競争参加者の資格に関する公示(物品の製造・販売等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人国立印刷局 (東京都)
- 公示日
- 2019年02月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人国立印刷局 理事長 松村 武人
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
平成31・32・33年度において独立行政法人国立印刷局における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
平成 31 年2月1日
独立行政法人国立印刷局
理事長 松村 武人
◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 13
1 資格の種類及び調達する物品等の種類
競争参加資格を得ようとする者の資格の種類及び品目の区分は次のとおりとする。
(1) 物品の製造
?衣服・その他繊維製品類 ?非鉄金属・金属製品類 ?フォーム印刷 ?その他印刷類 ?図書類 ?電子出版物類 ?紙・紙加工品類 ?その他輸送・搬送機械器具類 ?燃料類 ?家具・什器類 ?一般・産業用機器類 ?電気・通信用機器類 ?電子計算機類 ?精密機器類 ?医療用機器類 ?事務用機器類 ?その他機器類 ?医薬品・医療用品類 ?事務用品類 ?印刷事業用原材料類 ?その他
(2) 物品の販売
?衣服・その他繊維製品類 ?ゴム・皮革・プラスチック製品類 ?窯業・土石製品類 ?非鉄金属・金属製品類 ?フォーム印刷 ?その他印刷類 ?図書類 ?電子出版物類 ?紙・紙加工品類 ?車両類 ?その他輸送・搬送機械器具類 ?燃料類 ?家具・什器類 ?一般・産業用機器類 ?電気・通信用機器類 ?電子計算機類 ?精密機器類 ?医療用機器類 ?事務用機器類 ?その他機器類 ?医薬品・医療用品類 ?事務用品類 ?土木・建設・建築材料 ?印刷事業用原材料類 ?その他
(3) 役務の提供等
?広告・宣伝 ?写真・製図 ?調査・研究 ?情報処理 ?翻訳・通訳・速記 ?ソフトウェア開発 ?会場等の借り上げ ?賃貸借 ?建物管理等各種保守管理 ?運送 ?車両整備 ?電子出版 ?その他
(4) 物品の買受け
?立木竹 ?その他
2 資格審査の申請
(1) 申請の種類 資格審査の申請の種類は、次のとおりとし、いずれか一の方法により申請することができる。
なお、以下において全省庁統一資格とは、平成31・32・33年度において各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格をいう。
(2) 審査申請(全省庁統一資格を取得していない場合)
(3) 登録申請(全省庁統一資格を取得している場合)
「印刷事業用原材料類」は、独立行政法人国立印刷局においてのみ取り扱う品目であるので、登録申請による申請を行うことはできない。
(4) 申請の受付期間及び提出先
(5) 受付期間 平成31年2月1日 (2019年2月1日)から平成31年3月15日 (2019年3月15日)まで(当日消印有効)
(6) 提出先 独立行政法人国立印刷局財務部契約課契約総括係資格審査受付
〒105―8445 東京都港区虎ノ門2―2―5 電話03―3587―4514、FAX03―3587―4478
(7) 随時の申請は、平成31年3月18日 (2019年3月18日)以降受け付けるものとする。
なお、提出先はロと同じである。
(8) 申請書の入手方法 申請書は、インターネットにより独立行政法人国立印刷局のホームページ(URL:https://www.npb.go.jp/)にアクセスし入手できる。
なお、郵送による申請書の入手を希望する者は、?ロの提出先宛てに返信用の郵便切手を貼付した封筒を同封の上、封書により申し込むこと。
(9) 申請書類及び提出方法 次に掲げる申請の区分に応じて、当該区分に定める書類を?ロの提出先宛てに郵送により提出すること。
なお、公的機関が発行する書類については、発行日から3か月以内のものとする(写しでも可。なお、「写し」とは、原本書類と原寸大であり、かつ、内容が鮮明であるものに限り有効とする。以下同じ。)。
(10) 審査申請の場合
(イ) 申請書((その1)、(その2)、(その3))
(ロ) 登記事項(履歴事項)証明書(法人の場合)
(ハ) 貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)(直前1年度分)
(ニ) 営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合)(直前1年度分)
(ホ) 営業経歴書
(ヘ) 次の各税について未納税額のないことを証明する納税証明書
(11) 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
(12) 法人税(法人の場合)
(13) 所得税(個人の場合)
(ト) 資格審査結果通知書送付に使用する返信用封筒(第1種定形郵便物仕様で郵便切手貼付、送付先記載のこと)
(チ) 平成28・29・30年度において、独立行政法人国立印刷局における物品製造等の競争参加資格を得ている者は、当該資格の有効期間が平成31年3月31日 (2019年3月31日)までであることを証する資格審査結果通知書の写し
(14) 登録申請の場合
(イ) 申請書((その1)のみ)
(ロ) 資格審査結果通知書送付に使用する返信用封筒(第1種定形郵便物仕様で郵便切手貼付、送付先記載のこと)
(ハ) 全省庁統一資格「資格審査結果通知書」(写)
(ニ) 平成28・29・30年度において、独立行政法人国立印刷局における物品製造等の競争参加資格を得ている者は、当該資格の有効期間が平成31年3月31日 (2019年3月31日)までであることを証する資格審査結果通知書の写し
(15) 外国事業者が申請する場合
(16) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。
なお、その他の書類で外国語で記載しているものは、日本語の訳文を付記し又は添付すること。
(17) 添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
(18) 資格審査の申請事務に関し、委任状に基づき日本国内の者に委任することができる。
3 競争参加者の資格及びその審査
(1) 審査申請の方法により申請した者の資格審査は、別記1の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。
(2) 審査申請の方法により申請した者の資格は、?の合計点により、別記2の区分に基づいて格付する。
(3) 登録申請の方法により申請した者については、全省庁統一資格「資格審査結果通知書」と同様の内容で格付する。ただし、独立行政法人国立印刷局に無い品目は、全て「その他」の品目で通知する。
また、全国を一つの競争参加地域とすることから、地域区分は設けない。
4 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により、郵送にて通知する。
5 資格の有効期間
競争参加資格の有効期間は平成31年4月1日 (2019年4月1日)から平成34年3月31日 (2022年3月31日)までとする。ただし、随時の申請の場合は、資格を付与された日から平成34年3月31日 (2022年3月31日)までとする。
6 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
独立行政法人国立印刷局のホームページにより公表する。
7 その他
(1) 受付票を希望する者は、資格審査結果通知書送付用の封筒のほかに返信用封筒(第1種定形郵便物仕様で郵便切手貼付、送付先記載のこと。)を同封して提出すること。
(2) 申請書は、独立行政法人国立印刷局の指定する様式とする。
(3) 決定された資格は、独立行政法人国立印刷局の全ての機関について有効である。
(4) 有資格者は、次の事項に変更があった場合は、「競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)」に、次に掲げる書類各1部(写し可)を添え、2?の提出先宛てに速やかに提出すること(変更届の入手方法は申請書と同じ。)。
(5) 「住所」、「商号又は名称」又は「代表者氏名」の場合
(イ) 資格審査結果通知書(写)
(ロ) 登記事項(履歴事項)証明書(法人の場合)又は変更項目を確認できる書類(個人の場合)
(6) 「希望する資格の種類」又は「営業品目」の場合は、資格審査結果通知書(写)
なお、「希望する資格の種類」に「物品の製造」を追加する場合は、直近の財務諸表(写)
(7) 有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部(写し可)を添え、2?の提出先宛てに速やかに提出すること。
(8) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書
(9) 認可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類
(10) イに伴う競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
別記1 付与数値
〔掲載順序 項目 段階:付与数値(年間平均高、自己資本額及び営業年数については物品の製造、物品の製造以外の2区分の付与数値を示し、流動比率については共通の付与数値を示し、機械設備等の額は物品の製造のみの付与数値を示す。)〕
(11) 年間平均(生産・販売)高(数値左側:物品の製造、右側:物品の製造以外)
200億円以上 :60、65
100億円以上 200億円未満:55、60
50億円以上 100億円未満:50、55
25億円以上 50億円未満:45、50
10億円以上 25億円未満:40、45
5億円以上 10億円未満:35、40
2.5億円以上 5億円未満:30、35
1億円以上 2.5億円未満:25、30
5,000万円以上 1億円未満:20、25
2,500万円以上 5,000万円未満:15、20
2,500万円未満 :10、15
(1) 自己資本額(数値左側:物品の製造、右側:物品の製造以外)
10億円以上 :10、15
1億円以上 10億円未満:8、12
1,000万円以上 1億円未満:6、9
100万円以上 1,000万円未満:4、6
100万円未満 :2、3
(1) 流動比率
140%以上 :10
120%以上 140%未満:8
100%以上 120%未満:6
100%未満 :4
(2) 営業年数(数値左側:物品の製造、右側:物品の製造以外)
20年以上 :5、10
10年以上 20年未満:4、8
10年未満 :3、6
(3) 機械設備等の額(物品の製造のみ)
10億円以上 :15
1億円以上 10億円未満:12
5,000万円以上 1億円未満:9
1,000万円以上 5,000万円未満:6
1,000万円未満 :3
(4) 合計(最高点) 100
別記2 資格の種類別等級区分及び予定価格の範囲
〔掲載順序 契約の種類 ?数値:等級 ?予定価格の範囲〕
(5) 物品の製造
(6) 90点以上 :A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満 :D
(7) Aは3,000万円以上、Bは2,000万円以上3,000万円未満、Cは400万円以上2,000万円未満、Dは400万円未満
(8) 物品の販売、役務の提供等
(9) 90点以上 :A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満 :D
(10) Aは3,000万円以上、Bは1,500万円以上3,000万円未満、Cは300万円以上1,500万円未満、Dは300万円未満
(11) 物品の買受け
(12) 70点以上 :A
50点以上 70点未満:B
50点未満 :C
(13) Aは1,000万円以上、Bは200万円以上1,000万円未満、Cは200万円未満
平成31・32・33年度において独立行政法人国立印刷局における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
平成 31 年2月1日
独立行政法人国立印刷局
理事長 松村 武人
◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 13
1 資格の種類及び調達する物品等の種類
競争参加資格を得ようとする者の資格の種類及び品目の区分は次のとおりとする。
(1) 物品の製造
?衣服・その他繊維製品類 ?非鉄金属・金属製品類 ?フォーム印刷 ?その他印刷類 ?図書類 ?電子出版物類 ?紙・紙加工品類 ?その他輸送・搬送機械器具類 ?燃料類 ?家具・什器類 ?一般・産業用機器類 ?電気・通信用機器類 ?電子計算機類 ?精密機器類 ?医療用機器類 ?事務用機器類 ?その他機器類 ?医薬品・医療用品類 ?事務用品類 ?印刷事業用原材料類 ?その他
(2) 物品の販売
?衣服・その他繊維製品類 ?ゴム・皮革・プラスチック製品類 ?窯業・土石製品類 ?非鉄金属・金属製品類 ?フォーム印刷 ?その他印刷類 ?図書類 ?電子出版物類 ?紙・紙加工品類 ?車両類 ?その他輸送・搬送機械器具類 ?燃料類 ?家具・什器類 ?一般・産業用機器類 ?電気・通信用機器類 ?電子計算機類 ?精密機器類 ?医療用機器類 ?事務用機器類 ?その他機器類 ?医薬品・医療用品類 ?事務用品類 ?土木・建設・建築材料 ?印刷事業用原材料類 ?その他
(3) 役務の提供等
?広告・宣伝 ?写真・製図 ?調査・研究 ?情報処理 ?翻訳・通訳・速記 ?ソフトウェア開発 ?会場等の借り上げ ?賃貸借 ?建物管理等各種保守管理 ?運送 ?車両整備 ?電子出版 ?その他
(4) 物品の買受け
?立木竹 ?その他
2 資格審査の申請
(1) 申請の種類 資格審査の申請の種類は、次のとおりとし、いずれか一の方法により申請することができる。
なお、以下において全省庁統一資格とは、平成31・32・33年度において各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格をいう。
(2) 審査申請(全省庁統一資格を取得していない場合)
(3) 登録申請(全省庁統一資格を取得している場合)
「印刷事業用原材料類」は、独立行政法人国立印刷局においてのみ取り扱う品目であるので、登録申請による申請を行うことはできない。
(4) 申請の受付期間及び提出先
(5) 受付期間 平成31年2月1日 (2019年2月1日)から平成31年3月15日 (2019年3月15日)まで(当日消印有効)
(6) 提出先 独立行政法人国立印刷局財務部契約課契約総括係資格審査受付
〒105―8445 東京都港区虎ノ門2―2―5 電話03―3587―4514、FAX03―3587―4478
(7) 随時の申請は、平成31年3月18日 (2019年3月18日)以降受け付けるものとする。
なお、提出先はロと同じである。
(8) 申請書の入手方法 申請書は、インターネットにより独立行政法人国立印刷局のホームページ(URL:https://www.npb.go.jp/)にアクセスし入手できる。
なお、郵送による申請書の入手を希望する者は、?ロの提出先宛てに返信用の郵便切手を貼付した封筒を同封の上、封書により申し込むこと。
(9) 申請書類及び提出方法 次に掲げる申請の区分に応じて、当該区分に定める書類を?ロの提出先宛てに郵送により提出すること。
なお、公的機関が発行する書類については、発行日から3か月以内のものとする(写しでも可。なお、「写し」とは、原本書類と原寸大であり、かつ、内容が鮮明であるものに限り有効とする。以下同じ。)。
(10) 審査申請の場合
(イ) 申請書((その1)、(その2)、(その3))
(ロ) 登記事項(履歴事項)証明書(法人の場合)
(ハ) 貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)(直前1年度分)
(ニ) 営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合)(直前1年度分)
(ホ) 営業経歴書
(ヘ) 次の各税について未納税額のないことを証明する納税証明書
(11) 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
(12) 法人税(法人の場合)
(13) 所得税(個人の場合)
(ト) 資格審査結果通知書送付に使用する返信用封筒(第1種定形郵便物仕様で郵便切手貼付、送付先記載のこと)
(チ) 平成28・29・30年度において、独立行政法人国立印刷局における物品製造等の競争参加資格を得ている者は、当該資格の有効期間が平成31年3月31日 (2019年3月31日)までであることを証する資格審査結果通知書の写し
(14) 登録申請の場合
(イ) 申請書((その1)のみ)
(ロ) 資格審査結果通知書送付に使用する返信用封筒(第1種定形郵便物仕様で郵便切手貼付、送付先記載のこと)
(ハ) 全省庁統一資格「資格審査結果通知書」(写)
(ニ) 平成28・29・30年度において、独立行政法人国立印刷局における物品製造等の競争参加資格を得ている者は、当該資格の有効期間が平成31年3月31日 (2019年3月31日)までであることを証する資格審査結果通知書の写し
(15) 外国事業者が申請する場合
(16) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。
なお、その他の書類で外国語で記載しているものは、日本語の訳文を付記し又は添付すること。
(17) 添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
(18) 資格審査の申請事務に関し、委任状に基づき日本国内の者に委任することができる。
3 競争参加者の資格及びその審査
(1) 審査申請の方法により申請した者の資格審査は、別記1の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。
(2) 審査申請の方法により申請した者の資格は、?の合計点により、別記2の区分に基づいて格付する。
(3) 登録申請の方法により申請した者については、全省庁統一資格「資格審査結果通知書」と同様の内容で格付する。ただし、独立行政法人国立印刷局に無い品目は、全て「その他」の品目で通知する。
また、全国を一つの競争参加地域とすることから、地域区分は設けない。
4 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により、郵送にて通知する。
5 資格の有効期間
競争参加資格の有効期間は平成31年4月1日 (2019年4月1日)から平成34年3月31日 (2022年3月31日)までとする。ただし、随時の申請の場合は、資格を付与された日から平成34年3月31日 (2022年3月31日)までとする。
6 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
独立行政法人国立印刷局のホームページにより公表する。
7 その他
(1) 受付票を希望する者は、資格審査結果通知書送付用の封筒のほかに返信用封筒(第1種定形郵便物仕様で郵便切手貼付、送付先記載のこと。)を同封して提出すること。
(2) 申請書は、独立行政法人国立印刷局の指定する様式とする。
(3) 決定された資格は、独立行政法人国立印刷局の全ての機関について有効である。
(4) 有資格者は、次の事項に変更があった場合は、「競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)」に、次に掲げる書類各1部(写し可)を添え、2?の提出先宛てに速やかに提出すること(変更届の入手方法は申請書と同じ。)。
(5) 「住所」、「商号又は名称」又は「代表者氏名」の場合
(イ) 資格審査結果通知書(写)
(ロ) 登記事項(履歴事項)証明書(法人の場合)又は変更項目を確認できる書類(個人の場合)
(6) 「希望する資格の種類」又は「営業品目」の場合は、資格審査結果通知書(写)
なお、「希望する資格の種類」に「物品の製造」を追加する場合は、直近の財務諸表(写)
(7) 有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部(写し可)を添え、2?の提出先宛てに速やかに提出すること。
(8) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書
(9) 認可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類
(10) イに伴う競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
別記1 付与数値
〔掲載順序 項目 段階:付与数値(年間平均高、自己資本額及び営業年数については物品の製造、物品の製造以外の2区分の付与数値を示し、流動比率については共通の付与数値を示し、機械設備等の額は物品の製造のみの付与数値を示す。)〕
(11) 年間平均(生産・販売)高(数値左側:物品の製造、右側:物品の製造以外)
200億円以上 :60、65
100億円以上 200億円未満:55、60
50億円以上 100億円未満:50、55
25億円以上 50億円未満:45、50
10億円以上 25億円未満:40、45
5億円以上 10億円未満:35、40
2.5億円以上 5億円未満:30、35
1億円以上 2.5億円未満:25、30
5,000万円以上 1億円未満:20、25
2,500万円以上 5,000万円未満:15、20
2,500万円未満 :10、15
(1) 自己資本額(数値左側:物品の製造、右側:物品の製造以外)
10億円以上 :10、15
1億円以上 10億円未満:8、12
1,000万円以上 1億円未満:6、9
100万円以上 1,000万円未満:4、6
100万円未満 :2、3
(1) 流動比率
140%以上 :10
120%以上 140%未満:8
100%以上 120%未満:6
100%未満 :4
(2) 営業年数(数値左側:物品の製造、右側:物品の製造以外)
20年以上 :5、10
10年以上 20年未満:4、8
10年未満 :3、6
(3) 機械設備等の額(物品の製造のみ)
10億円以上 :15
1億円以上 10億円未満:12
5,000万円以上 1億円未満:9
1,000万円以上 5,000万円未満:6
1,000万円未満 :3
(4) 合計(最高点) 100
別記2 資格の種類別等級区分及び予定価格の範囲
〔掲載順序 契約の種類 ?数値:等級 ?予定価格の範囲〕
(5) 物品の製造
(6) 90点以上 :A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満 :D
(7) Aは3,000万円以上、Bは2,000万円以上3,000万円未満、Cは400万円以上2,000万円未満、Dは400万円未満
(8) 物品の販売、役務の提供等
(9) 90点以上 :A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満 :D
(10) Aは3,000万円以上、Bは1,500万円以上3,000万円未満、Cは300万円以上1,500万円未満、Dは300万円未満
(11) 物品の買受け
(12) 70点以上 :A
50点以上 70点未満:B
50点未満 :C
(13) Aは1,000万円以上、Bは200万円以上1,000万円未満、Cは200万円未満