工事名 山陰労災病院新棟その他整備工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人労働者健康安全機構 (神奈川県)
- 公示日
- 2018年12月07日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 契約担当役 独立行政法人労働者健康安全機構 理事 木口 昌子
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年 12 月7日 契約担当役 独立行政法人労働者健康安全機構 理事 木口 昌子 ◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 14 ○営第1号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 山陰労災病院新棟その他整備工事 (3) 工事場所鳥取県米子市皆生新田1―8―1 📍 (4) 工事内容 本工事は次に掲げる施設の改築を行うものである。 1)新営建物 (A1)新病院棟 敷地面積 31,266.26平方m 構造 鉄筋コンクリート造 地上7階建て 建築面積 4,724.29平方m 延べ面積 19,261.61平方m 建物用途 病院 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 暖冷房衛生設備 新設一式 工作物 新設一式 (A2)自動車車庫 構造 鉄骨造 平屋建て 建築面積 46.30平方m 延べ面積 46.30平方m 建物用途 車庫 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 工作物 新設一式 (A3)受水槽ポンプ棟 構造 鉄骨造 平屋建て 建築面積 12.00平方m 延べ面積 12.00平方m 建物用途 受水槽 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 暖冷房衛生設備 新設一式 工作物 新設一式 (A4)ゴミ庫 構造 鉄骨造 平屋建て 建築面積 57.58平方m 延べ面積 53.19平方m 建物用途 ゴミ庫 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 (A5)渡り廊下2 構造 アルミ合金造 平屋建て 建築面積 27.33平方m 延べ面積 27.33平方m 建物用途 廊下 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 (A6)駐輪場 構造 アルミ合金造 平屋建て 建築面積 25.41平方m 延べ面積 25.41平方m 建物用途 駐輪場 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 (A7)外来診療棟(エレベーター・階段室増築) 構造 鉄骨造 7階建て 建築面積 68.32平方m 延べ面積 366.48平方m 建物用途 病院 工事種目 増築1棟 電気設備 新設一式 工作物 新設一式 (A8)厨芥保管庫 構造 鉄骨造 平屋建て 建築面積 6.40平方m 延べ面積 6.40平方m 建物用途 保管庫 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 (A9)車椅子駐車場 構造 アルミ合金造 平屋建て 建築面積 17.75平方m 延べ面積 17.75平方m 建物用途 駐車場 工事種目 新築1棟 電気設備 新設一式 2)外構 (A1)新病院棟外構 イ 囲障 ロ 屋外排水設備 ハ 舗装 ニ 雑工作物 ホ 植栽 以上新設一式 (A2)既存新館・東病棟とりこわし跡地外構 イ 囲障 ロ 屋外排水設備 ハ 舗装 ニ 雑工作物 ホ 植栽 以上新設一式 (A3)既存外来診療棟外構 イ 囲障 ロ 屋外排水設備 ハ 舗装 ニ 雑工作物 ホ 植栽 以上新設一式 (A4)既存本館・西病棟I期、II期、救急棟他とりこわし跡地外構 イ 囲障 ロ 屋外排水設備 ハ 舗装 ニ 雑工作物 ホ 植栽 以上新設一式 3)改修建物 (A1)既存第二放射線棟 構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 建築面積 890.46平方m 延べ面積 890.46平方m 建物用途 病院 工事種目 改修一式 (A2)既存新エネルギー棟 構造 鉄筋コンクリート造 地上2階建て 建築面積 420.24平方m 延べ面積 803.81平方m 建物用途 病院 工事種目 改修一式 (A3)既存外来診療棟 構造 鉄骨造 地上7階建て 建築面積 1,240.63平方m 延べ面積 3,474.98平方m 建物用途 病院 工事種目 改修一式 (A4)既存南棟 構造 鉄骨造 地上2階建て 建築面積 1,101.33平方m 延べ面積 2,186.73平方m 建物用途 病院 工事種目 改修一式 (A5)既存渡り廊下1、3 構造 鉄骨造 地上平屋建て 建築面積 79.13平方m 延べ面積 75.73平方m 建物用途 廊下 工事種目 改修一式 4)とりこわし (A1)既存外構 (A2)既存新館低層部他既存建物解体 (A3)既存本館棟他既存建物解体 (5) 工期 平成37年1月31日 (2025年1月31日)まで。 指定部分I 平成32年12月28日 (2020年12月28日) (4)のうち、1)(A1)の一部、(A2)及び(A3) 2)(A1)の一部 3)(A1)及び(A2) 4)(A1)の一部 指定部分II 平成35年2月28日 (2023年2月28日) (4)のうち、1)(A1)の一部及び(A8) 2)(A1)の一部 3)(A5) 4)(A1)の一部及び(A2) 指定部分III 平成36年9月30日 (2024年9月30日) (4)のうち、1)(A1)の一部、(A4)、(A5)、(A6)及び(A7) 2)(A2)及び(A3) 3)(A3)の一部及び(A4) 4)(A1)の一部及び(A3) (6) 使用する主要な資機材 コンクリート約16,750立方m、鉄筋約2,300t、板ガラス約2,400平方m (7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (8) 本工事において、独立行政法人労働者健康安全機構会計規程「低入札価格の調査に関する達(平成29年4月27日 (2017年4月27日)改正)」に基づく価格を下回った価格をもって契約する場合は、監理技術者とは別に同等の資格要件を満たす技術者を配置すること。 2 競争参加資格 2―1 異工種建設工事共同企業体 次の条件を満たす異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年12月7日 (2018年12月7日)付け独立行政法人労働者健康安全機構契約担当役)に示すところにより独立行政法人労働者健康安全機構契約担当役から山陰労災病院新棟その他整備工事に係る異工種JVとしての競争参加資格者の資格の認定を受けている者であること。 (1) 工事種別が建築一式工事、電気工事又は管工事とする異なる工事(以下「工種」という。)を担当する構成員からなる異工種JVであること。 (2) 各工種間は協定書に基づく分担であること。なお、異工種JVの構成員のうち一者が複数の種別の工事を実施すること、または、複数の構成員で工事を分担することは差し支えない。 (3) 構成員の数は、各工種ごとに2以内であること。 (4) 全ての構成員について、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。 (5) 全ての構成員について、厚生労働省から平成29・30年度有資格者名簿[建設工事]のうち中国ブロックにおけるそれぞれの工事種別に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省から一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (6) 全ての構成員について、厚生労働省の建設工事に係る平成29・30年度一般競争参加資格の認定の際に提出した経営事項審査結果通知書の写しに記載されたそれぞれの担当する工事種別の総合評点が次の点数以上であること((5)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際の総合評点が次の点数以上であること。)。 (A1) 建築一式工事 1,200点 代表者以外の構成員は、1,050点 (A2) 電気工事 1,100点 (A3) 管工事 1,100点 (7) 全ての構成員について、会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者((5)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (8) 各工種の構成員は、(A1)から(A3)に掲げる要件を満たすこと。工事実績は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に完成・引渡しが完了したものとする。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、それぞれの工事実績は、同一工事でなくてもよい。また、一つの工種を分割して工事を分担する場合には、分割した工種の構成員全体で条件を満たすこと。 (A1) 建築工事 工事に携わる構成員は、工事種別が建築一式工事の有資格業者であって、次の条件を満足する工事を元請けとして施工した実績を有すること。 ア 建物用途 病院 なお、代表者以外の構成員は、病院、試験・研究施設、庁舎又は事務所 構 造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 階 数 地上4階建て以上 なお、代表者以外の構成員は除く。建物規模 延べ面積10,000平方m以上(増築工事の場合は、増築面積10,000平方m以上) なお、代表者以外の構成員は、延べ面積3,000平方m以上(増築工事の場合は、増築面積3,000平方m以上) 工事内容 新営又は増築工事(躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事を施工していること。) (A2) 電気設備工事 工事に携わる構成員は、工事種別が電気工事の有資格業者であって、次の条件を満足する新設の電気設備工事を施工した実績を有すること。 ア 建物用途 病院 建物規模 延べ面積10,000平方m以上 工事種目 電灯設備及び火災報知設備(工事種目についてシステム一式を施工した工事の実績であること。ただし、電灯設備と火災報知設備が異なる工事の実績でも良いが、それぞれ工事種目以外の条件も満たす工事とする。) (A3) 暖冷房衛生設備工事 工事に携わる構成員は、工事種別が管工事の有資格業者であって、次の条件を満足する新設の暖冷房衛生設備工事を施工した実績を有すること。 ア 建物用途 病院 建物規模 延べ面積10,000平方m以上 工事種目 空調設備及び衛生設備(工事種目についてシステム一式を施工した工事の実績であること。ただし、空調設備と衛生設備が異なる工事の実績でも良いが、それぞれ工事種目以外の条件も満たす工事とする。) (9) 異工種JVの代表者は、(A1)の代表者に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。経験の対象となる工事実績は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了したものとする。その他の構成員は、各々携わる工事において、(A1)の代表者以外、(A2)及び(A3)に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。経験の対象となる工事実績は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に完成・引渡しが完了したものとする。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。また、一つの工種を分割して工事を分担する場合には、分割した工種の構成員全体で条件を満たすこと。監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (A1) 建築工事 ア 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは一級建築士の免許を有する者又は、国土交通大臣若しくは建設大臣が1級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。 イ 次の条件を満足する工事を元請として施工した経験を有する者であること。 建物用途 病院 なお、代表者以外の構成員は、病院、試験・研究施設、庁舎又は事務所 構 造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 階 数 地上4階建て以上 なお、代表者以外の構成員は除く。 建物規模 延べ面積10,000平方m以上(増築工事の場合は、増築面積10,000平方m以上) なお、代表者以外の構成員は、延べ面積3,000平方m以上(増築工事の場合は、増築面積3,000平方m以上) 工事内容 新営又は増築工事(躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事を施工していること。) (A2) 電気設備工事 ア 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気・電子」又は「建設」とする者)に合格した者。)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。 イ 次の条件を満足する新設の電気設備工事施工した経験を有する者であること。 建物用途 病院 建物規模 延べ面積3,000平方m以上 工事種目 電灯設備及び火災報知設備(工事種目についてシステム一式を施工した工事の経験であること。ただし、電灯設備と火災報知設備が異なる工事の経験でも良いが、それぞれ工事種目以外の条件も満たす工事とする。) (A3) 暖冷房衛生設備工事 ア 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。 イ 次の条件を満足する新設の暖冷房衛生設備工事を施工した経験を有する者であること。 建物用途 病院 建物規模 延べ面積3,000平方m以上 工事種目 空調設備及び衛生設備(工事種目についてシステム一式を施工した工事の経験であること。ただし、空調設備と衛生設備が異なる工事の経験でも良いが、それぞれ工事種目以外の条件も満たす工事とする。) (10) 本工事に異工種JVとして競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した場合、その構成員は単体又は他の異工種JVの構成員として申請書及び資料を提出していないこと。 (11) 全ての構成員について、申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人労働者健康安全機構理事長から独立行政法人労働者健康安全機構の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成7年3月1日 (1995年3月1日)付け労働福祉発第350号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (12) 全ての構成員について、1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 2―2 単体有資格業者 次の条件を満たすこと。 (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。 (2) 厚生労働省から平成29・30年度有資格者名簿[建設工事]のうち中国ブロックにおける建築一式工事、電気工事及び管工事の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省から一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 厚生労働省の建設工事に係る平成29・30年度一般競争参加資格の認定の際に提出した経営事項審査結果通知書の写しに記載された総合評点が次の点数以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際の総合評点が次の点数以上であること。)。 (A1) 建築一式工事 1,200点 (A2) 電気工事 1,100点 (A3) 管工事 1,100点 (4) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) (A1)から(A3)に掲げる要件を満たすこと。工事実績は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了したものとする。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、それぞれの工事実績は、同一工事でなくてもよい。 (A1) 建築工事 2―1(8)(A1)の代表者の条件を満足する工事を施工した実績を有すること。 (A2) 電気設備工事 2―1(8)(A2)の条件を満足する新設の電気設備工事を施工した実績を有すること。 (A3) 暖冷房衛生設備工事 2―1(8)(A3)の条件を満足する新設の暖冷房衛生設備工事を施工した実績を有すること。 (6) 2―1(9)(A1)の代表者に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。経験の対象となる工事実績は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了したものとする。監理技術者の外に2―1(9)(A2)及び(A3)に掲げる基準を満たす主任技術者をそれぞれ該当する工事に専任で配置できること。経験の対象となる工事実績は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に完成・引渡しが完了したものとする。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。また、複数の主任技術者で工事を分担する場合には、全体で条件を満たすこと。監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (7) 本工事に単体有資格者として申請書及び資料を提出した場合、異工種JVの構成員として申請書及び資料を提出していないこと。 (8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人労働者健康安全機構理事長から独立行政法人労働者健康安全機構の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成7年3月1日 (1995年3月1日)付け労働福祉発第350号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 3 入札手続等 (1) 担当部課 〒211―0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町1―1 📍 独立行政法人労働者健康安全機構事務管理棟 独立行政法人労働者健康安全機構 経理部契約課契約班 電話044―431―8634 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 ア 交付期間 平成30年12月7日 (2018年12月7日)から平成31年1月7日 (2019年1月7日)までの午前10時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く。) イ 交付場所 〒211―0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町1―1 📍 独立行政法人労働者健康安全機構事務管理棟 独立行政法人労働者健康安全機構 経理部契約課契約班 ウ 交付方法 イにより直接、交付を受ける方法の他、郵送による交付を希望する場合は、(1)あてに事前に連絡のうえ、イあてに「山陰労災病院新棟その他整備工事入札説明書交付希望」と封筒に朱書きし、送付先(住所、法人名、担当者名、連絡先のわかるもの)、担当者の名刺及び簡易書留料金相当額の郵便切手を同封し、アの交付期間内に必着するよう送付すること。 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 平成30年12月7日 (2018年12月7日)から平成31年1月7日 (2019年1月7日)まで休日を除く毎日、午前10時から午後5時までに(1)に持参すること。ただし、郵送(書留郵便又は宅配便)の場合は必着とする。 (4) 入札書受領期限及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法 ア 入札は、平成31年2月28日 (2019年2月28日)(木)午後2時 独立行政法人労働者健康安全機構経理部会議室にて行う。 イ 開札は、平成31年2月28日 (2019年2月28日)(木)午後2時20分 独立行政法人労働者健康安全機構経理部会議室にて行う。 ウ 入札書の提出は、(1)まで持参すること。ただし、郵送(書留郵便又は宅配便)の場合は必着とする。 4 その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金は免除。 イ 契約保証金 請負代金の10分の1以上 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 独立行政法人労働者健康安全機構会計細則第42条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6) 手続における交渉の有無 無。 (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。 (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2―1(5)もしくは2―2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11) 本工事の施工に当たる者は警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (12) 詳細は、入札説明書による。