日から平成34年(2022年)3月31日までとする。
なお、2の?により随時申請した場合は、資格認定の日から平成34年(2022年)3月31日までとする。
8 その他
(1) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
一般競争参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再度の一般競争参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争参加資格の認定を受けていないときは、競争参加資格が確認されない場合がある。
(2) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の?から?までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(4) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(5) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(6) 既存の事業者が他の事業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した事業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた事業者
(7) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(8) 子会社の支配人が親会社の支配人を兼務しており、当該支配人が親会社等として申請した場合又は子会社等が親会社と代理契約を締結しており、その代理権に基づいて親会社等として申請した場合にあっては、当該親会社等の申請として取り扱うものとする。
(9) 親会社等として申請する者は、申請の際に当該親会社等との関係を証明する書類を提示しなければならない。
(10) 5の??による資格の等級を受けた者は、随意契約の参加資格を有する者となることができる。
別記1 申請書の提出場所
独立行政法人製品評価技術基盤機構
〒151―0066東京都渋谷区西原2―49―10 📍
企画管理部財務・会計課 契約担当
電話番号03―3481―1932
別記2 資格の種類別の等級及び予定価格の範囲
〔掲載順序 資格の種類 ?等級:予定価格の範囲 ?数値:等級〕
(11) 物品の製造
(12) A:3,000万円以上
B:2,000万円以上 3,000万円未満
C:400万円以上 2,000万円未満
(13) 90点以上:A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満:D
(14) 物品の販売、役務の提供等
(15) A:3,000万円以上
B:1,500万円以上 3,000万円未満
C:300万円以上 1,500万円未満
(16) 90点以上:A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満:D
(17) 物品の買受け
(18) A:1,000万円以上
B:200万円以上 1,000万円未満
C:200万円未満
(19) 70点以上:A
50点以上 70点未満:B
50点未満:C
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の競争参加者資格審査事務取扱要領の特例を定める要領(以下「特例要領」という。)第2条に定める特定調達契約に係る平成31・32・33年度(2019・2020・2021年度)における競争参加者に必要な資格の取得について特例要領第4条の規定に基づき次のとおり公示します。
平成 31 年2月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構
理事長 辰巳 敬
◎調達機関番号 545 ◎所在地番号 13
1 物品の製造・販売等の契約の種類及び業種区分
(1) 物品の製造
衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、船舶類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他
(2) 物品の販売
物品の製造と同じ
(3) 役務の提供等
広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、車両整備、船舶整備、電子出版、防衛用装備品類の整備、その他
(4) 物品の買受け
立木竹、その他
2 申請の時期
(1) 定期の申請時期は、平成31年(2019年)2月1日から平成31年(2019年)2月末日までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。
(2) 随時の申請時期は、平成31年(2019年)3月1日以降とする。
なお、平成31・32・33年度(2019・2020・2021年度)において全省庁統一の競争契約の参加資格を付与されている場合もしくは平成31・32・33年度(2019・2020・2021年度)において、機構の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請を付与されている場合は、特定調達契約に係る平成31・32・33年度(2019・2020・2021年度)における競争参加者に必要な資格の付与されている者として扱うので、本公示に基づく資格審査を改めて受ける必要はない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
機構所定の「一般競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、当ホームページよりダウンロードする。
https://www.nite.go.jp/
また、ダウンロードできない場合は、別記1の申請書の提出場所において無料で交付する。
(2) 申請書の提出方法
申請書は、次の申請書等の関係書類を持参又は郵送(書留郵便)により提出すること。製造又は物件の買入れ等(物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受け)
(3) 申請書
(4) 添付書類
(5) 営業経歴書
(6) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)、身元証明書又はその写し(個人の場合)
(7) 財務諸表類(法人の場合)、営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合)
(8) 納税証明書の写し(直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況について税務官署が発行する証明書(個人にあっては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人にあっては、その3又はその3の3)。ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
(9) その他
(10) ?に掲げる諸証明書については、内容が鮮明であれば複写機等による写しをもって代えることができる。
なお、公的機関が発行する書類については、発行日から3ヶ月以内のものとする。
(11) ?に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
(12) 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
(13) 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載する。
4 競争に参加することができない者及び競争に参加させないことができる者
(1) 契約規程第7条に該当する者 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 契約規程第8条に該当し、期間を定める一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 物品の製造・販売等についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方法
(2) 資格
予定価格の金額に応じ、物品の製造・販売、役務の提供等、物品の買受ごとに、別記2の?の?、?の?及び?の?のとおり区分して資格を定める。
(3) 資格の審査事項
?の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。
(4) 生産高又は販売高等
(5) 経営規模
(6) 自己資本額
(7) 機械設備等
(8) 経営比率
流動比率
(9) 営業経歴
営業年数
(10) 資格の等級の決定方法
製造又は物件の買入れ等の種類ごとに上記?の審査事項を要素とする計算方式により算出された数値により別記2の?の?、?の?及び?の?に対応する等級に格付ける。
計算方式 a+b+c
この計算方式における各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(11) 物品の製造にあっては別表第1の年間平均生産高、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けにあっては別表第4の年間平均販売高等に対応する数値
(12) 物品の製造にあっては別表第2の自己資本額及び機械器具等の価格のそれぞれに対応する数値の合計値、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けにあっては別表第5の自己資本額に対応する数値
(13) 物品の製造にあっては別表第3、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けにあっては別表第6の流動比率及び営業年数のそれぞれに対応する数値の合計値
※計算方式により算出した合計(最高点)は、100点とする。
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間
平成31年(2019年)4月1日から平成34年(2022年)3月31日までとする。
なお、2の?により随時申請した場合は、資格認定の日から平成34年(2022年)3月31日までとする。
8 その他
(1) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
一般競争参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再度の一般競争参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争参加資格の認定を受けていないときは、競争参加資格が確認されない場合がある。
(2) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の?から?までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(4) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(5) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(6) 既存の事業者が他の事業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した事業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた事業者
(7) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(8) 子会社の支配人が親会社の支配人を兼務しており、当該支配人が親会社等として申請した場合又は子会社等が親会社と代理契約を締結しており、その代理権に基づいて親会社等として申請した場合にあっては、当該親会社等の申請として取り扱うものとする。
(9) 親会社等として申請する者は、申請の際に当該親会社等との関係を証明する書類を提示しなければならない。
(10) 5の??による資格の等級を受けた者は、随意契約の参加資格を有する者となることができる。
別記1 申請書の提出場所
独立行政法人製品評価技術基盤機構
〒151―0066東京都渋谷区西原2―49―10 📍
企画管理部財務・会計課 契約担当
電話番号03―3481―1932
別記2 資格の種類別の等級及び予定価格の範囲
〔掲載順序 資格の種類 ?等級:予定価格の範囲 ?数値:等級〕
(11) 物品の製造
(12) A:3,000万円以上
B:2,000万円以上 3,000万円未満
C:400万円以上 2,000万円未満
(13) 90点以上:A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満:D
(14) 物品の販売、役務の提供等
(15) A:3,000万円以上
B:1,500万円以上 3,000万円未満
C:300万円以上 1,500万円未満
(16) 90点以上:A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満:D
(17) 物品の買受け
(18) A:1,000万円以上
B:200万円以上 1,000万円未満
C:200万円未満
(19) 70点以上:A
50点以上 70点未満:B
50点未満:C